弁護士法人ITJ法律事務所

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              主       文
    被告人に対し刑を免除する。
              理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,アフガニスタンの国籍を有する外国人であるところ,有効な旅券又は
乗員手帳を所持しないで,平成13年6月10日,アラブ首長国連邦から大韓民国
を経由して航空機で福岡市○○区○○所在の福岡空港に到着して本邦に不法に入国
し,同所に上陸した後,引き続き同14年2月27日まで山口県内等に居住するな
どして本邦に不法に在留したものである。
(証拠の標目)
  省略
(法令の適用)
  省略
(刑を免除した理由)
1 当裁判所は,弁護人の主張を入れ,出入国管理及び難民認定法(以下,単に
「法」という。)70条の2を適用して,被告人に対して刑を免除することとした
ので,以下,その理由を説明する。
  まず,前記各証拠のほか,(省略)によれば,以下の事実を認めることができ
る。
 (1)被告人は,1972年,アフガニスタンの○○県で出生したハザラ族(以
下,「ハザラ人」ともいう。)であり,イスラム教シーア派に属するアフガニスタ
ン人である。
   ハザラ族は,アフガニスタンにおける少数民族であり,宗教的にも少数派で
あるシーア派であって,民族的及び宗教的に多数派であるスンニ派のパシュトゥン
人とは民族的,宗教的に対立関係にあり,また後述の内戦後は,同じくスンニ派の
タジク人とも対立関係にあると考えられる。また,ハザラ人は,アフガニスタン国
内で経済的に最も困窮している部族であると言われている。
 (2)被告人は,1991年にA大学経済学部を卒業後,1992年にハザラ族シ
ーア派の政治団体であるイスラム統一党(ヘズベ・ワフダッテ・エスラーミー)に
入党して文化委員会に所属し,主として通訳や広報関係の活動を行っていた。
   また,1992年,ナジブラ政権が崩壊してアフガニスタンが内戦状態にな
った後,カブール市西部のコテサンギやアフシャールにおいて,パシュトゥン人勢
力であるタリバンやタジク人のグループがハザラ人に対して軍事攻撃を行った際に
は,被告人は,これに対抗するための軍事活動にも従事したが,1995年3月,
タジク人グループがカブール市西部のデフマザングからカルテセーに向けて,ハザ
ラ人に対する軍事攻撃を行った際,カブールから逃走することを余儀なくされ,パ
キスタンのペシャワールに逃れた。
   その後,被告人は,安全にアフガニスタンに入出国することができなくなっ
た。
 (3)他方,被告人は,1994年に自動車中古部品の売買を業とするBに雇用さ
れ,カブールとパキスタンのペシャワールを往来して自動車中古部品売買の仕事を
するとともに,イスラム統一党の活動も行っていた。
   そして,上記のように1995年にペシャワールに逃れた後は,ペシャワー
ルに居住して,Bの業務に従事するとともに,イスラム統一党の活動も行ってい
た。また,被告人は,1996年に結婚し,1男1女をもうけている。
   1997年には,上記Bの経営者が,アラブ首長国連邦(U.A.E,以下
「UAE」という。)にC中古自動車部品貿易会社(以下,「C社」という。)を
設立したため,被告人も同国のシャージャに居住して同社の仕事をするようにな
り,妻子は,アフガニスタン北部のマザリシャリフで被告人の両親と同居するよう
になった。なお,C社は,2001年1月にD自動車中古部品貿易会社(以下,
「D社」という。)と改称された。
   また,被告人は,B等のために,1995年(平成7年)から2000年
(平成12年)まで,8回にわたり,我が国に適法に入国して,自動車中古部品の
買付けや輸出等の業務を行うとともに,シンガポールや韓国にも渡航して,同様の
業務を行ってきた。なお,被告人は,英語に通じ,日本語で日常的な会話をするこ
とができる。
 (4)1995年3月のカブール市西部における戦闘の後,被告人の両親及び弟は
アフガニスタン北部のマザリシャリフに逃れていたが,1998年8月にマザリシ
ャリフがパシュトゥン人勢力であるタリバンによって征服された際には,ハザラ人
多数が殺害されたと言われており,被告人の弟もその際死亡したものと思われ,消
息が不明となっている。被告人の両親や被告人の妻子は,その後アフガニスタン東
部の○○県に逃れた。
   そして1999年に被告人は,○○県の両親のもとにいた妻子をUAEのシ
ャージャに連れ帰った。
 (5)2001年4月7日ころ,被告人は,○○県の両親に会うため,UAEから
パキスタンのペシャワールに赴き,更にアフガニスタンに入国したが,アフガニス
タン国内のおじ宅に寄ったところ,おばから,タリバンが被告人を逮捕するため
に,○○県の被告人の両親宅にやってきたところ,被告人が見つからないので,代
わりに父を逮捕して行ったことを聞き,身の危険を感じて直ちにペシャワールに戻
った。
   そして被告人は,日本に亡命することを決意し,ペシャワールでおじに密航
ブローカーを紹介してもらい,UAEのシャージャでその準備が整うのを待ってい
た。また,妻子は○○県の母の元に戻らせるため,パキスタンに赴かせた。
 (6)他方,被告人は,1999年(平成11年)ころから,C社の業務として,
山口県にある中古自動車部品の売買等を業とする有限会社E工業所(以下,「E工
業所」という。)と取引をするようになり,また2000年(平成12年)7月1
8日には,被告人が取締役となって,広島県佐伯郡○○に本店を置くF有限会社
(以下,「F社」という。)の設立登記をした。
   そして,被告人はE工業所の信用を得るようになり,2000年(平成12
年)9月には,E工業所を連帯保証人として,山口県熊毛郡○○町○○番地にある
工場(以下,「G工場」という。)をF社名義で借り受け,その一部をE工業所が
使用することとなった。また,そのころ,被告人は,E工業所の専務取締役である
Hから,同社で働かないかと誘いを受け,上記Hは同年11月ころ,UAEに渡航
してドバイのD社を訪れ,同社の経営者との間で,E工業所が被告人を雇用する旨
の取決めをした。
   Hは,日本に帰った後,同年12月1日に,E工業所の従業員を被告人の代
理人として広島入国管理局岩国出張所に法7条の2に基づく被告人の在留資格認定
証明書交付申請を行ったが,この申請に対する判断がなかなか出なかった(同交付
申請に対しては,翌年6月19日付けで不交付通知書が発出されている。)ため,
被告人に対して,ドバイの日本総領事に対して短期ビザを申請するように指示し,
被告人は,2001年(平成13年)4月14日,ドバイの日本総領事に対して査
証発給申請を行った。しかし,この申請に対する判断もすぐには出なかった(この
申請については同年10月2日に外務本省からドバイ総領事に対して査証発給を拒
否する旨の指示が発出されている。)。
 (7)そして,同年5月になって,前記密航ブローカーから被告人に連絡があり,
被告人は,5月30日にUAEのドバイから出国し,香港経由で6月1日に大韓民
国のソウルに入国し,更にプサンに行き,6月10日,プサンから航空機で福岡空
港に到着し,オランダ国籍の「I」という偽名の偽造旅券によって本邦に入国し
た。
   本邦入国後,被告人は,G工場に居住し,E工業所の関係者には,短期ビザ
で入国したと偽って,従前同様,D社のために自動車部品の買付けや輸出等を行っ
ていた。
 (8)被告人は,同年6月下旬ころには,Hから,前記在留資格証明書不交付通知
がなされたことを知った。Hは,上記不交付通知の理由が,被告人のUAEにおけ
る住居が不安定なためであると聞き,D社から被告人についての証明書等を,また
在東京のUAE大使館から被告人の同国における在住許可証についての証明書を取
り寄せる等して,同年8月6日,再度,被告人の代理人として広島入国管理局に在
留資格認定証明書交付申請を行ったが,これについては同年10月10日付けで不
交付通知書が発出されている。
 (9)被告人は,上記在留資格証明書の発給がなされないため,難民認定申請をす
ることを決意し,難民の支援活動をしている大阪のカトリック教会に相談し,福岡
のカトリック教会の紹介を受け,その関係者の協力の下に,同年9月12日,福岡
入国管理局に対して,難民認定申請を行った。もっとも,被告人は,この申請をす
るに当たっては,「J」という偽名を名乗り,また上陸年月日は平成13年8月2
2日である旨偽っており,またタリバンの発行した「J」に対する拘束令状の写し
を提出している。
   その後,被告人は,9月23日に大阪のカトリック教会に電話し,同教会で
難民支援活動をしているKに対し,福岡において偽名で難民認定申請をしているこ
とを打ち明けて相談した結果,大阪において本名で難民認定申請をすることとし,
Kの勧めに従って,同年11月7日に至り,大阪入国管理局に対して,本名で難民
認定申請を行った。もっとも,この申請においても,被告人は,ペシャワールから
韓国経由で同年8月22日に船舶で横浜港に上陸した旨,入国日及びその経路を偽
っている。なお,この申請に対しては,平成14年2月27日付けで不認定通知書
が発出されている。
   また,この申請の際に,被告人は入管当局に対して,福岡において偽名で難
民認定申請をしていることを告げ,同申請を取り下げている。
2 以上の事実関係を元に,まず被告人の難民該当性及び難民であることと不法入
国・不法在留との因果関係について検討するに,前記のとおり,被告人は,ハザラ
族シーア派のアフガニスタン人であり,ハザラ族は,民族的にも宗教的にも少数派
であって,民族的かつ宗教的に多数派であるシーア派のパシュトゥン人とは対立関
係にあり,1992年以降のアフガニスタンにおける内戦において,ハザラ人はパ
シュトゥン人やタジク人のグループから軍事攻撃を受けており,ハザラ人がアフガ
ニスタンにおいて迫害されるおそれのある状態であったことは,明らかというべき
である。
  そして,被告人の公判供述や手紙によれば,前記のとおり,被告人は,ハザラ
人の政治団体であるイスラム統一党の党員であり,1992年以降のアフガニスタ
ン内戦において,ハザラ人がパシュトゥン人やタジク人のグループから軍事攻撃を
受けた際,これに対抗するための軍事活動に従事しているため,両グループから迫
害されるおそれがあったものであり,かつ,現にパシュトゥン人勢力であるタリバ
ンが被告人を逮捕しようとしていたことが認められる。
  なお,検察官は,以上のような被告人の供述の信用性を争うのであるが,被告
人の供述は,詳細かつ具体的であり,内容もほぼ一貫していて格別不自然なところ
はなく,また,被告人がイスラム統一党員であったことを示す特別身分証明書の存
在も窺われるところであって,信用することができるものである。
  そして,被告人が今回,不法入国及び不法在留をした動機についてみるに,前
記認定事実及び被告人の公判供述によれば,被告人は,2000年(平成12年)
11月には,D社からE工業所に転籍して雇用されることになり,E工業所の関係
者を介して来日のための在留資格認定証明書交付申請を行っていたのであるが,そ
の後2001年4月に,タリバンが被告人を逮捕するために捜索していることを聞
いて,タリバンの影響力の強いパキスタン及びUAEから亡命することを決意する
とともに,亡命先として日本を選択したものと認められる。
  なお,被告人が亡命先として日本を選択したことについては,前記のように,
これまで来日経験があり,日常的な会話能力があることのほか,E工業所に雇用さ
れることが決まっていて,日本で就業できるということも,その動機の一つである
ことは明らかであるが,他方で,被告人が,本国であるアフガニスタン並びに本国
を支配していたタリバンの影響力の強いパキスタン及びUAEで迫害されるおそれ
があるために,日本への亡命を決意したという動機も認められるのであって,就業
という動機が並存しているからといって,これが亡命の意思を認めることの妨げに
なるものとはいえない。
  また,前記認定のとおり,被告人は,本邦に入国した後も,E工業所の関係者
を介して在留資格認定証明書の交付申請を行っていて,直ちに難民認定申請を行っ
ておらず,また自動車部品の買付け等の営業活動を行っている。この点について被
告人は,在留資格認定証明書が交付されれば,不法に入国していても日本での滞在
が合法的になると思ったからであり,営業活動を行っていたのは,生活するためで
あると述べるところ,日本での滞在が合法的になると思ったとの点は,容易には理
解し難いところではあるが,被告人は,これまで8回にわたり適法に入国して自動
車部品の買付け等を行っているのであるし,関係証拠(省略)によれば,今回の入
国後も,被告人は,自己が取締役になっているF社名義や被告人名義の銀行口座を
利用し,またE工業所や他の取引先とも本名で取引を行い,G工場に居住してお
り,ことさら自己の所在を隠したり,氏名を偽ったりはしていないことが認められ
るのであって,そのような事実からすれば,被告人が不法在留のまま営業活動を継
続しようとしていたものとは考えられず,上記のような,やや不可解な供述内容
も,不法入国・不法在留をしている被告人の,自己の立場を少しでも有利にしてお
きたいという心情の表れとして理解できないものではないというべきである。
  さらに,前記認定のとおり,被告人は,入国日及び入国経路を偽って難民認定
を申請しているのであるが,被告人の供述によれば,入国日を偽った点について
は,難民認定を受けるためには,本法に上陸した日から60日以内にその申請をし
なければならないと聞いていたからであり,入国経路を偽っていた点については,
危険な地域から直接来たという話をしなければ難民認定に不利であると思ったから
であり,また前記密航ブローカーから,難民認定を受けるためには,空路で入国し
たのではなく,海路で入国したと申請した方が有利である旨聞かされていたからで
あると述べるところ,この点も,被告人の前記のような境遇や心情からすれば,理
解できないものではなく,これが難民該当性や前記因果関係を認定することの妨げ
になるものとはいえない。
  以上のとおり,被告人は,人種ないし特定の社会的集団の構成員であること及
び政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有
するために,国籍国であるアフガニスタンの外にいる者であって,その国籍国の保
護を受けることができなかったものであり,かつそのような恐怖を有するためにそ
の国籍国の保護を受けることを望まないものであって,法2条3号の2にいう難民
であると認められるとともに,被告人は,前記おそれがあることにより,本邦に不
法に入国し,かつ不法に在留したものといえる。
3 次に,被告人が,生命,身体又は身体の自由が害されるおそれのある領域から
直接本邦に入ったといえるかどうかについて検討するに,国連難民高等弁務官事務
所の1999年のガイドラインの難民の地位に関する条約31条についての解釈を
も参考にすると,法70条の2第2号にいう「直接本邦に入った」とは,出身国か
ら,あるいは庇護希望者の保護,安全や安定が保証されないかも知れない他国から
直接本邦に入った場合であって,庇護申請をせず,あるいは庇護を受けることなく
短期間で中継国を通過した場合を含むと解すべきである。そして,前記のとおり,
被告人は,2001年4月7日ころ,アフガニスタンからパキスタンを経由してい
ったん当時の居住国であるUAEに戻り,5月30日にUAEのドバイから出国
し,香港経由で6月1日に大韓民国のソウルに入国し,6月10日,プサンから航
空機で福岡空港に到着して本邦に入っているのであるが,パキスタン及びUAEが
当時アフガニスタンの国土のほとんどを支配していたタリバン政権を政府として承
認していたことは,関係証拠(省略)によって明らかであって,以上の事実関係か
らすれば,UAEにおいても被告人が逮捕されるおそれはあったものといえ,か
つ,香港及び大韓民国を経由したのは,短期間で中継国を通過した場合に当たると
いえるから,被告人は,前記おそれのある領域から,直接本邦に入ったということ
ができる。
4 さらに,被告人が,本邦に不法に入国し,不法に在留した後,遅滞なく入国審
査官の面前で難民であること等,法70条の2各号の事由に該当することの申出を
したといえるかどうかについて検討するに,前記認定のとおり,被告人は,平成1
3年(2001年)6月10日に本邦に不法に入国し,不法に在留するに至ったも
のであるが,難民認定申請を行ったのは,同年11月7日であり(9月12日の福
岡入国管理局に対する偽名での難民認定申請は,同号の申出に当たるとはいえな
い。),不法入国後,難民認定申請までに約5か月を経過していることが明らかで
ある。
  しかしながら,その経緯は前記認定のとおりであって,9月下旬に大阪のカト
リック教会のKに相談するまでの約3か月間の期間のほとんどは,Hに依頼してい
た在留資格認定証明書交付申請の返事を待っていたものといえ,その心情が理解で
きないものではないことは,前記のとおりであり,その後11月7日まで難民認定
申請をしなかったのは,Kらの勧めによるものであると認められるところ,被告人
の難民としての立場や心情等にかんがみると,以上の程度の期間を要したとはい
え,被告人の難民認定申請は,法70条の2にいう「遅滞なく」なされたものとい
うべきである。
  なお,被告人が,上記難民認定申請の際に入国日及び入国経路を偽っていたこ
とは前記のとおりであるが,難民であることやその原因など,その他の点では被告
人は事実を申告しており,入国日や経路の偽りも,前者については約2か月の差に
とどまり,後者についてもUAEでの2か月弱の滞在を申告しなかったにとどまる
もので,そのような偽りを申告した動機をも併せ考えると,この点が上記認定の妨
げになるものとはいえない。
5 以上の次第で,被告人については,法70条の2の各号に該当することの証明
があり,かつ,不法入国・不法在留の後,遅滞なく入国審査官に対して法70条の
2の各号に該当することの申出をしたということができるので,被告人に対して
は,その刑を免除することとした。
(求刑 懲役1年6か月)
  平成14年6月20日
    広島地方裁判所刑事第二部
           裁 判 官  小 西 秀 宣

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