弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人の上告趣意について。
 所論は違憲をいうけれども、実質は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。
 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意について。
 記録を調べると、原審裁判所は被告人に対し、本件の控訴趣意書提出最終日を昭
和三〇年一一月八日と定め、その通知をすると同時に弁護人の選任に関する通知を
していることが認められるが、被告人から原審裁判所に対し弁護人の選任を請求し
たことは認められない。そして被告人は同年一〇月二七日自ら作成した控訴趣意書
を提出し且控訴趣意書提出期間経過後たる同年一一月一一日に至り弁護人沖源三郎
を選任する旨の届出をし、原審第一回公判期日には、右弁護人が出席して何等異議
を述べることなく、被告人の作成提出した控訴趣意書に基いて弁論したことが明ら
かである。尚右公判期日には被告人も亦出席在廷していたに拘らず異議の申立等を
した形跡は認められない。従つて原審裁判所が法律上弁護人を附さず審理裁判した
とはいえないし、被告人の弁護人を依頼する権利の行使を妨げたともいえず、違憲
の主張は採用できない(昭和二五年(あ)第二一五三号同二八年四月一日大法廷判
決、刑事判例集七巻四号七一三頁参照)。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
  よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
  昭和三一年五月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛