弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は、名古屋地方検察庁検察官検事山根正作成名義の控訴趣意書
中被告人両名関係部分にそれぞれ記載されているとおりであり、これに対する被告
人Aの弁護人の答弁は、弁護人天野末治、同坂田武司の共同作成名義の答弁書に記
載されているとおりであるから、いずれもここにこれを引用する。
 検察官の所論は要するに、原判決は、被告人両名に対する本件各公訴事実(本判
決書末尾に添付した別紙二、記載のとおり)に対し、(一)、右公訴事実記載の日
時場所において、名古屋地方裁判所岡崎支部昭和四三年(ケ)第B号不動産競売事
件の競売(以下単に本件競売と略称する)が実施されたこと、(二)、被告人Aは
本件競買の申出をしたものであり、被告人CはDに、自己に代つて本件競買の申出
をすることを依頼し、同人は、右依頼に応じ、その使用人Eに指示し、同人をして
被告人Cのため、D名義で本件競売の申出をさせたこと、(三)本件競売の対象と
なつた不動産は本判決書末尾添付の別紙一中「1」ないし「5」記載の五筆の家屋
であり、そのうち「2」記載の物件(所有者C以下単に「2」の物件と略称する)
は登記簿上に存在しているが、本件競売当時の現況は不存在で、その最低競売価額
は〇円と評価されていたこと、(四)本件競売当日の正午ごろ、F、G、H、Iら
のあつせんにより被告人Aが被告人Cの提供する現金四〇万円を取得するかわりに
被告人Aが被告人C側の競買申出人Eより高額の付値をしないことを協定して、談
合行為をしたことなどの各事実を認め、また一方、(イ)右五筆の建物の競売は個
別競売の方法で行われたものであり、右談合は「2」の物件の競売手続の際行われ
たものであること、「ロ」右談合当時には「2」の物件を除く前記の四筆の各建物
について既にDがその競落人になつていたことなどの各事実を認定したうえ、建物
不存在である「2」の物件についてこれを個別競売の方法で競売に付することは関
係人に対して不能を強いるものであり、当該競売手続は当然無効であつて、この無
効な競売に関して談合がなされても談合罪として問擬すべき保護法益を欠くもので
あるから、なんらの犯罪をも構成しない旨判示して被告人両名に対し無罪を言渡し
た。しかしながら、本件各証拠を仔細に調べ、また本件競売調書の記載および、本
件談合の趣旨、金額などを併せ考察すれば、本件競売は、昭和四三年一〇月一七日
午前一〇時に開始され同日午後〇時二〇分終了したものであるが、その開始後、前
記「1」ないし「5」の各物件についての各競売手続は、同時に並行して進めら
れ、「1」ないし「5」の物件につき、同時に付値が行われ、また、右「1」ない
し「5」の物件の各競売手続は、右の終了時刻において、同時に終了し、その終了
時期に至るまで、「1」ないし「5」のいずれの物件についても付値をする可能性
があつたといういわゆる同時競売の方法で行われたものであり、本件談合は、その
間になされ、かつ「1」ないし「5」の各物件の競売手続全部に関して行なわれた
ことが明らかであり、決して原判決がいうように、右「1」「3」「4」「5」の
物件についての各競売手続かいずれも終了した後「2」の物件についての競売手続
が実施され、この「2」の物件の競売手続実施中に本件談合がなされたと認めるべ
きものではない。従つて、前記のような認定のもとに、本件談合の対象となつた競
売手続が無効であり、ひいて本件談合罪も成立しないとした原判決は、右指摘の点
において事実を誤認したものであるというのである。
 所論にかんがみ検討する。先ず、原審で取調べたDの司法警察員に対する供述調
書、被告人Cの司法警察員ならびに検察官に対する各供述調書、名古屋地方裁判所
岡崎支部裁判所書記官作成の同支部昭和四三年(ケ)第二七号競売および競落期日
公告謄本、名古屋法務局岡崎支局登記官作成の不動産登記簿謄本四通、執行官J作
成名義の不動産競売調書の謄本の各記載、原審第四三回公判調書中の証人Kの供述
記載、同第三四回公判調書中の被告人Cの供述記載などによると、被告人Cは昭和
四〇年六月ごろ、岡崎市a町b番、cないしd番なとの所在宅地ならびに登記簿上
その宅地上に存在する別紙一記載の各建物を買受けたが、そのうち、「3」「4」
記載の建物について諸種の事情から、同被告人の所有名義にすることができずに、
L合資会社の所有名義のままになつており、また各建物に前所有者が、他人を入居
させて明渡を妨害している気配を察し、これを一挙に解決しようと考え、昭和四一
年一二月ごろ、L合資会社に対する債権を有し、この債権のため、前記土地建物に
つき、根抵当権の設定を受けていたMから、同人の右債権を右根抵当権とともに被
告人Cの息子N名義で譲受けたうえ、N名義をもつて、昭和四三年四月一九日ご
ろ、名古屋地方裁判所岡崎支部に対し、別紙一記載の各建物につき、不動産任意競
売の申立をし、これによつて同支部昭和四三年(ケ)第B号不動産競売事件とし
て、競売手続か進められ、同支部において右各物件につき競売開始決定がなされ、
ついで、同年九月一三日、競売期日を同年一〇月一七日午前一〇時とする旨の公告
がなされたが、被告人Cは前記のような事情から、前記各建物を自己の側において
競落したいと考え、知合いのDに対し、右競売期日に同人名義で競買の申出をして
くれるよう依頼したところ、Dはこれを承諾し、その後昭和四三年一〇月一七日同
支部競売場において、執行官Jによつて、競売が実施されたのであるが、その際D
は、被告人Cの依頼に基き使用人のEを競売場に赴かせ、D名義で競買の申出をさ
せたことが認められ、また、本件競売の方法は、前記の競売および競落期日公告謄
本、不動産競売調書の各記載、原審第一一回、第三四回公判調書中の証人Jの各供
述記載Eの司法警察員に対する供述調書の記載、原審第二三回公判調書中の証人E
の供述記載当審第四回公判期日における証人J、同第五回公判期日における証人E
の各供述、当審第七回公判期日における証人Oの供述によると、本件競売は、別紙
一に記載した数個の不動産の競売であるが、その競売の方法は一括競売の方法でな
く、個別競売の方法によつたものと認められる。なお、証人Oの証言によると、名
古屋地方裁判所においては、競売の方法として一括競売、個別競売のほかに、同時
競売という方法があるというのであるが、同証人のいう同時競売とは、むしろ一括
競売に類似した方法であつて、所論の同時競売とは異り、本件競売が同証人のいう
同時競売の方法によるものでないことは明らかである。さらに前記競売および競落
期日公告謄本、不動産競売調書謄本の各記載、原審第三四回公判調書中の証人Pの
供述記載によれは、別紙一記載の「2」の物件は登記簿上は存在しているが、実際
には、この建物は存在せず、右の競売および競落期日公告にも、「2」の物件につ
き、現況不存在と記載し、その最低競売価格が〇円とされてあつたことが認められ
る。つぎに、本件競売の方法について被告人Cの司法警察員に対する昭和四四年三
月二〇日付供述調書の記載、原審第三七回公判調書中の被告人A、同第一七回公判
調書中の証人G、同第一八回公判調書中の証人F、同H、同第四〇回公判調書中の
証人Qの各供述記載、当審第二回公判期日における証人G、同第三回公判期日にお
ける証人Fの各供述中には、本件競売は所論のように、別紙一記載の各物件につ
き、並行して競売手続が進められ、その各物件についての競売手続は同時に終了し
た旨の所論に添うと思われる部分がある。(なお所論引用の原審の証人R、同Sに
対する各証人尋問調書の各記載、原審第一一回公判調書中の証人Tの供述記載は必
ずしも、所論に添うものとは認められない)しかし、当審第七回公判期日における
証人Oの供述に徴して、所論のような競売の方法は考えられず、殊に前掲証人Jの
各供述記載および供述はよれば、同証人は、本件競売の方法が所論のような方法に
よつたということを明らかに否定し、別紙一記載の各物件につき各別に競売手続を
実施し、各別に、その競売手続を終了し、その都度最高価競買申出人以外の競買申
出人の納付した保証金も返還した旨を述べ、前掲Eの供述記載および供述もこれに
添うものであって、所論のような方法によつて競売が行われたことを認めることが
できない。なお、所論は前記の不動産競売調書に「昭和四三年一〇月一七日午前一
〇時〇分競売価額の申出を催告し……Dを最高価競買人と定めその氏名並びに最高
価額を呼上げた後、昭和四三年一〇月一七日午後零時二〇分競売の終局を告示し
た」との記載があることをもつて、本件競売が所論のいわゆる同時競売であつた証
左の一つとしているが、前記の証人Oの供述に従えば、これをもつて前記認定を左
右するに足りないと思われる。ただ後記本件談合が行われた情況を認定するための
各証拠によると、本件談合は別紙一記載の「2」の不存在の物件について行われた
のに、被告人Aが被告人Cから受領した談合金は四〇万円、F、G、H、Iらが談
合あつせんの報酬等として、被告人Cから受領した金員は合計六〇万円の高額に達
し、さらに、前記不動産競売調書謄本の記載によれば、「2」の物件は結局Dによ
つて五六万五、〇〇〇円で競落されたかたちになつていることにいささかの疑義を
存し、右金員の出掲の理由については種々の憶測が可能であるけれども、明確な結
論をひき出すことが困難であることなどを考慮すれば、この点における証拠関係が
前叙のようなものである限り、この疑義の存することから直ちに本件競売の方法
が、通常、競売の方法として認められていない所論のいわゆる同時競売であるとの
結論に達することを得ない。
 つぎに、本件談合の行われた状況については、司法巡査に対するU(昭和四四年
三月一六日付)、司法警察員に対するD、I(同年二月二六日付、同年三月一〇日
付)の各供述調書、Iの検察官に対する同年三月一九日付供述調書、Fの司法警察
員(同月一一日付)および検察官(同月一八日付)に対する各供述調書、Gの司法
警察員(同月三日付、同月一四日付)および検察官(同月四日付)に対する各供述
調書、Hの司法警察員(同年二月二八日付、同年三月一一日付)および検察官(同
年三月一八日付)に対する各供述調書、被告人Aの司法警察員(同月一九日付、同
月二〇日付)および検察官に対する各供述調書、被告人Cの司法警察員(同月二〇
日付、同月二八日付)および検察官(同月二二日付)に対する各供述調書の各記
載、原審第一一回公判調書中の証人T、同第一七回公判調書中の証人I、同G、同
第一八回公判調書中の証人F、同Hの各供述記載、などを総合すると、別紙一記載
の物件に関し、前記のように競売手続が実施され、先ず、「1」の物件から始め
て、「2」の物件に移つたが、「2」の物件については手続が長引いたので、これ
を最後に廻すこととして、「3」「4」「5」の物件についての競売が順次実施さ
れ、それぞれ競売手続が終了し、正午少し前ごろより「2」の物件に関する競売が
再開された後、F、G、H、Iらは、被告人Cが本件競売物件全部を、前記E(名
義人は前記D)に競落させたいと考えている事情を察知し、同被告人に対し、本件
競売において前記Eに対抗して、競買の申出をしていた被告人Aに談合金を提供す
るかわりに、同被告人をして、それ以上高額の付値をさせないようあつせんしてや
る旨申出て、被告人Cの承諾を得、直ちに、被告人Aに対し、金四〇万円を提供す
るかわりに、爾後右Eより高額の付値をしないよう交渉説得して、その承諾を得、
これによつてそのころ、被告人Cより、被告人Aに対し金四〇万円が手交される一
方、被告人Aは以後競買の申出をせず、本件競売手続はまもなく、終了した事実を
認めることができる。これに関し、原審第五の二回公判調書中の被告人Aの供述記
載によると、同被告人は、右金四〇万円を被告人Cか提供するものであることを知
らず、また右金四〇万円は、これが受領を拒否する自由をもたないような状況でや
むなく受取つた旨の記載があり、また同公判調書ならびに原審第三五回公判調書中
の被告人Cの各供述記載によると、右のような談合が成立したのは、本件競売がす
でに終了した後であつた旨の記載が存し、右認定とやや異るのであるが、これらの
各供述記載は、その内容自体、およびさきに掲載した各証拠と対照考察して措信で
きず、その他に右認定を左右するに足る証拠はない。
 <要旨>以上の認定に従えば、結局本件談合は、「2」の物件の競売に関してなさ
れたものであるといわざるを得ず、しかも「2」の物件は、前記のとおり、
登記簿上は存在しているが、現実には存在しなかつたのであるから、別紙一の各物
件に対する前記の競売開始決定は、「2」の物件に関する部分については、その目
的物を欠き、無効であるといわねばならない。ところで、刑法第九六条の三第二項
の規定する談合罪は、公の競売または入札に関し、公正な価格を害し、又は不正の
利益を得る目的で、談合をすることによつて成立し、談合によつて、現実に公の競
売又は入札の公正が害され、あるいは談合者らが不正の利益を得たことを要しない
けれども、右談合罪処罰の目的は、公の競売又は入札の公正を保護し、公の競売又
は入札における公正な自由競争を保障しようとするものであるから、談合行為によ
つて、公の競売入札の公正が害される可能性があることを要し、そのためには少く
とも、権限を有する機関によつて適法に競売又は入札に付すべき旨の決定が存在す
ることを要するものと考える。ところが、本件競売開始決定は、前記のごとく
「2」の物件に関する部分につき、目的物を欠き無効であつて、これについて、談
合をしても、同競売の公正を害する危険を発生するに由ないものといわざるを得な
い。そうとすれば、本件においては被告人両名の談合行為があつても、談合罪は成
立しないことに帰し、結局、別紙二記載の検察官の被告人両名に対する本件公訴事
実は犯罪の証明かないことに帰着する。従つて、本件を談合未遂罪であるかの如く
判示した点に幾分疑点はあるが、結局のところ、前記と同趣旨に出た原判決には、
所論のような事実誤認の違法が存しない。論旨は理由がない。
 よつて、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条に則り、これを棄却
することとして、主文のとおり判決をする。
 (裁判長裁判官 井上正弘 裁判官 杉田寛 裁判官 吉田誠吾)
 (別紙一)
        不 動 産 目 録
 岡崎市a町c番地
 仮換地同町四壱ブロック、壱ロット
 家屋番号 壱壱参番弐
 一、木造スレート葺平屋建工場
 床面積  七九・壱参平方米(弐四坪)
 現況  不存在
 一、木造スレート葺平屋建倉庫
 床面積  弐九七・五弐平方米(九〇坪)
 現況  木造亜鉛メッキ鋼板平屋建倉庫
 床面積  弐九四・弐壱平方米(八九坪)
 一、木造スレート葺平屋倉庫
 床面積  壱九八・参四平方米(六〇坪)
 現況  木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建倉庫
 「二」岡崎市a町b番地
 家屋番号  壱壱参番四
 一、木造亜鉛メッキ鋼板葺弐階建倉庫
 床面積  壱階 参六参・六参平方米(壱壱〇坪)
      弐階 弐九〇・九〇平方米(八八坪)
 現況  不存在
          右弐筆所有者 C
 「参」岡崎市a町e番地、f番地、g番地、d番地、木造亜鉛メッキ鋼板スレー
ト交葺
 平屋建南側
 仮換地同町四壱ブロック、参ロット
 家屋番号  壱七七番
 一、木造亜鉛メッキ鋼板スレート交葺平屋建工場
 床面積  八壱八・七壱平方米(弐四七坪六号六勺)
 現況  木造亜鉛メッキ鋼板スレート交葺平屋建倉庫
 床面積  七九九・九九平方米(弐四弐坪)
 一、木造セメント瓦葺平屋建共同住宅
 床面積  七九・壱壱平方米(弐四坪)
 「四」岡崎市a町f番地、b番地、c番地、木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建北側
 仮換地同町四壱ブロック、弐ロット、参ロット
 家屋番号  壱七七番の壱
 一、木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建工場(現況倉庫)
 床面積  五九五・〇四平方米(壱八〇坪)
 一、木造セメント瓦葺平屋建共同住宅
 床面積  七九・壱参参平方米(弐四坪)
 一、木造セメント瓦葺平屋建倉庫
 床面積  七九・参参平方米(弐四坪)
 右、共同住宅並に倉庫の現況
 木造セメント瓦葺共同住宅
 床面積  壱五八・六七平方米(四八坪)
        右弐筆所有者 L合資会社
 「五」岡崎市a町b番地
 仮換地同町四壱ブロック、壱ロフト、弐ロット、参ロット
 家屋番号  壱壱参番
 一、木造スレート葺平屋建工場
 床面積  四弐壱・四八平方米(壱弐七坪五合)
 一、木造瓦葺平屋建寄宿舎(現況倉庫)
 床面積  参四四・六弐平方米(壱〇四坪弐合五勺)
 一、木造瓦葺平屋建炊事場
 床面積  五九・五〇平方米(壱八坪)
 一、木造瓦葺平屋建浴室
 床面積  壱参弐弐平方米(四坪)
 一、木造瓦葺平屋建廊下
 床面積  壱六・〇九平方米(四坪八合七勺)
 右炊事場、浴室、廊下の現況
 木造瓦葺平屋建居宅
 床面積  八八・八弐平方米(弐六坪八合七勺)
 一、木造瓦葺平屋建食堂(現況倉庫)
 床面積  壱〇九・〇九平方米(参参坪)
 一、木造スレート葺平屋建工場
 現況  木造スレート亜鉛メッキ鋼板交葺平屋建倉庫
 床面積 四壱参・弐弐平方米(壱弐五坪)
 一、木造瓦葺平屋建居宅
 床面積  参参・〇五平方米(壱〇坪)
 現況  床面積  参五・五参平方米(壱〇坪七合五勺)
 一、木造瓦葺平屋建便所
 床面積  壱・六五平方米(五合)
 一、木造瓦葺平屋建倉庫
 床面積  八〇・九弐平方米(弐四坪四合八勺)
 現況  不存在
 一、木造瓦葺平屋建事務所
 床面積  四四・六弐平方米(壱参坪五合)
 一、木造スレート葺平屋建倉庫
 床面積  弐九〇・九〇平方米(八八坪)
 現況  木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建倉庫
 一、木造スレート葺平屋建便所
 床面積  壱九・八参平方米(六坪)
 現況  床面積  壱六・五弐平方米(五坪)
      所有者 C
(別 紙 二)
<記載内容は末尾1添付>

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