弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人半田和朗の上告理由について。
 上告人の本訴請求は、要するに、「上告人は有限会社Dタクシーの社員として同
会社に対し、出資口数六〇〇口(一口一、〇〇〇円)に応ずる持分を有するもので
あるところ、右有限会社は、上告人不知の間に、昭和四一年一〇月一三日株式会社
に組織変更されて被上告会社となり、同月二四日その旨の登記がされるに至つた。
しかし、右組織変更による被上告会社の設立は、総社員の一致による総会の決議を
欠き無効であるから、株式会社の設立無効の訴に関する商法四二八条の規定に則り、
その設立無効の判決を求める。また、上告人の右持分は、同人がこれを他に譲渡し
たことがないのに、訴外Eの名義に変更されているので、被上告会社に対し、自己
が有限会社Dタクシーに対する前記持分を有することの確認を求める。」というに
ある。これに対して、原判決は、上告人は、被上告会社の株主でも取締役でもない
から、本件訴の当事者適格を有しないものであり、もし、事実が上告人の主張のと
おりであるならば、有限会社Dタクシーは、登記簿上は抹消されても、なお存続し
ている筈であるから、それを相手取り、組織変更の社員総会の決議の無効ないし不
存在の確認の訴を提起すれば足り、その際、同会社の持分確認を求めればよい、し
たがつて、本訴請求は正当な利益をも欠くものであり、いずれにしろ却下を免れな
い、として、右請求を排斥している。
 しかしながら、会社の組織変更は、会社がその前後を通じて同一人格を保有する
ものとはいえ、法がそのために、総株主または総社員の一致による総会の決議等一
定の厳格な手続を要求し、かつ、登記簿上は、旧会社の解散および新会社の設立の
各登記を経ることとし、あたかも会社の設立または合併の如き手続を規定している
こと、ならびに、組織変更が、会社と利害関係を有する多数の者との間における複
雑な法律関係に影響を及ぼすため、その無効については画一的な処理を必要とする
ことを考え合せれば、その手続に重大な瑕疵があるとしてその無効を争う場合には、
会社の設立無効の訴に関する商法四二八条の規定を準用し、組織変更後の会社の株
主または取締役は、組織変更後の会社を被告として、その設立無効の訴を提起しう
るものと解するのが相当である。そして、有限会社が株式会社に組織変更された場
合において、組織変更当時有限会社の社員たる地位を有していた者は、当然株主た
る地位を与えられるべきものであるから、なんらかの故なき理由で表面上株主とし
て遇せられていないとしても、実質上は、なお株主としての地位を有するものとい
うべきであり、商法四二八条の準用にあたつては、なお株主に準じて、右組織変更
後の株式会社の設立無効の訴を提起しうべき原告適格を有するものと解すべきであ
る。
 また、組織変更は、その前後を通じて会社の人格を異ならしめるものではないか
ら、有限会社に対して社員がその地位の確認を求める場合のような会社組織の内部
関係の問題については、組織変更後の会社も、その以前の会社と選ぶところはなく、
また、上告人が組織変更前の有限会社の社員たる地位を有するかどうかは、本訴の
ような事由に基づいて組織変更の瑕疵をいう設立無効の訴においては、その前提要
件として、その訴訟手続内で審理判断すべきことであるから、上告人は被上告会社
を相手として、組織変更前の有限会社Dタクシーに対し、前記持分を有することの
確認を求めることもできるというべきである。
 それゆえ、右と異なる見解のもとに、本訴請求を排斥した原判決は、この点に関
する法令の解釈適用を誤つた違法があるものというべく、論旨はこの点において理
由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件は、さらに本案について審理を
する必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条を適用して、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛