弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年6月16日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官
平成17年(少コ)第1426号 売買代金返還請求事件
口頭弁論終結日 平成17年6月9日
          少額訴訟判決
          主    文
1 被告は,原告に対し,7万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
          事実及び理由
1 請  求
主文と同旨
 2 請求原因の要旨
原告は,平成16年12月15日に○○オークションで被告からA社製のブレスレ
ット(以下「本件商品」という。)を代金7万円で買い受けた(当事者間に争いがな
い。)が,鑑定により偽物であることが判明したので,本件売買契約は錯誤により無
効であるから,被告に支払済みの売買代金7万円の返還を求める。
3 被告の主張の要旨
被告は,オークションに本件商品を出品した時に,「中古の委託品で証明書等は
ありませんので詳細は解りません。真贋について不安な方は入札をお控えくださ
い。写真で判断してください。入札のキャンセル,落札後のクレーム,返品はお受け
しませんので,ご確認の上,入札してください。」と画面で説明し(当事者間に争い
がない。),原告はすべて同意して落札したのであるから,本件売買契約は有効で
ある。
4 理  由
(1)原告本人,甲1及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
○○オークションでは偽物等コピー商品の販売は禁止されており,被告が出
品した本件商品は,○○オークション検索の「A社製」で選出できるようになって
おり,画面上にはA社製のロゴマークの上に本件商品が乗せてあり,A社製の刻
印がしっかり映った角度で実際に存在する商品に極めて似ている物であった。ま
た,画面上には,A社製のコピー商品として販売されている平均価格は1万円か
ら3万円までの間で,本物でもプレミア価格が付いている商品以外は10万円前
後であると説明され,本件商品の取引価格は7万円であった。そのために,原告
は,画像で本物であると信じて本件商品を買い受け,平成17年2月3日にA社
の正規代理店であるB社で本件商品の鑑定をしてもらったところ,偽物であるこ
とが判明した。
(2)以上の認定事実及び当事者間に争いのない事実によれば,本件商品が本物
であるか偽物であるかについて原告の動機にとどまらず本件売買契約の内容と
なっており,原告は本件商品を本物であると信じて買い受けたのであり,その代
金額は売買契約における重要部分であるから,原告の買受けの意思表示に要
素の錯誤があったと認めるのが相当である。
よって,原告の請求は理由がある。
東京簡易裁判所少額訴訟1係
裁 判 官横  田  康  祐

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛