弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉田賢三、同利岡晴樹の上告理由第一点について。
 本件係争地が所論共有者の所有地の一部でないこと、従つて本件係争地を含めて
所論a番のbの土地が上告人に買取られたことのないことは、原審引用の第一審判
決が明らかに認定判示しているところであつて、右認定は右判決挙示の証拠関係に
徴し肯認できる。所論は、右認定に反する事実を前提として、時効に関する原審判
断の誤りをいうものであつて採用できない。
 同第二点について。
 所論は、前示原審認定外の事実を掲げ、且つ独自の見解に基き原判決の理由不備
をいうものであつて採用できない。
 同第三点について。
 所論は、審理不尽をいうが、ひつきょう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定
を非難するに帰着し、上告適法の理由とならない。
 同第四点について。
 所論は、原判決が是認した第一審判決の主文の不明確をいうが、所論基点たる(
ハ)ノ一の点が同判決添付見取図に表記の[シイの木」との関係位置表示によつて
現地につき特定できるほか、所論(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)ノ
一の各点の位置は、右見取図に表示の地形地物方位距離と同判決の事実摘示(同判
決二枚目表二行目より三行目に亘り「(ヘ)より略南方一七、九米をへだてた地点
を(チ)とし」とあるのは、「(ヘ)より略南方一七、九米をへだてた地点を(ト)
とし、(ト)より略西々北方六、二米をへだてた地点を(チ)とし」の誤記と認め
る)並びに理由説示に照し、現地につきそれぞれ特定されていると認められるから、
同主文掲記の土地の範囲が具体的に不明確であるとする所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛