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平成17年(行ケ)第10759号審決取消請求事件
平成18年12月25日判決言渡,平成18年12月13日口頭弁論終結
判決
原告タキイ種苗株式会社
原告株式会社ティエス植物研究所
(審決上の表示株式会社テイエス植物研究所)
原告株式会社東海化成
原告ら訴訟代理人弁理士松原等
同訴訟復代理人弁護士後藤昌弘
被告アンドウケミカル株式会社
訴訟代理人弁理士江原省吾,田中秀佳,白石吉之,城村邦彦,熊野剛,山根
広昭
主文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1原告らの求めた裁判
「特許庁が無効2004−80028号事件について平成17年9月27日にし
た審決を取り消す」との判決。。
第2事案の概要
本件は,後記本件発明の特許権者である原告らが,被告の無効審判請求を受けた
特許庁により,本件特許を無効とする旨の審決がなされたため,同審決の取消しを
求めた事案である。
1特許庁における手続の経緯
()本件特許(甲第2号証)1
特許権者:タキイ種苗株式会社,株式会社テイエス植物研究所,株式会社東海化
成(原告ら)
発明の名称:育苗用ポット」「
特許出願日:平成9年2月3日(特願平9−20674号)
設定登録日:平成13年11月2日
特許番号:特許第3245590号
()本件手続2
本件は,東京高等裁判所が,特許法181条2項に基づき,特許庁がした無効審
(「」。),,,決以下第1次審決というを取り消す旨の決定をした後特許庁が再度
本件特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という)をした事案である。。
審判請求日:平成16年4月27日(無効2004−80028号)
第1次審決日:平成16年8月24日
訂正審判請求日:平成16年11月18日
審決取消決定日:平成16年12月27日
訂正請求日:平成17年5月26日(甲第3号証の1,2(以下「本件訂正請)
求」という)。
本件審決日:平成17年9月27日(甲第1号証)
審決の結論:訂正を認める。特許第3245590号の請求項1に係る発明に「
ついての特許を無効とする」。
審決謄本送達日:平成17年9月30日(原告らに対し)
2本件発明の要旨
審決が対象とした発明(本件訂正請求後の請求項1に記載された発明であり,以
下「本件発明」という。なお,請求項の数は1個である)の要旨は,以下のとお。
りである。
「全体が合成樹脂により薄肉に形成され,上端開口縁で終端する筒状の側壁と,排
水孔を有する底壁とよりなるポットの複数が縦横複数列に並列して同一平面内で全
体としてトレイ形状をなすように連結されてなり,仕切り目空間を有する土詰め器
に収容セットする育苗用ポットであって,
各ポットの形態は,上端開口部の外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形と
し,底部を円形に形成したものであり,
各ポットは,前記側壁の上端開口縁に,上方ほど径大のテーパ状をなす側壁に対
して交差角度が90°∼105°の角度で折曲し外方へ幅が1で張出し,且mm
つ前記側壁の上端開口縁に対応して外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形と
する耳部を備え,
全体の外周で連結されることなく,隣接するポット同士が対向する前記耳部の辺
の1個所でのみ,耳部と同じ厚さで且つごく僅かな幅の分離可能な連結部によって
連結され,
前記縦横複数列のポット間の各コーナーは4個のポットの前記耳部の各一隅部の
アールで囲まれる貫通穴となっており,
育苗土充填後あるいは育苗後に前記連結部を引き裂くことにより,単体のポット
に容易に分離できることを特徴とする育苗用ポット」。
3審決の理由の要点
審決の理由は,以下のとおりであるが,要するに,本件発明は,登録実用新案第
3031249号公報(甲第4号証。以下「引用刊行物1」という,登録実用新。)
案第3002708号公報(甲第5号証。以下「引用刊行物2」という,特開平。)
8−337248号公報(甲第6号証。以下「引用刊行物3」という)及び実公。
昭58−49961号公報(甲第7号証。以下「引用刊行物4」という)にそれ。
ぞれ記載された発明並びに特開平7−115848号公報(甲第10号証,特公)
昭54−33962号公報(甲第11号証,実願昭47−86940号(実開昭)
49−43440号)のマイクロフイルム(甲第8号証。以下「引用刊行物5」と
いう,特開昭57−206315号公報(甲第9号証。以下「引用刊行物6」と。)
いう,特開昭52−107904号公報(甲第12号証,特開昭58−155。))
024号公報(甲第13号証)にそれぞれ示された周知技術に基づいて,当業者が
容易に発明をすることができたものであるから,本件特許は,特許法29条2項の
規定に違反してなされたものであり,同法123条1項2号の規定により,無効と
すべきものである,というものである。
()引用刊行物記載の発明1
「()引用刊行物1に記載の発明1
引用刊行物1には,以下の事項が記載されている。
()『しかしながら,一体に連結したものから育苗鉢を1個ずつ分離するには,その度に鋏1-a
等の道具を用いるため手間がかかって面倒なことが難点であり,これを改善した生分解性プラ
スチック育苗鉢セットを提供することがこの考案の目的である』(段落【】),。0004
()『課題を解決するための手段】以上の目的を達成するため,この考案は,複数個より1-b【
成る分割型生分解性プラスチック育苗鉢セットの隣り合う鉢相互を,手で容易に切り離しでき
るようにした境界帯を介して連結するものである』(段落【】),。0005
()『実施例】以下に1実施例を示すと,図1(A)及び(B)は,育苗鉢1を複数個上下左1-c【
右に規則的に並べて一体に形成した育苗鉢セットAの側面及び平面を示す。それにおいて,育
苗鉢1は,厚さ0.5の生分解性プラスチックフイルムを材料として,共に正方形の上縁mm
2及び底板3,及び逆梯形の4枚の側板4から成っており,高さHは57,巾3の上mmmm
縁及び底板それぞれの1辺の長さ2’及び3’は,それぞれ66及び46で,底板のmmmm
中央には直径10の水抜き孔4を設けてある』(段落【】),mm0007。
()『5は,互に隣り合う二つの育苗鉢間に介在する巾Wが2の境界帯で,その両縁1-dmm
5,5’には,長さ3∼10ごとに0.5∼1の続き部分6を設け,これのみが両’mmmm
側の育苗鉢の上縁2にそれぞれ連結している』(段落【】),。0008
()『考案の効果】このように,複数個の育苗鉢1を境界帯5を介してそれぞれ縦横に接1-e【
続させ一体に構成した本考案の分割型生分解性プラスチックの育苗鉢セットAは,各育苗鉢1
が境界帯5と僅かの部分でしか連結されていないので,必要なときに手で容易に切り取って鉢
を苗ごと他に移植できるから,きわめて便利で能率的である』(段落【】)。。0009
()図1(A)及び(B)には,各育苗鉢1が側板4の上端開口縁及び底板3が四隅部にアール1-f
をつけた略四角形をなし,上端開口縁に形成された上縁2が,上方ほど径大のテーパ状をなす
側板4に対して交差角度が90°より若干大なる角度で折曲し外方へ張出すとともに,前記側
板4の上端開口縁に対応して外形形状が四隅部にアールをつけた略四角形の形状とすること,
また,境界帯5が育苗鉢を縦横に並列して全体の外周で連結し,複数の育苗鉢間の各コーナー
では4個の育苗鉢の上縁2の各一隅部のアールで囲まれる菱形形状になっていることが図示さ
れている。
上記記載及び図面の記載によると,引用刊行物1には,以下の発明(以下『引用刊行物1の,
発明』という。)が記載されていると認められる。
『全体が厚さ0.5の生分解性プラスチックフイルムを材料とし,mm
上端開口縁が四隅部にアールをつけた略四角形をなす筒状の側板4と,水抜き孔4を設けた
略四角形をなす底板3とよりなる育苗鉢の複数が縦横に並列して連結され,
各育苗鉢は,前記側板4の上端開口縁に,上方ほど径大のテーパ状をなす側板4に対して交
差角度が90°より若干大なる角度で折曲し外方へ幅が3で張出し,且つ前記側板4の上mm
端開口縁に対応して外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形とする上縁2を備え,
全体の外周で連結されるべく,互に隣り合う2つの育苗鉢間に幅Wが2の境界帯5を介mm
在させ,境界帯5の両縁5,5’に,長さ3∼10ごとに設けた0.5∼1の続き’mmmm
部分6のみにより育苗鉢の上縁2を僅かの部分で連結し,
縦横に並列して連結された育苗鉢間の各コーナーは4個の育苗鉢の上縁2の各一隅部のアー
ルで囲まれる菱形形状の境界帯5になっており,
隣り合う育苗鉢相互を,手で容易に切り取って育苗鉢を苗ごと他に移植できるようにした育
苗鉢セットA』。
()引用刊行物2に記載の発明2
引用刊行物2には,以下の事項が記載されている。
()『開口部より面積が狭い底面に排水孔を設けた育苗ポットにおいて,開口部(1)が四隅2-a
に丸み(5)をつけたほぼ正方形で,一辺の直線部(6)の長さが対向辺(6)間の間隔(7)の2分
の1以上あり,底面(2)が円形で複数個の排水孔(4)を有することを特徴とする熱可塑性樹脂
製射出成形硬質育苗ポット』(【実用新案登録請求の範囲【請求項1】),。】
()『また,底面が円形または八角形なので,苗の植え替えに際して苗土の取り出しが容易2-b
で,市販の円形ポットへの入替えも円形の化粧鉢への収容も極めて容易に行える」(段落。
【。0023】』
上記記載によると,引用刊行物2には,上端開口部の外形形状を四隅に丸み(5)をつけたほ
ぼ正方形とし,底面を円形に形成した育苗ポットが記載されている。
()引用刊行物3に記載の発明3
引用刊行物3には,以下の事項が記載されている。
()『請求項1】単位容器が複数平面状に連結されたものであって,隣り合う該単位容3-a【
器は上下方向に延長させた一以上の狭隘部によって相互に連結されたものであることを特徴と
する連結容器』(【特許請求の範囲】),。
()『従来の複合容器では1乃至複数の単位容器に分離させる際にナイフや鋏等の道具が必3-b
要であり,分離作業を簡単に行なうことができない構造上の問題があった』(2頁左欄26∼。
29行),
()『狭隘部』とは,隣り合う単位容器同士を相互に平面状に連結固定させると共に,容3-c『
易に分離できるように小さな断面積によって形成された部分をいう。狭隘部の断面形状として
は,細幅の線状や点線状,或いは点状などである。本発明においては,狭隘部は単位容器の上
下に延長する方向に一以上設けることによって単位容器同士を連結させるようにする。上下方
向に延長とは,細幅の線状や点線状を縦方向に設ける場合や,点状のものを上下に配列する場
合である。つまり,上下方向に厚みを持たせ,横方向にはほとんど厚みを持たせないというこ
とである。狭隘部を線状で形成する場合,上下の少なくとも一方に切込を入れて分離しやすく
してもよい』(2頁右欄20∼32行),。
()『図4は本発明のさらに他の実施例を示すもので,分解性プラスチックによって成型し3-d
。,,た連結容器1であるつまりこの容器1は苗木10を各単位容器2に収納させることにより
単位容器2をそのまま土中に埋め込んで植え付けができるようにしたものである。これも前述
した実施例と同様に梱包が容易であると共に,販売方法も簡易となり,しかも狭隘部3によっ
て一定間隔に連結されていることから,植え付け作業もより簡単となる』(3頁左欄27行∼。
同頁右欄2行)。
()図4には,縦横複数列の単位容器2がなす各格子点は4個の単位容器2の上端開口部の3-e
各一隅部のアールで囲まれる穴となっており,狭隘部が略四角形の単位容器2の辺に設けられ
ていることが図示されている。
上記記載によると,引用刊行物3には,苗木10を育苗する,4隅部にアールをつけた略四
角形の単位容器2を,その隣り合う単位容器2の辺に設けた,上下方向に延長させた一以上の
狭隘部のみによって相互に連結し,分離作業を簡単に行なうようにすることが記載されている
(縦横複数列に連結された単位容器2がなす各格子点には,4個の単位容器2の各一隅部のア
ールで囲まれる穴が形成されている。)。
()引用刊行物4に記載の発明4
引用刊行物4には,以下の事項が記載されている。
()『(2)熱可塑性樹脂シート製の蓋が,それぞれ隣接する周辺部の容器の側板を被覆する4-a
側面の下端において1個所または2個所で互いに点状の連接部によって連接せしめられたこと
を特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の蓋付連結容器』(実用新案登録請求の範囲。
の第2項),
()『4は蓋であり,非発泡のポリエチレンシートを真空成形して得られたものであり,前4-b
記各容器の側板2の上部開口部の外周を被覆して固定するように形成せられ,かつ,各隣接す
る蓋4の周辺部の中央部分の容器の側板2を被覆する下端において,連接部5によつて連接せ
しめられている。連接部5は極めて狭い巾を以って点状に設けられている』(2頁左欄24∼。
31行),
()『また,蓋4の連接部5は極めて狭い巾を有する点状に連接せしめられているのみであ4-c
るから,容器の連結部3の切断と同時に容易に切断分離される』(2頁右欄14∼17行)。。
()図1には,縦横複数列の蓋4がなす各格子点は4個の蓋4の各一隅部のアールで囲まれ4-d
る穴となっており,連接部5が略四角形の蓋4の辺に設けられていることが図示されている。
上記記載によると,引用刊行物4には,4隅部にアールをつけた略四角形の熱可塑性樹脂シ
ート製の蓋4を,それぞれ隣接する周辺部の容器の側板を被覆する側面の下端において1箇所
または2箇所で互いに点状の連接部5によって連接し,蓋を容易に切断分離できるようにする
ことが記載されている(縦横複数列に連結された蓋4がなす各格子点には,4個の蓋4の各一
隅部のアールで囲まれる穴が形成されている。)。
()引用刊行物5に記載の発明5
引用刊行物5には,以下の事項が記載されている。
()『合成樹脂シートに真空成形加工で仕切部分1を介して連接する有底凹陥部2,2′…5-a
…を桝目状に独立的に凹設し,仕切部分1の外周は翼状に張出させ・・・さらに各有底凹陥,
部2,2′……を区割する仕切部分1にはその略中央に有底凹陥部2,2′……を各1個毎に
切離して苗床単体aとするための切溝4を切設して成る農芸用苗床』(実用新案登録請求の範。
囲),
()『なお5は仕切部分1の外周における翼状張出部の周辺に上記切溝4の端部と対応した5-b
位置に設けた切口であつて切溝4に沿つての仕切部分1の切離しを容易にするためのものであ
る』(2頁10∼14行),。
()『本案は・・・仕切部分1の略中央に切設した切溝4に沿つて有底凹陥部2,2′……5-c
を各1個毎に切離すことがきわめて容易にできる』(2頁19行∼3頁1行)。
()第1図には,切溝4が仕切部分1の大部分に亘って切設されており,切溝4と切口5と5-d
が切設されていない,耳部と同じ厚さの細幅の部分によって有底凹陥部2,2′……が連結さ
れていることが示されている。
上記記載によると,引用刊行物5には,略四角形の苗床単体aが複数平面状に連結された農
芸用苗床において,隣り合う苗床単体aの辺に切溝4を切設し,隣り合う苗床単体aを,切溝
4と切口5とが切設されていない,苗床単体aの角部の4箇所の細幅の部分によって連設する
ことにより,苗床単体aを1個毎にきわめて容易に切離すことができる農芸用苗床が記載され
ている。
()引用刊行物6に記載の発明6
引用刊行物6には,以下の事項が記載されている。
()『図中,1∼1は上面が開放されたコップ状の育苗用のマルチポット(以下単にポット6-a
という)であって,該ポット1の多数個が平面的に配列され,その上端縁を一枚の継ぎフラン
ジ2によって互に連結されている。
なお該ポット1及び継ぎフランジ2は,ポリエチレンなどの薄肉のプラスチックシートなど
を材料として真空成形などにより形成されており,ポット1の上端周縁と継ぎフランジ2の境
目は,本例では4個の脆弱連結部分3を残し切り目4を設けて切離されている。すなわち各ポ
ット1∼1はそれぞれ4個の脆弱連結部分3により継ぎフランジ2に連結されている。5は各
ポット1∼1の底面にそれぞれ貫設された排水孔である』(1頁右欄19行∼2頁左上欄12。
行),
()『本例によれば各ポット1を脆弱連結部分3のみによって継ぎフランジ2に連結し,且6-b
つ頭付押圧片8によりポット1を押圧しながら継ぎフランジ2を引き上げるので,継ぎフラン
ジ2をポット1本体より容易に切り離すことができる特長がある』(2頁右上欄19∼同頁左。
下欄3行)。
()第1図には,脆弱連結部分3の幅が狭いことが示されている。6-c
,,,,上記記載によると引用刊行物6には育苗用マルチポットにおいて各マルチポット1を
4個の幅の狭い脆弱連結部分3のみによって継ぎフランジ2に連結することにより,継ぎフラ
ンジ2と各マルチポット1とを容易に切り離せるようにすることが記載されている」。
()対比・判断2
「()本件発明と引用刊行物1の発明との対比1
本件発明と引用刊行物1の発明とを対比すると,引用刊行物1の発明の『側板4『水抜き』,
孔4『底板3『育苗鉢『上縁2『境界帯5』及び『育苗鉢セットA』は,本件発明の』,』,』,』,
『側壁『排水孔『底壁『ポット『耳部『連結部』及び『育苗用ポット』にそれぞれ』,』,』,』,』,
相当している。
そして,引用刊行物1の発明の『厚さ0.5の生分解性プラスチックフイルム』は,薄mm
肉の合成樹脂ということができる。
また,耳部が側壁に対して折曲している交差角度について,引用刊行物1の発明が『90°
より若干大なる角度』とすることは,本件発明が『90°∼105°の角度』とすることと対
比して,いずれも育苗用ポットにおいて通常採用されている交差角度のものとして実質的に差
異がないものである。
また,耳部が外方へ張出す幅について,引用刊行物1の発明が『3』とすることは,本mm
件発明が『1』とすることと対比して,いずれも『数』とすることで共通している。mmmm
また,4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれる各コーナーについて,引用刊行物
1の発明が『菱形形状の連結部』になっていることは,本件発明が『貫通穴』となっているこ
とと対比して,いずれも『切除部』となっていることで共通している。
さらに,引用刊行物1の発明は『隣り合う育苗鉢相互を,手で容易に切り取って育苗鉢を,
苗ごと他に移植できるようにした』ものであるから,育苗土充填後あるいは育苗後に単体のポ
ットに容易に分離できるものであるといえる。
そうすると,本件発明と引用刊行物1の発明とは,以下の点で一致並びに相違する。
一致点
『全体が合成樹脂により薄肉に形成され,上端開口縁で終端する筒状の側壁と,排水孔を有
する底壁とよりなるポットの複数が縦横複数列に並列して同一平面内で全体としてトレイ形状
をなすように連結されてなり,
各ポットの形態は,上端開口部の外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形としたもので
あり,
各ポットは,前記側壁の上端開口縁に,上方ほど径大のテーパ状をなす側壁に対して交差角
度が90°∼105°の角度で折曲し外方へ幅が数で張出し,且つ前記側壁の上端開口縁mm
に対応して外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形とする耳部を備え,
隣接するポット同士が対向する前記耳部において分離可能な連結部によって連結され,
前記縦横複数列のポット間の各コーナーは4個のポットの前記耳部の各一隅部のアールで囲
まれる切除部となっており,
育苗土充填後あるいは育苗後に前記連結部を引き裂くことにより,単体のポットに容易に分
離できる育苗用ポット』。
相違点A
育苗用ポットの用途を,本件発明では『仕切り目空間を有する土詰め器に収容セットする,
育苗用ポット』と特定をしているのに対し,引用刊行物1の発明では,前記特定をしていない
点。
相違点B
各ポットの形態を,本件発明では『上端開口部の外形形状を四隅部にアールをつけた略四,
角形とし,底部を円形に形成し』ているのに対し,引用刊行物1の発明では,上端開口部の外
形形状と底部とを四隅部にアールをつけた略四角形としている点。
相違点C
各ポットの耳部を外方へ張出す幅を,本件発明では『1』としているのに対し,引用,mm
刊行物1の発明では『3』としている点。,mm
相違点D
隣接するポット同士を対向する耳部において分離可能な連結部によって連結する構成が,本
件発明では『全体の外周で連結されることなく,隣接するポット同士が対向する耳部の辺の,
1個所でのみ,耳部と同じ厚さで且つごく僅かな幅の分離可能な連結部によって連結され』る
のに対し,引用刊行物1の発明では,全体の外周で連結されるべく,互に隣り合う2つのポッ
ト間に連結部を介在させ,連結部の両縁に,長さ3∼10ごとに設けた0.5∼1のmmmm
続き部分のみによりポットの耳部を僅かの部分で連結する点。
相違点E
4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナーが,本件発明では『貫通穴』,
となっているのに対し,引用刊行物1の発明では『菱形形状の連結部』になっている点。,
()相違点の検討2
相違点Aについて
育苗用ポットの技術分野において,複数の育苗用ポットを収容セットするための仕切り目空
間を有する土詰め器は,周知技術(例えば,特開平7−115848号公報(本訴甲第10号
証),特公昭54−33962号公報(本訴甲第11号証))であり,引用刊行物1の発明にお
,,いて複数の育苗用ポットを前記周知の土詰め器に適合する形態として収容セットすることは
当業者が容易に想到することである。
相違点Bについて
上端開口部の外形形状を四隅部にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部を円形に形成し
た育苗用ポットは,周知(例えば,引用刊行物2,特開平7−115848号公報(本訴甲第
10号証))の形態であり,引用刊行物1の発明において,各ポットの形態として前記周知の
形態を採用することは,当業者が容易に想到することである。
相違点Cについて
本件特許明細書の段落【】には『各ポットの前記耳部の幅が1∼5であるのが好0009mm,
適である。すなわち,耳部の幅が1未満になると,耳部を設けたことによる効果がなく,mm
また耳部の幅が5を越えると,多数のポットを並列し連接した形態が大きくなる上,各ポmm
ットに分離した状態での耳部の張出しが大きくなり,好ましくない』と記載されているとこ。
ろ,引用刊行物1の発明がポットの耳部を外方へ張出す幅を『3』とすることは,本件特mm
許明細書に記載の『1∼5』に含まれるから,ポットの連接形態の大きさを制限しつつ,mm
耳部による補強効果を達成するという2つのファクターを満足するものである。
また,ポットの連接形態の大きさは,耳部の幅のみならず連結部の幅によっても影響を受け
ることが明らかである。
そうすると,前記2つのファクターを満足する範囲内において,前記連結部の幅や,あるい
,,はポットを分離した後の耳部の張出具合等の前記2つのファクター以外の要素をも考慮して
耳部による補強効果を達成する最小の限界値を求め,本件発明の『1』という数値を採用mm
することは,当業者が適宜になし得る単なる設計的事項というべきである。
相違点Dについて
,,,引用刊行物3には苗木10を育苗する4隅部にアールをつけた略四角形の単位容器2を
その隣り合う単位容器2の辺に設けた,上下方向に延長させた,1つの僅かな幅の連結部(狭
隘部)のみによって相互に連結することが開示されており,また,引用刊行物4〔実公昭58
−49961号公報〕には,4隅部にアールをつけた略四角形の熱可塑性樹脂シート製の蓋4
を,それぞれ隣接する周辺部の容器の側板を被覆する側面の下端において1つの僅かな幅の連
結部(点状の連接部5)によって連接することが開示されている。
また,本件発明において,連結部が耳部と同じ厚さであることは,明細書に明示的記載がな
く,図面を根拠にするものであるところ,育苗用ポットにおいて,各ポットに設けた耳部と同
じ厚さのごく僅かな幅の連設部によって各ポットを連結し,単体のポットに容易に分離できる
ようにすることは,周知技術(例えば,引用刊行物5,引用刊行物6の図面参照)である。そし
て,育苗用ポットにおいて,ポットの耳部と連結部とを一体的に成形する場合に,特に工夫を
施さない限り,両者を同じ厚さをもって成形することは,通常のことというべきである。
そうすると,引用刊行物1の発明において,隣接するポット同士を全体の外周で連結するこ
とに代えて,ポットの辺に設けた1つの僅かな幅の連結部によって連結するように構成するこ
とは,当業者なら容易に想到できることであり,また,その連結部を耳部と同じ厚さにするこ
とは,当業者が適宜できることである。
相違点Eについて
4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナーを貫通穴とすることは,周知技
術(例えば,引用刊行物3,引用刊行物4,特開昭52−107904号公報(本訴甲第12
号証),特開昭58−155024号公報(本訴甲第13号証))であり,引用刊行物1の発明
において,コーナーを菱形形状の連結部とすることに代えて,前記周知技術に示される貫通穴
とすることは,当業者が容易に想到することである。
本件発明の作用効果について
本件発明が奏する作用効果は,引用刊行物1乃至4に記載された発明及び周知技術から予測
できる程度であって格別顕著なものではない。
()まとめ3
よって,本件発明は,引用刊行物1乃至4に記載された発明及び周知技術に基づいて,当業
者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法第29条第2項の規定により,特
許を受けることができない」。
()審決の結び3
「以上のとおり,本件発明は,引用刊行物1乃至4に記載された発明及び周知技術に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法第29条第2項の規定に違反して
特許されたものであるから,その余の無効理由について判断するまでもなく,本件発明の特許
は,同法第123条第1項第2号の規定により,無効とすべきものである」。
第3原告らの主張(審決取消事由)の要点
審決は,引用刊行物1の発明の認定を誤って,本件発明と引用刊行物1の発明と
の一致点の認定を誤り,また,本件発明と引用刊行物1の発明との相違点A∼Eに
ついての判断をそれぞれ誤り,さらに,本件発明の作用効果についての判断を誤っ
た結果,本件発明が,引用刊行物1∼4にそれぞれ記載された発明及び周知技術に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると誤って判断したもの
であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(一致点の認定の誤り)
審決は,引用刊行物1の発明が「各育苗鉢は,前記側板4の上端開口縁に・・,
mm・側板4に対して交差角度が90°より若干大なる角度で折曲し外方へ幅が3
で張出し(た・・・上縁2を備え(る」と認定した上,本件発明と引用刊行物1))
の発明とが「各ポットは,前記側壁の上端開口縁に・・・側壁に対して交差角度,
が90°∼105°の角度で折曲し外方へ幅が数で張出し(た・・・耳部をmm)
備え」る点で一致すると認定したが,以下のとおり,誤りである。
すなわち,引用刊行物1の図1によれば,引用刊行物1の発明においては,育苗
鉢の上縁2が,側板4に対し明確な交差角をなさずに幅3の全体(少なくとmm
も幅の大半部)にわたって徐々に傾斜が寝ていくように湾曲していることが看取さ
れ,少なくとも側板4に対し「折曲」していないことは明らかであるから,引用刊
行物1の発明につき「側板4に対して交差角度が90°より若干大なる角度で折,
曲し外方へ幅が3で張出し(た・・・上縁2を備え(る」とする審決の認mm))
定は誤りである。
また「数」という場合の「数」という用語は「三,四または五,六の程度,,mm
の不確定数を示すのに用いる(広辞苑第3版)ものであるから,本件発明の耳部」
の幅1を「数」とすることはできない。mmmm
したがって,本件発明と引用刊行物1の発明とが「各ポットは,前記側壁の上,
端開口縁に・・・側壁に対して交差角度が90°∼105°の角度で折曲し外方,
へ幅が数で張出し(た・・・耳部を備え」る点で一致するとした審決の一致mm)
点の認定は,この点でも誤りである。
2取消事由2(相違点Aについての判断の誤り)
審決は,相違点Aにつき,特開平7−115848号公報(甲第10号証。以下
「刊行物7」という)及び特公昭54−33962号公報(甲第11号証。以下。
「刊行物8」という)を引用して「複数の育苗用ポットを収容セットするための。,
仕切り目空間を有する土詰め器は,周知技術・・・であり,引用刊行物1の発明に
おいて,複数の育苗用ポットを前記周知の土詰め器に適合する形態として収容セッ
トすることは,当業者が容易に想到することである」と判断したが,誤りである。
すなわち「仕切り目空間を有する土詰め器」は周知であったとしても,本件特,
許出願当時,その「仕切り目空間を有する土詰め器」に収容セットする「連結した
育苗用ポット」はなかったし,考えられていなかったから,複数の育苗用ポットを
周知の土詰め器に適合する形態として収容セットすることは容易ではなかった。被
告が引用する引用刊行物2,刊行物7に記載されたもの,及び特開平6−7041
号公報(乙第2号証。以下「刊行物12」という)の図4に記載されたものは,。
「」「」,分離したポットを仕切り目空間を有する土詰め器に収容するものであって
「仕切り目空間を有する土詰め器」に収容することに適した「連結ポット」を開示
するものではない。また,刊行物12の図1の連結ポットは,図2の仕切り目空間
のない枠体に収容するものである。
そして,本件訂正請求に係る訂正明細書(甲第3号証の2。以下単に「訂正明細
書」という)に記載のとおり,本件発明は,従来技術に係る「育苗用ポットを1。
鉢ずつ土詰め器の仕切り目空間に嵌め込み並べるセット作業,土入れ後の取出し作
業のために,その作業に多大な労力を要するものとなっている(段落【)と」】0006
いう課題に対応して,相違点Aに係る「仕切り目空間を有する土詰め器に収容セッ
トする育苗用ポット」の構成を採用したことにより「土詰め器を用いて各ポット,
(1)に育苗土を充填する場合に,必要な個数のポット(1)を仕切り目空間を有
する土詰め器にワンタッチで収容セットすることができ(段落【)る効果を」】0025
奏するものである。
3取消事由3(相違点Bについての判断の誤り)
審決は,相違点Bにつき,引用刊行物2及び刊行物7を引用して「上端開口部,
の外形形状を四隅部にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部を円形に形成した
育苗用ポットは,周知・・・の形態であり,引用刊行物1の発明において,各ポッ
トの形態として前記周知の形態を採用することは,当業者が容易に想到することで
ある」と判断した。。
しかしながら,引用刊行物2及び刊行物7の2例があるのみでは「上端開口部,
の外形形状を四隅部にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部を円形に形成した
育苗用ポット」が周知であるということはできない。
また,引用刊行物2及び刊行物7にそれぞれ記載された育苗用ポットは,分離し
た個々のポットであって,それらを連結する動機付けはないから,引用刊行物1の
発明に,これらのポットの形態を採用することが容易ということはできない。
4取消事由4(相違点Cについての判断の誤り)
mm審決は,相違点Cにつき,訂正明細書の「各ポットの前記耳部の幅が1∼5
であるのが好適である。すなわち,耳部の幅が1未満になると,耳部を設けmm
たことによる効果がなく,また耳部の幅が5を越えると,多数のポットを並mm
列し連接した形態が大きくなる上,各ポットに分離した状態での耳部の張出しが大
きくなり,好ましくない(段落【)との記載を引用した上で「引用刊行物。」】,0009
1の発明がポットの耳部を外方へ張出す幅を『3』とすることは,本件特許明mm
細書に記載の『1∼5』に含まれるから,ポットの連接形態の大きさを制限しmm
つつ,耳部による補強効果を達成するという2つのファクターを満足する」と判断
したが,誤りである。
すなわち,第1に,本件特許出願当時,本件特許に係る明細書は公知ではなかっ
たから,引用刊行物1の発明の耳部(上縁2)の幅を変更するに当たって,訂正明
細書の記載を参照することはできない。第2に,仮に,引用刊行物1の発明の上縁
2の幅を1にしたところで,上記1のとおり,引用刊行物1の発明の上縁2mm
は,側板4に対し明確な交差角をなさずに幅の大半部にわたって徐々に傾斜が寝て
いくように湾曲しているから,本件発明の所定角度で折曲した耳部の構成が得られ
ないことは明らかである。第3に,引用刊行物1の発明の上記湾曲した上縁2にお
いて,実質的な補強効果は幅3の上縁2のうちの外縁付近のみが果たしていmm
るにすぎないから,引用刊行物1の発明の幅3の上縁2と,訂正明細書が開mm
示する幅1∼5の耳部とを同列に論じることはできない。mm
また,審決は,ポットの耳部の幅を1とすることが設計事項であるとするmm
が引用刊行物5の第2図の仕切部分1特開昭58−155024号公報甲,「」,(
第13号証。以下「刊行物10」という)第9図の「連結部6,特開平7−20。」
(。「」。)「」,3776号公報乙第1号証以下刊行物11というの第2図の連結部
実願昭53−98637号(実開昭55−14482号)のマイクロフィルム(乙
第3号証。以下「刊行物13」という)の「連接部3」などの各図示寸法から推。
定されるように,設計事項といえるのは,少なくとも幅を3以上とする場合mm
であり,本件発明のように1という狭幅とすることは,常識的な範囲を超えmm
るものであるから,設計事項といえるものではない。
5取消事由5(相違点Dについての判断の誤り)
()審決は,相違点Dにつき,引用刊行物3,4に,1つの僅かな幅の連結部1
のみによって相互に連結することが開示されているとし,また,引用刊行物5,6
を引用して,各ポットに設けた耳部と同じ厚さのごく僅かな幅の連設部によって各
ポットを連結し,単体のポットに容易に分離できるようにすることが周知技術であ
,,,りポットの耳部と連結部とを一体的に成形する場合に特に工夫を施さない限り
両者を同じ厚さをもって成形することは,通常のことであるとした上「引用刊行,
物1の発明において,隣接するポット同士を全体の外周で連結することに代えて,
ポットの辺に設けた1つの僅かな幅の連結部によって連結するように構成すること
は,当業者なら容易に想到できることであり,また,その連結部を耳部と同じ厚さ
にすることは,当業者が適宜できることである」と判断したが,誤りである。。
()すなわち,第1に,引用刊行物1の発明は,互いに隣り合う2つの育苗鉢2
間に幅2の境界帯5が介在し,その両縁に長さ3∼10ごとに0.5∼mmmm
1の接続部分6を設け,これが両側の育苗鉢の上縁2に連結する態様のものmm
で,この境界帯5は使用者が切って取り除き,ゴミとして廃棄する必要があるもの
である。他方,引用刊行物3∼5に記載されたものは,連結部を切るが,取り除く
必要はないものであるから,引用刊行物1の発明と引用刊行物3∼5に記載された
ものとは技術思想を異にするものであり,引用刊行物1の発明の連結部に換えて引
用刊行物3∼5に記載されたものの連結部を採用する動機付けはない。なお,引用
刊行物6に記載されたものは,切って取り除く継ぎフランジ2を開示するが,これ
を引用刊行物1の発明の連結部に換えても,本件発明の相違点Dに係る構成が得ら
れるものでないことは後記のとおりである。
()第2に,引用刊行物3∼6に記載されたものの連結部により引用刊行物13
の発明の連結部を変更しようとしても,以下のとおり,相違点Dに係る本件発明の
構成を得ることは容易ではない。
アすなわち,本件発明は「全体の外周で連結されることなく,隣接するポッ,
ト同士が対向する前記耳部の辺の1個所でのみ,耳部と同じ厚さで且つごく僅かな
幅の分離可能な連結部によって連結され」ていることにより,①連結部が引き裂き
やすく,②連結部が1箇所のみなので最短の時間で容易に分離することができ,③
引き裂く際に,隣接するポットを傾けずに水平方向に引き離せばよいから,充填し
た土がこぼれにくいという「単体のポットに容易に分離できる」顕著な効果を奏,
するものである。しかしながら,その反面,本件発明の連結構成は,全体の外周で
連結されることがないことに加え,連結部が,薄肉の耳部の,しかも不安定である
辺の1箇所にのみ形成され,ごく僅かな幅のものであることから,育苗用ポットを
両手で掴んで持ち上げたときに,各連結部がねじれて,各ポットが勝手な向きをと
りやすくなるという問題を有している。このようなねじれやすい連結構成を採用す
ることは,連結ポットの技術分野においては常識の範囲外であるが,本件発明は,
このねじれを防止することよりも,容易に引き裂くことを優先するべく上記連結構
成を採用するという新規な発想により,上記のような顕著な効果を得ることができ
たものである。
イこれに対し,引用刊行物3に記載された単位容器の連結構成は「上下方向,
に延長させた小さな断面積で形成された1以上の狭隘部」であり,この狭隘部は,
上下方向に延長されているため,薄肉の連結部分で構成される引用刊行物1の発明
に適用することはできず,引用刊行物1の発明に引用刊行物3記載のものを適用し
て本件発明の相違点Dに係る構成を想到することは容易ではない。
また,引用刊行物3は,特許請求の範囲では「1以上の狭隘部」と規定するが,
苗木10用の連結容器1についての実施例(図4)では,2つの狭隘部によって連
結しているから,審決が,相違点Dについての判断に当たって「引用刊行物3に,
は,苗木10を育苗する・・・単位容器2を,その隣り合う単位容器2の辺に設け
た,上下方向に延長させた,1つの僅かな幅の連結部(狭隘部)のみによって相互に
連結することが開示されており」と認定したことは誤りであって,引用刊行物3の
連結容器は,2つの連結部を有するものであり,これを引用刊行物1の発明に適用
しても,相違点Dに係る本件発明の構成を得ることはできない。
さらに,引用刊行物3に記載された上下方向に延長した狭隘部は,ねじれにくい
ものであり,同様にねじれにくい連結構成を有する引用刊行物1との組合せによっ
て,本件発明のようなねじれやすい連結構成を採るという発想が生ずるものではな
い。
ウ引用刊行物4に記載されたものは連結したままで各容器に被収納物品主,「(
に食料品)を収納して輸送,保管し,必要に応じて容易に各蓋付容器に分割し得る
蓋付容器」であって,育苗用ポットとは異なる技術分野のものであり,かつ,審決
が引用するのは,この蓋付容器の「蓋4の連接部5」である。このように,育苗用
ポットとは異なる技術分野に属するものの,しかも,容器の連結に寄与するもので
ない連結構成を採り上げて,本件発明の進歩性を否定することは,明らかな誤りで
ある。
エ引用刊行物5記載の農芸用苗床の連結構成は,仕切部分1の両側隅部の2箇
所にある,切溝4と切口5とが切設されていない細幅の部分による,コーナーにお
ける連結であり,また,連結ポットの外周には翼状の張出部を設け,外縁から切り
込んだ切口5と,切溝4との間の非切設部分により連結するというものである。し
たがって,このような連結構成を引用刊行物1の発明に適用しても,相違点Dに係
る本件発明の構成を得ることはできない。
また,引用刊行物5に記載されたような,コーナーにおける連結の構成は,ねじ
れにくいものであり,同様にねじれにくい連結構成を有する引用刊行物1との組合
せによって,本件発明のようなねじれやすい連結構成を採るという発想が生ずるも
のではない。
オ引用刊行物6記載の各ポットの連結構成は「継ぎフランジ2に連結された,
円周4箇所の脆弱連結部3」によって連結するというものであるが,この継ぎフラ
ンジ2を,引用刊行物1の発明に適用しても,相違点Dに係る本件発明の構成を得
ることはできない。
また,引用刊行物6に記載された4か所の「脆弱連結部3」は,継ぎフランジ2
に連結されているためねじれにくいものであり,同様にねじれにくい連結構成を有
する引用刊行物1との組合せによって,本件発明のようなねじれやすい連結構成を
採るという発想が生ずるものではない。
()以上のとおり,引用刊行物3,5,6に記載されたものから,連結部のわ4
ずかな幅ということのみを恣意的に引用して,引用刊行物1の発明の「境界帯5」
を変更し,相違点Dに係る本件発明の構成に想到することはできない。
6取消事由6(相違点Eについての判断の誤り)
審決は,相違点Eにつき,引用刊行物3,4,刊行物10,特開昭52−107
904号公報(甲第12号証。以下「刊行物9」という)を引用して「4個のポ。,
ットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナーを貫通穴とすることは,周知技
術」であるとし「引用刊行物1の発明において,コーナーを菱形形状の連結部と,
することに代えて,前記周知技術に示される貫通穴とすることは,当業者が容易に
想到することである」と判断したが,誤りである。。
すなわち,引用刊行物3の図4の苗木用連結容器,引用刊行物4の食料品の蓋付
連結容器及び刊行物9の第3図の育苗箱には,4個のポットの側壁で囲まれたコー
ナー空間はあるが,これらの刊行物に記載されたポットにはいずれも耳部がないか
ら「耳部のアールで囲まれた貫通穴」には当たらない。また,刊行物10の第1,
2図のポットには,連結部6の交点に星形形状の切目8があるが,この切目を「耳
部のアールで囲まれた貫通穴」ということはできない。そして,本件発明は,縦横
複数列のポットの各コーナーが4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれる
,,,貫通穴となっていることにより空気が抜けて重ねやすい分離時にゴミがでない
分離後に手指を傷つけにくいという顕著な作用効果を奏するものである。
また,薄肉のフランジ状物(境界帯,仕切部分,継ぎフランジ,耳部等)で連結
された薄肉の育苗用ポットが,1枚の合成樹脂シートを真空成形(真空吸引して変
)(,形させる成形法して製造されることは周知事項であり引用刊行物1の4頁9行
引用刊行物5の実用新案登録請求の範囲,引用刊行物6の1頁右欄8行,刊行物1
1の4頁右欄10行,本件発明も,訂正明細書に明示の記載はないが,周知の真)
空成形法により製造されるものである。そして,真空成形しただけでは,4個のポ
ットで囲まれるコーナーが合成樹脂シートの一部でふさがれてしまうことになると
ころ,本件発明は,相違点Eに係る構成を採用することにより,上記顕著な作用効
果を奏するようにしたものであり,これは,この種の薄肉の連結ポットにおいては
新規で困難性のある発想である。
これに対し,引用刊行物3,4及び刊行物9にそれぞれ記載されたものは,金型
を用いて製造するものであり,4個のポットの側壁で囲まれたコーナー空間も金型
で作られるものである。そして,このように,当然に作られるポット間のコーナー
空間と,本来ふさがれてしまうものを開けて作る本件発明の耳部間のコーナー貫通
穴とは,技術思想的に似て非なるものである。
7取消事由7(作用効果についての判断の誤り)
審決は,本件発明が奏する作用効果は,引用刊行物1∼4に記載された発明及び
周知技術から予測できる程度であって,格別顕著なものではないと判断するが,本
件発明は,ねじれやすいが,極めて容易に引き裂きやすいなどの,顕著な作用効果
を奏し,これらの作用効果は上記引用刊行物記載の発明及び周知技術から予測でき
る程度のものではない。
第4被告の反論の要点
1取消事由1(一致点の認定の誤り)に対し
原告らは,引用刊行物1の発明においては,育苗鉢の上縁2が,側板4に対し明
確な交差角をなさず,湾曲しており,側板4に対し「折曲」していないから,引用
刊行物1の発明につき「側板4に対して交差角度が90°より若干大なる角度で,
折曲し外方へ幅が3で張出し(た・・・上縁2を備え(る」とする審決のmm))
認定が誤りであると主張するが,引用刊行物1の発明の耳部が,上方ほど径大のテ
ーパ状をなす側壁に対して交差角度が90°∼105°の角度で折曲して外方へ張
出していることは,引用刊行物1の図1から読み取ることができ,審決の認定に誤
りはない。
また,原告らは,審決が,本件発明の耳部の幅1を「数」としたのは誤mmmm
りであるとも主張するが,審決は「各ポットの耳部を外方へ張出す幅を,本件発,
明では『1』としているのに対し,引用刊行物1の発明では『3』とし,,mmmm
ている点」を相違点Cとして認定しており,原告らの上記主張は無意味である。
2取消事由2(相違点Aについての判断の誤り)に対し
原告らは,本件特許出願当時,周知の「仕切り目空間を有する土詰め器」に収容
セットする「連結した育苗用ポット」はなかったから,複数の育苗用ポットを周知
の土詰め器に適合する形態として収容セットすることは容易ではなかったと主張す
るが,育苗用ポットの用途を「仕切り目空間を有する土詰め器に収容セットする,
育苗用ポット」とすることは,引用刊行物2,刊行物7,刊行物12にそれぞれ記
載された発明から,当業者が容易に想起できることであり,格別の困難性があると
いうものでもない。
3取消事由3(相違点Bについての判断の誤り)に対し
原告らは,引用刊行物2及び刊行物7の2例があるのみでは「上端開口部の外,
形形状を四隅部にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部を円形に形成した育苗
用ポット」が周知であるということはできないと主張するが,育苗用ポットに種々
の形状のものがあることは当業者に周知の事項であり,引用刊行物2及び刊行物7
に記載された「上端開口部の外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形とし,底
部を円形に形成した育苗用ポット」も,その1形状として周知である。
また,原告らは,引用刊行物2及び刊行物7に記載された育苗用ポットは,分離
した個々のポットであって,それらを連結する動機付けはないと主張するが,個々
のポットを分離可能に連結することも当業者に周知の事項であるから,上記主張は
失当である。
4取消事由4(相違点Cについての判断の誤り)に対し
原告らは,審決が,ポットの耳部の幅を1とすることが設計事項であるとmm
したことを誤りであると主張するが,訂正明細書に耳部の好適な幅として記載され
た「1∼5」を「1」に限定したとしても顕著な効果が得られるというもmmmm
のではない。ポットの耳部の張出し角度及び幅をどのように設定するかは,当業者
が必要に応じて適宜決定すべき設計事項にすぎない。
5取消事由5(相違点Dについての判断の誤り)に対し
原告らは,引用刊行物1の発明の境界帯5は使用者が切って取り除き,ゴミとし
,,て廃棄する必要があると主張するが連結部を取り除く必要のない育苗用ポットは
当業者に周知である。
また,審決の認定するとおり,隣接するポット同士を全体の外周で連結すること
に代えて,ポットの辺に設けた1つの僅かな幅の連結部によって連結するように構
成することは引用刊行物3,4に記載されていて公知であって,当業者が容易に想
到できることであり,連結部を耳部と同じ厚さにすることは,当業者が適宜できる
ことである。
なお,原告らは,本件発明の連結構成は「単体のポットに容易に分離できる」顕
著な効果を奏すると主張するが,本件発明の「連結部」の構成として,図6(b)
に示されている構成を採用した場合,各ポット毎に分離するに際して,ミシン目状
(),,の切込み8bの間の多数の連結部分を引き裂くという点において刊行物11
12等に記載されたものと同様の分離操作を行うのであり「容易に分離できる」,
という効果は単なる程度の差にすぎず,格別なものではない。
さらに,原告らは,本件発明の連結構成がねじれの問題を含んでいると主張する
が,そのような事項は訂正明細書に記載がなく,かえって,訂正明細書には,本件
発明について,形態保持性が高いことを記載しているから(段落【,上記主0011】)
張は理由がない。
6取消事由6(相違点Eについての判断の誤り)に対し
審決の認定のとおり,引用刊行物3,4及び刊行物9,10には「4個のポッ,
トの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナーを貫通穴とすること」が記載され
ており,これが周知技術であることは明らかである。
原告らは,本件発明において「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲ま,
れるコーナーを貫通穴とすること」により,空気が抜けて重ねやすい,分離時にゴ
ミがでない,分離後に手指を傷つけにくいという作用効果を奏すると主張するが,
そのような作用効果に関する主張は,訂正明細書に記載がないから,上記主張は失
当である。また,そのような作用効果があるとすれば,引用刊行物3,4及び刊行
物9,10においても奏するはずのものである。
また,原告らは,本件発明が,真空成形法により製造されると主張するが,訂正
明細書には「本発明に係る連結形の育苗ポット(A)は,全体がポリエチレンや,
」(【】)塩化ビニル樹脂等の合成樹脂により比較的薄肉に型成形されてなり段落0015
と記載されているだけで「型成形」としていかなる成形法が用いられるのか全く,
記載がなく,上記主張も失当である。
7取消事由7(作用効果についての判断の誤り)に対し
本件発明の作用効果は,格別顕著なものではなく,当業者が容易に予測できる程
度のものであって,審決の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(一致点の認定の誤り)について
()原告らは,引用刊行物1の図1によれば,育苗鉢の上縁2が,側板4に対1
し明確な交差角をなさずに,幅全体(少なくとも幅の大半部)にわたって徐々に傾
,「」斜が寝ていくように湾曲していることが看取され少なくとも側板4に対し折曲
していないから,引用刊行物1の発明につき「側板4に対して交差角度が90°,
より若干大なる角度で折曲し外方へ幅が3で張出し(た・・・上縁2を備えmm)
()」,,「,るとした審決の認定及び本件発明と引用刊行物1の発明とが各ポットは
前記側壁の上端開口縁に・・・側壁に対して交差角度が90°∼105°の角度,
で折曲し外方へ幅が数で張出し(た・・・耳部を備え」る点で一致するとしmm)
た審決の認定は,誤りであると主張する。
しかしながら,引用刊行物1の考案の詳細な説明には「図1(A)及び(B),
は,育苗鉢1を複数個上下左右に規則的に並べて一体に形成した育苗鉢セットAの
側面及び平面を示す。それにおいて,育苗鉢1は・・・共に正方形の上縁2及び,
底板3,及び逆梯形の4枚の側板4から成っており(段落【「5は,互に」】),0007
隣り合う二つの育苗鉢間に介在する巾Wが2の境界帯で,その両縁5,5’mm’
には,長さ3∼10ごとに0.5∼1の続き部分6を設け,これのみがmmmm
両側の育苗鉢の上縁2にそれぞれ連結している(段落【)との記載はある。」】0008
が,上縁2が「徐々に傾斜が寝ていくように湾曲している」ことを示すような記載
はない。そして,上記のとおり,考案の詳細な説明には,上縁2の形状が単に「正
」,()(),,方形としか記載されていないことに図1A側面図において上縁2が
厚みを表すごく狭い幅を形成する2本の直線で表示されていることを併せ考えれ
ば,引用刊行物1の発明の上縁2は,湾曲しているものとして構成されてはいない
ことが認められ,したがって,側板4に対し「折曲」しているものということがで
きる。また,図1(A)に,側板4に対する上縁2の交差角度が90°より若干大
きいことが図示されていることは明らかである。したがって,原告らの上記主張を
採用することはできない。
()また,原告らは「数」という場合の「数」という用語は「三,四ま2mm,,
たは五,六の程度の不確定数を示すのに用いる」ものであるから,本件発明の耳部
の幅1を「数」ということはできず,審決の上記一致点の認定は,この点mmmm
でも誤りであると主張する。
しかしながら,審決は「外方へ幅が数で張出し(た・・・耳部を備え」,)mm
る点を本件発明と引用刊行物1の発明との一致点として認定したとはいえ,本件発
明と引用刊行物1の発明の各ポットの耳部の,外方へ張り出す幅そのものが一致す
ると認定したものではなく,その点は,別途,相違点Cとして認定しているのであ
るから,上記一致点の認定に係る「外方へ幅が数で張出し(た・・・耳部をmm)
」,,備えるとは本件発明のポットの耳部及び引用刊行物1の発明のポットの耳部の
外方に張り出した幅が,それぞれ「1「3」という有意の幅長を有するmmmm」,
ものとして規定(記載)されていることを意味していることが明らかである。そし
て,そのような意味を有するものとして,審決の上記一致点の認定には何ら誤りは
なく,原告らの上記主張は,審決を正解しないものであって,失当である。
2取消事由2(相違点Aについての判断の誤り)について
原告らは,相違点Aにつき,本件特許出願当時,周知の「仕切り目空間を有する
土詰め器」に収容セットする「連結した育苗用ポット」はなかったから,複数の育
苗用ポットを周知の土詰め器に適合する形態として収容セットすることは容易では
なかったと主張する。
しかしながら「仕切り目空間を有する土詰め器」の作用効果,とりわけ,仕切,
り目空間を設けた点に係る作用効果に関し,審決が周知例として引用する刊行物7
には「軟質の育苗鉢(軟質ポリポット)をその形状に合致した状態で収納するこ,
とができ(段落【)との,また,刊行物8には「各々の鉢の形状がいびつに」】0011
ならない(2頁左欄10行)との記載があることにかんがみれば「仕切り目空間」,
を有する土詰め器」は,土詰め(土入れ)作業等の際に,軟質のポットの形状がい
びつにならないよう,これを定型に維持する効果を奏することが認められ,かかる
作用効果についても,本件特許出願当時「仕切り目空間を有する土詰め器」その,
ものとともに周知であったものと認められる。他方,ポットに土や液体等を充填す
る作業を行う際の,ポットの形態保持性は,一般に,ポットを構成する材質や,そ
れぞれのポットの大きさ,肉厚等によって左右されることは技術常識に属する事柄
であり,このこと自体は,単体のポットであろうと連結ポットであろうと変わると
ころはない(連結ポットにあっては,その連結数や連結形態等が,ポットの形態保
。)。持性を左右する要素として付け加わるというだけであると考えることができる
したがって,土詰め作業等において「仕切り目空間を有する土詰め器」を用いる,
か「仕切り目のない土詰め器」を用いるか,あるいは土詰め器そのものを用いな,
いかは,ポットの形態保持性能によって,当業者が適宜選択すれば足りることであ
り,この点も,単体のポットと連結ポットの間で,特段変わるところはない。
そうすると「ポットの複数が縦横複数列に並列して同一平面内で全体としてト,
レイ形状をなすように連結されてなる」点で,本件発明と一致する引用刊行物1の
発明において,土詰め作業時に「仕切り目空間を有する土詰め器」を用いることと
し,仕切り目空間を有する土詰め器に適合する形態として収容セットすることは,
,。当業者が容易に想到することであり審決の相違点Aについての判断に誤りはない
原告らは,本件特許出願当時,周知の「仕切り目空間を有する土詰め器」に収容
セットする「連結した育苗用ポット」はなかったと主張するが,訂正明細書の「こ
のような育苗用ポットにおいては,素材が比較的柔らかいポリエチレン等の軟質合
成樹脂であり,しかも使用材料の節約や軽量化のためにかなり薄肉に形成されてお
り,側壁に補強用のリブが形成されていても,腰が弱くて保形性に乏しく,取扱い
難いものである(段落【「特に,各ポットへの土入れ作業の能率化のた。」】),0004
めに,多数の育苗用ポットを並列しておいて,一度に各ポット内に育苗土を充填す
ることが行なわれているが,前記ポットを単純なトレイの上に並列させておいただ
けでは,ポット側壁の上端開口縁が折れ曲ってしまい,育苗土の充填ができないこ
とになる(段落【「前記の土入れ作業においては,格子状の仕切りによ。」】),0005
り区画された仕切り目空間を有するトレイや籠トレイ等の特殊な土詰め器を用い
て,各ポットを1鉢ずつ,前記土詰め器の各仕切り目空間に嵌め込んで側壁が折れ
曲らないように固定しておいて,育苗土を充填することも考えられている・・・し
かしこの場合,育苗用ポットを1鉢ずつ土詰め器の仕切り目空間に嵌め込み並べる
セット作業,土入れ後の取出し作業のために,その作業に多大な労力を要するもの
となっている(段落【「本発明は,上記に鑑みてなしたものであり(段。」】),」0006
落【)との各記載によれば,本件発明が「仕切り目空間を有する土詰め器に0007】,
収容セットする」との構成を採用したのは,土入れ作業時における育苗用ポットの
(),「」保形性形態保持性を確保するという周知の仕切り目空間を有する土詰め器
の作用効果に着目しただけのことであると認められるから,たとえ,本件特許出願
当時,周知の「仕切り目空間を有する土詰め器」に収容セットする「連結した育苗
用ポット」が存在していなかったとしても,引用刊行物1の発明に,仕切り目空間
を有する土詰め器に適合する形態として収容セットする構成を適用することは,容
易になし得たものといわざるを得ない。
なお,原告らは「仕切り目空間を有する土詰め器に収容セットする育苗用ポッ,
ト」の構成を採用したことにより「土詰め器を用いて各ポット(1)に育苗土を,
充填する場合に,必要な個数のポット(1)を仕切り目空間を有する土詰め器にワ
ンタッチで収容セットすることができ」るという効果を奏する旨主張するが「ワ,
ンタッチで収容セットすることができ」ることは「ポットの複数が縦横複数列に,
並列して同一平面内で全体としてトレイ形状をなすように連結されてなる」よう構
成したことによる効果であって「仕切り目空間を有する土詰め器に収容セットす,
る育苗用ポット」の構成を採用した効果でないことは明らかであるから,上記主張
を採用することはできない。
3取消事由3(相違点Bについての判断の誤り)について
原告らは,相違点Bに関し,引用刊行物2及び刊行物7の2例があるのみでは,
「上端開口部の外形形状を四隅部にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部を円
形に形成した育苗用ポット」が周知であるということはできないと主張するが,引
用刊行物2及び刊行物7の頒布年月日(引用刊行物2が平成6年10月4日,刊行
物7が平成7年5月9日)から,本件特許出願に係る出願日(平成9年2月3日)
までの期間を考慮すると,この2例により,少なくとも,育苗用ポットの技術分野
においては,その特性(弁論の全趣旨により認められる技術分野及び当該商品市場
の狭隘・限定性など)を考えると,上記形状は,本件特許出願に係る出願日までに
周知となるに至ったものと認めることができる。
また,原告らは,引用刊行物2及び刊行物7にそれぞれ記載された育苗用ポット
は,分離した個々のポットであって,引用刊行物1の発明に,これらのポットの形
態を採用する動機付けがないと主張する。しかしながら,訂正明細書には,本件発
明が「上端開口部の外形形状を四隅部にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部
を円形に形成した」構成を採用したことによって奏する作用効果について,格別の
記載はなく,かえって「なお,各ポット(1)の形態については,図1∼5のよ,
うに,上端開口部の外形形状を四隅部にアールをつけた略四角形とし,底部を円形
に形成したもののほか,図7のように,上端開口縁(2)および底部が共に平面円
,。」(【】)形の鉢体形状をなすもの等種々の形態による実施が可能である段落0021
との記載があることにかんがみれば,本件発明が「上端開口部の外形形状を四隅部
にアール(丸み)をつけた略四角形とし,底部を円形に形成した」構成を採用したこ
とに格別の技術的意義はなく,適宜選択した結果にすぎないことは明らかである。
そうであれば,たとえ,単体のポットについてであれ,周知である上記形状を,引
用刊行物1の発明に適用して,本件発明の相違点Bに係る構成とすることは,当業
者が容易になし得ることといわざるを得ず,原告らの上記主張を採用することはで
きない。
4取消事由4(相違点Cについての判断の誤り)について
()原告らは,審決が,相違点Cにつき,訂正明細書の「各ポットの前記耳部1
の幅が1∼5であるのが好適である。すなわち,耳部の幅が1未満になmmmm
ると,耳部を設けたことによる効果がなく,また耳部の幅が5を越えると,mm
多数のポットを並列し連接した形態が大きくなる上,各ポットに分離した状態での
,。」(【】),耳部の張出しが大きくなり好ましくない段落との記載を引用して0009
「『』,引用刊行物1の発明がポットの耳部を外方へ張出す幅を3とすることはmm
本件特許明細書に記載の『1∼5』に含まれるから,ポットの連接形態の大きmm
さを制限しつつ,耳部による補強効果を達成するという2つのファクターを満足す
る」と説示したことに対し,本件特許出願当時,本件特許に係る明細書は公知では
なかったから,引用刊行物1の発明の耳部(上縁2)の幅を変更するに当たって,
訂正明細書の記載を参照することはできず,上記判断は誤りであると主張する。
しかしながら,審決は,引用刊行物1の発明に係る耳部を外方へ張出す幅である
3を,例えば,本件発明のそれに係る1に変更する理由として,上記説mmmm
示をしているものではないことは,説示の内容に照らして明らかである。審決の上
記説示は,本件発明において耳部を外方へ張出す幅を限定することの技術的意義を
明らかにし,かつ,当該技術的意義によって導かれる「1∼5」の範囲内に,mm
引用刊行物1の発明に係る3の幅長が含まれることにより,引用刊行物1のmm
発明に係る3の幅長は,本件発明に係る1の幅長と,その技術的意義にmmmm
,,おいて共通性を有するということを指摘しているのであってかかる判断において
本件特許に係る明細書(具体的には訂正明細書)の記載を検討することは当然であ
り,かつ,審決の上記指摘に誤りはない。したがって,原告らの上記主張は失当で
ある。
なお,原告らは,引用刊行物1の発明の上縁2の幅長を1に変更しても,mm
引用刊行物1の発明の上縁2は,側板4に対し明確な交差角をなさずに幅の大半部
にわたって徐々に傾斜が寝ていくように湾曲しているから,本件発明の,所定角度
で折曲した耳部の構成が得られないとか,引用刊行物1の発明の湾曲した上縁2に
おいて,実質的な補強効果は幅3の上縁2のうちの外縁付近のみが果たしてmm
いるにすぎないから,引用刊行物1の発明の幅3の上縁2と,訂正明細書がmm
開示する幅1∼5の耳部とを同列に論じることはできないと主張するが,引mm
用刊行物1の発明の上縁2が湾曲していることを前提とするこれらの主張が,前提
を欠き,失当であることは,上記1の()のとおりである。1
()また,原告らは,審決が「本件発明の『1』という数値を採用するこ2mm,
とは,当業者が適宜になし得る単なる設計的事項というべきである」と説示したこ
とに対し,本件発明のように1という狭幅とすることは,常識的な範囲を超mm
えるものであるから,設計事項といえるものではないと主張する。
しかしながら,審決は,訂正明細書の,上記記載に引き続く「本発明では,前,
記耳部の幅の範囲において,耳部を設けたことによる効果があり,また,多数のポ
ットを並列し連接した形態が大きくなることが最もなく,各ポットに分離した状態
での耳部の張出しが大きくなることが最もない,耳部の幅が1であることとmm
した(段落【)との記載をふまえ,本件発明の「外方へ幅が1で張出。」】0009mm
し(た・・・耳部」との構成が,訂正明細書に記載された耳部の幅1∼5を)mm
好適とする技術的意義,すなわち,ポットの連接形態の大きさを制限することと,
耳部による補強効果を達成することのうち,後者を,最小限の効果にとどめ,前者
の意義をより重視した結果であること(併せて,上記2つ以外の他のファクターも
考慮すべきこと)を認定した上で,このように,一方の技術的意義を損なわない限
度で,他方の技術的意義を重視するような選択は,引用刊行物1の発明の耳部の幅
長が,上記のとおり,本件発明と共通の技術的意義の下にある以上,当業者が,引
用刊行物1の発明についても任意になし得る「設計的事項」であるにすぎないとの
趣旨で「前記2つのファクターを満足する範囲内において,前記連結部の幅や,,
あるいは,ポットを分離した後の耳部の張出具合等の前記2つのファクター以外の
要素をも考慮して,耳部による補強効果を達成する最小の限界値を求め,本件発明
の『1』という数値を採用することは,当業者が適宜になし得る単なる設計的mm
事項というべきである」との判断をしたものであって,このことは,審決の上記。
説示からたやすく読みとれるところであり,かつ,その判断に誤りはない。したが
って,原告らの上記主張も失当である。
5取消事由5(相違点Dについての判断の誤り)について
()原告らは,審決が,相違点Dにつき,引用刊行物3,4に,1つの僅かな1
幅の連結部のみによって相互に連結することが開示されているとし,また,引用刊
行物5,6を引用して,各ポットに設けた耳部と同じ厚さのごく僅かな幅の連設部
によって各ポットを連結し,単体のポットに容易に分離できるようにすることが周
知技術であり,ポットの耳部と連結部とを一体的に成形する場合に,特に工夫を施
,,,さない限り両者を同じ厚さをもって成形することは通常のことであるとした上
「引用刊行物1の発明において,隣接するポット同士を全体の外周で連結すること
に代えて,ポットの辺に設けた1つの僅かな幅の連結部によって連結するように構
成することは,当業者なら容易に想到できることであり,また,その連結部を耳部
と同じ厚さにすることは,当業者が適宜できることである」と判断したことに対。
mmし引用刊行物1の発明は互いに隣り合う2つの育苗鉢の各上縁2の間に幅2,,
の境界帯5が介在し,この境界帯5は使用者が切って取り除き,ゴミとして廃棄す
,,,る必要があるものであり引用刊行物3∼5に記載されたものは連結部を切るが
取り除く必要はないものであるから,引用刊行物1の発明と引用刊行物3∼5に記
載されたものとは技術思想を異にし,引用刊行物1の発明の連結部に換えて引用刊
行物3∼5に記載されたものの連結部を採用する動機付けはないと主張する。
しかしながら,引用刊行物5については,審決は,各ポットに設けた耳部と同じ
厚さの幅の連設部によって各ポットを連結することが周知技術であるとの認定に係
る周知例として,これを用いているものであって,引用刊行物5記載のものの連結
,,,,構成を直接引用刊行物1の発明に適用するものではないからこの点において
原告らの主張は失当である。
そこで,引用刊行物1の発明と引用刊行物3,4に記載されたものにつき,原告
ら主張の点を検討するに,これらの各刊行物の記載によれば,確かに,引用刊行物
1の発明については,両側の鉢を「続き部分(接続部分」で切り離した場合に,)
中央の境界帯が残ってしまうことが認められ,また,引用刊行物3,4に記載され
たものは,隣り合う単位容器(引用刊行物3)又は蓋(引用刊行物4)同士を連結
する「狭隘部(引用刊行物3)又は「連接部(引用刊行物4)で切り離した場合」」
に,後に残るようなものはないことが認められる。しかしながら,引用刊行物1に
,,,は境界帯を残して切り離すことに関し特段の技術的意義があるとの記載はなく
一体に連結したものから育苗鉢を1個ずつ分離する際,ハサミ等の道具を使わず容
,(【】易に切り離しできるようにすることを技術課題とするものであって段落0004
∼【,その点では,引用刊行物3の単位容器(段落【【)や,000500040009】)】,】
引用刊行物4の蓋(2頁右欄14∼17行)と同様であり,引用刊行物1の発明と
引用刊行物3,4に記載されたものとが,その技術思想を異にするということはで
きない。そして,引用刊行物3には,単位容器に「農業用資材として花や野菜など
の苗床(段落【)が収納されることが記載され,実施例として,苗木を収納」】0008
したもの(段落【)も記載されているから,育苗鉢のセットである引用刊行0014】
物1の発明と技術分野を同じくするものといえるし,引用刊行物4には,蓋が,容
器とセットとなって「蓋付連結容器」を構成するものであること(1頁右欄2∼8
行)が記載されていて,引用刊行物1の発明と機能作用が共通しているから,引用
刊行物1の発明の連結部に換えて引用刊行物3,4に記載されたものの連結部を適
用する論理付けは存在するというべきである。したがって,原告らの上記主張は,
引用刊行物3,4に記載されたものについても失当である。
()また,原告らは,引用刊行物3∼6に記載されたものの連結部により引用2
刊行物1の発明の連結部を変更しようとしても,相違点Dに係る本件発明の構成を
。,,,得ることは容易ではないと主張するしかしながら引用刊行物56については
審決は,各ポットに設けた耳部と同じ厚さの連設部によって各ポットを連結するこ
とが周知技術であるとの認定に係る周知例として,これらを用いているものであっ
て,引用刊行物5,6記載のものの連結構成を,直接,引用刊行物1の発明に適用
するものではないから,この点において,原告らの主張は失当である。
そこで,引用刊行物3,4に記載されたものにつき,原告ら主張の点を検討する
に,まず,引用刊行物3に記載されたものについて,原告らは,その単位容器の連
結構成である狭隘部は,上下方向に延長されているため,薄肉の連結部分で構成さ
れる引用刊行物1の発明に適用することはできないと主張する。しかしながら,引
用刊行物3には,その連結構造である「上下方向に延長させた一以上の狭隘部」に
つき「狭隘部』とは,隣り合う単位容器同士を相互に平面上に連結固定させると『
ともに,容易に分離できるように小さな断面積によって形成された部分をいう・。
・・上下方向に延長とは・・・上下方向に厚みを持たせ,横方向にはほとんど厚み
を持たせないということである(段落【)との記載があり,その「上下方。」】0009
向に延長させた一以上の狭隘部」とは,上下の厚みはあるが,横方向の厚み,つま
り横幅はごく狭い連結部であることが開示されているところ,審決が引用刊行物3
記載のものから採用した構成は,ポットの辺に設けた1つの僅かな幅の連結部によ
って連結することであって,上下方向の厚みについては,別途,周知技術を適用し
ているのであり,かつ,連結部の横幅と厚みを常に一体として扱わなければならな
いとする理由もないから,引用刊行物3に記載された狭隘部が上下方向に延長され
ていることは,引用刊行物1の発明に適用するに当たっての妨げとはならない。
また原告らは引用刊行物3の苗木10用の連結容器1についての実施例図,,,(
4)では,2つの狭隘部によって連結しているから,審決が,相違点Dについての
判断に当たって「引用刊行物3には,苗木10を育苗する・・・単位容器2を,,
その隣り合う単位容器2の辺に設けた,上下方向に延長させた,1つの僅かな幅の
連結部(狭隘部)のみによって相互に連結することが開示されており」と認定したこ
とは誤りであると主張するが,引用刊行物3には「単位容器が複数平面状に連結,
されたものであって,隣り合う該単位容器は上下方向に延長させた一以上の狭隘部
によって相互に連結されたものであることを特徴とする連結容器(特許請求の範。」
囲の請求項1「狭隘部は隣り合う単位容器の間に少なくとも一つだけ設けて連結),
容器として保持させたものでもよいが,該単位容器に収納させる物品の重さや大き
さに応じて,狭隘部を2以上設けるようにしてもよい(段落【)との記載。」】0010
があるから,たとえ,図4には,2つの狭隘部によって,隣り合う単位容器を連結
するものが図示されているとしても,苗木や土壌の重さ等により,狭隘部を1つに
したものが想定し得ることは明らかであり,審決の上記認定説示が誤りであるとい
うことはできない。
さらに,原告らは,本件発明が「単体のポットに容易に分離できる」顕著な効果
を奏するものである反面,連結構成が,全体の外周で連結されることがないことに
加え,連結部が,薄肉の耳部の,しかも不安定である辺の1箇所にのみ形成され,
ごく僅かな幅のものであることから,育苗用ポットを両手で掴んで持ち上げたとき
に,各連結部がねじれて,各ポットが勝手な向きをとりやすくなるという問題を有
しているとし,本件発明は,ねじれを防止することよりも,容易に引き裂くことを
優先するべく上記連結構成を採用するという新規な発想により,上記のような顕著
な効果を得ることができたものであると主張した上,引用刊行物3に記載された上
下方向に延長した狭隘部は,ねじれにくいものであり,同様にねじれにくい連結構
成を有する引用刊行物1との組合せによって,本件発明のようなねじれやすい連結
構成を採るという発想が生ずるものではないと主張する。しかしながら,本件発明
が,ねじれやすいことも,また,本件発明が,ねじれを防止することよりも,容易
に引き裂くことを優先するべく,その連結構成を採用したことも,訂正明細書に記
載はなく,また,訂正明細書の記載から自明であるということもできないから,上
記主張は,明細書の記載に基づくものではない点で失当である。のみならず,原告
らは,あたかも,ねじれやすいことが本件発明の奏する効果であり,引用刊行物1
の発明に引用刊行物3記載のものを適用しても,そのような効果を奏する構成とな
らないから,本件発明は容易想到ではないといわんばかりの主張をするが,ねじれ
やすいこと自体が,本件発明のような連結ポットの好ましい性質でないことは明白
であって,あえて,ねじれやすいことを目的とする構成を採用する必要はなく,し
たがって,引用刊行物1の発明に引用刊行物3記載のものを適用した場合に,ねじ
れやすい連結構成とならなかったとしても,そのこと自体は,本件発明の容易想到
性に影響を及ぼすものではない。なお,仮に,上記主張の真意が,ねじれやすさそ
のものではなく,本件発明におけるポットの分離の容易性が卓越していることをい
わんとするものであれば,端的に,そのように主張すべきである。したがって,原
告らの上記主張も失当であり,引用刊行物1の発明に,引用刊行物3記載の,ポッ
トの辺に設けた1つの僅かな幅の連結部を適用することにより,相違点Dに係る本
件発明の構成が得られることが認められる。
また,原告らは,引用刊行物4記載のものにつき,育苗用ポットとは異なる技術
分野に属し,しかも容器の連結に係るものでないと主張するが,引用刊行物4に記
載されたものが,引用刊行物1の発明と機能作用が共通し,引用刊行物1の発明の
連結部に換えて引用刊行物4に記載されたものの連結部を適用する論理付けが存在
することは,上記()のとおりである。したがって,原告らの,引用刊行物4記載1
のものについての主張も失当である。
()なお,引用刊行物5の第2図,引用刊行物6の第2図には,各ポットに設3
けた耳部と同じ厚さの連設部によって各ポットを連結することが記載されており,
このことが周知技術であるとした点,さらに「育苗用ポットにおいて,ポットの,
耳部と連結部とを一体的に成形する場合に,特に工夫を施さない限り,両者を同じ
厚さをもって成形することは,通常のことというべきである」とした点において,
審決の認定説示に誤りはない。
()したがって,相違点Dにつき「引用刊行物1の発明において,隣接するポ4,
ット同士を全体の外周で連結することに代えて,ポットの辺に設けた1つの僅かな
幅の連結部によって連結するように構成することは,当業者なら容易に想到できる
ことであり,また,その連結部を耳部と同じ厚さにすることは,当業者が適宜でき
」,。ることであるとした審決の判断の誤りをいう原告らの主張はすべて失当である
6取消事由6(相違点Eについての判断の誤り)について
原告らは,審決が,相違点Eにつき,引用刊行物3,4,刊行物9,10を引用
して「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナーを貫通穴とす,
ることは,周知技術」であると認定したことに対し,引用刊行物3の図4の苗木用
連結容器,引用刊行物4の食料品の蓋付連結容器及び刊行物9の第3図の育苗箱に
は,4個のポットの側壁で囲まれたコーナー空間はあるが,これらの刊行物に記載
,,,されたポットにはいずれも耳部がなくまた刊行物10の第12図のポットには
連結部6の交点に星形形状の切目8があるが,この切目を「耳部のアールで囲まれ
た貫通穴」ということはできないから,審決の上記周知技術の認定が誤りであると
主張する。
,,,「,しかしながら引用刊行物3には上記5で引用した記載のほか狭隘部3は
単位容器2の鍔4と周面5との間に設けられたリブ6の先端に上下に延長する方向
に設けられた薄肉状のものである(段落【)との記載があり,これらの記。」】0011
載と図1(イ(ロ)とを併せ見れば,鍔4が耳部に相当するものであることが認),
められる。また,図1(イ(ロ)は,2個の単位容器の結合状態しか示していな),
いため「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナー」は図示さ,
れていないが「単位容器が複数平面状に連結されたもの(特許請求の範囲の請求,」
項1)として,4個以上の単位容器が,図4のように縦横複数列に連結されたもの
を想定した場合に「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナー,
を貫通穴とする」構成が得られることは明らかである。
刊行物10には「本発明は,主として種籾の育苗に用いられるものであり,寒,
冷地における冷害対策として発明されたものである(1頁左欄12∼14行,。」)
「,,本発明は紙のような材料で多数のポットを一枚状に連続形成したものに於いて
ポット部と連結部の強度を,材質を変えるか連結部の厚みを薄くするか連結部に切
目を入れるかなどして連結部の方を弱くしたポットシートを要旨とする。図により
説明すると(1)はボール紙くらいの厚みを有する材料で形成されているポット,
シートであり,多数のポット(2)を並設し,一枚状に形成されている。通常ポッ
ト(2)は下端に至る程小径となる錐体に形成されており,その底板(3)はその
まま開口させるか又は小さな透孔(4)を開口させる(2頁左上欄14行∼右上。」
),「,()()()欄11行第12図に示した実施例はポット2とポット2の連結部6
(),()の交点に星のような切目8を入れたもので肉厚は薄くしなくても連結部6
の強度は弱い(2頁右下欄3∼6行)との各記載があり,これらの記載と図面各。」
図を併せ見れば,連結部(6)が耳部に相当するものであることが認められる。そ
,,()「()」,して第12図を参酌すれば連結部6の交点の星のような切目8は
「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナーを貫通穴」としたも
のであることも明らかである(アールとは隅部の角を切った丸みのことであり,当
該星形形状は4個のアールで構成されているものと認められる。そして,とりわ。)
け刊行物10の頒布年月日(昭和58年9月14日)から,本件特許出願に係る出
願日(平成9年2月3日)までの期間を考慮すると,この2例により,引用刊行物
4,刊行物9について検討するまでもなく,育苗用ポットの技術分野においては,
その特性を考えると「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲まれるコーナ,
ーを貫通穴とする」ことは,本件特許出願に係る出願日までに周知となるに至った
ものと認めることができる。したがって,原告らの上記主張は失当である。
なお,原告らは,本件発明が,縦横複数列のポットの各コーナーが4個のポット
の耳部の各一隅部のアールで囲まれる貫通穴となっていることにより,空気が抜け
て重ねやすい等の顕著な作用効果を奏すると主張するが,訂正明細書の記載に基づ
く主張でないのみならず,周知の「4個のポットの耳部の各一隅部のアールで囲ま
」,,,れるコーナーを貫通穴とするものであれば当然同様の作用効果を奏するから
格別のものということはできない。
また,原告らは,本件発明が,周知の真空成形法により製造されるものであり,
真空成形しただけではふさがれてしまう4個のポットで囲まれるコーナーに,相違
点Eに係る構成を採用することは,新規で困難性のある発想であり,さらに,金型
を用いて製造される引用刊行物3等に記載されたもののポット間のコーナー空間と
は,技術思想的に似て非なるものであると主張するが,真空成形法が周知であると
しても,本件発明が真空成形法で製造されることは,訂正明細書に記載がなく,ま
た,本件発明が合成樹脂により薄肉に成形されるというだけのことから,真空成形
法によって製造されたものであることが自明であると認めるに足りる証拠もないか
ら,上記主張は,明細書の記載に基づかないものとして失当である。
7取消事由7(作用効果についての判断の誤り)について
原告らは,本件発明は,ねじれやすいが,極めて容易に引き裂きやすいなどの,
顕著な作用効果を奏し,これらの作用効果は各引用刊行物記載の発明及び周知技術
から予測できる程度のものではないと主張するが,ねじれやすいことが訂正明細書
の記載に基づく主張でないことは上記のとおりであり,また,きわめて容易に引き
裂きやすいことは,引用刊行物1∼4及び周知技術から予測できる効果であって,
格別のものではない。したがって,上記主張も失当である。
8結論
以上によれば,原告らの主張はすべて理由がなく,原告らの請求は棄却されるべ
きである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
塚原朋一
裁判官
石原直樹
裁判官
高野輝久

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