弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人松浦武、同谷正道、同武藤知之の上告理由について。
 原審の確定するところによれば、被上告会社の運転手Dは、昭和三八年七月二二
日午前二時一〇分ごろ、被上告会社がタクシー営業に供していた自動車を運転して、
大阪市東区a町付近を南北に通じる国道(通称E)を時速六〇キロメートルで北進
し、同町b丁目c番地先の東西に通じるa町通との交差点にさしかかつた際、同交
差点の手前数十メートル(少なくとも二五メートル)のところで信号機の対面信号
が赤から青に変つたのを現認し、同交差点の直前で一応左右の道路を見たが東西方
向から進入する車両を発見しなかつたので、従前の速度のまま同交差点に進入した
ところ、信号機の東西方向の信号が赤であるのにかかわらずF(第一審共同被告)
の運転する自動車が西方から突入してくるのを左前方至近距離で発見したが、避譲
措置をとるいとまもなく、同車のため自車の左側部に衝突され、同乗していた上告
人が受傷したのであつて、Dが時速四〇キロメートルの制限速度を守つておれば、
Fの自動車をもつと早く発見できたか、または、発見後に衝突回避のための適切な
措置をとることができたと認められるような状況ではなく、右速度違反と本件衝突
事故との間には因果関係はなかつた、というのである。そして、右の原審の認定判
断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして、肯認することができる。
 おもうに、本件交差点のように信号機の表示する信号により交通整理が行なわれ
ている場合には、同所を通過する者は、互いにその信号に従わなければならないの
であるから、交差点を直進する車両の運転者は、特別な事情のないかぎり、信号を
無視して交差点に進入してくる車両のありうることまでも予想して、交差点の手前
で停止できるように減速し、左右の安全を確認すべき注意義務は負わないものと解
するのが相当である(最高裁判所昭和四二年(オ)第九八〇号同四五年一〇月二九
日第一小法廷判決・裁判集民事一〇一号二二五頁参照)。したがつて、本件におけ
る前記の事実関係のもとにおいては、Dには本件事故につき過失はなく、本件事故
はもつぱらFの過失に起因したものであることが明らかである。もつとも、Dには
道路交通法六八条に違反して走行していた事実が認められるが、その速度違反と本
件事故との間には因果関係はなかつたというのであるから、この点は右の結論にな
んら影響を及ぼすものではない。それゆえ、被上告人に対する本訴請求を排斥した
原審の判断は、結局、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はな
く、論旨はいずれも採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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