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裁判例


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○主文
一別紙目録第一及び第二記載の者らが行つた福島県南会津郡下郷町長解職請求者署名簿
の署名の効力に関する異議の申出に対し、被告が昭和六〇年二月一七日同目録第一及び第
二記載の各署名についてなした各決定のうち、同目録第一記載の署名中番号1、2、4な
いし15、17ないし20、22、23、25ないし29の各署名に関する部分及び同第
二記載の署名全部に関する部分を取り消す。
二訴訟参加人が昭和六〇年二月三日なした福島県南会津郡下郷町長解職請求者署名簿の
署名の効力に関する異議の申出に対し、被告が同月一七日別紙目録第三及び第四記載の各
署名についてなした各決定のうち、同目録第三記載の署名中番号1ないし21、23、2
6ないし49、51ないし61、63ないし71、75の各署名に関する部分及び同第四
記載の署名中番号1ないし10、12ないし29、31ないし45の各署名に関する部分
を取り消す。
、、、、、、三別紙目録第一記載の署名中番号124ないし1517ないし202223
25ないし29の各署名、同第二記載の署名全部、同目録第三記載の署名中番号1ないし
21、23、26ないし49、51ないし61、63ないし71、75の各署名及び同第
四記載の署名中番号1ないし10、12ないし29、31ないし45の各署名がいずれも
有効であることを確認する。
四原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
五訴訟費用(参加費用を含む)は、これを一〇分し、その一を原告ら(原告Aを除く)
の負担とし、その余を被告及び訴訟参加人の負担とする。
六本件訴訟のうち、原告Aの請求に関する部分は、昭和六〇年九月二五日同原告の死亡
により終了した。
○事実
第一当事者の求める裁判
一原告ら
別紙目録第一、第二に掲げる者がそれぞれ申し出た福島県南会津郡下郷町長解職請求者署
名簿の署名の効力に関する異議に対し、被告が昭和六〇年二月一六日右異議を認め、右各
署名を「無効とする」とした決定はこれを取り消す。
訴訟参加人が昭和六〇年二月三日付で申し出た福島県南会津郡下郷町長解職請求者署名簿
の署名の効力に関する異議に対し、被告が昭和六〇年二月一七日「一部を認容する」とし
て別紙目録第三、第四記載の署名を無効とした決定はこれを取り消す。
右署名簿記載の別紙目録第一ないし第四記載の者の各署名は、いずれも有効であることを
確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
二被告
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
第二請求原因
一原告Bは、福島県南会津郡下郷町長である訴訟参加人の解職請求代表者であり、原告
C及び同Aは同代表者から署名収集の委任を受けた者である。
二原告らは、訴訟参加人の解職を求めるべく昭和五九年一二月二日から昭和六〇年一月
一日までの間、原告Bを下郷町長解職請求の代表者として、訴訟参加人の解職のための署
名を集め、同年一月五日被告に対し右署名簿を提出した。
三被告は、同月二七日までに右署名の審査をなし、署名総数二六五六名、有効署名二五
七二名、無効署名八四名と決定した。
四右決定に対し、
別紙目録第一記載の者ら(二九名)は「署名が本人の自署でない」との理由をもつて、
同目録第二記載の者ら(二一名)のうち、
1D及び7Eは「署名収集者の強要・強迫による署名である」との理由をもつて、
2Fは「署名はしたが押印をしない」との理由をもつて、
3G、4H、5I及び6Jは「請求代表者に対し署名取消の申出をした」との理由をも
つて、
その余の者らは「署名収集者の詐偽説明に基づく署名である」との理由をもつて、それぞ
れ被告に対し、異議申出をした。
被告は、右各異議を認め、同年二月一六日右各署名をすべて無効とする決定をした。
五また訴訟参加人は、昭和六〇年二月三日別紙目録第三の者ら(七五名)及び同第四の
者ら(四六名)の各署名につき「同目録第三の者らの署名簿(署名簿第六号、以下「六、

簿冊」という)及び同目録第四の者らの署名簿(署名簿第一〇号、以下「一〇号簿冊」と
いう)はいずれも成規の手続によらない署名簿及び改編された署名簿として無効である」
との理由をもつて異議申出をした。
被告は右異議を認め、同月一七日右各署名をすべて無効とする決定をした。
六しかし、
別紙目録第一記載の者らの各署名はいずれも本人の自署であり、同目録第二記載の者らの
各署名については、2Fの押印は本人の押印であり、3G、4H、5I及びJが署名簿提
出前に請求代表者に対し署名取消の申出をした事実はなく、その余の者らに対し署名収集
者が強要・強迫あるいは詐偽説明をした事実はなく、
同目録第三及び第四記載の者らの各署名については、六号簿冊及び一〇号簿冊はいずれも
受任者が事前に編綴して作成した成規の署名簿であつてこれらが改編された事実はなく、
、、、したがつて右各署名はいずれも有効であるからこれらを無効とする被告の右各決定は
いずれも取り消されるべきものである。
七1被告が別紙目録第三及び第四記載の各署名を無効とした前記決定は、被告委員長K
が、委員中に欠員があるとしていずれも昭和五九年四月五日臨時町議会において選挙され
、。た次の補充員の中からL及びMを補欠して構成した委員会によつてなされたものである
(氏名)(得票数)
L五票
M四票
N四票
O四票
2(一)委員中に欠員があるとされたのは、同委員長が、前記決定日である昭和六〇年
二月一七日当日、表決に先立ち、委員P及び同Qに対し退場を命じたことによるものであ
る。
(二)しかしながら、右退場命令は正当の理由を欠くものであつて無効であり、したが
つて、当時委員中に欠員があるとの状態はなかつたのであるから、右補欠によつて委員会
を構成してなした被告の右決定は、組織構成に重大な瑕疵があるものとして取り消される
べきものである。
3(一)委員の補欠の順序について地方自治法一八二条三項は「得票数が同じであると
きはくじにより、これを定める」と規定しているが、同委員長がなしたMの補欠は、くじ
の方法によらなかつたものである。
(二)したがつて、右法令違反の補欠方法によつて委員会を構成してなした被告の右決
定は、組織構成に重大な瑕疵があるものとして取り消されるべきものである。
八よつて、原告らは、地方自治法七四条の二第八項及び八一条に基づき、別紙目録第一
及び第二記載の者らの異議申出に対し被告が昭和六〇年二月一六日なした右各目録記載の
各署名を無効とするとの決定並びに訴訟参加人の異議申出に対し被告が同月一七日なした
別紙目録第三及び第四記載の各署名を無効とするとの決定をいずれも取り消し、右各署名
がいずれも有効であることの確認を求める。
第三被告の本案前の主張
一貼用印紙の不足
原告らの訴えは、地方自治法七四条の二第八項及び八一条により、解職請求者署名簿の署
名の効力を争う訴訟である。
右訴訟は「町長リコールの成否を決める有効投票数を争うもの」ではなく、あくまでも個

の署名の効力を争うもので、リコールの成否は、訴訟によつて個々の署名の効力が確定さ
れることにより結果的に認められるものである。
本件訴訟は、各署名毎になされた異議申出に対して被告がなした決定の取消しを求めるも
のであり、被告の決定は署名毎になされているのであつて、対象となる署名の数に相当す
る決定処分がある。
本件訴訟においては、対象となる署名が複数あり、個々の署名について請求の併合がなさ
れているのであつて、結局「決定」の取消しを求める数に相当する訴訟物があるものと解
すべく、本件訴訟の訴額は、九五万円に署名数を乗じた額となる。
原告らの請求のうち、別紙目録第三記載の者らの署名については原告Bと同Cが、同第四
記載の者らの署名については同Bと同Aが、それぞれ各署名について被告のなした決定の
取消しを求めている。
同Bは町長解職請求の代表者として、同C及び同Aはそれぞれ署名簿の署名収集の受任者
として、異なつた立場で署名の効力の有無を争うものである。
したがつて、右の原告が複数となる署名については、それぞれ被告に対する取消請求が原
告の数に応じて数個であると解せられるから、原告二人分の訴額を合算し、九五万円の二
倍とすべきである。
右の次第で、別紙目録第一及び第二記載の者らの署名については九五万円に署名の数を乗
じた額、同目録第三及び第四記載の者らについては九五万円に署名の数を乗じた額にさら
に二を乗じた額が訴額と考えられるところ、原告らは、訴訟物の価額を九五万円とし、こ
れに対する印紙を貼用するにとどまるから、必要な印紙を欠くものとして、本件訴えは却
下されるべきである。
二原告Aの死亡
原告Aは、昭和六〇年九月二五日死亡した。
本件訴訟は、一身専属的権利に基づく請求であつて承継を認められないものであるから、
訴訟終了の宣言がなされるべきである。
第四請求原因に対する被告の認否及び主張
一請求原因一ないし五の事実は認める。
二同六の事実は否認する。
三同七のうち、1の事実及び3(一)の事実は認めるが、その余の事実は否認する。
四1仮に別紙目録第一記載の者らの署名が自署であつたとしても、
(一)2R、5S、7T及び8Uの各署名は、
いずれも一〇号簿冊になされたものであるところ、一〇号簿冊は、成規の手続によらない
署名簿及び改編された署名簿として無効であるから、右各署名もまたこれによつて無効で
ある。
(二)4V、6W及び11Xの各署名は、受任者が署名の趣旨を全く説明せず、署名簿
の表紙、解職請求書等を示さず署名部分だけを示して署名を求め、あるいは野岩線廃止反
対のための署名と虚偽の説明をして署名を求め、右署名者らが署名に応じたものであるか
ら、詐偽による署名として無効である。
(三)12Yは、署名当時ノイローゼの状態で、解職請求の意味及び自分が署名するこ
との意味を理解するだけの意思能力がなかつたものであるから、解職請求の署名としては
無効である。
2別紙目録第二記載の者らの署名については、請求原因四記載の無効事由があるが、そ
のほか、
(一)7Eの署名は、正規の受任者でないAによつて収集されたものであり、また、Z
町長を応援するための署名である旨の虚偽の説明によるものであつて、無効である。
(二)10P1の署名は、正規の受任者でないP2によつて収集されたものであつて、
無効である。
3別紙目録第三記載の者らの署名は、六号簿冊が成規の手続によらない署名簿及び改編
された署名簿として無効であることによりすべて無効であるが、そのほか、
(一)22P3、24P4、25P5の各署名は、いずれも自署でないことにより、無
効である。
(二)31P6の署名は、正規の受任者がいないところでなされたものであつて、無効
である。
五1別紙目録第三及び第四記載の者らからの異議申出の審査に際し、被告委員長が補充
員の中から補欠をしたのは、委員四名のうちP及びQが、表決が可否同数のため委員長の
採決となり自分らの意見が否決される見通しとなつたところから、体調の不全を理由とし
て自ら退場し、その結果委員中に欠員が生じたことによるものである。
2被告委員長は、下郷町議会議長から通知を受けた選挙管理委員会委員及び補充員の選
任の通知書における補充員の記載順序が、L、M、N、Oの順であつたため、右記載順序
に従い、上位二名をもつて委員の補欠をした。
なお、Nは、昭和五九年一二月<地名略>から転出し、補充員たる資格を失つていた。
3右のとおりであつて、被告委員長がなした委員の補欠は委員に欠員が生じたことによ
るものであり、また、その補欠の順序にたとえ地方自治法一八二条三項違反の点があつた
としても、これは、作為的、意識的な違法行為ではないのであるから、右手続上の瑕疵を
もつて決定の取消原因とすることはできないものというべきである。
第五請求原因に対する訴訟参加人の主張
一六号簿冊及び一〇号簿冊は、署名収集の段階では各葉ごとに分離されていたのが後に
編綴されたものであつて、成規の手続によらない署名簿及び改編された署名簿として無効
、、であるところからこれらの署名簿になした別紙目録第三及び第四記載の者らの各署名は
いずれも無効である。
二1仮に六号簿冊が署名簿としては有効であつたとしても、
(一)9P7、14P8、16P9、21P10、24P4、25P5、26P11、
27P12、28P13、29P14の各署名は、いずれも本人の自署でないから、無効
である。
(二)8P15、18P16、20P17、22P3、31P6の各署名は、署名収集
受任者の虚偽説明によるものであるから、詐偽による署名として無効である。
(三)32P18の署名は、署名収集受任者の強迫によるものであつて、無効である。
2仮に一〇号簿冊が署名簿としては有効であつたとしても、8P19、11P20、1
、、、、、、、5P2116P2217P2318P2423P2530P2631P27
35P28、36P29、40P30、46P31の各署名は、いずれも本人の自署でな
いから、無効である。
第六本案前の主張に対する原告らの認否及び反論
一貼用印紙の不足について
本件訴訟は、各署名の効力の有効・無効を通じて町長リコールの成否を決める有効投票数
を争うものであり、請求の目的は実質的に同一の法律関係であるから、訴額吸収法則を適
用すべきであつて、被告主張のように合算すべきではない。
仮に、署名ごとに訴額を定めるとしても、そもそも非財産権上の請求には固有の意味にお
、、、ける訴額はないのであるから請求の併合により訴額が増加することはなくしたがつて
訴額算定にあたつては請求を一個として処理すべきである。
二原告Aの死亡について
原告Aが昭和六〇年九月二五日死亡したことは認める。
第七被告及び訴訟参加人の主張に対する原告らの反論
一訴訟参加人は、別紙目録第三及び第四記載の者らの署名について、仮に六号簿冊及び
一〇号簿冊が署名簿としては有効であるとしても、その一部の者の署名は自署でないから
無効であると主張する。
しかし、訴訟参加人は、右各署名については「当初は署名簿が各葉ごとに分離された状態
で署名され、しかるのちに綴じられたもの」であることを理由としてのみ異議の申出をな
し、それ以外の署名の無効理由を主張していなかつたし、各署名者からは異議の申出がな
されていない。
ところで、訴訟参加人が、訴訟において初めて右のような予備的主張をなすことは、次の
理由から許されない。
1選挙管理委員会による署名の効力に関する決定は、確認的行政行為であり、また法は
右署名の効力については法定の期間内に一定の手続によつてのみこれを行なうことができ
、、るとしているのであるから同委員会が署名の有効無効を決定してその旨の証明を終了し
これを縦覧に供して公表した後は、たとえ右署名に無効又は有効とすべき事由が発生して
も、法定の期間内に異議申出がなされなかつた場合は、同委員会において従前の決定を変
更することは許されない。
しかも直接請求は、その時期を選ばなければならないものであり、かつ請求の諾否は最終
的には住民の総意によつて決せられるのであつて、地方自治法はかかる観点から、署名の
効力については迅速な確定を図るべく、審査期間、異議申出期間、出訴期間等について、
いずれも極めて短期の期間を決定している。
このような法の趣旨に鑑みると、本件訴訟において被告や訴訟参加人が異議申出事由やこ
れに対する決定理由と全く異なる違法事由をも主張しうるとするならば、異議申出期間経
過後に異議申出を認めたり、右申出がないのに同委員会が従前の決定を変更することと等
しい結果になる。
2特に本件のように署名簿の瑕疵を理由とする異議申出は、一連の署名を大量に無効と
主張できるのであり、かかる場合に訴訟において訴訟参加人主張のような予備的主張がで
きるとすれば、被解職請求者としては、短期間の異議申出期間には、特段の根拠もないの
にとりあえず署名簿の瑕疵を理由として大量の異議を申し出で、
その後訴訟において「数打ちや当たる」式に自署でない等他の無効理由を追加的に主張し
て、署名の効力確定をいたずらに遅延させることができるのであつて、右効力の迅速な確
定を図るため異議申出期間等を短期間にした法の趣旨に反する結果となる。
3本件異議申出の決定における署名の無効理由は、署名簿が成規の手続によらず改編さ
れたという形式的瑕疵に基づくものであり、一方、予備的主張は、自署でない等実質的瑕
疵に基づくものであつて、右決定の違法理由とは基本的事実関係において同一性を有しな
い。
行政訴訟の訴訟物については、違法性一般とするのが通常であるが、右理論の背後には、
既判力による遮断力との関係で判決後の同一処分のむしかえしをできるだけ封ずる意図が
ある。
本件署名の効力に関しては前述のように不可変更力があり、かつ異議申出期間については
極めて短期間に法定されているので、異議申出に対する決定理由と基本的事実関係におい
て同一性を有しない違法理由は主張できないとしても、紛争一回性の要請に反しない。
よつて訴訟参加人の右予備的主張はそれ自体失当である。
二また訴訟参加人は、右署名が有効である場合も、右各簿冊の数名の署名者については
署名収集者による詐偽があつたと主張する。
しかし、詐偽、強迫により署名者が錯誤に陥つたかどうか、畏怖の念を生じたかどうか等
は、本人の内心の意思決定に関する事項であり、地方自治法七四条の三第一項に規定する
無効事由のように、外形的事実によつて判定することができるものと異なる。
同法は、別個に同条二項を設け、当初の署名審査においては詐偽、強迫による署名を無効
事由とはせず、これを理由とする異議申出があつてはじめて審査するものとし、右申出が
正当であれば無効とする旨規定している。
したがつて、署名者本人が署名の効力について異議申出をした場合においても、その理由
として強迫又は詐偽による主張をしていない以上、第三者の訴訟参加人がこれを主張する
ことはできない。
第八原告らの反論に対する被告及び訴訟参加人の再反論
一被告
訴訟の過程で新たに判明した無効の理由を被告が追加補充して主張し、署名を無効とした
被告の決定の効力を維持することができると解すべきである。すなわち、
1本件訴訟は、形式的には被告の決定の取消しを求める形をとるけれども、終局的には
署名の効力の有無を争うものであるから、
原告らと被告との間において署名の効力は無効理由のいかんにかかわらず未確定の法律関
係にある。
2解職制度は極めて公益的な見地から設けられているので、署名の効力の認定について
、。も異議申出があつた以上当事者の主張のみに無効の理由を限定することは不適当である
3被告としては署名者の異議申出に対する審査期間の制限があり、審査の手続にも限界
があり、訴訟に至るまで被告の知りえない事情も多い。
4係争中の署名を無効とすべき事実が訴訟の過程で明らかになつた以上、その時点まで
主張されていなかつた理由であつても、公益的見地から、実体的真実に即した結果を実現
すべきである。
5新たな理由の主張は訴訟の対象となつている署名に限つてなすものであり、異議申出
がなく確定した署名の効力をむしかえして争うものではないから、右のように解しても原
告らに特段の不利益を与えることにはならない。
二訴訟参加人
訴訟参加人は、異議申出において、六号簿冊成立の手続的瑕疵を別紙目録第三記載の者ら
の署名の無効理由として主張したが、訴訟においては、予備的に非自署等個別的無効事由
を主張することも許されると解すべきである。すなわち、
1本件訴訟は、異議申出に対する選挙管理委員会の決定の当否を争うものであるが、選
挙管理委員会の決定手続と訴訟手続とを、いわば事後審的構造を持つものと捉える必要は
なく、むしろ民事訴訟の控訴審と同様続審的構造を持つと考えるのが抗告訴訟としての本
件訴訟に適する。
2異議申出段階で形式的瑕疵が存するのが確実と考えられる場合に、すべての署名につ
いて実質的瑕疵の存在を主張する必要がないし、期待もできない。
3個々の署名について、より重大な無効事由である非自署等の事実が訴訟段階で発見さ
れたとしても全くこれを斟酌できないのでは、著しく具体的妥当性に欠ける。
4本件訴訟の究極的趣旨は個々の署名の有効・無効を確定するという点にあり、ある特
定の無効理由の存否を確定することが目的ではない。
5すでに当該署名については異議申出に対して出訴され、異議申出に対する決定が未確
定な状態にあるのであるから、無効事由の追加主張を認めたとしても、異議申出期間経過
後の異議申出を認めたりすることと同様にはならない。
第九証拠関係(省略)
○理由
一本件訴訟の訴額について
原告らは、
異議申出にかかる署名のうち一七一名の署名に関する被告の修正決定に対し、本訴をもつ
、、てその取消しとその署名の有効確認を求めるものであるがその訴訟物の価額については
民事訴訟費用等に関する法律四条二項に則り九五万円とし、その相当印紙八二〇〇円を貼
付していることが記録上明らかである。
ところで、地方自治法八一条、七四条の二により地方公共団体の長の解職請求の署名の効
力に関し、署名者あるいは被解職請求者らから申し出られた異議につき、選挙管理委員会
がこれを正当として修正決定をし、あるいは正当でないとして棄却する決定は、各署名ご
とにそれぞれ別個の処分であり、これに対する不服の訴えもまた各署名ごとに各別の訴え
をなすものと解せられるが、右各異議を正当とする修正決定に対し解職請求者がその取消
しを求める訴訟の目的は、右決定の行政処分としての個数が各署名ごとに複数であるとし
ても、地方公共団体の長の解職請求成否の基礎事実である有効署名数の確定ということに
尽きるものと解される。
したがつて、右の訴えを数個の非財産権上の請求を併合したものと解しても、なお右訴え
の特殊な目的から、その訴額については、これを実質的に解し、各別の請求の擬制訴額を
合算すべきものではないと解するのが相当である。
また、解職請求の代表者及び署名収集の受任者等複数の代表者が共同して出訴した場合に
おいては、各自の訴えをもつてする利益は吸収関係にあり、さらに、右取消請求に署名有
効確認の訴えが併合されても、その請求は別個独立のものではなく、その請求の利益は右
請求の利益と重複し、これに吸収されるものと解せられる。
そうすると、原告らが本訴において貼用した印紙額は、相当といわなければならない。
二原告Aの死亡について
原告Aが昭和六〇年九月二五日死亡したことは当事者間に争いがない。
ところで、地方自治法七四条の二及び八一条の規定による処分取消しの訴えは、原告が死
亡した場合においては当然に終了するものであるから、本件訴訟のうち、Aの請求に関す
る部分は、同日その死亡により終了したものといわなければならない。
三請求原因について
1請求原因一ないし五の事実は、原告らと被告との間においては、争いがなく、原告ら
と訴訟参加人との間においては、訴訟参加人が明らかに争わないから自白したものとみな
す。
2別紙目録第一記載の署名について
(一)証人P32(番号1の署名に対する証人、以下番号のみにより対応する署名を表
示する、同V(4、同W(6、同T(7、同U(8、同P33(9、同P34(1))))))
〇、同X(11及び12、同P35(13、同P36(14、同P37(15、同)))))

()、()、()、()、()、3817同P3918同P4019同P4120同P4222
同P43(23、同P44(25、同P45(26、同P46(27、同P47))))
(2
8、同P48(29)の各証言によれば、別紙目録第一記載署名のうち1、4、6ない)

15、17ないし20、22、23、25ないし29の各署名は、いずれも本人によつて
なされたものであることが認められ、他に右認定に反する証拠はない。
なお、23P43の本件署名簿の署名(甲第二一号証の二)と当裁判所における証人P4
3の宣誓書の署名を対照しても、23の署名についての右認定を覆すに足りない。
14P36の署名については、証人P36の証言によれば、同証人が本件署名簿(甲第
一二号証の二)になした署名は同原告の名である「P36」のみであつて同原告の姓の誤
記と考えられる「P49」の記載は同原告がなしたものではないことが認められる。
しかしながら、解職請求の署名簿の署名は、その解職請求の意思の表意者が何びとである
かを認めるに足りるものであればよく、特段の事情のない限り名のみで特定し得るもので
あるから、名が自署である以上その姓が自筆でなかつたとしても、このことは署名の効力
を妨げるものではないと解せられる。
(二)別紙目録第一記載の署名のうち、2及び5の各署名については、2Rの本件署名
()()、簿の署名甲第一〇号証の二五と異議申出書の署名乙第二号証の二とを対照すると
右各署名の筆跡は酷似し、同一人によつてなされたことが認められ、また、5Sの本件署
()()、名簿の署名甲第一〇号証の二六と異議申出書の署名乙第五号証の二を対照すると
右筆跡は酷似し、同一人によつてなされたものであることが認められ、結局右各署名はい
ずれも本人によつてなされたものと認められるところ、他に右認定に反する証拠はない。
(三)別紙目録第一記載の署名のうち、
3、16、21、24の各署名については、これらが本人によつてなされたものであるこ
とを認めるに足りる証拠がない。
なお、16P50の署名については、同人の本件署名簿の署名(甲第二九号証の四)と異
議申出書(乙第一六号証の二)及び宣誓書(乙第一六号証の四)とを対照すると、その筆
跡に類似性が認められるものの「政」の第九画及び「美」の第九画が本件署名簿の記載、

右上方にはね上る弧状であるのに対し異議申出書の記載は右下方に下る弧状であるなどの
相違点が認められるから、これらが同一人の筆跡と認めるにはなお疑問が残るものといわ
なければならない。
また、24P51の署名については、証人P51の証言によれば、右署名は同人の子P5
2が代筆したものであることが認められる。
(四)被告は、別紙目録第一記載の署名の一部について、予備的に他の無効事由を主張
するので、これについて判断する。
(1)そころで、地方自治法七四条の二第四項、八項に基づく争訟の目的は、個々の署
名の有効・無効を迅速に確定することであり、同条五項、一一項はその審理期間について
特別の定めをなすものであるが、その無効事由の主張については特段の制限規定もなく、
その訴訟の目的は当該署名の有効・無効を確定することにあるところから、後記のとおり
詐偽、強迫を理由とする場合はその事柄の性質上制約を受けるものの、その他の事由につ
いては、それが訴訟上時機に遅れた攻撃防御方法として民事訴訟法一三九条に基づき却下
されるところのあるのは別として、なお追加、変更を許容しうるものと解する。
詐偽、強迫を無効事由とする場合については、同法七四条の三第二項は、同条一項とは別
に「詐偽又は強迫に基づく旨の異議申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申
出を正当であると決定したものは、これを無効とする」と規定するが、その趣旨は、詐偽
又は強迫は署名者本人の内心に関わる事柄であつて、外形的事実のみにより容易に判定す
ることができないものであるところから、署名者本人のその旨の異議申出のある場合に限
り、その理由の存否を判断する趣旨と解せられ、署名者本人がそのような異議申出をして
いない場合は、選挙管理委員会ないし被解職請求者は、署名者以外の第三者としてこれを
主張しえないものというべきである。
(2)被告は、別紙目録第一記載の署名のうち、2R、5S、
7T、8Uの各署名は、一〇号簿冊が成規の手続によらない署名簿及び改編された署名簿
として無効であることから、これに伴い無効であると主張する。
しかしながら、一〇号簿冊が無効でないことは後記6のとおりであるから、右主張は採用
することができない。
()、、、、、、3また被告は別紙目録第一記載の署名のうち4V6W11Xの各署名は
受任者の詐偽による署名として無効であると主張する。
しかしながら、証人Vの証言により真正に成立したものと認めもれる乙第四号証の二、同
Wの証言により真正に成立したものと認められる乙第六号証の三、X名義の異議申出理由
書である乙第一一号証の二の記載によれば、同人らの異議申出理由はいずれも自署でない
ことを理由とするものであつて、詐偽を理由とするものではなかつたことが認められるか
ら、第三者である被告が、右各署名について詐偽を理由としてその無効を主張することは
できないものといわなければならない。
(4)さらに、被告は、別紙目録第一記載12Yの署名は意思能力のない者による署名
として無効であると主張する。
しかしながら、証人Xの証言(一、二回)によれば、Yは署名当時ノイローゼないし欝病
に罹患していたことが認められるが、このことから直ちに同人に意思能力がなかつたもの
とまで認めるに足りず、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(五)以上により、別紙目録第一記載の署名のうち、1、2、4ないし15、17ない
し20、22、23、25ないし29の各署名は有効であるが、他方、3、16、21、
24の各署名はこれを有効と認めることができない。
3別紙目録第二記載の署名について
(一)被告は、別紙目録第二記載1の署名は署名収集者の強要・強迫による署名である
と主張するが、これに副う乙第三〇号証の二の記載は、署名収集者による強要・強迫はな
かつた旨の証人Dの証言に照らして措信し難く、他に右主張事実を認めるに足りる証拠は
ない。
(二)被告は、同2の署名は署名者の押印を欠くと主張するが、これに副う乙第三一号
証の二の記載及び証人Fの供述は、本件署名簿の指印(甲第六号証の八八)が同人の指印
である旨の鑑定の結果及び原告C本人の供述に照らして措信し難く、他に右主張事実を認
めるに足りる証拠はない。
(三)被告は、同3ないし6の署名については各署名者が請求代表者に対し署名取消し
の通知をしたと主張し、いずれも成立に争いがない乙第三二ないし第三五号証の各三、証
人G及び同Iの各証言によれば、右各署名者であるG、H、I、Jは、いずれも昭和六〇
年一月四日一二時から一八時までの間に楢原郵便局に対し、それぞれの署名を取り消す旨
を記載した請求代表者である原告B宛の内容証明郵便を差し出したことが認められる。
しかしながら、署名者は署名簿が選挙管理委員会に提出されるまでは請求代表者を通じて
署名を取り消すことができる(地方自治法施行令九五条、一〇〇条)ものであるところ、
右各内容証明郵便が署名簿提出前に原告Bに配達された事実を認めるに足りる証拠はな
く、
かえつて、成立に争いがない甲第六五ないし第六八号証の各二及び原告B本人尋問の結果
によれば、同原告は当該署名簿を含む署名簿のすべてを同月五日午前九時ごろ被告に提出
したが、右各内容証明郵便はその後である同日正午ごろ同原告に配達されたことが認めら
れる。そうすると右署名の取消しは無効といわなければならない。
(四)被告は、同7の署名は署名収集者の強要・強迫による署名であると主張するが、
これに副う乙第三六号証の二の記載は、署名収集者による強要・強迫はなかつた旨の証人
Eの証言(後記措信できない部分を除く、以下同じ)及び同P53の証言に照らして措信
し難く、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
右署名について、被告は、受任者以外の者による署名であると主張し、証人Eの供述中に
は、Aが署名収集に訪れたとの部分がある。
、、しかしながら同証言により真正に成立したものと認められる乙第三六号証の二によれば
その異議申出の理由はP53に何回も署名するよう求められ不本意ながら署名したという
ものであつて、Aから署名を求められたというものではないことが認められること及び同
人に署名を求めたのは署名収集受任者のP53であるとの証人P53の証言に照らし、直
ちに措信し難く、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
また、被告は、右署名は署名収集者の詐偽による署名であると主張するが、これに副う乙
第三六号証の二の記載は、
署名収集者による詐偽説明はなかつた旨の証人E及び同P53の各証言に照らして措信し
難く、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(五)被告は、同8ないし21の各署名はいずれも署名収集者の詐偽による署名である
と主張するので、以下これについて順次判断する。
(1)同8の署名については、P54が署名収集者から署名簿は公表しない、町を明る
くするための署名であるとの詐偽説明を受けたとの乙第三七号証の二の記載は、右のよう
な詐偽説明はなされなかつたとの証人P54の証言に照らして措信することができず、他
に右署名が署名収集者の詐偽説明によつてなされた事実を認めるに足りる証拠はない。
(2)同9の署名については、異議申出書である乙第三八号証の二には、P55が署名
収集者から「明日の下郷町を作る会」の会員署名といわれて署名した旨の記載があるが、
異議申出書の署名欄の筆跡と異議申出の趣旨及び理由欄の筆跡とが異なること、同人が本
件訴訟において証人として呼出を受けながら正当な事由なく出頭しないこと、後記のとお
り、12、14、16ないし18の署名についても異議申出書にはそれぞれ署名収集者か
ら「明日の下郷町を作る会」の会員署名との詐偽説明がなされた旨の記載がなされている
にもかかわらず、証拠調べの結果右各署名についてはそのような事実は認められなかつた
こと等の事情に照らせば、右異議申出書の理由の記載のみによつては未だ署名収集者が同
人に対し右のような詐偽説明をしたものと認めるには十分でなく、そして他に右事実を認
めるに足りる証拠はない。
(3)同10の署名については、P1が受任者でないP2から署名を求められ、町長を
助けるための署名である旨の詐偽説明を受けたとの乙第三九号証の二の記載は、受任者C
が直接署名収集をなし、右のような詐偽説明は行なわなかつた旨の原告C本人の供述に照
らして措信し難く、他に右署名が受任者以外の者によつてなされ、また詐偽説明がなされ
たとの事実を認めるに足りる証拠はない。
(4)同11の署名については、P56が署名収集者から町長を助ける嘆願書である旨
の詐偽説明を受けたとの乙第四〇号証の二の記載は、右のような詐偽説明はなされなかつ
た旨の証人P56の証言(後記措信できない部分を除く)及び同P57の証言に照らして
措信し難く、
他に右署名が署名収集者の詐偽説明によつてなされたものであるとの事実を認めるに足り
る証拠はない。
なお、証人P56の供述中には、署名収集者からはリコールのための署名であるとの説明
を受けなかつたとの部分があるが、右供述部分は、証人P57の証言に照らし、直ちに措
信することができない。
のみならず、右事実によつては、同人の署名が詐偽によるものということはできない。
(5)同12の署名については、P58が署名収集者から「明日の下郷町を作る会」の
会員署名である旨の詐偽説明を受けたとの乙第四一号証の二の記載は、右のような詐偽説
明はなされなかつた旨の証人P58の証言(後記措信できない部分を除く)及び同P59
の証言に照らして措信し難く、他に右署名が署名収集者の詐偽説明によつてなされたもの
であるとの事実を認めるに足りる証拠はない。
なお、証人P58の供述中には、署名収集者からはリコールのための署名であるとの説明
を受けなかつたとの部分があるが、右供述部分は、証人P59の証言に照らして直ちにこ
れを措信することができない。
のみならず、右事実によつては、同人の署名が詐偽によるものということはできない。
(6)同13及び14の署名については、いずれも署名収集者から、P60が「町長を
助ける会」の会員署名、P61が「明日の下郷町を作る会」の会員署名である旨の各詐偽
説明を受けたとの乙第四二号証及び同第四三号証の各二の記載は、右のような詐偽説明は
なされなかつた旨の証人P60及び同P61の各証言に照らして措信し難く、他に右各署
名が署名収集者の詐偽説明によつてなされたものであるとの事実を認めるに足りる証拠は
ない。
(7)同15の署名については、P62が署名収集者から町長を助けるための署名であ
る旨の詐偽説明を受けたとの乙第四四号証の二の記載は、右のような詐偽説明はなされな
かつた旨の証人P62の証言(後記措信できない部分を除く)及びP63の証言に照らし
て措信し難く、他に右署名が署名収集者の詐偽説明によつてなされたものであるとの事実
を認めるに足りる証拠はない。
なお、証人P62の供述中には、署名収集者からはリコールのための署名であるとの説明
を受けたことはなく、勝手に嘆願書と思い込んで署名をしたとの部分があるが、右供述部
分は、
証人P63の証言に照らして直ちにこれを措信することができない。
のみならず、右事実によつては、同人の署名が詐偽によるものということはできない。
(8)同16ないし18の各署名については、P64、P65、P66がいずれも署名
収集者から「明日の下郷町を作る会」の会員署名である旨の詐偽説明を受けたとの乙第四
五ないし第四七号証の各二の記載は、右のような詐偽説明はなされなかつた旨の証人P6
4、同P67、同P65、同P66の各証言に照らして措信し難く、他に右署名が署名収
集者の詐偽説明によつてなされたものであるとの事実を認めるに足りる証拠はない。
(9)同19の署名については、P68が署名収集者から署名をすれば町長の罪が軽く
なる旨の詐偽説明を受けたとの乙第四八号証の二の記載は、右のような詐偽説明はなされ
なかつた旨の証人P68及び同P69の各証言に照らして措信し難く、他に右署名が署名
収集者の詐偽説明によつてなされたものであるとの事実を認めるに足りる証拠はない。
(10)同20の署名については、P70が署名収集者から、署名の公表はしない、署
名をすれば町長が助かる旨の詐偽説明を受けたとの乙第四九号証の二の記載は、右のよう
な詐偽説明はなされなかつた旨の証人P70の証言(後記措信できない部分を除く)及び
同P71の各証言に照らして措信し難く、他に右署名が署名収集者の詐偽説明によつてな
されたものであるとの事実を認めるに足りる証拠はない。
なお、証人P70の供述中には、署名収集者からはリコールのための署名であるとの説明
を受けなかつたとの部分があるが、右供述部分は、証人P71の証言に照らして直ちにこ
れを措信することができない。
のみならず、右事実によつては、同人の署名が詐偽によるものということはできない。
(11)同21の署名については、P72の異議申出書である乙第五〇号証の二の記載
及び証人P72の証言中には、P72が署名収集者から、署名簿は誰にも見せない旨の詐
偽説明を受けて署名をしたとの部分がある。
しかしながら、右記載及び供述部分は、証人P73の証言に照らし、措信することができ
ない。
のみならず、地方自治法七四条の三第二項に規定する詐偽とは、署名の目的を偽つて署名
を求めるような行為を指し、単にその署名を誰にも見せないというようなことは、
、。右の詐偽にはあたらないものであるから右事実は異議申出の理由とすることができない
(六)以上のとおり、別紙目録第二記載1ないし21の各署名について、被告主張の無
効事由はいずれも認めることができないものであるから、他にこれらについて無効事由が
認められない本件においては、右各署名は、いずれも有効な署名であるといわなければな
らない。
4被告の組織構成上の瑕疵について
(一)請求原因七のうち1の事実及び3(一)の事実は、原告らと被告との間において
は、争いがなく、原告らと訴訟参加人との間においては、訴訟参加人は右事実を明らかに
争わないからこれを自白したものとみなす。
(二)原告らは、委員に欠員状態が生じたのは被告委員長が委員P及び同P74に対し
、、退場を命じたことによるものであるが右退場命令は正当な理由を欠く無効なものであり
仮に有効であつたとしても補欠の方法が違法であるから、いずれにせよ被告がなした別紙
目録第三及び第四の各署名を無効とした被告の決定は組織構成上重大な瑕疵があることに
より取り消されるべきものであると主張する。
そこで、右委員の補充の経緯について検討する。
いずれも成立に争いがない乙第五一号証、同第五三号証の一、同第五六号証及び同第五七
号証、証人P、同Q、同P75及び同P76の各証言及び被告代表者尋問の結果並びに右
争いのない事実によれば、次の事実が認められる。
(1)被告は、訴訟参加人が昭和六〇年二月三日なした「別紙目録第三及び第四記載の
各署名は、当初は署名簿が各葉ごとに分離された状態で署名され、しかる後に綴じられた
ものであり、当該簿冊記載の署名はすべて無効である」との異議申出を審査するため、同
月一七日委員長K、委員P、同Q及び同P75の出席のもとに会議を開催した。
(2)会議は、午前九時三〇分開始されたが、右各署名簿(六号簿冊及び一〇号簿冊)
がいずれも改編されたものであつて無効であるとするK及びP75の意見と改編の事実は
認められないとするP及びQの意見とが対立し、結論が得られなかつた。
(3)そこでKは、表決によつてこれを決しようとしたが、P及びQがこれに強く反対
したため、第二回目の休議と第三回目の休議の間である午後四時五六分から午後六時三七
分までの間の会議中において、
同人らに対し「採決に応じない者は退場して下さい」と発言した。
(4)しかしながら、同人らはこれに応ぜず、会議はそのまま続行され、午後六時三七
分参議院議員選挙の開票事務のため第三回目の休議に入つた。
(5)会議は午後八時二三分再開されたが、その後も意見の対立状態は解消されなかつ
たところ、午後九時一五分Pが体調の不全を訴えて退場し、ほどなくQもこれに追随して
退場した。
(6)右両名の退場の結果、委員会は、地方自治法一八九条一項所定の会議の定足数で
ある委員三人以上の出席を欠く状態となつたが、委員長Kは、同日が同法七四条の二第五
項所定の異議申出に対する審査期間満了日であつたところから、委員の事故に因り委員の
数が定足数に達しないときにおける委員の補充方法を定めた同法一八九条三項の規定に基
づき、臨時に委員を補充して同日中に決定をしたいと考え、下郷町議会議長からの通知書
の記載順序に従い、補充員L及び同Mを臨時補充して会議を続行させた。
(7)なお、右補充員はいずれも昭和五九年四月五日開会の下郷町議会臨時会で選挙さ
れたものであり、その得票数はLが五票、その余の者らがいずれも四票であつたが、通知
書には得票数は記載されず、単に氏名のみが、L、M、N、Oの順に記載されていた。
(8)右補充員二名を加えたうえでの審査の結果、全員一致で六号簿冊及び一〇号簿冊
の署名を無効と決定した。
(三)右認定事実に基づけば、Kが会議中にP及びQに対し「採決に応じない者は退場
して下さい」と発言した事実は認められるものの、右発言によつて同人らが直ちに退場す
ることはなく、会議がそのまま続行された経緯に照らせば、右発言が委員長の職権発動行
為としての「退場命令」であつたとは、直ちには認め難い。
のみならず、たとえそれが「退場命令」にあたるとしても、右の事情のもとにおいては、
右命令は執行されないまま推移して効力を失つたものというべきであり、同人らが退場を
したのは、別紙目録第三及び第四の各署名の効力に関する表決が自己の意に副わない結果
となることが見込まれたところから、これを阻止する趣旨のもとに、Pの体調の不全を理
由とする任意の意思に基づくものであつたというべきであるから、同人らの退場がKの右
発言に基づくものということはできず、
したがつて、同人らの退場が委員長の無効な退場命令によるものということはできない。
そして、他にこの点についての原告らの主張事実を認めるに足りる証拠はない。
(四)ところで、前記認定事実によれば、Pらが退場した昭和六〇年二月一七日は、地
方自治法七四条の二第五項所定の異議申出に対する審査期間満了日であつて、残る時間は
三時間に満たないものであつたから、右期間内における表決をなすうえにおいて、右退場
は同法一八二条三項に規定する欠員にはあたらないが同法一八九条三項に規定する委、、「
員の事故」にあたるということができるところ「委員の事故」に因り委員の数が定足数、

達しないときにおける補充員の臨時補充の順序については、同法一八九条三項は一八二条
三項の順序によるべきものとしており、これによれば「選挙の時が同時であるときは得票
数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める」ものとされている。
してみると、被告委員長が、選挙の時が同時である補充員の中からなした前示臨時補充の
うち、得票数五票のLを充てた補充は適法であるが、他の一名について得票数四票の補充
員の中からくじによらないでMを選定してなした臨時補充は、同法の規定に違反し、右決
定をなした被告の委員会には組織構成上瑕疵があつたものといわなければならない。
(五)しかしながら、地方自治法は署名の効力に関する争訟については、異議申出やそ
の審査の期間(同法七四条の二第四項、五項)及び争訟の期間を制限し(同条一一項、)

訴権を否定する(同条八項)などの規定を設け、署名簿の署名の効力をできる限り迅速に
確定させようとしている趣旨に鑑みれば、選挙管理委員会が異議申出に対してなした決定
の取消訴訟において、裁判所が右委員会の組織構成上の瑕疵、手続上の違法を理由として
右決定を取り消し、もう一度右委員会において個々の署名の効力を判断させることは、地
方自治法上予想していないと解され、選挙管理委員会が異議申出に対してなした決定の取
消しを求める訴えは、形式上は決定の取消しを求める形をとるが、終局の目的は個々の署
名の効力の確定にあると解されるから、右決定の取消訴訟の原告は、個々の署名の有効事
由あるいは無効事由を主張して当該決定の取消しを求めることはできるけれども、委員会
の組織構成上の瑕疵、手続上の違法を理由として、
その取消しを求めることはできないものと解するのが相当である。
(六)以上により、被告の組織構成上の瑕疵をもつて、別紙第三目録及び第四目録記載
の署名についてなした被告の決定に対する取消理由にあたるとする原告らの主張は、採用
することができない。
5別紙目録第三記載の署名について
(一)被告及び訴訟参加人は、別紙目録第三記載の各署名は、署名簿(六号簿冊)が当
初は各葉ごとに分離された状態で署名され、後になつて編綴されたものであり、成規の手
続によらない署名簿及び改編された署名簿として署名全体が無効であると主張する。
これについて、証人P18及び同P77の各証言中には、いず−れも六号簿冊の署名者で
ある同証人らが署名をした用紙は綴じられていない二枚の用紙であつたとの供述部分があ
り、丙第一、二号証(新聞)にも、六号簿冊、一〇号簿冊を扱つた原告C、同Aの話とし
て「署名を集める際にバラバラにして持ち歩いたり、裏表紙がはがれたりしただけで改、

んはしていない」と強調している旨の記載がある。
しかし、鑑定の結果によれば、六号簿冊は、ホツチキスの針穴からみて編綴されていたも
のが解体された後再び編綴された形跡はないこと、用紙を編綴した後に「P78」の割印
が押捺されたこと、用紙の裏面に汚染、破損、折目など用紙を個々に分けて一枚の用紙の
状態で使用したことを窺わせる形跡はないこと、署名の筆圧痕からみて各署名は編綴され
た状態でなされたこと、以上の事実が認められ、証人P79、同P80、同P81、同P
82、同P83、同P84、同P85、同P86、同P87及び原告C本人の各供述によ
れば、同証人らが署名をしたときは、いずれも六号簿冊は編綴されていたことが認められ
る。
してみると、証人P18及び同P77の前記各供述部分及び丙第一、二号証の報道は、右
各証拠に照らして措信することができず、そして他に被告及び訴訟参加人の前記主張事実
を認めるに足りる証拠はない。
(二)被告及び訴訟参加人は、別紙目録第三記載の署名のうち、22(ただし、訴訟参
加人は詐偽によるものとする、24、25、62、72ないし74の各署名はいずれも)

署でないと主張する。
そして、証人P3(22、同P4(24、25、同P88(62、同P89(72、))))
同P90(73、)
原告C本人(22、25、62)の各供述によれば、右各署名は、いずれも本人によつて
なされたものではないことが認められ、原告C本人の供述中同24の署名に関する部分は
証人P4の証言に照らして直ちに措信し難く、他に右認定に反する証拠はない。
(三)右のほか、訴訟参加人は、別紙目録第三記載の署名のうち、9、14、16、2
1、26ないし30、48ないし50、56、57、64、66の各署名はいずれも自署
でないと主張する。
成立に争いのない丙第五号証によれば、右目録記載50P91の署名は、本人によつてな
されたものでないことが認められる。
しかしながら、原告C本人(9、21、26、27、56、57、証人P8(14、))

P92(16、同P13(28、同P14(29、同P93(30、同P94(4))))
8、)
同P95(49、同P80(64、同P96(66)の各供述によれば、P91の署))

を除くその余の右各署名はいずれも本人によつてなされたものであることが認められ、こ
れに反する丙第三号証及び丙第四号証の記載は原告C本人の供述に照らして措信すること
ができず、他に右認定に反する証拠はない。
(四)右のほか、別紙目録第三記載の署名のうち、6ないし8、18、20、31ない
し33、46、53、63、68、75の各署名については、証人P87(6、同P7)

(7、同P15(8、同P16(18、同P17(20、同P6(31、同P18)))))
(3
2、同P82(33、同P85(46、同P81(53、同P77(63、同P8)))))

(68、同P86(75)の各証言によれば、右各署名はいずれも本人によつてなされ)

ものであることが認められる。
(五)別紙目録第三記載の署名のうち、右各署名を除くその余の各署名については、こ
れらがすべて本人の自署であるとの原告らの主張に対し、被告及び訴訟参加人において特
にこれが自署でないことを窺わせるべき主張及び立証はないから、右各署名はいずれも本
人によつてなされたものと推定されるところ、右推定を覆すに足りる証拠はない。
(六)被告は、別紙目録第三記載の署名のうち、31P6の署名は受任者がいないとこ
ろでなされたものであつて無効であると主張する。
これについて、証人P6の証言中には、
同証人は、署名収集者が同証人方を訪れた際は二階にいて、夫P66及び義父がすでに署
名をすませたのち、夫から呼ばれて一階に下り、夫から署名簿の交付を受けて署名をした
が、署名収集者には会わなかつたとの供述部分がある。
しかしながら、右のうち署名収集者に会わなかつたとの部分は、六号簿冊の受任者Cが同
人方を訪れたとする証人P66の証言並びに右P6にも面接をして署名の趣旨を説明した
とする原告C本人の供述に照らし、直ちに措信し難いのみならず、たとえ同人がCと直接
面談をしなかつたとしても、受任者から直接署名を求められた者がその際同居の妻に対し
て署名簿を交付しこれによつて署名がなされたような場合においては、これをもつて第三
者による署名収集がなされたものとはいい難いから、右供述にかかる事実によつては、右
署名が無効であるということはできない。
(七)訴訟参加人は、別紙目録第三記載の署名のうち、8P15、18P16、20P
、、、、1731P663P7775P86の各署名は署名収集者の詐偽によるものであり
32P18の署名は強迫によるものであると主張する。
しかしながら、右主張事実を認めるに足りる証拠はないのみならず、署名者以外の第三者
が詐偽・強迫を無効事由として署名の効力を争うことが許されないことは前示2(四)の
とおりであるから、訴訟参加人の右主張は採用することができない。
(八)以上により、別紙目録第三記載の署名のうち、1ないし21、23、26ないし
49、51ないし61、63ないし71、75の各署名は有効であるが、他方、22、2
4、25、50、62、72ないし74の各署名はこれを有効と認めることができない。
6別紙目録第四記載の署名について
(一)被告及び訴訟参加人は、別紙目録第四記載の各署名は、署名簿(一〇号簿冊)が
当初は各葉ごとに分離された状態で署名され、後になつて編綴されたものであり、成規の
手続によらない署名簿及び改編された署名簿として署名全体が無効であると主張する。
これについて、証人P97、同T、同U及び同P98の各証言中には、いずれも一〇号簿
冊の署名者である同証人らが署名をした用紙は一枚であつたとの供述部分があり、同P9
9の証言中には、
一〇号簿冊の署名者である同証人が署名をした用紙は帳面だとは思わなかつたとの供述部
分がある。
しかし、鑑定の結果によれば、一〇号簿冊は、ホツチキスの針穴及び用紙の割印の状態か
らみて、当初割印を押捺したものがその後解体されて編綴された形跡はなく、用紙が編綴
された後に割印が押捺された状態であること、用紙の裏面には汚損は検出されず、表面の
綴込み部分にも汚染、汚損、折目等用紙を個々に分けて一枚の用紙の状態で扱つた形跡は
検出されないことが認められ、証人P100、同P101、同P102、同P103、同
P104、同P105、原告A本人の各供述によれば、同証人らが署名をしたときは、い
ずれも一〇号簿冊は編綴されていたことが認められる。
してみると、証人P97、同T、同U、同P98及び同P99の前記各供述部分は、右各
証拠に照らして措信することができないものといわなければならない(丙第一、二号証の
前記記載は右各証拠に照らしても措信できない。)
、、、()「」もつとも鑑定の結果によれば一〇号簿冊の署名のうちアP106の署名の代
の文字の筆圧痕が、用紙を二つ折にした状態で同裏面に接着する同一用紙の裏面には検出
されるものの、編綴された署名簿の次葉の表面の対応する部分には検出されないことが認
められることから、右署名は編綴されない用紙になされたのではないか、(イ)P10
7及びP105の署名の筆圧は二つ折の状態で同裏面に接着する位置にある同一書面の裏
面に検出されないことが認められることから、右各署名は署名用紙を一枚の用紙に広げた
状態でなされたのではないか、との一応の疑問が生じないわけではない。
しかしながら、証人P63、同P108、原告C本人、同A本人の各供述によれば、一〇
号簿冊を含む本件解職請求者署名簿六四冊は、まずCがホツチキスで編綴し、P63が請
求代表者Bの「P78」の印鑑を使用してこれに割印を代行して署名簿を作成したうえ、
P108の発案により署名簿の汚損等を防止するため画用紙の下敷き(検甲一号証と同様
のもの)を用意し、これと署名簿とを各受任者が受取つて署名収集が開始されたことが認
められ、また、証人P107及び同P105の証言によれば、同証人らが署名をするとき
は二つ折にした署名簿の用紙の間に下敷きを入れた状態であつたことが認められ、
他に右認定に反する証拠はない。
のみならず、右事実に基づけば、P106の署名の「代」の文字の筆圧痕のみが用紙を二
つ折にした状態で同裏面に接着する同一用紙の裏面に検出される事実は、用紙の間に挿入
された下敷きが上部にずれて「弓田哲」の文字部分の筆圧は下敷きにかかり「代」の文、

部分の筆圧のみが裏面にかかつたものであることをも窺わせる。
また、鑑定の結果によれば、一〇号簿冊の署名のうち、P109の署名の筆圧痕は、編綴
された署名簿の用紙の前葉の対応部分に及んでいることが認められるが、これによれば、
右署名は、編綴された状態の署名簿になされたものであることが窺われる。
したがつて、右(イ)及び(口)の事情は、前示設定の妨げとなるものではなく、他に前
示認定を覆すに足りる証拠はない。
(二)訴訟参加人は、別紙目録第四記載の署名のうち、8、11、15ないし18、2
3、30、31、35、36、40、46の各署名は、いずれも本人の自署でないから無
効であると主張する。
右のうち、11P20、30P26、46P31の各署名については、これが本人によつ
てなされたものであることを認めるに足りる証拠はない。
証人P19(8、同P21(15、同P22(16、同P23(17、同P24(1))))
8、同P110(23、同P27(31、同P28(35、同P111(36、同)))))

30(40)の各証言によれば、右各署名のうち、8、15ないし18、23、31、3
、、、。53640の各署名はいずれも本人によつてなされたものであることが認められる
証人P98(38、同P99(39)の各証言によれば、別紙目録第四記載の署名のう)
ち、
38、39の各署名はいずれも本人によつてなされたものであることが認められる。
別紙目録第四記載の署名のうち、右各署名を除くその余の各署名については、これらがす
べて本人の自署であるとの原告らの主張に対し、被告及び参加人において特にこれが自署
でないことを窺わせるべき主張及び立証はないから、右各署名はいずれも本人によつてな
されたものと推定されるところ、右推定を覆すに足りる証拠はない。
(三)以上により、別紙目録第四記載の署名のうち、11、30、46の各署名はいず
れも無効であるが、その余の各署名はいずれも有効である。
四以上によれば、
原告B及び同Cの本訴各請求は、被告が昭和六〇年二月一六白別紙目録第一及び第二記載
の署名につき、同月一七日同第三及び第四記載の署名につきいずれもこれを無効とした決
定のうち、同目録第一記載の署名中番号1、2、4ないし15、17ないし20、22、
23、25ないし29の各署名、同目録第二記載の署名全部、同目録第三記載の署名中番
号1ないし21、23、26ないし49、51ないし61、63ないし71、75の各署
名及び同目録第四記載の署名中番号1ないし10、12ないし29、31ないし45の各
署名に関する部分はいずれも理由があるから、右の限度で正当としてこれを認容し、その
余は失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、
民事訴訟法八九条、九二条本文、九三条一項本文及び九四条後段を適用し、なお、本件訴
訟のうち原告Aの請求に関する部分は、昭和六〇年九月二五日同原告の死亡により終了し
ているので、その旨宣言することとし、主文のとおり判決する。
(裁判官小林茂雄山口忍寺内保惠)
別紙目録第一∼第四(省略)

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