弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人高橋万五郎の上告理由第一について。
 当事者間において将来金員を貸与することあるべき場合、これを準消費貸借の目
的とすることを約しうるのであつて、その後該債務が生じたとき、その準消費貸借
契約は当然に効力を発生するものと解すべきである。しかして、所論の準消費貸借
は所論の金四万円の貸与前に締結されたものであるが、その後右金四万円の貸与の
あつたことは、原判文上明らかである。それ故、原判決には所論の違法はなく、論
旨は採用に値しない。
 同第二について。
 本件当事者間において、昭和三三年二月二二日準消費貸借契約締結の際、所論の
(イ)及び(ロ)の各貸金五万円に対する利息の合意が成立したことは原判文上明
らかであり、かつその利率が利息制限法所定の制限をこえるものでなかつたことは、
同法一条の規定に照らして明らかである。所論は、畢竟、原判決を正解しないでこ
れを非難するに帰する。原判決には何等所論の違法はなく、論旨は採用に値しない。
 同第三について。
 原審の認定したところによれば、昭和三四年二月二日本件当事者間において、既
存債務を目的として、準消費貸借契約が成立したというのであつて、右認定は挙示
の証拠によつて肯認しうるところである。しかして、準消費貸借は既存債務の存在
を前提とするものであるから、既存債務が存在せず、または無効のときは、新債務
はその有効に存したる範囲に減縮されるべきであるが、所論既存債務についての主
張は単に右準消費貸借の成立過程に関するものであつて、この点に関し原判示のご
とき認定をしても、何等所論の違法があるものとは認め難く、結局論旨は理由なき
に帰し、採用しえない。
 同第四について。
 原審の事実認定は、挙示の証拠によつて肯認しうるところである。しかして、所
論違憲の主張は原判決とかかわりない事項に関するものであるから、論旨は採用に
値しない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠

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