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裁判例


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○ 主文
一 原告の被告東住吉税務署長に対する再更正処分の取消を求める訴えを却下する
二 原告の被告東住吉税務署長に対する更正処分の取消の請求および被告大阪国税
局長に対する請求を棄却する。
三 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告東住吉税務署長が、昭和四一年四月二七日付でした原告の昭和三九年分所
得税の総所得金額を七二一万円とする更正処分を取消す。
2 被告東住吉税務署長が昭和四一年五月二一日付でした右所得税の総所得金額を
三七八万五〇〇〇円とする再更正処分のうち九六万八、二〇〇円をこえる部分を取
消す。
3 前項の再更正処分に対し原告のなした審査請求につき、被告大阪国税局長が昭
和四五年四月二五日付でした審査請求を却下する旨の裁決を取消す。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決
二 被告ら
主文同旨の判決ならびに2の申立につき、本案の答弁として「原告の請求を棄却す
る。」との判決
第二 当事者の主張
一 原告の請求原因
1 原告は被告東住吉税務署長(以下被告署長という)に対し、昭和三九年分の所
得税について総所得金額一二九万八四三六円(内訳事業所得三六万円、譲渡所得九
三万八四三六円)の確定申告をしたところ、被告署長は昭和四一年四月二七日、右
所得金額を七二一万円(内訳事業所得三六万円、譲渡所得○、一時所得六八五万
円)とする旨の更正処分(以下本件更正処分という)をし、さらに同年五月二一日
右所得金額を三七八万五〇〇〇円(内訳事業所得三六万円、譲渡所得○、一時所得
三四二万五〇〇〇円)とする旨の再更正処分(以下本件再更正処分という)をし、
そのころこれを原告に通知した。
原告はこれを不服として昭和四一年六月二〇日異議申立てをしたところ、被告署長
は本案について判断をしたうえ処分に誤りがないとして、これを棄却する旨の決定
をしたので、原告は不服申立期間内の昭和四四年五月二四日被告大阪国税局長(以
下被告局長という)に対し審査請求をしたところ、同局長は昭和四五年四月二五日
これを却下する旨の裁決をし、そのころ原告に通知した。
2 被告署長は、原告の昭和三九年分の所得のうち原告が申告した譲渡所得の発生
を否定し、これにかえて、結局、一時所得三四二万五〇〇〇円を認定しているので
あるが、原告にはこのような一時所得はないので、前記更正処分ならびに再更正処
分(総所得金額三七八万五〇〇〇円のうち九六万八二〇〇円をこえる部分)の取消
を求める。
3 昭和四一年四月二七日付で本件更正処分を受けた原告は、異議申立てをすべく
準備していたところ、その申立期間内の同年五月二一日付でさらに本件再更正処分
がなされ、しかもその通知書には「この通知の内容について不服があるときは、こ
の通知を受けた日の翌日から起算して一月以内に東住吉税務署長に対して異議申立
てをすることができます」との教示が付されていた。原告は、本件再更正処分にお
いても更正処分と同様、譲渡所得の発生と租税特別措置法(昭和四一年法律第三五
号による改正前のもの、以下同じ)第三五条による特例の適用を否定し、一時所得
を認定していたので、右教示に従い期間内に本件再更正処分について異議申立てを
した。更正処分とその税額を減額する再更正処分の関係については、いわゆる併存
説、吸収説、消滅説の諸説があり、法律上困難な問題であるが、更正ではなく再更
正の形式で税額が確定するとする見解が有力であり、右のような場合、一般人であ
る原告が更正処分に対する不服申立てをやめ、再更正処分の際の教示に従つて、こ
れに対する不服申立てをなし、その救済を求めるのは当然である。
しかるに被告局長は、被告署長が本案について判断しているにかかわらず、国税通
則法(昭和四五年法律第八号による改正前のもの、)第八二条の併合審理規定を活
用せず、なんら本案審理を行なうことなく、原告の審査請求を却下したのであつ
て、本件裁決は違法である。
4 右3のような事情を考慮すると、本件更正処分について異議申立て、審査請求
の手続を経ておらず、出訴期間を経過しているとしても、原告において正当な理由
があるものというべく、前者については行政事件訴訟法第八条第二項第三号、後者
については同法第一四条第三項ただし書により、右更正処分の取消を求める本訴は
適法である。
二 被告署長の本案前の主張
原告の被告署長に対する本件再更正処分の取消(総所得金額の一部の取消)を求め
る訴えは不適法である。すなわちこの再更正処分はこれに先行する昭和四一年四月
二七日付の本件更正処分の課税総所得金額およびこれに基づく所得税額を減少させ
る処分であつて、右の更正処分の全部を取消したうえあらためて減少した残額につ
き納税額を確定する処分ではなく、前記更正処分の一部(減額された部分)を取消
す効力のみを有する処分であり、原告になんら不利益を与えるものではないから、
原告にはその取消を求める利益がない。
三 被告らの請求原因に対する認否および主張
(認否)
請求原因1項は認める、同2項のうち、被告署長が更正および再更正処分において
原告の譲渡所得を否定し、結局一時所得三四二万五〇〇〇円を認定したことは認め
るが、その余の事実は争う、同3項は争う。
(主張)
1 原告の昭和三九年分の所得金額はつぎのとおりである。
(一) 事業所得金額           三六万円
(二) 一時所得金額      三四二万五〇〇〇円
(計算の内訳)
(1) 収入金額            七〇〇万円
(2) 法定控除額       三五七万五〇〇〇円
(旧所得税法(昭和四〇年法律第三三号による改正前のもの、以下同じで、単に法
という)第九条第一項の規定による控除額)
(3) 一時所得金額((1)-(2)) 三四二万五〇〇〇円
(三) 総所得金額       三七八万五〇〇〇円
2 原告の一時所得の発生原因はつぎのとおりである。
原告は、訴外Aが所有する大阪市<以下略>所在家屋番号同町<以下略>木造瓦葺
二階建一棟四戸建のうち一戸(以下本件家屋という)に賃借居住し、同所で電気器
具販売業を営んでいたところ、訴外安藤建設株式会社は昭和三九年、ビル建設用地
取得の目的で右建物およびこれに隣接する同じくA所有の建物一棟およびこれらの
建物の所在する宅地の買取方を不動産仲介業者である訴外名神土地建物株式会社
(代表者B、以下名神土地建物という)に委託し、名神土地建物は右委託に基づき
Aから右土地建物を取得するとともに、右建物に居住していた原告ら賃借人に対し
建物明渡の交渉を行なつた。その結果、原告ら建物居住者は名神土地建物から立退
料を受け取つて建物を明渡すことになり、名神土地建物は原告に対する立退料とし
て七〇〇万円を支払つた。
ところで一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の
所得で、労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものと
され(法第九条第一項第九号)、またいわゆる立退料には、(1)明渡を実行する
ために利用者が直接に支払わなければならない費用、すなわち移転費用の補償、
(2)明渡のために利用者が事実上失う利益の補償、(3)明渡によつて消滅する
利用権の補償の三つの性質があるといわれている。すると原告が受領した立退料に
ついても、そのうち(1)および(2)の補償の性質をもつ部分の金額は、当然に
右の一時所得の基因たる収入に該当するというべく(ただし、(2)のうち明らか
に営業補償と認められる部分の金額は事業所得の収入金額となる)、(3)の性質
すなわち建物賃借権を消滅させる対価としての性質をもつ部分の金額についても、
一般に建物賃借権は権利金等の名称をもつて取引される慣行のある借家権を除い
て、譲渡所得の対象となる資産には該当しないと解されているところ、原告の本件
家屋賃借権は権利金等の名称をもつて取引される借家権ではなく、七〇〇万円とい
う高額の立退料の中には(2)の事実上失う利益の補償(営業補償も含まれる)が
かなりのウエイトトを占め、仮に建物賃借権の消滅の対価が含まれているとして
も、その部分を抽出特定することは不可能であるので、全体として一時所得の収入
金額として課税するのが最も適切である。
3 仮に、右立退料の取得が一時所得に該当せず、建物賃借権の譲渡(消滅)の対
価として譲渡所得に該当するとしても、建物賃借権(借家権)の譲渡の場合、租税
特別措置法第三五条による特例が認められないことは、右条文において買換えの対
象となる資産が限定されており、借家権はこれに含まれていないことから明らかで
ある。
そして、前記立退料が譲渡所得に該当するとした場合の所得金額の計算はつぎのと
おりで、必要経費が認められないから、一時所得に該当するとした場合の所得金額
と一致する。
(1) 収入金額   七〇〇万円
(2) 必要経費      ○
法第九条第一項第八号によると、取得価額、設備費、改良費および譲渡に関する経
費が譲渡所得の必要経費として収入金額からの控除を認められているが、まず取得
価額以外の経費については、その支出の事実が認められない。取得価額について
は、本件建物賃借権のように譲渡にかかる資産の取得が昭和二七年一二月三一日以
前のものについては、その計算について法第一〇条の五の適用を受け、同条第三項
によれば取得価額は、「当該資産の昭和二八年一月一日における価額として命令で
定めるところにより計算した金額」とされ、同法施行規則第一二条の一九第四項に
よるとそれは、「相続税および贈与税の課税標準の計算について用いるべきものと
して国税庁長官が定めて公表した方法により計算した価額」とされているのである
が、国税庁長官が定めて公表した方法(昭和三九年四月二五日付直資五六国税庁長
官通達の九四、九五がこれに該当する)には、借家人の側からみた借家権の評価基
準についての定めがない。すると本件建物賃借権の取得価額の計算方法について
も、法第一〇条の五の特例にはよれないことになり、借家権取得の対価として権利
金授受の事実があれば、これを取得価額とみるべきことになるが、本件においては
権利金支払の事実もない。
したがつて本件の場合、取得価額は零とするほかない。
(3) 法定控除額  三五七万五〇〇〇円
(法第九条第一項の規定による控除額)
(4) 差引譲渡金額  三四二万五〇〇〇円
4 本件再更正処分の取消を求める原告の審査請求は、国税通則法(昭和四五年法
律第八号による改正前のもの)第七九条第三項かつこ書に該当し、審査請求の権利
利益を欠くものであり、仮に、原告の異議申立ての対象となつた処分をそれに先行
する本件更正処分と解するとしても、右異議申立ては同法第七六条第一項所定の異
議申立期間を経過している。よつていずれにしてもこのような不適法な申立てであ
る以上、同法第八二条の併合審理の規定を活用する余地はなく、原告の審査請求を
不適法であるとして却下した被告局長の本件審査請求裁決になんら違法はない。
四 被告署長の本案前の主張に対する原告の反論
一 の3項に記載した理由により、本件減額再更正処分の取消を求める訴えも適法
であるといわざるをえない。
五 被告署長の主張(三の1ないし3)に対する原告の認否
営業所得金額三六万円および原告がA所有の本件家屋に賃借居住し、電気器具販売
業を営んでいたことは認めるが、七〇〇万円の立退料を名神土地建物から受領した
ことは否認する。
原告は昭和三九年七月三一日、本件家屋をAから代金一一五万円で購入して、同年
九月二六日これを名神土地建物に七〇〇万円で売却し、さらにその資金で、同年一
〇月二日現在居住している大阪市東<以下略>所在の宅地、建物を三八〇万円で購
入したもので、改築、修繕費も一八三万七、七七〇円を支出している。したがつて
租税特別措置法第三五条による居住用財産の置換えの場合の特例が認められるべき
である。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
第一 本案前の判断
一 被告署長が、原告の昭和三九年分の所得税確定申告(総所得金額一二九万八四
三六円、その内訳事業所得三六万円、譲渡所得九三万八四三六円)について、昭和
四一年四月二七日総所得金額を七二一万(内訳事業所得三六万円、一時所得六八五
万円)とする旨の本件更正処分をして、そのころこれを原告に通知し、さらにその
異議申立て期間内の同年五月二一日総所得金額を三七八万五〇〇〇円(内訳事業所
得三六万円、一時所得三四二万五〇〇〇円)とする本件再更正処分をして、そのこ
ろ原告に通知したこと、原告はこの再更正処分について昭和四一年六月二〇日異議
申立てをしたところ、被告署長は本案について判断したうえ棄却の決定をしたの
で、さらに原告は不服申立期間内に審査請求をしたところ、被告局長は昭和四五年
四月二五日これを却下する旨の裁決をし、そのころこれを原告に通知したことは当
事者間に争いがない。
二 右各事実によれば、被告署長が昭和四一年五月二一日なした本件再更正処分
は、これに先行して同年四月二七日なされた本件更正処分における課税所得金額ひ
いてはこれに基づく所得税額を減少させる処分であつて、それは本件更正処分の全
部を取消したうえであらためて残額につき具体的租税債務を確定させる効果をもつ
処分ではなく、右更正処分のうち減額される部分を取消す効力のみを有する原告に
利益な処分であるから、原告は本件再更正処分の取消を求める利益を有しないもの
というべきである。
よつて、原告の本件再更正処分の取消(総所得金額の一部の取消)を求める訴えは
不適法というべく、却下を免れない。
三 つぎに、昭和四一年四月二七日なされた本件更正処分については、本訴提起前
に、原告がこれに対する異議申立て、審査請求をしたという主張がなく、弁論の全
趣旨によれば、原告はこれらの手続を経なかつたと認められるが、原告は右更正処
分に対する異議申立て期間内に被告署長から本件再更正処分の通知をうけ、しか
も、成立に争いのない甲第二号証、弁論の全趣旨によれば、前記再更正処分の通知
書(甲第二号証)には、それが所得税額を減少させる処分であるにもかかわらず、
通知の内容について不服があるときは一月以内に東住吉税務署長に対して異議申立
てをすることができる旨の教示が付されていたこと、原告は右再更正処分において
も、譲渡所得のかわりに一時所得が認定され、居住用財産の買換えの場合の特例
(租税特別措置法第三五条)が適用されていなかつたので、この点に不満をもち、
右再更正処分を争えば本件更正処分も当然に争つたことになり所期の救済が得られ
るものと考えて、この教示に従つて、右一か月の期間内に再更正処分について異議
申立てをし、その後審査請求をしたことが認められ、これらの事実によれば、特別
の法律知識を有しない原告が、本件更正処分について前記各手続を経なかつたとし
てもやむを得ないというべく、国税通則法第一一五条第一項ただし書第三号後段
(昭和四五年法律第八号による改正前の第八七条第一項ただし書第四号後段)の正
当な理由があるときにあたるというべきである。
もつとも本件更正処分は、昭和四一年四月二七日付でなされ、そのころ原告に通知
されているところ、原告が訴えの変更をして本件更正処分の取消を求める訴えを追
加したのが昭和四七年二月七日であることは記録上明らかであるから、右訴えは、
形式的には、行政事件訴訟法第一四条所定の出訴期間経過後に提起されたことにな
る。しかし、右一認定の当事者間に争いのない事実、三の認定事実、本件記録によ
れば、原告は被告署長の前記教示があつたために、本件再更正処分に対し不服申立
てをすれば、本件更正処分も当然不服申立ての対象となるものと考え、本件再更正
処分の取消を求める訴えは、異議申立てに対する棄却の決定、前記審査請求却下の
裁決をうけたのち出訴期間の制限内に提起したのであり、しかも、本件更正ならび
に再更正処分の取消を求める訴えは、本案についてはその争点を同じくし、前者の
取消訴訟で主張されている処分の違法事由(譲渡所得のかわりに一時所得を認定
し、居住用財産の買換えの場合の特例を適用しなかつたこと)は後者の取消訴訟に
おいてもつとに当初から主張されていたのである。このような場合、特別の法律知
識を有しない原告に対して、前記審査請求手続が進行し、まだその結論がでないう
ちに本件更正処分取消の訴えの提起を要求するのは過酷であり、それ以後は、出訴
期間遵守の関係においては、右訴えは、本件再更正処分の取消を求める訴え提起の
時点で、すでに提起されたものと同視できるし、原告が同条第三項の出訴期間を徒
過したことについては、結局、同項ただし書の正当な理由があるというべきであ
る。
よつて、原告の本件更正処分の取消を求める訴えは適法である。
第二 本案についての判断
一 被告署長に対する本件更正処分の取消を求める請求について
1 本件更正処分の所得金額中、事業所得三六万円については、当事者間に争いが
ないので、以下被告主張の一時所得あるいは譲渡所得の有無、金額について判断す
ることとする。
2 成立に争いのない乙第一ないし第一三号証(乙第一、第二号証については原本
の存在についても争いがない)原告本人尋問の結果(ただし、後記措信しない部分
を除く)、ならびに弁論の全趣旨によれば、Aは、昭和二〇年一月父Cの死亡によ
る家督相続により、大阪市<以下略>宅地一七五・一七平方メートル(五二坪九合
九勺)、同所<以下略>宅地四七一・六三平方メートル(一四二坪六合七勺)およ
びこれらの地上にある木造瓦葺二階建居宅二棟(五戸建一棟、四戸建一棟)を所有
するに至つたこと、原告の家族は、原告の父が昭和一九年ころ右地上の建物(四戸
建一棟)の一部分である本件家屋(一戸)を右Cから賃借したので、以後同所に居
住しているが、昭和三五年ころからは原告が同所で電気器具の販売業を営んでいた
こと(この点は当事者間に争いがない)、右各建物のその余の部分には、D、E、
Fら八名の者がそれぞれ賃借居住していたこと、ところが昭和三九年五月ころにな
つて、Aは、安藤建設株式会社より右宅地建物の買取方を委託された不動産仲介業
者の名神土地建物株式会社代表取締役Bから、その売却方を求められ、同人は右物
件を一括して買取るなら売却してもよい旨返答をしたこと、原告ら賃借人はそのこ
ろ名神土地建物の関係者が右土地の測量をしているのをみて、右売買の交渉が進め
られていることを知り、同年七月ころAに自分らに売つてくれるよう申し入れた
が、同人が原告らにも全物件の一括買取り方を希望したので、この売買の話は、そ
の後しばらく続けられたものの進展しなかつたこと、Aは同年九月ころ、前記土地
建物を名神土地建物に三九〇〇万円で売却することをきめ、その代表者Bと売買契
約を締結して、手附金二〇〇万円を受取つたこと、その際の契約では、建物の明渡
は、買主である名神土地建物が原告ら建物賃借人と話合つてきめ、立退料を支払う
ときも売主のAは負担せず、名神土地建物が負担し支払うことになつていたので、
その後Bはこの取極めに基づき賃借人と立退きの交渉を続け、昭和四〇年一月末こ
ろには賃借人全員の立退が完了したので、名神土地建物も売買代金の残額をそのと
き支払つたこと、Bは原告と交渉した結果、原告が名神土地建物から立退料として
七〇〇万円を受取つて本件家屋を明渡すことを承諾し、原告は同年一二月中旬ころ
これを受領して、本件家屋を明渡したこと(ただし、七〇〇万円の立退料は、直接
全額が原告に手渡されたのではなく、一部は現在原告が居住している建物の購入代
金等として、名神土地建物からその所有者であつたGらに支払われた)、しかし、
税金対策上、売買に関する書類の形式上は、原告がいつたんAから本件家屋を代金
一一五万円で買受け、さらに原告から名神土地建物に代金七〇〇万円で転売したこ
とにして、Aの承諾のもとに、事実と相違する虚構の売買契約書(甲第三、第四号
証)を作成し、登記簿上も、Aから原告に所有権が移転した旨の登記手続をしたこ
と、以上の事実が認められ、甲第三ないし第五号証、原告本人尋問の結果中右認定
に反する部分は、前掲各証拠に照らして信用できず、他に右認定を左右するに足り
るだけの証拠はない。
すると、原告が名神土地建物から受領した右七〇〇万円は、本件家屋からの立退料
であることが明らかで、原告主張の本件家屋の売買代金ではないといわざるをえな
い。
3 そこで、右立退料七〇〇万円が法第九条第一項のどの所得て該当するかを考え
る。
一般に、前記認定のような場合に支払われる立退料には、(1)建物賃借権を消滅
させる対価としての性質をもつもの、(2)移転に伴う費用等の補償としての性質
をもつもの、(3)明渡によつて建物賃借人が事実上失う諸利益(たとえば新旧借
家家賃の差額、営業上の損失など)の補償としての性質をもつものがあると考えら
れるが、右のうち(2)および(3)でも営業用の借家に支払われる営業上の損失
補償であるもの(これは法第九条第一項四号の事業所得に該当する)以外は、法第
九条第一項第一号から第八号までの所得には該当せず、営利を目的とする継続的行
為から生じた所得ではなく、労務その他の役務の対価としての性質をもたない一時
的なものであるから、同項第九号所定の一時所得の基因たる収入というべきであ
る。
それでは、(1)の建物賃借権消滅の対価としての立退料収入による所得は同項第
八号の譲渡所得、同項第九号の一時所得のいずれに該当するであろうか。譲渡所得
といいうるためには、建物賃借権が、同項第八号にいう「資産」に含まれるのでな
ければならないが、この「資産」については旧所得税法(昭和四〇年法律第三三号
による改正前のもの)には定義規定がないから、社会通念に従い、現実の社会生活
において金銭に評価することができるもの、すなわち現実に有償譲渡の可能性のあ
るものをいうと解さざるをえない。
ところで、土地、建物等の賃貸借は人的色彩の濃い契約であるから、賃貸人の承諾
なしには賃借権の譲渡、転貸は許されないことになつているが(民法第六一二
条)、建物の賃借権も法的には財産権の一種であり、賃貸人の承諾を得れば(譲
渡、転貸についての家主の不承諾の自由は絶対的、恣意的なものではなく、家主、
借家人間の信頼関係を破壊しないような場合には、家主はその承諾を拒みえないも
のと解されている)適法に譲渡可能な権利であるから、この建物賃借権も右の「資
産」に含まれると解するのが相当である。昭和二七年一二月三一日以前に取得した
資産の取得価額の特例を定める法第一〇条の五第四項第一号は、借地法による借地
権(地上権と賃借権)を右の「資産」の一つとして明示しているにかかわらず、建
物賃借権を挙げていないが、借家法上の建物賃借権と借地法上の土地賃借権とで、
財産としての評価、譲渡性(土地賃借権につき賃貸人の承諾にかわる裁判所の許可
の制度がもうけられたのは、昭和四一年法律第九三号の借地法改正による)につい
て本質的な相違があるとは解されないのであつて、右規定にもかかわらず、法第九
条第一項第八号の「資産」のうちには借家法による建物賃借権が含まれると解すべ
きである。
なお、資産の所有者にとつて、相手方のために有償で資産を消滅させるのと有償で
それを移転するのとでは経済的効果に差異はないから、同項第八号の資産の「譲
渡」には権利放棄等により資産が消滅する場合をも含むと解される。
ところで本件においては、前記2の事実によると、本件家屋を買受けた名神土地建
物は、本件家屋についての原告の賃借権を消滅させ、その明渡を受けるために立退
料を支払い、原告もこれを受領することによつて右賃借権を放棄し、これを明渡し
たものと認められるから、本件立退料は建物賃借権を消滅させる対価としての性
質、すなわち(1)の性質を有するものと解されるが、そのほかに、(2)(3)
の性質をもつものが含まれているか否かを確定できるだけの資料がない。したがつ
て、結局前記七〇〇万円の立退料全額について、譲渡所得の基因たる収入とみるほ
かはない(かようにみても原告に不利益とはならないであろう)。
4 そこで、租税特別措置法第三五条の適用について考えるに、同条は、個人が
「土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋の譲渡をし」た場合に限定して、そ
の前後の所定期間内に当該個人の居住の用に供する土地等または家屋を取得した場
合に、譲渡所得の金額の計算について特例をもうけたものであるが、本件では、前
記のとおり、原告が名神土地建物のために消滅させた(権利放棄した)のは建物賃
借権(借家権)であり、これは右の「土地若しくは土地の上に存する権利又は家
屋」には該当しないから、同条の適用による特例は認めることができない。
5 つぎに、譲渡所得の経費について考える。
法第九条第一項第八号は、資産の取得価額、設備費、改良費および譲渡に関する経
費について総収入金額からの控除を認めているが、設備費、改良費についてはその
支出が認められず、原告主張の転居先の建物の購入費用、その改築、修繕費等は、
原告が本件家屋の賃借権を消滅させることに直接関係するものではないから、右の
譲渡に関する経費には該当しない。
取得価額については、さきに認定したように、原告は昭和二七年一二月三一日より
以前に本件家屋を賃借したのであるから、法一〇条の五第三項、同法施行規則第一
二条の一九第四項が適用され、国税庁長官が相続税および贈与税の課税標準の計算
について用いるべきものとして定めて公表した方法、すなわち昭和二六年一月二〇
日付直資一-五「財産評価通達」によることになる(この通達は昭和二八年直資五
通達により相続税および贈与税について昭和二八年一月一日から適用される)が、
右通達八十一の二は、借家権の価額は、その価額を権利金等の名称をもつて取引す
る慣行のある場合を除く外、評価しないことに取り扱う旨定めており、本件借家権
については権利金等の名称による取引慣行がある事実は認められないから、結局取
得価額は零とするほかはない(被告署長は、昭和三九年四月二五日付直資五六の国
税庁長官通達が、同法施行規則第一二条の一九第四項にいう国税庁長官が定めて公
表した方法に該当するというが、同通達は法第一〇条の五第三項第二号にいう資産
の昭和二八年一月一日における価額を定めるものではない)。
よつて、本件譲渡所得については、経費は零とするほかない。
6 すると、譲渡所得金額の計算はつぎのとおりとなる。
収入金額         七〇〇万円
経費              ○
法定控除額    三五七万五〇〇〇円
(法第九条第一項の規定による控除額)
譲渡所得金額   三四二万五〇〇〇円
7 以上の事実によれば、原告の昭和三九年分の総所得金額は三七八万五〇〇〇円
(内訳事業所得三六万円、譲渡所得三四二万五〇〇〇円)となり、本件更正処分に
おける総所得金額三七八万五〇〇〇円(内訳事業所得三六万円、一時所得三四二万
五〇〇〇円、ただし、本件再更正処分により一部取消された残余の金額)と金額に
おいて一致し、かつ、本件の場合は、一時所得と譲渡所得のちがいは収入金額の法
的性質についての判断の相違にとどまるから、結局、本件更正処分は適法というべ
きである。
二 被告局長に対する本件審査請求却下の裁決の取消を求める請求について
原告は、被告署長が異議申立てについて本案審理をしているのに、被告局長が、国
税通則法(昭和四五年法律第八号による改正前のもの)第八二条の併合審理の規定
を活用して、本件審査請求についても本案審理をしなかつたのは、違法であると主
張する。
しかしすでに認定したように、原告が不服申立ての対象とした処分は、本件再更正
処分であり、これはそれに先行する更正処分を原告に利益に一部取消す処分である
から、原告はその取消を求める利益を有しないのであり、その不服申立ては不適法
であるといわなければならない(同法第七九条第三項かつこ書)、右の併合審理に
関する規定は争訟手続の経済および判断の統一性確保の見地から、更正決定等につ
いて不服申立てがなされている場合に、同一国税についてなされた他の更正決定等
があるときは、それについて別に不服申立てがなされていない場合でも、不服申立
てをうけた国税局長等は両処分を併合して審理することができるとするものである
が、このように不服申立てが不適法である場合にまで、本案審理をしなければなら
ないとするものではない。もつとも、すでに認定したとおり、原告は被告署長の誤
つた教示に基づいて異議申立てをなし、被告署長がそれについて本案審理をしてい
ることを考慮すると、原告が本件審査請求をしたのも無理からぬことであり、それ
を不適法として却下するのでは、不親切のそしりを免れないが、それによる原告の
不利益については、審査請求等の手続を経ない本件更正処分の取消訴訟の提起を適
法と判断することによつてすでに斟酌しており、右のような事情があつたとして
も、被告局長が本案審理をしないで、本件審査請求を不適法として却下したのが、
違法であるとすることはできない。
三 以上の次第で、原告の被告署長に対する本件再更正処分の取消(総所得金額の
一部の取消)を求める訴えは不適法であるから却下し、同被告に対する本件更正処
分の取消を求める請求および被告局長に対する本件審査請求却下の裁決の取消を求
める請求は、いずれも理由がないから、これを棄却することとして、訴訟費用の負
担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 石川 恭 鴨井孝之 大谷禎男)

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