弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一 平成七年四月九日施行の山形県議会議員一般選挙における被告の当
選は、これを無効とする。
     二 被告は、本判決が確定した日から五年間、東田川郡選挙区において
行われる山形県議会議員選挙において、候補者となり、又は候補者であることがで
きない。
     三 訴訟費用は、被告の負担とする。
         事    実
 第一 申立
 原告は主文同旨の判決を求め、被告は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、
原告の負担とする。」との判決を求めた。
 第二 主張
 [以下、「法」とは、平成六年法律第一〇五号による改正後の公職選挙法をい
う]
 一 請求原因
 1 被告は、平成七年三月三一日告示され、同年四月九日施行された山形県議会
議員一般選挙(以下「本件選挙」という)に東田川郡選挙区(以下「本件選挙区」
という)から立候補して当選し、同月一二日、山形県選挙管理委員会からその旨告
示され、現在、同県議会議員に在職中の者である。
 2 Aは、本件選挙における被告の選挙組織である選挙対策本部事務局員とし
て、その選挙運動の計画を立案して実質的な決定をなし、このほか当該選挙運動に
従事する者に対する指揮等を行っていた者であり、法二五一条の三第一項にいう
「組織的選挙運動管理者等」に該当する者、Bは、同本部の本部長兼総括責任者と
して同本部を代表していた者であるが、本件選挙に当り、Aは平成七年二月上旬
頃、Bは同月中旬頃、それぞれ被告との間で、同本部を親織してこれにより選挙運
動を行うことにつき意思を通じ、以後、同本部においては、Aが中心となって、同
年二月上旬頃から、被告のため選挙運動とその準備を行っていた。また、Cは、被
告の配偶者であり、同年三月上旬頃以降、被告と意思を通じて選挙運動をしてい
た。
 3 A及びCは、本件選挙に際し、本件選挙区から立候補する決意を有していた
被告に当選を得させる目的をもって、
 (一) 共謀の上、同年三月一六日頃、山形県東田川郡a町大字bc番地のd所
在の被告方において、被告への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの
報酬として、本件選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者であるD及びEに対
し、それぞれ金一〇万円を供与し、一面、立候補届出前の選挙運動をし、
 (二) Dと共謀の上、同月一七日頃、同郡e町大字f字gh番地のi所在の同
人方において、前同様の趣旨の報酬として、本件選挙区の選挙人で、かつ、被告の
選挙運動者であるFに対し、現金七万円を供与し、一面、立候補届出前の選挙運動
をし、
 もって、法二二一条第一項第一号等の罪を犯したところ(以下、これらを「本件
選挙違反」という)、同年六月六日、山形地方裁判所鶴岡支部において、右の罪に
より、いずれも禁鋼以上の刑である懲役一年二月(ただし、四年間執行猶予)に処
せられ、それらの刑は同月二一日確定した。
 4 よって、検察官である原告は、法二五一条の三第一項及び同法二五一条の二
第一項により、本件選挙における被告の当選は無効であり、かつ、被告は、本件に
ついての原告勝訴の判決が確定した日から五年間、本件選挙区において行われる山
形県議会議員選挙において、候補者となり、又は候補者であることができないと認
め、法二一一条第一項に基づき、請求の趣旨記載の判決を求める。
 二 請求原因に対する認否
 1 請求原因1の事実は認める。
 2 同2の事実中、Bが被告の選挙対策本部の本部長兼総括責任者として同本部
を代表していた者であること及びCが被告の配偶者であることは認めるが、その余
の事実は否認する。なお、選挙運動の計画立案は、被告の後援会であるマルミチ道
和会の合議において決せられるものであり、Aは単なる事務的な分担者にすぎな
い。
 3 同3の冒頭の事実は否認するが、その余の事実は認める。
 4 同4の主張は争う。
 三 抗弁
 1 免責(法二五一条の三第二項第三号)
 被告は、選挙浄化の責任を果すため、選挙対策本部事務所内、連絡所の各事務所
内に、買収、供応行為等を禁ずる旨のポスターを貼付したほか、選挙対策本部役
員、運動員及び各連絡所内の責任者、運動員等に対し、法に反することがあると、
折角当選してもこれが無効になったり、五年間の立候補制限を受けることがあるの
で、絶対に選挙違反を起こさないよう訓示していた。また、事務所開きの際、参集
した有権者に対し演説した場合も、同様に連座制の趣旨を説明して選挙浄化を訴え
ていたのである。したがって、本件選挙における被告に対しては、同法条第一項の
適用はないというべきである。
 2 憲法三一条違反
 法(前記改正にかかる公職選挙法)の公布日は平成六年一一月二五日、その施行
日は同年一二月二五日であるところ、本件選挙の告示日は平成七年三月三一日であ
り、投票日は同年四月九日であって、法律の改正の場合、通常、その周知期間は、
最低でも六ケ月を要するとされていることに比較すると、本件の法改正の周知期間
は余りに短く、改正内容が選挙運動員や支持者に周知徹底されていたとは到底いえ
ない状況であった。前記1のとおり、被告は選挙違反防止に努めていたにもかかわ
らず、本件選挙違反が起きたことは、右周知期間の絶対的不足が決定的要因となっ
ている。加えて、本件の基礎事実たる違反行為は、その違法性の程度からして可罰
性に疑問があり、このような選挙違反について連座制を適用することは、憲法三一
条に違反する。
 3 裁量棄却
 本件選挙違反における金員の授受は、もっぱら経費であるとの認識の下になさ
れ、かつ、後日、その領収証等が発行されることも確実であったし、清算も行われ
る予定であった。このような違法性の極めて小さい金銭の授受を刑事事件として立
件し、その有罪判決が確定したからといって、それを基礎事実とする当選無効等の
訴訟を提起することは権利の濫用であり、裁量権の逸脱である。また、被告は、本
件の金銭授受行為の有無に関係なく、他地区の投票数によって優に当選を果してい
るのであって、この選挙人の意思を無視すべきではない。これらに前記2のような
改正法の周知期間の絶対的不足や、本件の刑事事件の内容、被告の当選の状況その
他一切の諸事情を斟酌すれば、本件請求は裁量的に棄却されるべきである。
 四 抗弁に対する認否
 抗弁1ないし3の主張は争う。
 第三 証拠関係(省略)
         理    由
 第一 争いのない事実と争点
 一 被告が平成七年四月九日施行の本件選挙に本件選挙区から立候補して当選
し、同月一二日、山形県選挙管理委員会からその旨告示され、現在、同県議会議員
に在職中の者であること、Bが本件選挙における被告の選挙対策本部の本部長兼総
括責任者として、同本部を代表していた者であること、Cが被告の配偶者であるこ
とは、いずれも当事者間に争いがない。また、請求原因3の事実(本件選挙違反)
中、冒頭の部分(AとCが被告に当選を得させる目的をもっていたこと)以外は当
事者間に争いがなく、右除外部分の事実については、刑事事件の判決が確定してい
る以上、当裁判所としては右判決内容に拘束され、その認定を前提として当選無効
等の宣言をすべきか否かの判断をしなければならず、それで足りるのである。
 二 したがって、本件の争点は、Aが法二五一条の三第一項にいう「組織的選挙
運動管理者等」に該当するか、Cが被告と意思を通じて選挙運動をしたか、Aの選
挙違反について被告主張の免責事由(無過失)が認められるか、本件当選無効等の
請求が憲法三一条に反するか、右請求について裁量的な棄却をなすべきであるか否
かの諸点である。
 第二 認定事実
 一 成立に争いのない甲第七ないし第四二号証、原本の存在とその成立に争いの
ない乙第六号証によれば、以下の事実が認められる。
 1 被告は、以前、a町議会議員をしていたが、その二期目の任期を残した昭和
五四年に山形県議会議員の選挙に立候補し、その時は落選したものの、その後の昭
和五八年の県議会議員の選挙で当選し、以後、昭和六二年と平成三年の選挙でも再
選された。昭和五八年頃、被告の後援会としてマルミチ道和会(以下「道和会」と
いう)が作られたが、これは従来の「Gをはげます会」の名称を変えたものであ
り、「マルミチ」とは、被告の経営していた株式会社マル道砂利(現在の代表取締
役はC)からとったものである。道和会は、選挙がない時には、ゲートボール大会
などの親睦行事を行ったり、会報を作る程度の活動しかしていないが、選挙が近づ
くと道和会の組織を利用した選挙対策組織を作り、被告を当選させるための運動を
展開していた。道和会の本部事務所が置かれてある「マルミチ会館」は、被告の自
宅と棟続きである。道和会には、本部のほか、各町村単位に総括支部があり、その
下に地区支部、さらにその下に部落支部が置かれ、それぞれ総括支部長や、支部長
が置かれていたが、総括支部は選挙の際、選挙運動の拠点となる選挙対策連絡所の
責任者(総括支部長)を決めるだけの存在にすぎず、部落支部も普段は実体のない
存在であった。
 2 平成七年当時の道和会の会長は、Cの従兄弟にあたるa町議会議員のHであ
り、事務局長はかねてから被告と付合いのあったIで、他の役員としては、以前か
ら被告を応援してきたJ、A、B、K、Lなどがいたが、道和会の常勤の職員とし
てはAがいるだけであった。Aは、昭和五五年にa町の職員を退職後、株式会社マ
ル道砂利の事務員となり、昭和六〇年三月に同会社を退職後、道和会の職員となっ
たものであるが、選挙がないときは、殆ど道和会の仕事がないため、必ずしも毎日
出動していたわけでもないし、出勤したときもマル道砂利の電話番のようなことを
していた。
 3 被告の昭和五八年と昭和六二年の選挙に際しては、Jがいわゆる選挙参謀と
なり、支持者の名簿などを活用して票読みをしたり、より幅広い支持を得るのにふ
さわしい選挙運動の進め方を計画したり、その計画に基づいて運動員の指揮をとる
などしていたが、平成三年の選挙の際は、Jが高齢を理由に、参謀役から引退し、
それまで同人の手伝いをしていたAが選挙参謀役を務めることになった。同選挙に
際し、Aは、自ら選挙対策組織作りをしたり、票読みやそれに基づく選挙運動の計
画を立てたり、運動員を指揮したりする立場になったが、独断専行と見られるのを
避けるため、道和会の役員会に意見を提案し、その承諾を得てから事を進める形を
とっていた。もっとも、Jが引退してからは、道和会には、選挙運動に精通してい
る者がAしかいない状態になったため、Aが役員会に提案したことはそのまま承認
されるのが実情であり、Aは、その承認を受けたことを、直接あるいはCを介して
被告に報告しながら選挙運動を進め、被告は、殆どの場合このようにして決められ
た選挙運動の方針に従って行動していた。ただ、これら選挙運動の資金の管理は被
告の妻であるCが行っており、Aは全く関与していなかった。
 4 平成七年の本件選挙には、有力な新人の立候補が予想されたため、選挙戦は
相当厳しいものとなる情勢であり、被告は、一時は立候補を断念しかけたものの、
結局、立候補することを決意し、平成六年秋頃、その旨をAに伝えた。Aは、前回
の平成三年の選挙の際、年が明ける前から選挙対策組織を作り、選挙運動を事実上
始めたところ、出足は好調であったものの、途中で中だるみし、選挙戦終盤で地盤
の引締めを図るのに苦労した経験から、本件選挙に際しては、年が明けてから選挙
対策組織作りをしょうと考え、平成六年一二月頃、その方針をJのほか、Mら道和
会の役員に伝えた。そして、平成七年一月中旬、Aは、道和会の役員会招集に先立
ち、Jに選挙運動の大まかなスケジュールを作ってもらおうと考え、その旨を依頼
し、Jが「選挙準備計画」と題する書面を作成した。同月一九日、本件選挙に向け
ての道和会の第一回の役員会が開かれ、選挙活動が開始されたが、同日の役員会で
は、選挙の総括責任者を前回と同じくBに頼むということが決まっただけで、各人
の具体的な役割分担を決めるのはAに一任される形になった。
 5 その後、Aは、前回の選挙の際の組織等を参考にして、総務、庶務、街宣、
ポスター等の八つの役割分担とその担当責任者を決めた別紙の「選挙対策組織図」
を作り、同年二月上旬の二回目の役員会に諮ったところ、その内容がそのまま承認
された。右組織図に出てくる者の中で、役員会に出席していなかった者について
は、Aが個別に協力を要請することになったが、選挙対策本部長兼総括責任者とな
る予定のBについては、地位の重要性から被告自身に依頼してもらうこととし、被
告が同年二月中旬頃、Bを自宅に呼んで、就任を要請し、その了解を取り付けた。
また、道和会の支部単位の組織については、Aが、前回の選挙で各町村の総括支部
長として道和会の各支部の連絡所の責任者となってもらった者を中心に人選を行
い、同年一月下旬から二月上旬にかけて個別に右道和会の連絡所(以下「連絡所」
という)の責任者となることについての了解を得た。連絡所は実質は被告の選挙対
策事務所であったが、選挙の告示前であったことから、道和会の連絡所という形に
していたものである。連絡所は、原則として各町村に一ケ所ずつ(a、j、k、
l、m、n)置かれていたが、e町だけはo地区とp地区の二ケ所に置かれてお
り、今回はそれに加えてg地区にも連絡所が設けられることになった。右g地区の
連絡所の設置については、その分、費用もかかることから、Aは事前にCの了解を
得ている。また、Aは、本件選挙の選挙運動について、個人演説会を中止し、その
分、街宣活動に力を集中するという方針を打ち出し、第二回の役員会でその運動方
針について了承を得た。これら選挙対策本部の役割分担と担当責任者の決定、道和
会の総括支部長兼連絡所の責任者の人選、選挙運動方針の決定等についても、Aか
ら直接あるいはCを介して被告に報告されていた。
 6 本件選挙においても、資金面の管理はCが担当することになり、同女は、平
成七年二月下旬以降、夫である被告が所属政党からの公認料や支援者からの陣中見
舞として受領した現金をその都度被告から預かり、これを必要の都度支出してい
た。Aは、各連絡所で必要とする事務所の賃料、水道光熱費、通信費、交通費等に
ついては、原則として後払いとし、各連絡所の責任者に立替払いをしてもらった場
合も含めて、投票日のあとに請求書や領収証を添えて請求するように依頼し、その
旨を各責任者らに指示していたが、投票日以前にも右請求が直接Aに対してされる
ことも多く、Aはその請求をCに取り次いで金員を預かり、それをこれらの責任者
等に支払う場合もあった。なお、選挙運動に関する支出は、本来、出納責任者がす
ることが法の原則であるが、被告の選挙対策組織においては、出納責任者は、選挙
管理委員会に報告する収支報告などの書類の作成に署名押印するだけの存在であ
り、実際の資金の収支管理はCが行っていた。
 7 同年二月二八日にa、k、l、oの、同年三月一〇日にj、mの、同月二二
日にg、nの、各連絡所の事務所開きが行われ、同月一三日には、pの事務所開き
と、既に事務所開きを終えていたaの連絡所を選挙対策本部事務所に衣替えするた
めの祈願祭等が行われたが、これら事務所開き等の日程も、Aが各連絡所の責任者
に指示したものである。右aの事務所は、前記道和会の本部事務所とは別の場所に
あり、同所が表向きの選挙対策事務所となっていたが、実質的な選挙運動の指揮
は、Aがマルミチ会館にある本部事務所でとっていた。Aは、前記各事務所開きに
際し、道和会の各役員らに出席を依頼して、挨拶と被告への投票呼掛けをしてもら
ったほか、被告にも事務所開きの際の挨拶を要請した。ただ、三月一三日のgの連
絡所の事務所開きに当っては、被告本人の都合がつかなかったため、代わって妻の
Cに挨拶に出掛けてもらうことにしたところ、Cは、あまり人前に出たがらない性
格で、当初その出席を渋っていたが、結局、Aに説得されて同連絡所に赴き、集ま
った支援者の前で挨拶をした後、同連絡所の責任者であるDの依頼で、その近くに
ある数軒の有権者の自宅を訪問し、被告への投票を依頼した。
 8 Aは、同年二月下旬から三月上旬頃にかけ、l町の町議会議員で被告の支持
者であるNから、他の陣営では、候補者本人が有権者の家を回って支持を集めてい
るので、せめて被告の妻にl町に来てもらい有権者の家を回るようにしてほしいと
の要請を受けたため、Cにその旨を伝えたところ、同女は最初は尻込みしていた
が、Aを通じて再三Nからの要請があったことや、夫である被告に相談したとこ
ろ、被告からもそれ位はするようにと言われたため、これに応ずることとし、同月
上旬、l町に赴き、Nの案内で、地元の有権者五〇ないし六〇軒位を回り、被告へ
の投票を依頼した。また、Cは、やはりAの要請で、同年三月二七日、e町のg地
区にある二ケ所の公民館で、夫である被告への投票を呼び掛けたほか、同月三一日
の告示日にa駅前の神社で被告が選挙運動の第一声をあげた際、被告の隣に付き添
い、集まった聴衆に頭を下げ、被告への投票を依頼した。
 9 同年三月一四日か一五日頃、e町のg連絡所の責任者であったDからマルミ
チ会館にいたAのところに、連絡所を設置すると何かと金がかかるので、本部の方
で面倒をみてほしい、e町の三ケ所の連絡所の分をまとめてとりに行くとの電話が
あった。Aは、これを聞いて、Dが要求している金は、連絡所の賃料や水道光熱費
等ではなく、連絡所に集まる人に飲み食いさせる費用や、各地区の有権者に働き掛
けてもらうことについての謝礼であろうとの察しをつけ、そのような金を渡せば選
挙違反になるとは思ったものの、連絡所に地域の有権者を集めて被告への投票を依
頼する際には、酒食のもてなしは欠かせないとの認識や、厳しい選挙戦となること
が予想される状況下でこの要求を断れば、被告はけちだという悪評を立てられて得
票にも響きかねないとの判断から、要求を呑むほかないと考え、Dからの電話をC
に伝えるとともに、どうすべきかと相談するCに、要求どおりに金を出さざるをえ
ないのではないかと話した。そこで、Cも、Aの考えに同調し、同月一六日、自宅
(被告の肩書住所地)において、Aが案内してきた前記Dとo連絡所の責任者のE
の二人に、被告への投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬として
それぞれ現金一〇万円を供与するとともに、右Dを通じ、同月一七日、p地区の連
絡所の責任者であったFに、同様の趣旨で現金七万円を供与した(この現金使途の
事実は当事者間に争いがない)。右金員の交付に当り、Cがその金員の使途を指定
したり、領収証を要求したことはない。
 以上の事実が認められる。
 二 もっとも、証人J、同I、同Aの各証言及び被告本人尋問の結果中には、右
認定に反し、本件選挙の選挙運動の企画、立案等は、Jが全般を指導し、総括責任
者のBと事務局長のIが参謀的な立場に立ちながら、道和会の役員会で決定されて
いたものであり、Aは、事務職員として、それら役員会で決定された事項を伝達、
連絡していたにすぎず、別紙選挙対策組織図に記載された選挙対策本部の役割分担
等も、JとIが相談して決め、それをAが清書したものである旨の供述部分がある
(成立に争いのない乙第七号証のDの陳述書の記載も同旨)。
 しかしながら、前記一掲記の甲号各証によれば、右各証人らはいずれも、請求原
因3の選挙違反の刑事事件の捜査段階においては、検察官の取調に対し、Aが本件
選挙運動の計画の立案から実行に至るまで中心的な役割を果していた旨を一致して
相当具体的に供述しているところ、これら供述調書の任意性や信用性に疑問を投げ
かけるべき事情も見当らない。前記各証人らは、本件選挙違反についての刑事責任
の追及が他の道和会の関係者に及ぶことを虞れるとともに、a町の町議会議員の選
挙に立候補していた被告の関係者に悪影響が及ぶことを懸念し、検察官に誘導され
るまま、すべての責任をAになすりつける供述をし、Aも責任を自分一人でかぶる
つもりで同様の供述をしたなどと述べるが、前記甲号各証によれば、右捜査段階に
おいて、AとC以外の選挙関係者が刑事責任を追及される具体的な虞れがあったと
は認め難いし、右各証言等によっても、右町議会議員選挙に及ぼす影響なるものは
極めて抽象的で漠然としたものであり、そのような事情だけで、各証人らが、犯罪
事実の成否に直接関わるものでもない事柄について、揃って虚偽の供述をしたとは
考え難い。さらに、前掲甲第三七、第三八号証によれば、保釈後の刑事事件の公判
廷においても、Aは、選挙に関しての大まかな計画は同人が決めていたものであ
り、事務所開きをいつ行うか、その際、道和会の役員の誰を派遣するか等も同人が
決めて指示していたこと、gの連絡所の事務所開きにCが行ったのもAの依頼によ
るものである旨述べているほか、Cも、本件の選挙運動はAが取り仕切っていたの
が実態であることを認めているのであって、これらの事実に照らせば、本件の選挙
運動の組織と実態、その中でAが果した役割は前記のようなものと認めるほかな
く、これに反する前記各証言等は採用し難い。
 また、証人I、同A、同Cの各証言及び被告本人尋問の結果中には、Cは、選挙
資金の保管はしていたけれども、その管理をしていたのは被告自身であり、Cが支
出するかどうかの決定、判断権はなかった旨の供述部分があるが、他方、Cは、右
証言において、本件選挙違反にかかる金員は自己の判断で支出したことを認めてい
る上、保釈後の公判廷における供述でも、同女が選挙資金の管理をしていたこと、
その総額や使い途については、同女とAは知っていたものの、被告には知らせてい
なかったことなどを供述しているのであって(前掲甲第三八号証)、これらの事実
からすれば、右各証言等はこれを採用し難い。なお、証人齊藤Cの証言及び被告本
人尋問の結果中には、Cがl町の有権者の家を回ったり、g連絡所の事務所開き
や、g地区の公民館に赴いたりしたのは、被告と何らの連絡も相談もなく、C自身
の判断で行ったものである旨の供述部分もあるが、本件の選挙運動中も、Cと被告
は起居をともにしていたものであるし(右証言)、Cは、l町の有権者の家を回っ
たのは、夫の要請もあったためである旨保釈後の公判廷の供述でもこれを認めてい
ること(前掲甲第三八号証)などからして、右各証言等もこれを採ることができな
い。
 以上のほか、前記認定を左右するに足る証拠はない。
 第三 判断
 一 Aの選挙違反による当選無効等について
 1 前記認定事実によれば、本件選挙に関し、AとBは、遅くとも平成七年二月
中旬頃までには、被告のため、道和会の組織を利用した選挙対策本部により選挙運
動を行うことにつき、被告と意思を通じ<要旨第一>ていたことは明らかであるし、
Aは、右選挙運動について、同本部の各部署や、その各支部に相当す
連絡所の責任者を選任したほか、各連絡所の事務所開きの日時を決定して各責任者
に指示するとともに、右事務所開きに際しては、道和会の各役員や被告らの出席を
要請し、また、個人演説会を中止して、街宣活動に力を入れるという方針を立て、
さらに、被告の妻であるCをして、l町の有権者の家を回らせたり、現金供与をさ
せるなど、本件の選挙計画の立案・調整、運動方針の決定、運動員の指揮監督等を
行っていたものであるから、法二五一条の三第一項にいう組織的選挙運動管理者等
に該当することは明らかである。
 2 被告は、抗弁1記載のとおり、被告が選挙浄化の責任を果すため、買収等を
禁ずるポスターを貼ったり、選挙違反を起こさないよう訓示するなどしていたか
ら、法二五一条の三第一項の適用はない旨主張し、乙第四、第五号証のポスター
(連絡所及び事務所内では飲酒を絶対に禁止するという内容のもの)を提出するほ
か、証人I、同Aの各証言及び被告本人尋問の結果中には、右主張に沿う供述部分
がある。
 <要旨第二>平成六年法律第一〇五号で二五一条の三を追加し、連座制の対象者を
組織的選挙運動管理者等(以下この項に限り単に「管理者」という)に
まで拡げた法改正の目的は、選挙浄化の一層の拡充徹底を図る点にあり、したがっ
て、総括主宰者等のみが連座制の対象者とされていた従前の場合以上に、公職の候
補者等は選挙浄化のための努力をしなければならなくなったわけである。管理者の
選挙違反を理由として当選を無効としたり、立候補の制限をするのは、右目的を担
保し努力傾注に期待するための措置なのであるから、候補者等が選挙浄化のための
努力を尽くし、その責任を果したといいうる場合には、同条二項三号の「(買収等
の選挙犯罪を)行うことを防止するため相当の注意を怠らなかったとき」に該当す
るものとして、連座制の適用を免れることになる。右の目的と制裁とはこのような
関係になっているので、右条文の解釈としては、如何に努力しても結果的に管理者
による選挙犯罪が生ずれば連座制の適用を受けるのを免れることができないという
のではない代りに、通り一遍の注意や努力をすれば連座制の適用除外となるという
のでもなく、そのためには、管理者が買収等をしようとしても容易にこれをなすこ
とができないだけの選挙組織上の仕組を作り、維持することがその内容になるもの
と考える。すなわち、右目的の達成をも念頭においた組織内の人的配置をして、管
理者に役割・権限が過度に集中しないように留意し、選挙資金の管理・出納が適正
明確に行われるよう十分に心掛け、その上で、対象罰則違反の芽となるような事項
についても、この防止を計るために候補者等を中心として常時相互に報告・連絡・
相談しあえるだけの態勢にしていたと認められることなどがこれに該当しよう。そ
れでもなお管理者において買収等の選挙犯罪をしたとすれば、それはその者限りの
責任であるとして、このような場合には連座制の適用が免除されうると解するのが
相当である。
 これを本件についてみるに、前記の被告主張どおりの事実があったとしても、そ
れだけでは選挙違反を防止するための措置としては一般的、抽象的にすぎ、実効性
に乏しいものというほかなく、そのような努力をしただけで、法二五一条の三第二
項第三号にいう「相当の注意を怠らなかった」といいうるものではない。本件選挙
違反は、被告の選挙運動を取り仕切っていたAが、選挙資金の管理を委ねられてい
た被告の妻Cと共謀の上、本件選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者である
Dらに、現金二〇万円を渡したほか、C及び右Dと共謀の上、同様の立場にあるF
に七万円を渡したというものであるところ、前記認定事実によれば、Aが右のよう
な違反をするに至ったのは、被告が選挙運動の計画の立案から運動員の指揮監督に
至るまでの選挙運動の中心的役割をほとんどA一人に任せ切りにし、その行動を適
切に管理監督する態勢がとられていなかったことに加え、選挙資金についても、法
の規定する出納責任者は名目上の存在にすぎず、被告の妻であるCに事実上資金の
管理が委ねられていたため、AとCの意思連絡のみで、容易に本件のような違法な
資金の供与をなしえたということが大きな要因となっているのであって、これらの
事実に照らせば、組織的選挙運動管理者たるAが本件の如き選挙違反を行わないよ
うに、これを防止するための相当の注意を被告が怠らなかったとは到底いえないか
ら、抗弁1の無過失免責の主張は理由がない。
 二 Cの選挙違反による当選無効等について
 Cは被告の配偶者であるところ、前記認定事実からすれば、同女は、被告のため
選挙運動の資金を管理し、必要の都度これを支出していたほか、被告と相談の上、
l町の有権者の家を回るなどしており、本件選挙に当り、被告と意思を通じて被告
のため選挙運動をしていたことは明らかであるし、同女の選挙違反について、なん
らかの免責事由があることの主張、立証はない。
 三 憲法三一条違反について
 被告は、本件の法改正の周知期間が通常の場合に比して短く、改正内容が選挙運
動員らに周知徹底されていたとはいえないこと、被告が選挙違反防止に努めていた
にもかかわらず、本件違反が起きたのは、このような周知期間の不足が決定的要因
となっていること、さらに本件違反行為は、違法性の程度が低く、可罰性に疑問が
あることなどから、本件選挙違反に連座制を適用することは憲法三一条の精神に反
すると主張する。
 しかし、被告が必ずしも選挙違反防止のための努力を尽くしたといえないことは
前記一2のとおりであるし、本件選挙違反が決して軽微なものではなく、違法性が
低いものでもないことは、刑事事件の判決(成立に争いのない甲第二号証の一、
二)が指摘するとおりであり、被告主張のように法改正の周知期間が必ずしも長く
なかったことを考慮しても、本件選挙違反により被告の当選を無効とすること等が
憲法三一条に反するとはいえない。
 四 裁量棄却について
 被告は、本件程度の選挙違反があったからといって、当選無効等の訴訟を提起す
るのは権利の濫用であり、裁量権の逸脱である旨、また、被告は本件の金銭授受行
為の有無にかかわらず優に当選するだけの投票を得ており、このように被告を県議
会に送り出した選挙人の意思を無視すべきではなく、さらに、改正法の周知期間の
不足などの諸事情を考慮して、本訴を裁量的に棄却すべきであるとの趣旨の主張を
するが、本件の選挙違反が決して軽微なものとはいえないことは前記のとおりであ
るし、そもそも、右のような事柄が法に基づく当選無効等の請求を裁量的に棄却す
べき事由になるとは解し難い。なお、被告は、本件選挙違反における金員の授受
は、もっぱら経費であるとの認識の下になされ、かつ、後日、その領収証等が発行
されることも確実であったし、清算が行われる予定であったとも主張するが、右金
員の性質についての認識は、前記一の9のようなものであつたとみられるし、右金
員授受の際、その領収証の発行や、清算が予定されていたとも認め難い(乙第八、
第九号証が後日作成されたものであることは被告自身説明しているところであるか
ら、右認定を左右するものではない)。
 したがって、この点についての被告の主張も理由がない。
 第四 結論
 よって、法二一一条第一項に基づく原告の本訴請求は理由があるからこれを認容
することとし、訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法八九条を適用して主文
のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 小林啓二 裁判官 及川憲夫 裁判官 小島浩)
(別 紙)
<記載内容は末尾1添付>

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