弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一 平成七年四月九日施行の青森県議会議員一般選挙における被告の当
選は、これを無効とする。
     二 被告は、本判決が確定した日から五年間、青森市選挙区において行
われる青森県議会議員選挙において、公職の候補者となり、又は公職の候補者であ
ることができない。
     三 訴訟費用は被告の負担とする。
         事    実
 第一 当事者の求める裁判
 一 請求の趣旨
 主文同旨
 二 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 第二 当事者の主張
 一 請求の原因
 1 被告は、平成七年四月九日施行の青森県議会議員一般選挙(以下「本件選
挙」という。)に青森市選挙区から立候補して当選し、同月一二日、青森県選挙管
理委員会からその旨告示され、現在、同県議会議員に在職中のものである。
 2 Aは、株式会社ミサワホーム青森(以下「本件会社」という。)の代表取締
役であったが(平成七年五月二二日取締役辞任)、本件選挙に当たり、同年三月二
八日ころ、被告のため、同社の会社組織により選挙運動を行うことにつき、被告と
意思を通じた。すなわち、
 (一) Aは、同年一月下旬ころから、来るべき本件選挙に際し、かねてから親
密な間柄にあった被告のため、会社を挙げて選挙の応援をしたいと考えていたとこ
ろ、同年三月上旬ころ、被告の後援会事務所が設けられたことを知り、同月中旬こ
ろ、本件会社の取締役建設部長であるB及び開発部次長(同年四月一日から開発部
長)であるCと相談した結果、同社の本社における朝礼の際、被告を招いて立候補
の決意表明をさせるとともに、これに出席した同社の従業員らに対し、被告のため
投票及び投票取りまとめ等の選挙運動を依頼する挨拶をさせること、さらに、慰労
会名目で本件会社の下請業者多数を集めての会食の席を設け、その席に被告を招
き、出席した右下請業者らに対し、被告から前同様の挨拶をさせること等、被告の
ため会社組織による選挙運動を展開するとの方針を決定し、B及びCとともにその
準備に取り掛かった。
 (二) Aの指示を受けたCは、同年三月一九日ころ、被告方に電話をかけ、同
人からその都合を聞いた上、前記会食の日を同年四月一日と決め、被告からこれに
出席方の応諾を受け、さらに、同年三月二五日ころ、被告の支持者を集めて青森市
内のホテルで開催された総決起大会に本件会社従業員らを率いて参加した際、被告
に対し、同社従業員らの支持を取り付けるため、同月二八日に行われる同社の朝礼
に被告も参列願いたい旨要請し、その応諾を受けた。
 (三) 被告は、同月二八日、本件会社に出向き、朝礼に集まった同社の営業所
員らを含む従業員多数を前にして、立候補の決意と支援方を懇請する挨拶をした
が、それに先立ち、Aは、右従業員らに対し、被告を紹介したうえ、会社の組織を
挙げて被告を応援することになった旨を宣明し、また、被告の右挨拶後、「是非と
もD先生が当選して頂けるように皆さん応援して下さい。一〇〇人が一人一〇人に
声をかけて下されば一〇〇〇票になるのですからよろしくお願いします。」などと
訴え、被告に対する支持、支援を呼び掛けた。
 その際、被告はこれを聞きながら、右従業員らの問を回り、握手するなどして同
様支持、支援を訴えた。
 (四) 以上のような経緯で、Aは、被告のため、本件会社の組織により選挙運
動を行うことにつき被告と意思を通じた。
 3 A、B及びCらは、同年三月中旬ごろから、被告のため本件会社の組織によ
り選挙運動を行っていた。すなわち、
 (一) Aは、同年三月下旬ころから、被告のため会社を挙げて選挙連動するこ
とを考え、被告に対する支持を取り付けるため、前記朝礼及び会食の席の二回にわ
たる被告招へいを立案し、右朝礼の際、自ら被告に対する支持を訴える挨拶をした
だけでなく、右会食の席上においても、出席下請業者らを前にして「当社として
は、今回の選挙でD先生を応援しています。是非先生に当選して頂きたいと思って
います。四〇人の方が一人一〇人紹介して下されば四〇〇票になります。皆さんよ
ろしくお願いします。」などと挨拶して被告に対する支持を訴えたほか、被告の後
援者名簿用紙を本件会社の関連下請業者らに配布して支持者を獲得するというBが
提案した選挙運動を了承し、Cに指示して、本件会社の本社従業員らに対する同様
の配布ともどもこれを実施させた。
 (二) Bは、同年三月中旬ころ、Aの指示を受けて、前記会食の席を設営する
に当たり、会場の手配、酒食の選別、予算の計上と支出指示、下請業者の選定、案
内状の起案、会場における被告のパンフレットの配布手配等の下準備一切を取り仕
切り、その当日には、司会者等細部の担当者を指名するなどし、右段取りに従って
これを実施したほか、同年四月七日ころ、被告の妻らとともに下請業者を回り、被
告の後援者名簿用紙とパンフレットを配布しながら被告に対する支持を訴えて回っ
た。
 (三) Cは、前記2の(二)記載の選挙運動をしたほか、Aの指示を受けて、
被告の後援会事務所から後援者名簿用紙を取り寄せ、同年三月二〇日ころ、本件会
社の各営業所にこれを配布させ、同会社従業員らに署名をするように指示し、ま
た、同年四月一日の供応会場において、本件会社従業員らとともに被告の後援者名
簿用紙とパンフレット、名刺等を出席業者らに配布し、被告に対する支持を訴え
た。
 4 A、B及びCの三名は、前記2及び3記載のとおり、右選挙運動において、
それぞれ当該選挙運動の計画の立案等のほか、当該選挙運動に従事する者の指揮等
を行っていた者であり、いずれも公職選挙法(以下「法」という。)二五一条の三
第一項にいう「組織的選挙運動管理者等」に該当する。
 5 ところで、A、B及びCの三名は、本件選挙に際し、共謀の上、青森市選挙
区から立候補した被告に当選を得させる目的で、平成七年四月一日、青森市a町b
丁目c番d号e会館において、同選挙区の選挙人であるEら三一名に対し、被告の
ため投票及び投票取りまとめなどの選挙運動を依頼し、その報酬として一人当たり
約五七〇五円相当の酒食等の供応接待をし、もって、法二二一条一項一号の罪を犯
した(以下これらを「本件選挙違反」という。)ところ、同年六月八日、青森地方
裁判所において、右の罪により、Aは禁錮以上の刑に該当する「懲役一年(執行猶
予五年)」に、B及びCの両名は同じく「懲役一〇月(執行猶予五年)」にそれぞ
れ処せられ、これらの刑は、いずれも同月二三日確定した。
 6 よって、検察官である原告は、法二五一条の三第一項により、本件選挙にお
ける被告の当選は無効であり、かつ、被告は本件についての原告勝訴の判決が確定
した時から五年間、青森市選挙区において行われる青森県議会議員選挙において、
公職の候補者となり、又は公職の候補者であることかできないと認めるので、法二
一一条一項に基づき、請求の趣旨記載の判決を求める。
 二 被告の主張
 1 本案前の抗弁
 (一) 青森警察署は、Aらか平成七年四月一日に行ったとされる供応行為(以
下「本件供応行為」という。)について、すでに同年三月二三日の時点で、その日
時、場所及び出席者のほぼ正確な内容を把握していたが、同警察署には、これから
行われようとする供応行為を防止すべく試みた形跡がないばかりか、本件供応行為
が行われた当日、捜査員を現場に張り込ませ、出席者の状況、会場の様子、席の配
置、提供された料理の内容までつぶさに視察させた。被告は、昭和五四年四月の青
森県議会議員選挙で初当選して以来、本件選挙による当選の前まで連続して四期一
六ハ年間、県議会議員の生活を送ってきたものであるが、その間、警察との間で軋
轢を生するような様々な出来事があり、その結果、同警察署の一部から一方ならぬ
恨みを抱かれることとなり、追い落としの機会を狙われていたのであって、右一連
の経過をみると、同警察署には、本件供応行為について、これを未然に防止しよう
とする考えは全くなく、逆に、あえて事を順調に運ばせたうえで検挙しようという
強い目的があったと窺えるものであり、これは、同警察署が、単に犯罪検挙を犯罪
防止に優先させただけではなく、同警察署ひいては青森県警察の一部の者の被告個
人に対する怨念により、たまたま得た情報が被告に関するものであったことを奇貨
として、警察の職務をあえて放棄して、被告の追い落としを企図したものといわざ
るをえない。
 (二) そもそも犯罪の予防は警察の責務であって(警察法二条一項、警察官職
務執行法五条)、青森警察署は、事件当日の約一〇日前に本件供応行為の極めて正
確な情報を得ていたのであるから、関係者に対し、一片の警告を発することにより
本件供応行為を未然に防止することができたことは容易に予想できたことであり、
それにもかかわらずあえてその防止に向けての措置を何ら講じなかったことは、こ
とさら犯罪を成立せしめようという積極的な意思を有していたといわざるをえず、
同警察署の右の一連の行為は、警察に課せられた犯罪防止の責務に著しく違背する
違法なものというべきである。
 (三) いわゆる新連座制に基づく訴訟は、他人が犯した選挙犯罪を理由に公職
の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下「公職の候補者等」という。)
であった者に致命的な結果を与え、政治家として政治生命を奪うものであるから、
より慎重かつ公正な対応が要請されるところ、この訴訟の提起が公権力の行使であ
ることの性格上、訴提起にあたっては、正義の要請する制約が内在するというべき
であり、また、いわゆる新連座制が、選挙浄化の努力を怠った公職の候補者等に対
する制裁という性格を有するものとされているのであるから、犯罪防止という極め
て重大な責務に違背し自ら意図的に選挙犯罪が惹起されるのに任せた公権力が、他
方で当該犯罪結果に基づき、この制度の適用という制裁を公職の候補者等であった
者に加えようとすることは、それ自体が自己矛盾であり、新連座制適用の基礎とな
る選挙犯罪に対する捜査における公権力の行使に違法があった場合には、もはや、
検察官は、公権力の行使に内在する制約により、当該選挙犯罪に係る当選無効等を
求める訴訟を提起することは許されないというべきである。
 本件においては、前記のとおり、警察に特定の個人の追い落としを目的とし、か
つ、そのために警察の責務をあえて放棄する等の事情があったものであり、その捜
査は違法といわざるをえず、当該捜査結果を前提として、検察官が当選無効等を求
める訴訟を提起することは許されないというべきであるから、本件訴えは不適法と
して却下されるべきである。
 2 請求原因に対する認否
 (一) 請求原因1の事実は認める。
 (二) (1)同2の冒頭の事実中、Aが本件会社の代表取締役であったことは
認め、その余は否認する。
 (2) 同2(一)の事実は否認する。
 (3) 同2(二)の事実中、被告がCから四月一日の会合に出席するかどうか
の電話を受けたこと、同年三月二八日の本件会社の朝礼に出席するかどうかの連絡
を受けたこと、被告がこれらに出席したことは認め、Cが同年三月二五日の総決起
大会に出席していたことは知らない。その余の事実は否認する。
 (4) 同2(三)の事実中、被告が同年三月二八日の本件会社の朝礼で挨拶し
たことは認め、その余は否認する。
 (5) 同2(四)の事実は否認する。
 (三) 同3の冒頭の事実は否認し、(一)ないし(三)の各事実は知らない。
 (四) 同4の事実は否認する。
 (五) 同5の事実中、本件選挙違反により、Aが懲役一年(執行猶予五年)
に、B及びCの両名が、懲役一〇月(執行猶予五年)にそれぞれ処せられ、これら
の刑がいずれも同月二三日確定したことは知らない。その余の事実は否認する。
 3 請求原因に対する反論
 (一) 法二五一条の三第一項の構成要件と立法趣旨
 (1) 法二五一条の三第一項の立法趣旨は、その第二項三号との関係に照らす
と、公職の候補者等が、「選挙犯罪を防止するために相当な注意をすることが可能
な組織」、「選挙運動を浄化する義務を負うべき関係にある組織」との間で、その
組織性を認識し、そのような組織によって選挙運動が行われることについて、その
組織的選挙運動を支配する実権を持った者との間で「意思を通ずる」ことによって
組織的選挙運動がなされた場合、右組織の選挙運動管理者等が選挙犯罪を犯したと
きに、当選が無効とされるとともに立候補が禁止されることにある、と解すべきで
ある。したがって、「選挙犯罪を防止するために相当な注意をすることが可能な組
織」、「選挙運動を浄化する義務を負うべき関係にある組織」とは、公職の候補者
等が、選挙犯罪を防止し組織の選挙運動を浄化できるよう、その組織の構成員が公
職の候補者等のために選挙運動をするための強い結びつき、換言すると、選挙運動
のための強い人的結合(選挙運動を目的とする指揮、監督、命令系統があり、選挙
運動のために相互に役割分担がなされている統一的人的結合集団、連合集団)があ
り、かつ、その選挙運動の中心となってその選挙運動を支配する実権を持った中心
的人物と公職の候補者等との間に、公職の候補者等が選挙犯罪の防止を要請できる
程度の強い人的結合が存在することを要するものと解すべきである。
 (2) 「組織的選挙運動」について
 法二五一条の三の適用によって、当選無効、立候補禁止という憲法上の基本的人
権に制約を加えるだけでなく、公職の候補者等に投票した多数の有権者の信を無に
帰せしめるという極めて重大な結果が招来されるのであるから、同条にいう「選挙
運動」の定義は、あいまいもしくは漠然としたものでは足りず、かつ、必要最小限
度のものとされるべきである。
 したがって、「組織」とは、特定の公職の候補者等の当選を得せしめる目的のも
とにその選挙運動について指揮、監督、命令系統があり、選挙運動のために相互に
役割分担がなされ、公職の候補者等が選挙犯罪を防止するために、相当な注意をす
ることが可能な統一的人的結合集団、連合集団であることを要し、「選挙運動」と
は、「特定の公職の候補者等の当選を得させるために行う勧誘もしくは誘導行為及
びこれに付随する必要な行為」と考えるべきであり、これを「組織」と関連させる
と、「組織的選挙運動」とは、客観的にみて投票獲得行為の色彩を強く帯びる場
合、たとえば、組織が一体となって第三者に対し投票又は投票の取りまとめの働き
かけを依頼するような場合のみをいう、と解すべきである。
 本件における「挨拶の場の提供」については、少なくともある会合で公職の候補
者等に挨拶をさせること自体は、それに連続性がありかつ他の直接的な投票の勧誘
もしくは誘導行為等の一環として行われるものでない限り、同条にいう選挙運動に
は該当しないというべきである。
 (3) 「組織的選挙運動管理者等」について
 組織的選挙運動管理者等とは、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整を行う者
又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督を行う者、その他当該選挙運動
の管理を行う者であるが、
 「1」 当該選挙運動の計画の立案若しくは調整を行う者とは、選挙運動全体の
計画の立案又は調整を行う者をはじめ、ビラ配り計画、ポスター貼り計画、個人演
説会の計画、街頭演説等の計画を立て、その流れの中で調整を行う者、いわばヘッ
ドクオーターの役割を担う者である。
 「2」 当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督を行う者とは、ビラ配
り、ポスター貼り、個人演説会、街頭演説等への動員、電話作戦等にあたる者の指
揮監督を行う者、いわば前線のリーダーである。
 「3」 その他当該選挙運動の管理を行う者とは、選挙運動の分野を問わず、
「1」「2」以外の方法により、選挙運動の管理を行う者、すなわち、選挙運動の
中で後方支援活動の管理を行う者である。
 右の「立案若しくは調整」、「指揮若しくは監督」、「管理」の範囲を広くとら
えすぎると、買収等の選挙犯罪に走らないよう注意することが不可能であるにもか
かわらず、末端の管理者等が買収罪等を犯した場合にまで、当該公職の候補者等を
当選無効等とすることになり、立候補の自由ひいては政治活動の自由を侵し憲法一
五条に違反することになるから、「組織的選挙運動管理者等」とは、右の「1」な
いし「3」の一に該当するだけでなく、少なくとも運動の根幹に関わり、その在り
方を決定し、多数人を指揮する立場にあり、選挙運動において一定の重要な地位を
占める者でなければならない。と解すべきである。
 (4) 「意思を通じて」について
 「公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動」とは、公職の候
補者等と選挙運動組織の「総括者」との間に選挙運動についての意思の連絡を必要
とし、「総括者」とは、選挙運動組織全体の具体的な意思決定を行いうる者であ
る。
 公職の候補者等と組織との間で「意思を通じた」というためには、少なくとも公
職の候補者等がある程度具体的に組織体を認識したうえで、当該組織体による選挙
運動が行われることをその組織の総括者との間で相互に了解しあっていなければな
らない。換言すると、一方で組織を挙げて応援していただこう、他方では組織を挙
げて応援しようという状況にあることが必要である。そして、この相互の了解があ
るというためには、公職の候補者等において、「どういう組織体が」「どういう選
挙運動をしていただくのか」という「ある程度具体的な予想」をもっていなければ
ならない。したがって、「意思を通じた」というためには、公職の候補者等におい
て、当該組織が前記(1)のとおりの集団であることまでも認識していることが必
要なのであって、過去に何らの選挙運動の実績もなく、また、後援会員であるなど
の特殊な関係にもない団体については、とりわけ選挙運動のための体制を整えこれ
に臨むなどの特別の状況がない限り、意思を通じたとはいえないというべきであ
る。
 (二) 本件について
 (1) 組織的選挙運動はあったか
 (ア) 本件会社は被告のための選挙運動組織といえるか。
 本件会社及びその社員は、被告の選挙対策本部、後援会、政経会の構成員でもな
く、被告の選挙対策本部において、被告の選挙運動組織として認識、把握されてい
なかった。
 本件会社においては、特定の政党、特定の公職の候補者等を支持しない基本方針
があり、組織を挙げて被告のためのみの選挙運動を主体的に展開することができな
い事情や実態があった。
 被告の選挙対策本部、後援会、政治団体及びこれらと同視しうるような特殊な関
係をもった会社などの組織を「組織的選挙運動を行う組織」というべきで、本件会
社はこれに該当しない。
 (イ) 朝礼や下請業者との会食設営が組織的選挙運動か
 「1」 朝礼は、本件会社において日常的に業務上行われているものであり、本
件会社が被告の選挙運動のために組織として人的に結合し、役割分担したうえ設営
したものではない。
 「2」 原告の「本件会社の従業員に対する組織的選挙運動である」旨の主張
は、本件会社が組織的選挙運動の主体であると主張する反面、本件会社社員を組織
的選挙運動の客体であるとする矛盾した主張である。
 「3」 「挨拶の場の提供」は、それに連続性があり、かつ、他の直接的な投票
の勧誘もしくは誘導行為等の一環として行われるものでない限り、選挙運動に該当
しないというべきところ、本件会社の組織が従業員に対し連続的に直接的な投票の
勧誘行為等、組織的に選挙運動を展開した事実はない。
 「4」 被告は、本件会社を選挙運動をなす「組織」として認識しておらず、本
件会社の幹部に対し「組織的選挙運動」を依頼もしていなかったもので、被告にお
いて、選挙運動組織と「意思を通じた」ことはなかった。
 (ウ) 下請業者との会食が組織的選挙運動か
 下請業者との会食は、本件会社において、以前から業務の必要上行われているも
のであり、四月一日に行われた会食も本件会社の日常の業務の一環として行われた
ものであり、本件会社が被告の選挙運動のために役割分担したうえ、設営したもの
ではなく、被告のためにする組織的選挙運動ではなかった。このことは、三月の工
事促進に寄与しなかった業者を除外し、選挙区以外に住所を有する業者や他の議員
を強力に支持している業者にも案内状を出していることから明らかである。
 また、会食の出席者には右のような者が含まれていること、本件会社には、近日
株式上場の予定があり、会社のために業務上「ごくろうさん会」を開催する必要性
があったこと、その他被告と本件会社との関係に照らすと、本件会社が被告にとっ
て選挙犯罪を防止するために相当な注意をすることが可能な組織とはいえず、被告
が本件会社に対し右会合の中止を要請できるような状況でもなかった。
 (2) Aらは「組織的選挙運動管理者等」か
 (ア) Aは、株式会社の代表取締役ではあっても、既存の組織を利用して選挙
運動につき具体的な意思決定を行う者でなく、「総括者」には当たらない。
 (イ) Bが下請業者との会食に関して、部下のFに稟議書を作成させ、受付司
会等を指示実行させ、Cに会場の手配をさせたことは、下請業者を統括する建設部
長として業務上当然のことをしたまでであり、被告のための組織的選挙運動の指
示、監督をしたものではない。
 (ウ) 営業所従業員を朝礼に出席させることは、業務上当然のことであり、C
が事務所開き、総決起大会へ出席したことは、本件会社の組織的選挙運動の一環と
してなされたものではない。
 (エ) 本件会社は、後援会に該当しないし、本件会社の中には、会社の業務の
指揮命令系統とは別個独自の選挙運動のための人的結合も存在しなかった。本件会
社は、会社の指揮命令系統を使う形でも、それとは別の指揮命令系統を使う形でも
選挙運動を展開したものではない。
 (3) 被告は本件会社と「意思を通じた」か
 (ア) 被告が朝礼において、Aの社員に対する話を聞いたとしても、「D先生
です。皆さんよろしくお願いします。」程度のもので、Aは「会社でD先生を応援
します」、「一〇〇人が一人一〇人に声をかければ一〇〇〇票になる」などについ
ては、被告の前で話しておらず、被告はこれを聞いていない。
 (イ) 被告が出席挨拶の機会をもった団体、会社全てが組織を挙げて被告の選
挙運動を行っているものではなく、被告にもそのような認識はない。被告において
組織を挙げて被告ために選挙運動をしてくれる団体、会社であると認識しているの
は、後援会の構成員である会社、ビラ貼り、電話作戦等のための人員もしくは街宣
あるいは連絡用車両を提供してくれる会社、過去の選挙で選挙運動を展開してくれ
た団体などである。
 (4) 刑事事件との関係
 (ア) Aら三名について、供応罪は成立しない。
 (イ) 本件訴訟において、原告から証拠として提出されているAらの刑事事件
における検察官に対する供述調書(以下「検面調書」という。)等は、「組織的選
挙運動管理者等」の本件訴訟の争点について、被告が全く防御の権利を行使するこ
とができないまま作成されたものであり、被告の反対尋問権が保障されていない以
上、証拠価値は存在しない。また、反対尋問権が保障されていない検面調書によっ
てAらが組織的選挙運動管理者等であると認定することは憲法三一条、三二条、一
五条に違反する。
 (三) 裁量的棄却
 選挙犯罪の捜査が公職の候補者等の追い落としのみを目的として恣意的に行われ
た場合は、当選無効等を求める訴えは法が予定し又は法に内在する制約により許容
されないものとして、裁量的に請求を棄却するべきであり、Aらに対する本件一連
の捜査は、被告の追い落としだけを目的として恣意的に行われたものであることは
前記本案前の抗弁のとおりであるから、本訴請求は裁量的に棄却されるべきであ
る。
 (四) 憲法上の問題点
 (1) 漠然不明確ゆえに無効
 法二五一条の三の規定は、同条にいう「組織」、「組織的選挙運動管理者等」と
りわけ「その他当該選挙運動の管理を行う者」の文言があいまいで、その内容が一
義的に明確にならないから、憲法三一条に違反し、無効である。
 (2) 立候補の自由と国民主権
 法二五一条の三の連座制は、立候補の自由・政治活動の自由、投票者の選挙権
(憲法一五条)を著しく害し、国民主権の原理に反するものとして違憲無効であ
る。
 (3) 合憲解釈と適用違憲
 法二五一条の三について、合憲限定的解釈が許されるとしても、同条は、「組織
的選挙運動管理者等」の範囲を、選挙運動の総括主宰者、出納責任者に準じる選挙
運動で極めて重要な役割を果たしたもの、すなわち、公職の候補者等が組織に対し
て選挙犯罪を防止するため相当な注意をすることが可能な、公職の候補者等の選対
本部、政治団体、後援会あるいは実質的に右組織にほかならない団体のいずれかに
所属するもので、その政治組織内で幹部役員等一定の管理者的地位にあるあるも
の、と限定的に解釈する限りで合憲となる。
 同条が、Aらの行為に適用される限度において、制限としては合理的で必要やむ
をえない限度を超え、憲法一五条等に違反し無効である。本件会社は、形式上も、
実質上も選策本部、政治団体、後援会等の組織とは同視しえない一般企業にすぎ
ず、公職の候補者等である被告が、選挙犯罪を防止するため相当な注意をすること
が現実に可能な組織ではなく、Aら代表者や幹部も、企業運営上の管理者的立場に
はあっても、選挙運動上の管理者的立場にあるとはいえないからである。
 (4) 本件訴訟手続と適正手続の原則
 当選無効とされる虞のある当選人は、本来、他人の選挙犯罪による刑事訴訟手続
に参加したうえ実質的に弁解防御できるようにすることが、適正手続の観点から要
求され、少なくとも、当選無効、立候補禁止を求める訴訟において、他人の選挙犯
罪の刑事判決が確定していても、公職の候補者等自身の権利として、他人の選挙犯
罪の成否について、あらためて弁解防御の機会が与えられるべきである。
 本件訴訟手続において、検察官側の検面調書が証拠として提出されている一方
で、被告はAらの刑事訴訟に証人として喚問されていないどころか、十分な検面調
書もとられていないのに、被告による検察官に対する証人請求は受け入れられてお
らず、仮に右検面調書により事実認定が行われるとすれば、被告は、Aらの選挙犯
罪の成否について、実質的に弁解防御を試みることができるような機会が全く与え
られないことになり、かかる訴訟手続によって被告に当選無効、立候補禁止という
重大な不利益を課すことは、告知弁解防御の機会を保障する憲法三一条にする。
 第三 証拠(省略)
         理    由
 第一 本案前の抗弁について
 一 被告は、選挙犯罪の捜査が公職の候補者等の追い落としのみを目的として恣
意的に行われた場合は、当選無効等を求める訴えは法が予定し又は法に内在する制
約により許容されないものというべきところ、Aらの本件供応行為に対する一連の
捜査は、本件供応行為を未然に防止することが容易にできたにもかかわらず、これ
をせず、被告の追い落としだけを目的として、警察の責務を放棄して違法に行われ
たものであるから、本件訴えは不適法として却下されるべきである旨主張する。
 二 そこで考えるに、本件は、法二一一条一項の規定に基づき検察官が提起した
訴えであるが、検察官は、法二二一条等の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者が
ある場合において、その者が法二五一条の三第一項規定する組織的選挙運動管理者
等と認定されるときは、当該公職の候補者等であった者の当選が無効となるのであ
るから、当選無効等の訴訟を提起しなければならない(法二一一条一項)のであ
り、したがって、検察官が法二二一条等の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者が
組織的選挙運動管理者等であると判断したうえで法二一一条一項に基づく訴えを提
起している以上、この訴が不適法なものということは通常ありえないというべきで
ある。もっとも、検察官は公益の代表者として職務を行うべく(検察庁法四条)、
ことに、公職の選挙が公明かつ適正に行われることが民主政治の根幹をなしてお
り、「検察官、都道府県公安委員会の委員及び警察官は、選挙の取締に関する規定
を公正に執行しなければならない」(法七条)とされていることに照らすならば、
法二一一条一項に基づく訴えの提起自体が著しく不公正で、反公益性ないしは極め
て強い反規範性を帯び、あるいは検察官の職務犯罪を構成するような極限的な場合
を想定すれば、検察官の訴えが訴権の濫用として、不適法となる場合がありうるこ
とは考えられないではない。
 ところで、成立の真正に争いのない乙第一号証及び同第二号証によると、青森警
察署の司法警察員は、平成七年三月二三日、協力者から、同年四月一日、アラスカ
会館で本件会社が指定工事店の慰労会名目で指定工事店の社長等に対し被告への投
票を依頼し飲食させるとの情報を入手し、右情報に基づき、同警察署の司法警察員
が、右同日、アラスカ会館の飲食会場に赴き、会合の状況を視察していることが認
められるが、このことから直ちに同警察官が供応行為に対し警告を発しなければな
らないとまではいえないし、被告の主張にそう被告本人尋問の結果によっても、A
らに対する一連の捜査が、被告の追い落としだけを目的として警察の責務を放棄し
て違法に行われたものであることを認めることはできず、他にこれを認めるに足り
る証拠もない。しかも、後記認定のとおり、Aらは、法二二一条の罪を犯したとし
て懲役刑に処せられているのであって、同人らが組織的選挙運動管理者等に該当す
るとして提起された本件訴えが訴権を濫用した違法なものと認めるべき証拠は全く
存しないから、被告の右主張は採用することかできない。
 第二 争点
 一 被告が平成七年四月九日施行の本件選挙に青森市選挙区から立候補して当選
し、同月一二日、青森県選挙管理委員会からその旨告示され、現在、同県議会議員
に在職中のものであることは当事者間に争いがない。
 二 成立の真正に争いない甲第二号証、同第三号証の一ないし三によると、A、
B及びCの三名が、本件選挙に際し、被告に当選を得させる目的で、請求原因5記
載のとおり法二二一条一項一号の罪を犯したものとして、同年六月八日、青森地方
裁判所において、右の罪により、Aは懲役一年、B及びCの両名は懲役一〇月の各
刑に処せられ(いずれも執行猶予五年)、これらの刑はいずれも同月二三日確定し
たことが認められる。
 三 法二五一条の三第一項により、当選無効等を宣言するためには、組織的選挙
運動管理者等が法二二一条の罪を犯したものとして刑に処せられたことが証明され
れば足りるものである(最高裁昭和四一年六月二三日第一小法廷判決・民集二〇巻
五号一三四頁)から、本件の争点は、(一)Aらが「組織的選挙運動管理者等」に
該当するか、(二)本件当選無効等の請求について裁量的な棄却をすべきか、
(三)本件当選無効等の請求が憲法に違反するか、の諸点である。
 第三 争点に対する判断
 一 法二五一条の三第一項の要件の解釈について
 1 平成六年法律第一〇五号により法二五一条の三が加えられ、連座制の対象者
が組織的選挙運動管理者等にまで広げられたが、右規定は、公職の候補者等に対
し、選挙浄化に関する厳しい責任を負わせ、公職の候補者等自らの手で徹底的な選
挙浄化を行わせることにより、腐敗選挙の一掃を図ろうとするものであり、選挙運
動の実態に着目し、連座制の対象者を公職の候補者等と意思を通じた選挙運動組織
における、組織の上層部から末端の選挙運動責任者までの広範囲の者を含む「組織
的選挙運動管理者等」にまで拡大し、公職の候補者等に、これらの者が選挙腐敗行
為を行わないよう、当該組織の隅々まで目を光らせ、万全の防止措置を講ずる義
務、すなわち、徹底した選挙浄化のための努力を払う義務を課すこととしたもので
ある。法二五一条の三第一項に規定する「組織的選挙運動管理者等」、すなわち、
「公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙
運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督
その他当該選挙運動の管理を行う者」の要件については、以上の見地に立って解釈
すべきである。
 2 (一)「選挙運動」について
 「選挙運動」とは、特定の公職の選挙につき、特定の候補者の当選を目的として
投票を得又は得させるための直接又は間接に必要かつ有利な一切の行為をいうもの
と解されるが、特に法二五一条の三第一項に規定する「選挙運動」を右以上に制限
的に解さなければならない理由はない。具体的にある行為が選挙運動に当たるかど
うかは、その行為の名目だけでなく、その行為のなされた時期、場所、方法、対象
等を総合的に観察し、それが特定の候補者の当選を図る目的意識をともなう行為で
あるかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要か
つ有利な行為であるかどうかを、実質に即して判断すべきものである。
 (二) 「組織」について
 <要旨第一>法二五一条の三第一項に規定する「組織」とは、特定の公職の候補者
等の当選を得せしめ又は得せしめない目的の下に役割を分担して活動す
る人的結合体を指し、既存の組織かどうか、継続的な組織かどうかを問わず、規模
の大小も問わないというべきである。複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用
し合い、相互に協力し合って活動する実態をもった人の集合体であれば「組織」に
当たると解すべきであり、公職の候補者等自らがその「組織」もしくは総括者に働
きかけ、選挙違反行為を中止し得るだけの人的結びつきがあり、公職の候補者等の
指示を受け入れる関係が存在しなければならないものではないというべきであり、
会社についてみれば、その構成員のうち当該選挙運動に関与している部分が組織と
しての実態を有していれば、その部分で「組織」が成立していることになるという
べきである。
 (三) 「意思を通じて」について
 法二五一条の三第一項に規定する「意思を通じて」とは、公職の候補者等と組織
(具体的には組織の総括的立場にある者(以下「総括者」という。))との間で、
選挙運動が組織により行われることについて、相互に明示あるいは黙示に認識を
し、了解し合うことであり、その場合、公職の候補者等において組織の具体的な名
称や範囲、組織の構成、構成員、その組織により行われる選挙運動の在り方、指揮
命令系統等についての認識までは必要でないというべきである。なお、選挙運動を
行う組織の総括者とは、どの公職の候補者等を支援するか、全体としてどの程度の
選挙運動を行うか等組織により行われる選挙運動全体の具体的、実質的な意思決定
を行い得る者をいうべきである。
 (四) 「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する
者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者」について
 (1) 「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整を行う者」とは、選挙運動組
織の一員として、選挙運動全体の計画の立案または調整を行う者をはじめ、ビラ配
りの計画、ポスター貼りの計画、個人演説会の計画、街頭演説等の計画を立てる者
やその調整を行う者等で、いわば司令塔の役割を担う者
 (2) 「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督を行う者」とは、選挙
運動組織の一員として、ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会、街頭演説等の動
員、電話作戦等にあたる者の指揮監督を行う者、いわば前線のリーダーの役割を担
う者
 (3) 「その他当該選挙運動の管理を行う者」とは、選挙運動組織の一員とし
て、選挙運動の分野を問わず、(1)、(2)以外の方法により選挙運動の管理を
行う者をいい、たとえば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会
場の確保を取り仕切る等選挙運動の中で後方支援活動の管理を行う者
 をそれぞれいうものと解される。
 二 認定事実
 前記当事者間に争いのない事実、成立の真正に争いのない甲第七号証の一、二、
同第八号証ないし同第四五号証、同第四八号証ないし同第五〇号証、同第五三号証
ないし六二号証、乙第八号証ないし同第一一号証、乙第二八号証及び弁論の全趣旨
により成立の真正が認められる甲第四六号証、証人A、同B及び同Cの各証言(た
だし、後記採用しない部分を除く。)並びに被告本人尋問の結果(ただし、後記採
用しない部分を除く。)によると、次の事実を認定することができ、右認定に反す
る乙第二九号証、証人A、同B及び同Cの各証言及び被告本人尋問の結果は右関係
採用証拠に照らして採用することができない。
 (一) (1)本件会社は、住宅の建築工事請負等、分譲住宅の販売並びに不動
産の売買等を目的とし、青森市内に本店のほか、青森店(青森営業所、本店に併
設)、東店(東営業所)及び西店(西営業所)を有する株式会社であり、平成四年
七月、Aが代表取締役に就任した。
 (2) 被告は、本件選挙までに、青森県議会議員を四期務めていたものである
が、本件会社では、被告が代表取締役をしている株式会社森内畜産との間で不動産
取引をしていたことや、同会社から不動産に関する情報を得ていたことなどから、
青森県議会議員である被告を、本件会社が年二回主催するゴルフコンペに招待し、
被告もこれに応じて本件会社の代表取締役らとともにプレーしていたが、本件会社
がゴルフコンペに招待していた青森県議会議員は被告唯一人であった。
 また、本件会社では、工事等に関する青森県あるいは青森市の許可や検査等が遅
延した際には、同社特販部次長(平成五年四月から開発部次長)であったCを通じ
て、被告にその促進方についての口添えを願い出たりしており、また被告において
も、同社に特定の女子の新規採用を依頼するなどのことかあった。
 (二) (1)Aは、平成七年一月下旬ころ、日ごろから多数の顧客を紹介して
もらっており、また、かねてより被告を当選させるべく熱心に支援していたGか
ら、来るべき本件選挙にあたって被告を支援してもらいたい旨の申出を受け、日ご
ろ本件会社が世話になっているGの恩義に報い、その顔を立てることになるととも
に、親しい政治家とつながりを持っていることは会社にとって有益であるなどと考
え、来るべき本件選挙に向け、被告のため本件会社を挙げての選挙運動をすること
を決意した。
 (2) Aは、同年三月上旬ころ、被告の後援会事務所が設けられたことを知
り、本件会社従業員に指示して清酒二本を準備させ(費用は同社が負担した。)、
これに同社名を記した熨斗紙を付けてGとともに右後援会事務所に持参した。
 そして、Aは、そのころ、被告のための選挙運動の方法について、同社の本社に
おける朝礼の際に、被告を招いて被告に立候補の決意を表明させるとともに、これ
に出席した同社の従業員らに対し、被告のため投票及び投票取りまとめ等の選挙運
動を依頼する挨拶をさせること、さらに、慰労会名目で同社の下請業者多数を集め
て会食の席を設け、その席に被告を招き、出席した下請業者らに対し被告から前同
様の挨拶をさせることなどの被告のため会社組織による選挙運動を展開することを
思いつき、同年三月一六日ころ、同社取締役建設部長Bに対し、本件選挙に際して
は、「Gさんの顔をたてるため会社でD先生を応援することにした。」と述べて、
右方針により、本件会社を挙げて被告を支援する旨表明し、Bもこれを了解した。
 (3) Aは、被告の後援会事務所開きが同月一九日行われる旨の案内状が来て
いたことから、同月一八日、Bのほか、開発部次長のC及び本件会社青森営業所長
Hに対し、右事務所開きへの出席方を指示し、ジュース類を届けてはどうかとのC
の提案を了承して、その手配をCに任せ、同人は、女子従業員に指示して缶コーヒ
ー等三箱を準備させ(費用は同社が負担した。)、これに同社代表取締役A名を記
した熨斗紙を付けて同事務所に届け、翌一九日、Aら前記四名が被告の後援会事務
所開きに出席した。
 (三) (1)Aは、同日、後援会事務所から帰社した後、改めてB及びCに対
し、本件選挙に際しては、本件会社の従業員を集めた朝礼及び同社の下請業者を集
めた会食に被告を招き、被告に選挙に向けての挨拶をさせるなどの被告のための選
挙運動を展開するとの方針を表明した。そして、朝礼については同月二八日に、会
食については同年四月一日にそれぞれ設定することとし、Cに被告の都合を確認す
ることを指示し、また会食の場所、招く下請業者の選定、案内状の起案、会食の進
行等についてはBに任せる旨指示するとともに、下請業者については、青森市選挙
区に選挙権を有する青森地域の業者とすることを指示した。その際、Bは、会食へ
の同社からの出席者を、A、B及びCのほか、取締役総務部長I、建設部次長F及
び建設部工務課長Jとし、招く業者は五〇人位で、費用は一人五〇〇〇円位とし、
会社の経費で出すこと、さらに、会食に出席した下請業者に被告の後援者名簿用紙
を配布し、氏名を記入させて回収することを提案し、Aはこれを了承するととも
に、Cに対し、本件会社従業員にも同様に被告の後援者名簿用紙を配布するよう指
示した。
 (2) そこでCは、自ら被告に電話を掛け、被告に対し、「先生いつもお世話
になっております。ミサワホーム青森のCです。四月一日先生時間取れますか。う
ちの方で業者さんを集めてごくろうさん会をやるので出席していただけますか。」
と誘ったところ、被告は「午後七時三〇分以降なら取れます。」と答え、さらにC
が「先生一人でいらっしゃいますか。」と聞くと、被告は「一人で行きます。」と
答え、本件会社が四月一日に開催する慰労会名目の会食に出席することを了承した
ので、Cはその旨をAに報告した。
 さらにCは被告の後援会事務所にも電話を掛け、被告の後援者名簿用紙か欲しい
旨要請した。
 また、BとCは相談の結果、会食の場所を「三好屋」と決め、BかCに会場の手
配を指示し、Cにおいて「三好屋」に会場を手配した。
 Bは、直ちに会食に招く青森地区の下請業者約五〇名の選考を行い、その上でF
の意見を求め、業績等を考慮して数名について人選に加えたり人選から外したりす
るとともに、Fに対して、会食に出席して司会をすることとJにも会食に出席する
よう伝、えることを指示した。
 ついで、Bは、「株式会社ミサワホーム青森代表取締役A、連絡先はB宛迄」と
両名の氏名が連記された下請業者に対する慰労会の案内状を起案し、建設部総括課
(アフターサービス課兼務)従業員のKに指示してワープロでこれを作成させてA
に示したところ、同人はこれに「当日、D様のご来席も予定いたしております。」
との一文を付け加えさせた。
 そしてBは、Kに右案内状の発送を指示し、同人と建設部アフターサービス課係
長Lに宛名書きとその発送をさせたほか、同社の経理責任者であるIに右案内状を
示し、費用の捻出と会食への出席方を指示した。
 また、そのころAは、Cに対し、三月二五日に行われる被告の選挙に向けた総決
起大会に各営業所のチームリーダーを伴って出席するよう指示し、Cは青森営業
所、東営業所及び西営業所の各所長に対して、右大会に各営業所のチームリーダー
を出席させるよう指示した。
 (3) Cは、同年三月二〇日ころ、被告の後援会事務所から本件会社に届けら
れた被告の後援者名簿用紙を、同社従業員や下請業者に配布するため、必要部数を
コピーし、そのころから同月下旬ころまでの間、従業員がこれに自己及び親族等の
氏名を記入するようこれを本店従業員の回覧に供したほか、各営業所にも後援者名
簿用紙、被告の後援会事務所から届けられた被告のポスター、被告の顔写真入り名
刺等を届け、各営業所長に対し、ポスターについては各営業所に掲示し、名刺につ
いては従業員に配布し、後援者名簿については、従業員や親族の氏名を記入してC
に送付するよう指示した。各営業所では、右指示に従って名刺や後援者名簿用紙を
配布し、束営業所ではポスターを掲示した。
 (4) Cは、同月二五日に開催された被告の総決起大会に各営業所のチームリ
ーダーとともに本件会社を代表して出席し(費用は同社が負担した。)、同大会会
場において、被告に対し、「二八日の朝都合取れますか。都合取れたら会社の朝礼
においでになって挨拶して下さい。朝礼は午前九時三〇分からです。」と誘ったと
ころ、被告は、「その時間でしたら空いています。」と答え、本件会社が同月二八
日に開催する朝礼に出席することを了承したので、Cはその旨をAに報告した。
 そこでAは、Cに対し、本件会社東営業所及び西営業所の従業員をも右朝礼に出
席させるよう指示し、Cは右各営業所長にその旨を指示した。
 (5) なお、四月一日に開催予定の慰労会の会場については、前記のとおり
「三好屋」としていたが、三月二〇日ころ、会場が狭いとの連絡があったため、会
場を変更することとなり、Bが「アラスカ会館」を手配し、同月二七日ころ、前同
様にKに指示して会場変更の案内状をワープロで作成させ、宛名書きをさせたうえ
で、これを発送させた。
 また、慰労会の費用を本件会社が支出するための社内の稟議書は、Bの指示によ
りCが起案したが、下請業者を招待する関係上、建設部の所管となるので、F次長
の署名押印を経たうえ、同月二七日、I総務部長がこれを決裁した。
 (四) (1)同年三月二八日午前九時三〇分ころから、本件会社の一階ロビー
において朝礼が開かれ、A、B、C、I、Fら同社の幹部や同社東営業所及び西営
業所の従業員を含む本件会社従業員約六〇名が出席した。Aは、右朝礼において、
同社の営業成績等の話をした後、そのころ到着した被告を同社従業員に紹介し、
「D先生は会社で応援することにしました。」と述べ、続いて被告が挨拶に立ち、
自己の政策等の話をした後、「是非とも当選させて下さい。四月九日の投票日には
皆さんよろしくお願いします。」との挨拶をした。その後さらにAが、同社従業員
に対し、「是非ともD先生が当選して頂けるように皆さん応援して下さい。一〇〇
人の人が一人一〇人に声をかけて下されば一〇〇〇票になるのですからよろしくお
願いします。」などと述べた。そして被告の随行者が、同社従業員に被告の顔写真
入りの名刺を配布し、被告自身も従業員と握手するなどして退席した。
 (2) なお、同日ころ、FはJに対し、四月一日の会食に出席するよう指示
し、また、BはKに対し、右会食への下請業者の出欠を確認するよう指示し、Kは
Lとともに右確認作業を行った。
 (3) 四月一日午後七時ころから「アラスカ会館」において、「ミサワホーム
指定業者ご苦労さん会」と称する会食が三十数名の下請業者が出席して開かれた。
BはあらかじめFに対して、会場での下請業者の出欠の確認を指示し、これに従っ
てF及びJが会場受付において下請業者の出欠の確認をし、出席者を会場内に案内
するなどしていたところ、Gが被告のパンフレット、ちらし、名刺等を持参してき
たことから、Bは本件会社において用意した被告の後援者名簿用紙等を入れた封筒
に右パンフレット等を同封することとし、F及びJもこれを手伝った。
 会食は、司会役のFの開会の挨拶で始まり、続いて、Bが挨拶に立ち、事業計画
の達成見込み等の話をした後、「後程、日ごろ当社がお世話になっているD先生も
お見えになりますのでよろしくお願いします。」などと被告が出席することを下請
業者に話し、その後Aの指名によりIが乾杯の音頭をとって飲食が始まり、午後八
時近くになって被告が会場に到着し、正面中央の席に着座した。Aの紹介に続い
て、被告が、挨拶に立ち、自己の実績等の話をした後、「前回トップ当選したが今
回どうなるのか分からないのが選挙です。皆さん是非とも応援して下さい。四月九
日はよろしくお願い致します。是非とも当選させて下さい。」などと述べた。その
直後さらにAが出席者に対し、「当社としては今回の選挙でD先生を応援していま
す。是非先生に当選して頂きたいと思っています。四〇人の方が一人一〇人紹介し
て下されば四〇〇票になります。皆さんよろしくお願いします。」などと挨拶し
た。
 そして被告は出席していた下請業者にビール等を注ぎ、握手するなどして午後八
時二〇分ころ退席した。
 その後、Cは出席者に対し、被告の後援者名簿用紙に自己や親族の氏名を記入し
てC宛に送ってもらいたい旨説明し、BはF及びJに対し、右後援者名簿用紙等が
入った前記封筒を配るよう指示し、同人らはCとともに下請業者にこれを配った。
 (4) その後、右後援者名簿用紙の回収が芳しくなかったことから、同年四月
六日、B、C及びGが直接下請業者方を回ることを相談し、Bが、翌七日、日中に
はG及び被告の妻を、夕方には被告の兄をそれぞれ伴って下請業者方を戸別に回
り、被告の後援者名簿用紙、パンフレット、名刺等を配布して投票及び投票取りま
とめを依頼した。
 Bは、翌八日の本件会社の朝礼において、集まった同社従業員に対し、「明日は
棄権せずに投票して下さい。」と暗に被告への投票を呼びかけた。
 三 法二五一条の三第一項の要件該当性について
 1 「選挙運動」が行われたことについて
 前記二認定の事実に照らして検討するに、Aが本件選挙においては被告を応援す
ることを表明し、その方法として朝礼及び慰労会名目の会食を計画し、B、Cらを
してその設営の準備をさせ、朝礼においては多数従業員の前で、会食においては多
数下請業者の前で、いずれも被告に挨拶する場を提供し、A自らも被告への投票及
び投票の取りまとめを訴えた行為、会食の席上でCらが被告の後援者名簿用紙を被
告のポスター等とともに下請業者らに配布し、会食後、Bが被告の妻や兄らととも
に下請業者方を訪ね、被告の名刺等を配布するなどして、被告への投票及び投票の
取りまとめを依頼した行為、また、Cが後援者名簿用紙を社内で回覧するととも
に、各営業所に被告のポスターとともに配布し、Bが投票日前日の本件会社の朝礼
において、棄権することがないよう呼びかけた行為等は、その行為がなされた時
期、場所、方法、対象等を総合的に観察すると、本件選挙における被告の当選を目
的として、同選挙の際の被告への投票及び投票の取りまとめを依頼する趣旨でした
ものにほかならず、選挙運動に当たるというべきである。
 2 右選挙運動が「組織」により行われたものであることについて
 <要旨第二>(一) 前記二認定の事実によると、右朝礼及び会食の設営は、本件
会社の代表取締役であるAが発案し、同人か同社の幹部である建設部長
のB及び開発部次長のCに対し、会社を挙げて被告を支援する旨の方針とその計画
の内容を宣明し、その了解を得たうえで、Cをして被告との日程調整、朝礼への東
営業所及び西営業所従業員の召集の任に、Bをして会食場所の確保、召集する下請
業者の選定、会食の運営等の任にそれぞれ当て、Cが被告との日程調整を行い、右
各営業所長に営業所従業員の朝礼への出席を指示して出席させていること、右朝礼
は同社の業務の一環であり、同社の幹部を含め、多数の従業員が出席しているこ
と、その場においてAが、被告を会社で応援することにした旨宣明していること、
Bが会食の場を「アラスカ会館」に設営し、下請業者を選定し、部下従業員に指示
してA及びB連名の案内状の作成、送付、出欠の確認を行わせていること、Fに指
示して、当日の受付、司会進行役を行わせていること、右会食は同社の業務の一環
として、A、B、C、I、F及びJら幹部が出席して行われていること、右費用は
総務部長のIの決裁を経て同社の経費から支出することにしたこと、会食の場でA
が被告を会社で応援することにしている旨宣明していること、Bが被告の後援者名
簿用紙を右会食の場で下請業者に配布することを提案し、Aがこれを了承した上
で、同社従業員に配布するものを含めてその準備をCに指示し、同人がそれに従っ
て準備し、社内回覧に付するとともに、各営業所にも被告のポスター等とともに配
布し、各営業所従業員に自己の氏名等を記入させて回収し、営業所内において名刺
を配布させ、東営業所においてポスターを貼付させたこと、Bが会食の席上、F及
びJに指示して被告のパンフレット等とともに封筒に入れられた被告の後援者名簿
用紙をCとともに下請業者に配布させたこと、その他被告の後援会事務所開き、総
決起大会、当選祝等にA、B、C、Hら本件会社の幹部が出席し、同社名記載の熨
斗紙を付した品物を届け、費用はすべて同社が負担していたこと等に照らせば、本
件会社の代表取締役であるA並びに同人を頂点としたB、C、I、F及びJら同社
の幹部が、本件会社の指揮命令系統を利用して、被告を当選させる目的のもとに、
それぞれ朝礼及び会食の設営、被告の後援者名簿用紙等の配布等につき役割を分担
し、相互の力を利用し、協力し合って、同社の従業員及び下請業者に対して組織に
より選挙運動を行ったものであると言わざるをえない。
 (二) 被告は、いわゆる新連座制適用の前提となる「組織」とは、公職の候補
者等自らがその「組織」もしくは総括者に働きかけ、選挙違反行為を中止し得るだ
けの人的結びつきがあり、公職の候補者等の指示を受け入れる関係が存在しなけれ
ばならないとして、本件につき「組織」に当たらない旨主張する。
 しかし、法二五一条の三第一項にいう「組織」とは、特定の公職の候補者等を当
選させる目的の下に、複数の人が、役割を分担し、相互の力を利用し合い、相互に
協力し合って活動する実態をもった人の集合体であり、会社についてみれば、その
構成員のうち当該選挙運動に関与している部分が組織としての実態を有していれ
ば、その部分で「組織」が成立していると解すべきであり、公職の候補者等自らが
その「組織」もしくは総括者に働きかけ、選挙違反行為を中止し得るだけの人的結
びつきがあり、公職の候補者等の指示を受け入れる関係が存在しなければならない
ものではないことは前記説示のとおりであり、本件についてみれば、前記認定のと
おり、少なくともA、B、C、I、F及びJら同社幹部において「組織」を形成し
ていたことは明らかであるから、被告の右主張は採用することができない。
 3 Aらの「選挙運動管理者等」の該当性について
 (一) 前記二認定の事実によると、Aは、朝礼に被告を招き、会食を設営して
被告を招き、それぞれの場で被告に立候補の決意と支援を要請する挨拶をさせるこ
と等を発案し、朝礼は三月二八日に、会食は四月一日にそれぞれ設営すること、朝
礼の場に他の営業所従業員をも参加させること、会食に集める下請業者の選定につ
いては、青森地区の業者とすること、下請業者に対する案内状に被告の出席も予定
している旨の一文を付け加えること等をそれぞれ指示し、また、個々の選挙運動の
是非についても判断していた者であると認めることができるから、Aは、「当該選
挙運動の計画の立案若しくは調整を行う者」に該当するというべきである。
 (二) 前記二認定の事実によると、Bは、Fに対し、会食に関する稟議書の作
成、受付や司会、被告の後援者名簿用紙等の下請業者への配布等を指示するととも
に、Cに対し、会食の場所の手配等を指示し、Cは、各営業所長に対し、被告の後
援者名簿用紙への従業員らの氏名の記入、名刺の配布、ポスターの貼付、営業所従
業員の朝礼への出席等を指示し、それぞれ実行させた者であると認めることができ
るから、B及びCは、それぞれ「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督を
行う者」に該当するというべきである。
 4 「意思を通じて」について
 (一) 前記二認定の事実によると、本件会社の代表取締役であったAが組織の
総括者に該当することは明らかである。
 (二) 前記二認定の事実によると、本件選挙に際して、被告は、三月一九日こ
ろ、本件会社の開発部次長のCから四月一日の同社の下請業者を集めての会食への
出席について都合を聞かれ、これに出席する旨答えていることが認められる。
 被告は、一貫して会社で挨拶させてくれるのはAの個人的意向であると考えてお
り、本件会社が組織的に支援してくれるとは考えていなかった旨供述している。し
かし、被告に対し出席を求めてきたのが同社幹部であるCであったことやCの発言
の内容に照らすと、被告は、右会食が本件会社の行事として行われるものであり、
これが同社の代表取締役であるAの意向によるものであって、Aが個人的に行うこ
とができる事柄ではなく、また、会食の設営の準備等の関係からしても、AやCを
含む同社の幹部らが相談し、役割を分担することによって会食が設営され、これへ
の被告の出席が求められたということを十分に承知したものと推認することがで
き、被告は被告のため票集めを目的として組織により会食の設営等が行われること
についての認識を有していたものと認めざるをえない。
 (三) さらに前記二認定の事実によると、被告は、三月二五日に開催された被
告の総決起大会の会場において、右Cから同月二八日の本件会社の朝礼への出席に
ついて都合を聞かれて、これに出席する旨答えていることが認められる。
 被告は、この点についても、一貫して前同旨の供述をしている。しかし、右朝礼
も本件会社の行事として同社従業員を集めて行われるものであることは明らかであ
り、このような朝礼を設営し、これに被告の出席を求めて挨拶させることが本件会
社の代表取締役であるAの意向によるものであって、Aが個人的に行うことができ
る事柄ではなく、AやCを含む同社の幹部らが相談し、役割を分担することによっ
て設営され、これへの被告の出席が求められたということが容易に推察できること
は会食の場合と同様であり、加えて、被告の出席を求めてきたのが前記Cで、しか
もそれが、被告の総決起大会の場であり、その際には、被告は既に前記会食への出
席を了解していたこと等の事実に照らすと、被告は、AやCを含む同社の幹部らが
相談したうえで、朝礼への出席が求められたということを十分に承知したものと推
認することができ、朝礼の設営が被告のため票集めを目的として組織により行われ
ることについての認識を有していたものと認めざるをえない。
 (四) 前記二認定の事実によると、三月二八日に開催された本件会社の朝礼に
おいて、Aが被告を紹介し、会社の組織を挙げて被告を応援することになった旨を
宣明し、被告はこれらを聞いたうえで、自己の政策等を述べるとともに、本件選挙
における投票の依頼をしたことが認められ、この事実と右(二)及び(三)に認定
のとおり被告が朝礼や会食の設営が被告のため票集めを目的として組織により行わ
れることについての認識を有していたと認めざるをえないことをあわせ考慮する
と、被告は、遅くとも朝礼の場において、本件会社における組織の総括者であるA
との間で、被告のため票集めを目的とした選挙運動が組織により行われることにつ
いて相互に認識をし、了解し合ったものと認めることができ、Aと被告は組織によ
り選挙運動を行うことにつき、意思を通じたというべきである。
 5 以上のとおりであるから、A、B及びCは、いずれも「組織的選挙運動管理
者等」に該当するものと認められる。
 四 被告の主張について
 1 被告は、(ア)Aら三名について、供応罪は成立しない。(4)本件訴訟に
おいて、原告から証拠として提出されているAら三名の刑事事件における検面調書
等は、「組織的選挙運動管理者等」の本件訴訟の争点について、被告が全く防御の
権利を行使することができないまま作成されたものであり、被告の反対尋問権が保
障されていない以上、証拠価値はなく、反対尋問権が保障されていない検面調書等
によってAらが組織的選挙運動管理者等であると認定することは憲法三一条、三二
条、一五条に違反する旨主張する。
 しかし、法二五一条の三第一項は、右規定による当選無効等訴訟において、受訴
裁判所は、組織的選挙運動管理者等について法二二一条所定の選挙犯罪を理由とす
る処罰の存否を審理判断すれば足り、そのほか、さらにその犯罪の成否そのものに
ついてまで審理判断すべきことを定めた趣旨ではないと解するのが相当であること
は前記説示のとおりであるから、被告の主張(ア)は採用することができない。
 また、本件記録によると、本件訴訟において、原告からAら三名の本件選挙違反
に係る刑事事件における検面調書(甲第七号証の二、同第八号証ないし同第二五号
証、同第五七号証ないし同第五九号証)等が証拠として提出され、特にAら三名の
検面調書はAら三名が「組織的選挙運動管理者等」に該当するか否かという本件訴
訟の争点に係わる枢要な証拠であるところ、原告が組織的選挙運動管理者等に該当
すると主張するA、B及びCについては、いずれも本件訴訟において被告申請の証
人として尋問されており、被告には、これらの検面調書の内容に関して原供述者に
対し尋問することによって弾劾する機会が与えられたほか、被告本人尋問によっ
て、本件訴訟の争点について被告に防御の機会も与えられたことは本件訴訟の経過
に照らし明らかである。してみると、これらの検面調書等に証拠価値がないとはい
えず、これらの検面調書等がAらが組織的選挙運動管理者等であると認定する証拠
に供されることに所論の違法はないというべきであるから、被告の主張(イ)も採
用することができない。
 2 被告は、Aらに対する一連の捜査は、被告の追い落としだけを目的として恣
意的に行われたものであるから、本訴請求は裁量的に棄却されるべきである旨主張
する。
 しかし、Aらに対する一連の捜査が、被告の追い落としだけを目的として警察の
責務を放棄して恣意的に違法に行われたものであることを認めることはできないこ
とは前記認定のとおりであるうえ、そもそも右のような事柄が法に基づく当選無効
等の請求を裁量的に棄却すべき事由になるものと解することはできないから、被告
の右主張も採用することができない。
 3 (一)被告は、法二五一条の三の規定は、「組織」、「組織的選挙運動管理
者等」の文言があいまいで、その内容が不明確であるから、憲法三一条に違反し、
無効である旨主張する。
 しかし、「組織」、「組織的選挙運動管理者等」の要件については、前記説示の
とおりと解すべきところ、その概念内容があいまいであるとはいえないというべき
であり、法二五一条の三の規定が憲法三一条に違反するとの主張は前提を欠くとい
うべきであるから、被告の右主張は採用することができない。
 (二) 被告は、法二五一条の三の連座制は、立候補の自由・政治活動の自由、
投票者の選挙権を著しく害し、国民主権に反するものとして違憲無効である旨主張
する。
 しかし、法二五一条の三の連座制は、組織による選挙運動において、法二五一条
の三掲記のような犯罪行為が行われる実態に鑑み、選挙における腐敗防止を徹底す
るために、組織的選挙運動管理者等を連座制の対象者として、連座制の適用範囲を
拡大し、選挙腐敗行為を防止する義務を公職の候補者等に課し、選挙浄化のための
努力を怠った公職の候補者等に対し、制裁を課すことにより選挙の公正を実現する
ところにその趣旨があり、選挙実態に照らして合理性があるものであり、その規制
手段についても、一定の者が重大な選挙犯罪を犯し、犯情の重い場合に限って公職
の候補者等に当選無効等の効果を生じさせる反面、おとり、寝返りの場合のほか、
公職の候補者等が当該組織における選挙腐敗行為の発生を防止するための相当の注
意を尽くしたときには、連座制の適用が除外されることとしているのであって、そ
の目的に照らして、その手段において合理性があり、その規制の範囲も必要最小限
のもので相当であるというべきであり、これと異なる見地に立って法二五一条の三
が所論憲法各条に違反するとの被告の主張は採用することができない。
 (三) 被告は、法二五一条の三は、「組織的選挙運動管理者等」の範囲を、選
挙運動の総括主宰者、出納責任者に準じる選挙運動で極めて重要な役割を果たした
ものと限定的に解釈する限りで合憲となり、同条が、Aらの行為に適用される限度
において、制限としては合理的で必要やむをえない限度を超え、憲法一五条等に違
反し無効である旨主張するが、法二五一条の三が所論憲法各条に違反するとの被告
の主張は採用することができないことは前記説示のとおりであるから、被告の右主
張も採用することができない。
 (四) 被告は、当選無効とされるおそれのある当選人は、本来、他人の選挙犯
罪による刑事訴訟手続に参加したうえ実質的に弁解防御できるようにすることが、
適正手続の観点から要求され、少なくとも、当選無効、立候補禁止を求める訴訟に
おいて、他人の選挙犯罪の刑事判決が確定していても、公職の候補者等自身の権利
として、他人の選挙犯罪の成否について、あらためて弁解防御の機会が与えられる
べきであり、本件訴訟手続において、検察官側の検面調書が証拠として提出されて
いる一方で、被告はAらの刑事訴訟手続に証人として喚問されていないどころか、
十分な検面調書もとられていないのに、被告による検察官に対する証人請求は受け
入れられておらず、仮に右検面調書により事実認定が行われるとすれば、被告は、
Aらの選挙犯罪の成否について、実質的に弁解防御を試みることができるような機
会が全く与えられないことになり、かかる訴訟手続によって被告に当選無効、立候
補禁止という重大な不利益を課すことは、告知弁解防御の機会を保障する憲法三一
条に反する旨主張する。
 しかし、法二五一条の三第一項は、右規定による当選無効等訴訟においては、受
訴裁判所が、組織的選挙運動管理者等について法二二一条所定の選挙犯罪を理由と
する処罰の存否を審理判断すれば足り、そのほか、さらにその犯罪の成否そのもの
についてまで審理判断すべきことを定めた趣旨ではないと解するのが相当であるこ
とは前記説示のとおりであり、そのように解しても、同条が所論憲法の規定に違反
するものでないことは、最高裁昭和三六年(オ)第一一〇六号昭和三七年三月一四
日大法廷判決・民集一六巻三号五三七頁の趣旨に徴して明らかであるから、被告の
所論違憲の主張は採用することができない。
 第四 結論
 以上によると、法二一一条一項に基づく原告の本訴請求は理由があるから、これ
を認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法
八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 原健三郎 裁判官 伊藤紘基 裁判官 杉山正己)

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