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裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人被控訴人間において生じた分を控訴人の負担とし、参加によつ
て生じた分を補助参加人の負担とする。
       事   実
 控訴人訴訟代理人は、「原判決主文中第一項及び第三項を取消す。被控訴人の請
求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を
求め、被控訴人訴訟代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の主張ならびに証拠関係は、次に記載するほかは、原判決事実摘示記
載のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決一一枚目表八行目に「比
判」とあるを「批判」に、一四枚目表一一行目に「同年二月一五日」とあるを「同
年二月五日」に、四五枚目裏三行目に「一般の責任」とあるを「一半の責任」に、
四九枚目表一行目に「説論処分」とあるを「説諭処分」に、五三枚表一〇行目に
「説論し」とあるを「説諭し」に、別紙(一)表三、四行目に「陳謝文(縦八〇
糎、横一〇〇糎)の杉板に墨書を」とあるを「陳謝文(縦八〇糎、横一〇〇糎の杉
板に墨書)を」に各訂正する。)。
 控訴人補助参加人(以下、「参加人組合」または「旧労」という。)の訴訟代理
人は次のとおり述べた。
一、被控訴会社と参加人組合の関係
(1) 参加人組合から興国人絹パルプ八代労働組合(以下、「新労」という。)
が分裂した昭和三七年六月直前の被控訴会社の従業員数は次のとおりである。
 組合員 非組合員  従業員数
本社及び大阪支店 二一七 八〇 二九七
富山工場 六六八 三五 七〇三
佐伯工場 六六五 三〇 六九五
八代工場 一、三〇八 三〇 一、三三八
富士工場 三三八 一五 三五三
 計 三、一九六 一九〇 三、三八六
(2) 被控訴会社従業員は、終戦直後各事業場毎に各別の労働組合を組織した
が、昭和二二年企業単一組織の興国人絹パルプ労働組合(略称「興人労組」)を結
成して各事業場毎にその支部を設け、上部組織としては日本労働組合総評議会(略
称「総評」)傘下の全国紙パルプ産業労働組合連合会(略称「紙パ労連」)、全日
本労働組合会議(略称「全労」)傘下の全国繊維産業労働組合同盟(略称「全繊同
盟」)の双方に加盟していたところ、昭和三三年被控訴会社が企業合理化の名によ
る大量人員整理により全従業員の約三分の一に当る一、四一三名の解雇を強行する
に及び、興人労組は戦闘性を強め、昭和三四年三月全繊同盟を脱退し、上部組織を
紙パ労連一本にしぼり現在に至つている。
(3) 昭和二八年五月頃紙パ労連臨時大会は、連続操業問題を討議し、連続操業
が、(イ)労働基準法の精神及び社会慣行に基づく休日一定の原則を侵し、(ロ)
労働強化をもたらし、(ハ)労働災害を増加させ、(ニ)組合運動に支障を来すな
どの弊害を伴うところから、連続操業反対を決議したが、昭和三六年関係各社の連
続操業協定の期限を翌三七年三月一日までに統一し、同時に連続操業問題を紙パ労
連全体の統一闘争としていく方針が打出された。
(4) この間興人労組は右紙パ労連の方針にそい被控訴会社の連続操業に反対し
て闘争を繰返し、連続操業は常に組合との協定成立をまつて実施されていた。
 他方、被控訴会社は、いわゆる日米安保条約締結後の昭和三六年貿易自由化に備
え、国際競争力を強化するためとして、「長期合理化推進本部」を設置して新規事
業を推進し、既存部門については五年間に生産を倍にし人員を半分にするなどの資
本本位の大合理化計画を打出したが、同計画は、労働者の解雇・配転、事業場閉
鎖、連続操業による労働強化、経費節減のための福利厚生施設の縮小・廃止・諸科
金の引上げ、定期昇給の固定化、安定賃金制等労働者の犠牲の上に進められる内容
のものであつた。被控訴会社は、昭和三六年六月二六日右合理化計画に従つて興人
労組に対し、同年一一月から佐伯工場における連続操業日数を従来の二六日から二
九日に延長したい旨申入れ、当時事前協議制の確立によつて資本本位の合理化計画
に対処しようとしていた興人労組との間で協議の末、同年七月一七日合理化計画に
ついては組合と十分協議し、組合の諒解を経た上で実施する旨の事前協議協定が成
立し、これにより連続操業問題を含む合理化計画のすべてに亘つて労使間の協議が
必要となつた。
 ところが、被控訴会社は、佐伯工場において連続操業に関する協定不成立のまま
同年一一月九日から二九日間連続操業を実施しようとしたところ、協定不成立を理
由に組合の反対に会い、事前協議の必要を認めて一旦その実施を差控えたが、同月
一七日労使交渉の際、組合に対し一方的に一二月度から二九日連続操業を実施する
旨通告し、再度組合の反対に会つて実施できなかつた。
(5) 興人労組は、昭和三七年三月二日被控訴会社に対し一律六、〇〇〇円の賃
上げその他七項目に上る春闘要求を提出し、三ケ月余に及ぶ激しい闘争の末に争議
が解決したが、右春闘要求の中心問題の一つが佐伯工場における二九日間連続操業
問題であつた。被控訴会社は、同月二〇日興人労組に対し佐伯工場における二九日
間連続操業を前記協定期間経過後会社の経営権で一方的に実施する旨言明し、前記
昭和三六年七月一七日の事前協議協定を根拠に反対する興人労組に対し、佐伯工場
における二九日間連続操業を認めない限り春闘要求についての修正回答はしない旨
通告し、前記のような合理化反対、賃上げを中心とする闘争が展開された。
(6) 昭和三七年六月における右闘争の経過は次のとおりである。
九日 佐伯工場ロツクアウト。
一〇日 八代工場ロツクアウト、富山支部興人労組脱退。
一一日 富山支部脱退に関連した旧労組非難の会社声明発表、八代工場ロツクアウ
ト、本社支部興人労組脱退、富士支部興人労組脱退、佐伯支部組合員大量脱退・新
労組結成。
一二日 八代支部組合員大量脱退・新労結成、旧労非難・新労歓迎の会社声明発
表、旧労スト解除通告・ロツクアウト解除就労要求、興人労組中央執行委員長解雇
(昭和四一年一二月二八日熊本地方裁判所八代支部で不当労働行為と認め従業員た
る地位を仮に定める判決があつた。)、同労組佐伯支部委員長解雇(同年八月二五
日大分地方裁判所で同様の判決があつた。)。
一三日 新労就労・籠城。
一四日 本件発生。
一六日 旧労に対するロツクアウト解除。
二〇日 旧労就労。
 このようなロツクアウト、各地に散在する全事業場で殆ど日を同じくして発生し
た労組の分裂、会社声明、中心的組合役員に対する不当解雇、スト解除後の旧労に
対する不当なロツクアウトの継続等一連の事実に、資本本位の合理化に対する旧労
の強硬な抵抗闘争を併せ考えれば、前記組合分裂に被控訴会社の工作が施されなか
つたとは到底考えることはできない。
二、A(以下、「A」又は「A課長」という。)とB(事件当時旧姓○○、以下、
「B」という。)の関係
 Aは、偶然の事情から口を聞いたことがあるという程度の課員C(以下、「C」
という。)に頼まれてBの採用の口添えをしたに過ぎない。つぎに、身元保証人に
なつたのは、保証人の一人は慣例として必ず社内の者とされていたので、社内に適
当な知人のないBに頼まれ、断る理由もない軽い気持で引受けたもので、保証人の
責任も右慣例から判るように労働者の身上に関する責任でなく、会社の意を体して
労働者を支配統制する責任にほかならず、身元保証人といつても特別の人的信頼関
係を基礎とし、或はこれを発生させるようなものではない。AがBに対し身元保証
人として話をしたとしても、身元保証人の責任は右のような責任にほかならないの
であるから、保証人としての行動は、まさしく会社の意に適つた行動である。Aの
Bに対する「君が第一に残つてそんなにつとめても、他の人達は変なことをいう」
というおためごかしの発言は、一般に分裂工作において会社側の愛用する常套手段
であり、現に本件の二日前にD係長がBに脱退を勧めた際も同様の手を使つてい
る。
 また、Bが原液課工務室に配属されたのも、丁度工務室の女子従業員の入替の時
期で、できれば新入社員がよいのではないかということから配属されたに過ぎな
い。
 最後に、BがA宅を訪問したのは、昭和三七年一月二七日採用口添えのお礼、同
年三月二四日送別会の流れ、同年四月四日身元保証人依頼、同年五月一四日会葬お
礼、ほかにAの依頼で一回であつて、すべて儀礼的なものか、職場の先輩達に随行
したか、課長の使いにほかならず、課長と部下の関係以上の親密な付き合いを窺わ
せるものはない。
 以上どの点からみても、原判決理由のように「単なる課長と課員の問柄以上に出
てないものであつたとは言い切れない点があり、」とすることはできない。
三、本件不当労働行為
(1) 会社側の工作
 本件のあつた六月一四日当時は、前記三ケ月余に亘る旧労の闘争が続けられた
末、全事業場で殆ど日を同じくして発生した組合分裂によつてスト解除を余儀なく
され、被控訴会社は新労を就労籠城させ、旧労に対してはなおロツクアウトを継続
していた。右組合分裂に会社の関与があつたことは、各地に散在する全事業場にお
ける組合分裂が殆ど時を同じくして行われていること、八代工場におけるロツクア
ウトとスト解除とロツクアウト解除との時間的関係、分裂当日被控訴会社がいち早
く分裂を歓迎する旨の声明を発表し、旧労嫌忌、新労歓迎の態度をことさらに表明
したこと、分裂の前後にかけて分裂グループと会社とのつながりを疑わせるような
数々の動きがあつたこと、元八代工場長であつた傍系会社役員Eの働きかけ、前記
組合役員二名に対する不当解雇等の事実から、ほぼ間違いない。会社側のこのよう
な工作は、事柄の性質上確証を求めることが殆ど不可能であることは常識であるの
で、本件のほかに救済命令申立事件がなかつたことから会社のかかる工作がなかつ
たとすることはできない。
(2) Aの行為
 当時原液課の現場事務所である工務室には、A課長の下に従業員二〇名が所属し
ていたが、B以外は全員男子で、すでに新労に加入し、旧労に残つていたのはB一
人であつた。Aは、旧労の団結破壊を少くとも望んでいた会社の意を体し、工務室
所属員全員の新労加入を達成して管理職としての手腕を示したいという功名心にか
られ、ただ一人旧労に残つていたBが高校を出て入社したばかりで、一見組し易く
見えたところから、新労加入の説得を企てるに至つた。そこでAは、午後八時前
頃、新労に入り就労籠城していた原液課工務室調査係F(以下、「F」という。)
を、A方から七、八キロメートル離れたB方までBを迎えにやつたが、待ち切れず
午後九時前頃には自身タクシーでBを迎えに行き、午後九時過頃自宅に連れ帰つて
からBに対して、旧労脱退、新労加入を迫り、これに対しBが強硬に旧労を弁護し
て会社、新労を非難して意見が対立したが、深夜一二時過頃には話題も尽き話もと
ぎれ勝ちとなり、その後は、原判決添付控訴委員会命令書第1、4記載の経過によ
り、翌朝午前六時頃、AはBを帰したのであつて、このようなAの行為が不当労働
行為を構成することはいうまでもない。
四、本件は旧労ないしB側が仕組んだ罠ではない。
(1) 仮に当日午後二時頃A宅に氏名不詳者からC及びBが訪問することを予告
する電話があつたとしても、わざわざFに迎えにやつた以後のAの積極的な行動が
不当労働行為たる性質を失うものではない。すなわち、Aが七、八キロメートルも
離れたB方まで夜分わざわざFに迎えにやつただけで足りず、二晩徹夜で操業準備
に忙殺されて疲れ切つた体でわざわざ車を呼んで自身迎えに出向いていること、午
後九時頃から翌朝六時頃まで仮眠さえもとらずに話合つていること、話題は組合分
裂に関連した問題に終始していること、この間Aは籠城中の部下四名及びCをBの
希望とはいえ深夜自宅に呼びつけていることなどの点からみただけでも、事の発端
がどうであれ、当夜の出来事は、AがBの相談に乗るというような受身のものでは
なく、Aが積極的に旧労脱退の働きかけを行つたものであることに疑問の余地はな
い。
(2) のみならず、右訪問予告電話はなかつた。
(イ) 電話の主が始め名乗つたようだが、名前を聞き返す間もなくCとBの訪問
を予告し、一方的に予告し終ると訪問の目的も言わず返事も聞かず電話を切つたと
いうのは、訪問予告の電話としては極めて不自然である。
(ロ) A方の電話は社内専用電話であるが、Aが操業準備のため社内泊込み中で
あることは知れ切つた事実であるから、訪問予告を直接Aにすることなく、社内か
らわざわざAの自宅に連絡した者があるとすれば、そのことだけで、Aらに電話の
意図について疑惑を抱かせるに十分である。
(ハ) 電話の内容についてみると、訪問の目的を告げ、先方の都合を尋ねること
は常識であるばかりでなく、本件の場合Aは社内泊込み中で、その妻でさえAに電
話して当日の晩帰るかどうかを知り得た位の時期で、このことは旧労側の者も承知
していたところであるから、旧労の者が仕組んだ電話であつたとすれば、その目的
を達するためにも必ずAの都合を確めたはずである。
(ニ) 訪問予告電話なるものによればAを訪問することになつていたはずのB
が、自発的に訪問しようとした形跡は全くないばかりか、Fに対しても自宅と雑貨
店前とで二回にわたつて訪問を拒絶し、A自身がわざわざ車で迎えに来て同行して
いる。
(ホ) 訪問予告電話なるものは、CとB両名の訪問予告ということになつている
のに、AがFに迎えを頼み、後に自ら迎えに行つたのはB一人であつて、Cのこと
は全く忘れ去られている。
(ヘ) 六月一二日には原液課長付調査係担当係長D(以下、「D」という。)が
夜分わざわざBを自宅に訪ね、旧労脱退、新労加入の説得を試み、その顛末をAに
報告した事実があり、本件はその僅か二日後の出来事である。
 以上の事実にAの行動の異常なまでの積極さを併せ考えれば、問題の訪問予告電
話なるものが架空であることは明らかである。
(3) 旧労側は、当夜のBの行動を把握していなかつた。すなわち、Bは雑貨店
から電話をかけた後Fにはつきり同行を断つたが、その後結局A方を訪問する羽目
になつたのは、A自身がわざわざ自動車で迎えに来たからにほかならない。その後
深夜A宅に電話がかかつて来るまで、Bが旧労と連絡をとる方法はなかつた。旧労
側において、BがFに同行を断われば、A自身が疲れ切つた体で迎えに来るという
ことまで予測していたというのでなければ、旧労がBの当夜の行動を把握していた
とはいえない。旧労はBの行動を把握していなかつたからこそ、断わるよう助言は
したものの、断わり切れずに連れて行かれたのではないかと心配して電話してみた
ものにほかならず、帰つたというAの返事にそれ以上追及することもなく、引下つ
たのである。もし、旧労がBの行動を把握していたのであれば、旧労は一体何のた
めに電話をしたのであろうか。
(4) Bが雑貨店から旧労に電話した後Fに同行を断わつた際の言葉は、「Aの
家には行きません。」というのであつて、「今日は行かなくても良くなつた。」と
言つたのではない。
(5) Bが二回にわたつてA宅にCやDらを呼んでもらつたのは、一晩中同所に
いることを他の者に見せるため、ないし長時間居すわるための手段ではなかつた。
Bが皆を呼んでもらつた主たる目的は、一しよに帰る機会を作ることにあり、その
ついでに他の人にみせておきたいという気もあつたというに過ぎない。Bが皆と一
しよに帰らなかつたのは、Aが「ともかく君達は帰つてくれ」と皆に言つて、Bに
対しては言外に残つていろという態度をとつたためである。
(6) Aが、かつて組合役員の経験があり、「会社はテコ入れなど一切やつてい
ない」と断言したとしても、このことから不当労働行為的言動をしたかどうか疑問
であるということはできない。
(7) 旧労が罠を仕組んだというのであれば、旧労は、いかなる筋書を構想して
いたといえるか。
(イ) まず、Aが帰宅するかどうか判らないまま、Bが自発的に訪問して、折よ
くAが居合わせたら不当労働行為的な言動を挑発するという筋書は、Bが自発的に
訪問しようとした形跡がないばかりか、かえつてAに頼まれて迎えに来たFに対し
ても自宅と雑貨店前とで二度までも訪問を拒絶し、Aが迎えに来るに及んで同行す
るに至つたことから成立ち得ない。
(ロ) 残る筋書は、訪問予告電話をしておけば、操業準備に多忙を極めていたA
が帰宅して、Bが自発的に訪問しなくても、更に使いの者に同行拒絶までしても、
結局Aが二晩徹夜の疲れを押して七、八キロメートル離れたB方まで迎えに来ると
いうことまで読切つていて、Aがその筋書どおりに行動したということ以外にない
が、このような構想は人間の能力の限界を超えるものである。のみならず、労働組
合は、罠を仕組むような卑劣、非人間的な組織ではない。
五、以上詳述したところから明らかなようにAの本件行為は疑いもなく不当労働行
為を構成するものであり、しかも、稀にみる悪質な不当労働行為として非難を免れ
ないものといわなければならない。
被控訴人訴訟代理人は次のとおり述べた。
一、(一) 前記補助参加人主張一、(1)の事実は認める。
(二) 同(2)の事実中、昭和三三年被控訴会社が企業合理化を名とする大量人
員整理により全従業員の約三分の一に当る一、四一三名の解雇を強行するに及んだ
との点を争い、興人労組が戦闘性を強めたとの点は不知、その余の事実は認める。
 昭和三二年アメリカの景気後退に基づく国際的消費の減少に伴い、パルプ、化繊
の市況が暴落し、被控訴会社(以下、「会社」ともいう。)の経営が漸次悪化の傾
向をたどつたため、会社は赤字解消のため収益性の特に悪い部門を閉鎖し、設備を
関係会社三興紡績株式会社に移設し、閉鎖部門に勤務していた従業員中の希望者を
同会社で採用してもらうことにし、その他のパルプ、紙、化繊の部門についても積
極的合理化を計画したが、これらの部門においても人員整理を行わなければ赤字解
消の出来ないことが判明した。そこで、会社は昭和三三年二月興人労組に対し、紡
績部門の閉鎖とその他の部門の人員整理を提案交渉したが、同意を得られず、翌三
月紡績部門の閉鎖(四九七名)と指名解雇(組合員三三四名)を含む人員整理を実
施した。そして同年五月会社と興人労組間で、指名解雇者を希望退職者として取扱
い退職金等を増額する等の合意が成立し、一名を除く全員が希望退職し、人員整理
問題は一応解決された。
 なお、現在、興人労組の組合員は、八代支部で八代支社全従業員約一、一二〇名
中約六五名、佐伯支部で佐伯支社全従業員約六〇〇名中約二〇名、以上計約八五名
をもつて組織されており、本社従業員約三三〇名、富山支社従業員約六三〇名、富
士工場従業員約四五〇名中にはいない。
(三) 同(3)の事実は不知。
(四) 同(4)について。
 会社は、八代工場では指定休日要員をおき年間無休操業をしてきたが、佐伯、富
山両工場では休日を完全消化するだけの指定休日要員をおかなかつたので、二八、
二九、三〇などの連続操業を実施するためには、製造部門勤務従業員の休日出勤又
は残業をさせねばならなかつた。そこで、佐伯、富山両工場の右連続操業の実施
は、興人労組の下部組織である佐伯支部、富山支部と、いわゆる三六協定の締結が
必要であるため、右各支部とこれを締結したうえ、その都度交渉して右連続操業を
行なつてきた。しかし、交渉如何により同じ二八操業でも手当が異なる場合もあ
り、両工場従業員から会社に不公平であるとの不満も出てきたので、会社は、各工
場ごとに協定することから生ずる不都合を除去する必要から、昭和三一年九月、協
定改訂及びベースアツプ交渉にあたり、興人労組に対して、労働協約中に右両工場
における週休日、特定休日中五日間の操業をすること、その操業手当に関する条項
を入れることを提案し、かつ、その代償として当時の紙パルプ産業大手一〇社の平
均の倍額を上廻るベースアツプをする用意がある旨の回答をしたところ、右両工場
における週休日、特定休日中二日間の操業をすること、その操業手当について合意
が成立し、同年一一月このような操業制度を含む労働協約が締結され、以後、会社
は右両工場で二八、二九、三〇などの操業制度を採用したが、その変更にあたつて
は、いつからどのような操業制度を採用するかを各支部に通知するだけで変更して
きた。したがつて、会社がこのような連続操業を行なうにあたり組合との協定成立
をまつて実施してきたという実績はない。
 又、前記人員整理実施後、会社はパルプ、紙、化繊部門の合理化を推進したが、
新合成繊維の台頭により、化繊の需給は好転せず斜陽化は殆ど決定的になり、その
原料であるパルプもこの影響を受けて低迷し、赤字が累増して会社の存立すら危ぶ
まれるに至り、昭和三五年六月経営者が更迭、1、既存設備の充分な活用により徹
底的な、但し、設備投資を避ける点で消極的な合理化、2、新規事業の開発を方針
として、長期合理化推進本部を設置したが、同本部は、翌三六年、佐伯工場におけ
るパルプの集中的生産とその操短調整を富山工場ですること、新規事業として富山
工場でハードボード、八代工場でセロフアン、佐伯工場でイーストを製造すること
を提案し、会社は、これを採択して、同年二月中央労使協議会で興人労組に右計画
の大要を発表し、これを進めぬ限り会社が企業競争の列外に放置され、遂には存続
すら危ぶまれることを説明し、その施策の成否は一に興人労組の協力如何によると
訴え、強く協力を要請した。ところが、興人労組は、会社の前向きの方針を諒とし
ながら、労働条件への跳ね返りとか新設会社に組合員を追いやる実質的な人員整理
という不安を抱き、同年五月会社に対し、合理化ならびに新規事業開発について右
のような不安があるので事前に組合の同意を得た後に実施して欲しいと要望し、そ
のようなことがないとの会社の説明にも拘らず、合理化即人員整理ないし労働条件
低下と考え、右要望について協定書締結を主張して譲らなかつた。そこで、会社
は、当初、合理化により労働条件が低下するかどうかについて充分納得のいくよう
話合はする、新規事業についても同様充分納得するよう説明する旨の協定案を示
し、次いで同案を、労働条件が低下するかどうかについて誠意をもつて協議をする
とする旨譲歩したところ、同年六月中旬興人労組もこれを承認し、同年七月一七日
労働協約と同時に同日付確認書により、合理化諸計画(新規開発事業を含む)につ
いては労働条件の低下を来たさない内容をもつて予め労使間において誠意をもつて
協議する旨の協定が成立した。従つて、補助参加人の主張するように連続操業問題
を含む合理化計画の全てにわたつて労使間の協議が必要となつたということはな
い。
 会社は、同年六月下旬興人労組に対して、佐伯工場におけるパルプ日産量一〇ト
ンアツプ、二九操業の恒久的実施、新規事業イースト、核酸、リグニン製造等を提
案し、その具体策を説明した。そして、これらが佐伯支部固有の問題であり、給与
にかかわらなかつたので、協約により佐伯工場において同支部と交渉した結果、同
年九月八日佐伯工場、佐伯支部間で、イースト、核酸の生産に関する協定書が締結
された。しかし、パルプ日産量アツプは、支部との交渉が行詰り、協約により興人
労組との交渉に移行して、同年一〇月一三日双方了解し、興人労組の申出により細
部事項は佐伯現地で合意が成立し、同月二二日興人労組中央執行委員会で以上に関
する協定締結が承認された。会社は、右承認後形式的な協定書の調印が残されてい
るものとし、一一月度(一〇月二一日から)二九操業実施を考えていたが、指定休
日要員も完全に充足されていなかつたので、佐伯支部の協力を要請、その同意を得
て一一月度はとりあえず二七操業を行うことにした。ところが興人労組は、前記の
とおり二九操業実施について了解点に達していたのに、新たに協約に反する内容を
含む協定案を示して会社に迫つたばかりでなく、二九操業協定が締結されぬ限り二
六操業によるべきであると主張して譲らず、会社と佐伯支部で合意に達した二七操
業を行なうことを拒否し、剰えスト権を集約することなく一一月度の休転日を一方
的に決定し通告してきた。佐伯支部は、一一月度から二七操業を実施しており、会
社がこれを行なうときは協力すべき立場にあつた。しかし、会社は、興人労組の協
力を得た後に二九操業を実施すべく、その協定も近く締結されるものとして、二七
操業強行が右協定締結に悪影響を与えること等から、一一月度に二七操業をするこ
とを控え、一二月度も同様興人労組の反対があつたためこれを実施しなかつたが、
協約上実施できなかつたからではない。
(五) 同(5)について。
 前記春闘要求に対し、会社は現行操業制度を認めぬ限り修正回答はしない旨通告
したが、右「現行操業制度を認めぬ限り」というのは、八代工場における操業制度
であつて、補助参加人主張のように佐伯工場二九操業制度についてではない。同春
闘要求において佐伯工場の操業制度については何らの要求がなかつた。また、興人
労組が佐伯二九操業を二六操業に戻す旨の要求を行なわなかつたのは、当初から春
闘要求とは別個の問題と考え対処してきたからである。従つて、興人労組は、佐伯
二九操業を二六操業に戻すことについてスト権を集約することはもとより、下部討
議すら行なつていない。佐伯二九操業問題は、春闘要求とは全く切離された問題と
して、春闘の中で派生的に生じたに過ぎない。因みに、会社が興人労組の八代工場
における操業要求を認めたとすれば、年間稼働日数二八〇日で年間生産は約四分の
三に激減し、経済的に成り立たず、同工場を閉鎖するほかないものであつたので、
会社は「八代工場において年間無休の操業制度を認めない限り」生産計画すら立て
ることができないから修正回答ができない旨回答せざるを得なかつた。
(六) 同(6)について。
 興人労組は、二九操業協定期間経過後は二六操業に戻り自ら休転日を設定できる
として、同年五月五、六両日を休転日と定めて工場を休転させ、その後同月一七日
以降無期限ストライキに突入した。会社は、再建のため同労組の意向を尊重し行動
してきたが、同労組の言動は会社の再建を否定し、これを根底から覆す危険なもの
と評価し、企業維持存続のため毅然たる態度をもつて接するほかないと考え、翌六
月五日全工場にロツクアウトを指示した。そこで、佐伯工場は同月九日、八代工場
は同月一〇日ロツクアウトを行なつた。ところが、同月一〇日富山支部が、同月一
一日本社支部、富士支部がそれぞれ興人労組を脱退し、同月一一日には佐伯支部組
合員が、同月一二日には八代支部組合員がそれぞれ大量脱退し新労組が結成され
た。会社は、同月一二日、八代工場で原判決事実摘示中原告主張四、(七)、
(5)記載の声明を発し、また、かねてから懸案であつた組合指令による五月五、
六両日の休転日の設定について、前記のとおりスト権も集約せず、会社に対し佐伯
二九操業を二六操業に戻す要求もしないで、執行機関に過ぎない中央執行委員会の
決議によりほしいままに組合員を休務させた責任を追及するため補助参加人主張の
組合役員二名を解雇した(同主張の各仮処分申請事件は現在控訴審に係属中であ
る。)。
 前記ロツクアウトは興人労組の争議行為に対抗する争議手段として不当のもので
なく、まして紛争の長期継続により、会社の再建はもとより、会社を解散しなけれ
ばならない深刻な事態に追込まれていたのであるから、正当であることはいうまで
もない。ロツクアウト後、支部ぐるみ乃至支部の大部分の組合員が興人労組から脱
退して新労組を結成したが、その間何ら因果関係がないから、このためロツクアウ
トが違法視されるはずはない。まして、興人労組は無期限ストに突入していたので
あるから、ロツクアウトにより組合員の失なうものは何もなかつた筈である。しか
るに興人労組はロツクアウトと共に分裂した。すなわち、興人労組は、組合員の総
意を無視抑圧し、いわゆる幹部闘争を行なつていたから、ロツクアウトを契機とし
て分解したのであろう。現実の問題として、会社がいかに組合を籠絡しようとして
も、支部の全組合員とか約九〇パーセントに達する圧到的多数の組合員を脱退させ
ることができる筈がない。
二、前記補助参加人主張二について。
 Aは、CからBの補充採用の援助を頼まれ、そのまま勤労課に取次いだのではな
い。Aは、Cをしつかりした人物と評価していたが、その依頼を受けてBと面接
し、健康な、はつきりした性格の女性であるとの好印象を受けたので口添えを決意
し、はじめて勤労課長に補充採用の有無を確認した上、Cの義妹であり、よい子だ
から補充採用の際その点を考慮されたい旨依頼したものである。
 また、AがBを原液課工務室に配属させたのは、Bの入社に当り面倒をみ、義兄
Cが同じ職場におり、Bの第一印象がはきはきした女性で工務室に向いていると判
断したからであり、Bに対する好印象が固定し強化されつつあつたからである。こ
のような経緯によれば、AがBの身元保証人になつたとき、すでにBは、社内から
の身元保証人としては義兄Cに依頼すれば足りるのに、できることならAになつて
もらいたい、AもBの身元保証人になつてやろうという人間関係が存在していたこ
とは明らかである。だから、Aは身元保証書に本人との続柄を知人と記載したので
ある。以上、Aが身元保証人となつた過程は、BとAとの関係が唯単なる課長と部
下との関係でなかつたことを示すものである。
 単なる課長と課員との関係であれば、課員の訪問の際家族が顔を出しはしない。
ましてAの妻が家族のアルバムを見せる筈がない。Aが自宅への使いにBを選んだ
のもBに対する深い信頼があつたからである。会葬の礼もBの実兄が赴くのが一般
であろうが、これはBの家族もAとBとが単なる課長、課員の関係にないことを熟
知していたからで、本件当夜もBがA方で一夜を過ごしたことについて些かも非難
しなかつた。
 以上に関する補助参加人の主張は、人間関係を無視した機械的なもので経験則に
反する。
三、(一) 前記補助参加人主張三、(1)について。
 興人労組の分裂は、本社二〇三名の組合員全員が、富山工場では三名を除く六四
〇名が、富士工場では一名を除く三四五名が、佐伯工場では五八名を除く六〇五名
が、八代工場では二五四名を除く一、〇五四名が、それぞれ興人労組を脱退して新
組合を結成した。すなわち、組合員の約九割が一挙に組合を脱退して新組合を結成
するに至つたもので、わが国の労働運動史上、空前絶後のものであり、これを使用
者の工作であつたと考えることは全くできず、それ以外の要素によると考えなけれ
ば理解できない。まして興人労組は戦闘的組合であり、会社が工作をしたとしても
このような結果の生じないことは明白である。ロツクアウトそのものは使用者の自
衛的争議手段の行使であり、分裂工作でないことはいうまでもないが、これと旧労
のスト解除とロツクアウト解除の間の時間的ずれは、操業中の新労に対する殴り込
みの危険があつたからである。分裂は右スト解除前に生じており、ロツクアウト解
除と分裂ないしスト解除とは何らの関連はない。会社が前記昭和三七年六月一二日
の声明を発した事情は、原判決事実摘示中原告主張四、(七)、(5)記載のとお
りである。補助参加人は分裂グループと会社とのつながりを疑わせるような動きが
あつたというが、何ら根拠はない。組合役員の解雇も、会社は、当初から責任追及
を表明していたが、平静になるまで、その時期をずらしていたにとどまる。
(二) 同(2)について。
 まず、会社は、興人労組の団結破壊を望んではいず、むしろ、その協力を得るこ
とが先決で、これなくして会社の再建は不可能と考えていた。次に、AとBとの人
間関係が単なる課長対課員の関係をこえた個人的関係にまで発展していたことは前
記のとおりであり、AがBの勤務状況その他について他の従業員より深い関心を抱
き、入社以来普通にいつて可愛がつて来たことからも明らかであるが、こうした関
係は、五月二五、六日頃興人労組の実施したストライキにより絶たれた。そして、
Aは、本件当日BがA宅を訪れるという連絡を受け、組合加入後間もなく組合の分
裂、組合員相互間の対立を経験したBから当然何らかの相談を受けるものと考え、
些かの不審も抱かず、どういう悩み事の相談に来るのか、どうしてそれを解消して
やれるかだけを考え他を省みる暇がなかつた。だからこそ、疲れていたにも拘らず
Bが来ないので同女宅まで行つたのであり、同女から求められるままにCその他の
者を自宅に呼び、同女の希望を充したのである。このAの心情を無視して、Aが功
名心から本件行為にいでたと理解することは到底できない。まして、Bは女子で生
産に何ら関係なく、このようなBを新労に入れたとして、管理職として会社からど
の程度評価されるであろうか。
四、(一) 前記補助参加人主張四、(1)について。
 たまたま訪れたFにBを迎えにやり、操業準備に忙殺されていたのに車を呼んで
自らBを出迎えたAの言動は、前記のようなAとBとの関係を除外して理解するこ
とはできないものである。すなわち、Bは、高校卒業後間もない女子で、生産と殆
ど無関係の業務に従事していたのであり、会社が生産再開のため必要不可欠の従業
員と考えていたならば格別、生産再開に不必要なBを旧労から脱退させるというだ
けの目的から、AがFをして迎えにやり、更に疲れ切つた身体で自ら出向くなど到
底理解できないところである。A宅に原液課員やCが来るようになつた発端を検討
せずに、Aが旧労脱退を働きかけたと断ずるのは早計である。当夜のA宅における
話が分裂問題に終始したのは、Bが会社は分裂工作をしている等の挑発的発言をし
たからである。Aは翌朝五時頃までBを自宅にとどめることとなつたが、AがBと
話合つたのは午前〇時過頃までであつて、その後原液課員が来るまで話らしい話は
なく、原液課員やCらが来てからは話合は同人らとの間で行なわれている。同僚や
Cを呼ぶようBが要求したのにAが応じたからといつて旧労脱退のための働きかけ
といえない。AとBが単に課長と課員という間柄に過ぎないものであれば、若い女
子課員を一夜中A宅にとどめたことは、その周囲に何らかの波状を投げずにはおか
ない筈であり、Bの父兄が電話間合せをする等し、Bも家族が心配するから早く帰
してほしいと申出るのが常識であるのに、このような事実はなかつた。
(二) 同(2)の(イ)ないし(ヘ)について。
(イ) 訪問を予告する電話の際、用件を告げ、在不在を確かめるのは殆ど稀有で
あり、また、相手の返事も聞かず発言の暇を与えずに電話を切つても不自然とはい
えない。このことは、電話を受けたAの妻もこれを不自然と受けとらずにAに電話
したことからも明らかである。
(ロ) 当時、Aは原液課の生産に追われ、課員をはじめ現場係員は操業準備のた
めそれぞれ仕事を担当していたので、Aが社内に居たからといつて課内の者全員と
顔を合わせ話合うことは不可能な事情にあり、このような情況のもとで課員が忙し
いA課長を電話で呼出すことなど憚かられたに相違ないのであり、Aが訪問予告の
電話を何故自宅にかけて来たかと疑わなかつたのも右のような事情を知つていたか
らであり、Aの妻も、電話であるため、C、B以外の者からの電話であつても信用
するのが当然であり、また、電話をかけた者は、Aの妻も前記のような当時の事情
を知つていたから何らかの都合で直接Aに話をし又電話をすることができぬため、
Aの妻に連絡したものとも考えられる。旧労の者であれば、直接にAに電話をする
ことは、まず、あり得ないし、Aの妻に氏名を明らかにすることもないであろう。
(ハ) 旧労の仕組んだ罠であれば、Aが当日帰らねば、これにかからないことは
明らかであるけれども、罠というものは本来そのようなものである。
(ニ) Bは迎えに来たFに対し、課長には会い度いと思つていた旨言つたばかり
か、A宅に赴くため自転車をもつて自宅を出てさえいるのであつて、また、雑貨店
から電話をかけた後Fに対し、今日は行かなくてもよくなつた旨述べ、FにBがA
に電話した結果その必要がなくなつた趣旨と誤解させるような発言さえしているの
であつて、少くともBにA宅を訪問する意思があつたことだけは明らかであり、訪
問予告電話の存在とBの言動に矛盾はない。
(ホ) Aは、前記のようなBとの関係から、Aと相談したいのがBであることを
知つていたから、Cについては特別気にもとめなかつたのであり、Cなら別に迎え
に行かなくても当然一人でこられると考えたのである。AはBを迎えに行つた際、
Cのことまで配慮できず、Bとの話合でも同人に対する答弁に忙殺され、CがBと
共に訪問する旨の電話があつたことなど忘れていたのが実情である。Cのことを忘
れているから訪問予告電話がなかつたというのは誤りである。AがDから同人の六
月一二日B訪問について報告を受けていた事実はない。
(三) 同(3)について。
 BはFに同行を断つたのであり、旧労側がAがBを車で迎えに来る事実まで予測
していなかつたにしても、Bの行動を把握していなかつたとはいえない。Bが旧労
に電話をかけたのは、FがB宅を訪れた午後八時前頃から幾らも経つていない頃で
あつたから、それから約四時間を経過した午前〇時過頃になつて旧労がA宅に勤労
の者と偽つて電話をかけたことは、Bの行動を把握していたからではないかと疑わ
れても致し方ないし、疑うに足る根拠もある。旧労がBからの電話に対し助言した
ものの断り切れずに連れて行かれたのではないかと心配しての電話であれば、四時
間も経過してから深夜に電話をかけるなど不自然であり、Bの行動を把握していた
からこそ深夜A宅に電話し、Bに対し旧労が監視していることを知らせて士気を鼓
舞し、更に留まるようにとの電話をしたと考える方が自然である。この旧労の電話
をAが切つたときBがAに喰つてかかつたこと、その後AにCや同僚を呼んでもら
いたいと要望したこと、同僚が帰る際一言も帰り度い旨の意思を表明せず居すわつ
たこと、A宅を出てから早朝であるのに組合事務所に赴き当夜の行動を報告したこ
と、早朝であるのに組合に執行委員が居合わせたこと、そしてAに抗議電話をかけ
たこと等一連の事実は、組合員が当夜のAの行動を把握していたことを示すもので
ある。
(四) 同(4)について。
 Bが雑貨店の前でFに対して告げた言葉は、A方には行かなくてもよくなつたと
いう趣旨のものであつた。
(五) 同(5)について。
 課長のAに対しても面と向かつて物を言つてきたBが、帰りたいと言うことさえ
できなかつたというのは不自然であり、BがCやDを呼んでもらつたのは、一晩中
A方に居ることを誰か他の人に見せておきたかつたからである。
(六) 同(7)について。
 本件が当初から仕組まれた罠であるかどうかは暫く措くとして、旧労が前記のよ
うなAとBとの個人的関係を知つて、これを利用したことだけは明らかである。な
ぜならAとBとの関係が課長対従業員といつた関係をこえB対A家といつた家族ぐ
るみの個人的関係にまで発展していたことは旧労の多くの者が知つていたと考える
のが相当であり、Bにおいてなによりもよく承知するところであつたからである。
したがつて、BからAに是非相談したいことがあるといえば、Aがいかなる反応を
示すかBはもとより両名の関係を知つている者の熟知するところでもあつた。も
し、そうであるとすれば、BがAに相談したいという電話をしA宅を訪れなけれ
ば、或いはAがB宅まで迎えに出向くかも知れないということは、AとBとの関係
を知る者なら充分想像できることであつたろう。また、Bがそのような自負心を持
つていたとしても不自然ではない。旧労は午後八時前後すでにFがBを迎えに来た
ことを知りながら、四時間も放置し、深夜一二時過になつて勤労の者と偽つて電話
した。この間の四時間を旧労がどのように利用したかは知らないが、Bの行動を把
握するにつき十分の時間があつた。Aが深夜の電話に対しBのことを考慮し、在宅
しない旨答えたのに対しBが抗議非難したこと、その後Bが前記のようにCや同僚
を呼ぶよう要請したこと、BがAの発言に対し非難攻撃を加え何ら憚らなかつたこ
と、徹夜で疲れていた筈のBが朝七時頃には旧労事務所にあらわれ、G執行委員長
に報告し、GからAに抗議電話があつたこと等これら一連の事実を客観的に考察す
ると、罠であるかないかはともかくとして、旧労がA宅におけるBを利用しようと
したことだけは明らかであつて、本件は旧労の仕組んだ罠であると解することも可
能である。
(証拠省略)
       理   由
一、本件の再審査申立棄却命令。
 熊本地方労働委員会が、参加人組合から昭和三七年六月一四日夜被控訴会社八代
工場製造部原液課長Aの自宅における同課長及び参加人組合組合員B間の話合を不
当労働行為である旨救済を請求する申立を受け(同労働委員会同年(不)第七号事
件)、昭和三八年五月一八日右申立を理由ありと認定して原判決添付別紙(一)記
載の主文を第一項とする命令を発したこと、被控訴会社がこれを不服として控訴委
員会に対して再審査の申立をしたところ(中央労働委員会昭和三八年(不再)第一
八号事件)、控訴委員会が昭和四一年三月一六日原判決添付別紙(二)命令書記載
の理由により再審査申立棄却の命令をなし、同命令書が同年四月二日被控訴会社に
到達したことは、当事者間に争いがない。
二、被控訴会社、参加人組合、本件関係人並びにその相互の関係について。
(一) 被控訴会社及び参加人組合について。
 被控訴会社が肩書地に本店を置き、大阪市に支店を、富山市、佐伯市、八代市、
吉原市にそれぞれ工場を有する資本金三一億二千万円の株式会社であつて、パル
プ・紙・化繊等の製造販売を主たる業務とし、八代工場はスフ綿、セロフアン原料
のビスコース製造をしていること、昭和三七年当時、その従業員数並びに組合員、
非組合員別は、およそ次のとおりであつたこと(富山、佐伯、八代各工場は同年一
一月いずれも支社と呼称を変更した。)、
 従業員数 組合員数 非組合員数
本社(大阪支社を含む) 二九七 二一七 八〇
富山工場 七〇三 六六八 三五
佐伯工場 六九五 六六五 三〇
八代工場 一、三三八 一、三〇八 三〇
富士工場 三五三 三三八 一五
 合計 三、三八六 三、一九六 一九〇
これらの従業員は当初各事業場毎に各別の労働組合を結成していたが、昭和二二年
単一組織の労働組合である興人労組を結成し、各事業場毎に支部を設け、その後紙
パ労連に加盟し、組合の名に紙パ労連の名称を冠することとなつたことは、当事者
間に争いがない。
(二) A課長について。
 Aが昭和三四年一〇月以降被控訴会社八代工場製造部原液課長の職にあり、昭和
三八年一月八代支社レーヨン事業部付に転じたことは当事者間に争いがなく、乙第
四九号証(熊本地方労働委員会の審問調書中、Aに対する証人尋問の速記録。以
下、中央労働委員会の審問調書中の証人尋問速記録とも、単に「地労(又は中労)
証人A調書」というように略称する。なお、以下の書証の成立は、甲第一一号証を
除き、すべて当事者間に争いがない。)、当審証人Aの証言により真正に成立した
と認める甲第一一号証、原審並びに当審における証人Aの各証言を総合すれば、A
が大正一四年一〇月二八日生であり、大学を卒業して昭和二三年被控訴会社に入社
したこと、被控訴会社では課長以上の職制にある者は非組合員とされているため、
Aも右原液課長となつてから非組合員となつたが、それまでには興人労組中央執行
委員を二期つとめたことがあること、Aの自宅は社宅であつて、八代工場西門(裏
門)から構外に出て西へ約一〇〇メートルの距離にあり、社宅群の中にあることが
認められる。
 そして、昭和三七年六月当時、原液課員は約二五〇名で、同課工務室で二〇名が
勤務していたこと、八代工場における課長の権限中、人事に関する権限は、三級職
以下の課員の課内異動を決定すること、四級職以上の課員の課外への異動、課員の
昇進、賞罰について部長に提案すること、課員の人事考課を行なうこと、部内の調
整に参画することであること、Aが原液課長在職中、八代工場と参加人組合との間
で行なわれた団体交渉のうち原液課の業務に関連した事項が議題となつた団体交渉
に約一〇回出席したことがあつたことは当事者間に争いがなく、乙第六四号証、乙
第六六号証、原審証人Aの証言を総合すれば、原液課長は、八代工場製造部長を補
佐し、同工場におけるビスコースの製造及び廃アルカリの供給工程の技術的管理、
操業度、品質の維持向上に関する業務を管理することを任務とし、各課長共通の権
限として、業務管理、組織管理、前記人事に関する事項その他部下の指導監督等の
人事管理、財産管理の権限、予算、報告等、その他諸手続、官公庁等との連絡折衝
に関する事項についての権限を有し、原液課長固有の権限として、生産計画に基く
工程別生産実施計画を立案検討し、その実施を管理する等の権限を有することが認
められる。
 被控訴会社は、不当労働行為に関しA課長の言動はその職務権限からして当然に
は使用者たる被控訴会社に帰責せしめることはできない旨主張するが、以上のよう
にAは前記規模の被控訴会社において職制上八代工場原液課長として、課員二百数
十名を指導監督し、人事に関する権限のほか同課主管業務について広汎な権限を有
しているのであるから、不当労働行為に関しては労働組合法第二条第一号にいう使
用者の利益を代表する者であると解するのが相当であるので、Aの言動にして、そ
れが不当労働行為を構成するときは、会社の意思を体してなされたか否かに関わり
なく、当然に使用者たる被控訴会社に帰責せしめるべきである。
 なお、被控訴会社は、Aの前記団体交渉出席はいわゆる団交要員として出席した
ものではないと主張し、乙第六四号証ないし第六六号証、乙第一〇五号証(中労証
人H調書)、原審証人Aの証言を総合すれば、被控訴会社の内部規程上、八代工場
における団体交渉は課長としては、事務部勤労課長の職務とされ、原液課長の本来
の職務とはされていないが、Aが前記団体交渉に約一〇回出席したのは、製造部長
を補佐するために出席し、同部長に代つて労働組合側に対して説明、質疑応答をな
していたものであることが認められるけれども、原液課長がどのような立場で団体
交渉に出席していたかということは、前記の結論に影響を及ぼすものではない。
(三) Bについて。
 Bが昭和三七年二月五日アルバイトとして被控訴会社に雇い入れられ、原液課工
務室に勤務し、同年三月高校を卒業し、同年四月一日社員として採用され、同時に
参加人組合に加入したが、その後昭和三八年八月二一日付で業務課に配置換えにな
つた者で、現在も参加人組合の組合員であることは、当事者間に争いがない。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、当審証人Aの証言を総合すれば、Bが昭和一
八年五月九日生であること、Bは前記アルバイト以来原液課の現場事務所である通
称工務室に勤務していたが、同工務室にはAのほか係長以下の従業員が執務し、B
が唯一人の女子従業員であつたこと、Bは社員に採用されてから同課書記となつた
が、その担当職務の内容は、原液課全従業員の出勤状況その他諸届の報告取次等の
庶務一般、工務室内の清掃準備等であり、その他同室の者のお茶の世話等もしてい
たことが認められる。
(四) AとBとの関係について。
(イ) Bの就職についてのAの尽力。
 Bが高校卒業に際し義兄Cの紹介でAに就職のあつせんを依頼し、その尽力によ
つて被控訴会社に就職したことは当事者間に争いがなく、その間の経緯についてみ
るに、乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第八九号証、乙第九〇号証、乙第九九
号証(中労証人I調書)、乙第一〇五号証(中労証人H調書)、当審証人Cの証
言、原審並びに当審における証人Aの各証言を総合すると、被控訴会社は、昭和三
七年春に高校を卒業する女子の新規採用につき、前年秋に興国セロフアン株式会社
と共同で採用試験を行ない、応募者六七名中より両会社において合計一三名、被控
訴会社において内三名の採用を内定していたこと、Bは同試験に応募したが、成績
が六七名中二三、四番で不合格となつたこと、ところが被控訴会社では女子従業員
に予想外の欠員が多く補充採用をする必要を生じ、しかも内三名については早急に
就業させる必要があつたため、昭和三七年一月一一日右不合格者中から三名を選び
採用を内定したが、その内一名は他に就職先が決まつていたので、更に一名を選考
しなければならなかつたこと、Bの姉の夫C(当時二六才位、約二年半の臨時工を
経て昭和三四年入社)は原液課浸漬係に勤務していたが、前記昭和三六年秋の女子
従業員採用試験に際し、Cの姉婿と懇意の勤労課J人事係長を頼つてBの採用に尽
力するよう依頼していたが、前記のとおりBが不合格となり、昭和三七年一月にな
つてJから補充採用があるらしいことを知らされ、併せてCの上司A課長に依頼し
た方がよいことを教えられ、同月中旬頃会社においてA課長に対しBの補充採用に
つき尽力するよう依頼したこと、Aは、かつてCと偶然話を交わしたこともあり、
かねて同人を作業態度も真面目な温順しい部下であると思つていたもので、右依頼
を承諾したこと、Cは、その二、三日後の同月二〇日頃Bに対し、A課長に就職に
ついて尽力方依頼したから一度行つておいた方がよい旨話し、Bを連れてAを自宅
に訪れたこと、A宅ではAの妻Iが玄関前で右両名を応待していたところへAが会
社から帰宅し、CがAにBを引合せ、BもAによろしくお願いしますと言つたこ
と、AはBと二、三立話をし、同女からはつきりした性格の健康な人であるとの好
印象を受けたこと、そこで、AはH勤労課長に対し、Cの義妹Bは秋の採用試験で
は不合格となつたが、Cも真面目であり、本人も確りしているから補充採用をして
貰いたい旨依頼したこと、同月二四日、前記補充採用者三名中支障者一名の代りの
者一名を決定する選考委員会においては、他に会社従業員縁故者で成績もBと同等
の者らもいたが、結局、A課長の推薦のあることが大きい事由となつてBが補充採
用されることに決定され、Bの補充採用は、いち早く翌日頃、H勤労課長からA
に、AからCに、CからBの父にと正式の通知とは別に伝達されたこと、同月二七
日CはAの留守宅に魚等を持参して礼に行つたこと、被控訴会社は翌月中にも更に
同年春高校卒女子従業員の補充採用試験をしたが、この際は先の定期採用試験不合
格者を対象としなかつたこと、同年四月一日新入社員入社式後のパーテイが終つて
からBが挨拶のため父をAに紹介し、父からAに就職についての礼等を述べたこと
が認められる。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、原審並
びに当審における証人Bの各証言中、定期採用試験の面接委員であつたAがCを呼
びつけ、Bが組合に批判的であれば就職はスムースに行くと告げたことがあつたよ
うにいう点、CがBの補充採用につき世話をしAが口添えをしたことは知らないと
する点、BがAと会つたのは一月末頃の補充採用決定後であり、補充採用に尽力を
願つたのではなく、いわば全く対等の立場で挨拶を交したに過ぎないかのように強
調する点等、前記認定に反する部分は、乙第四九号証、乙第一〇〇号証、乙第一〇
五号証、当審証人Cの証言、原審並びに当審における証人Aの各証言に照らし、到
底信用することができず、ほかに右認定を覆すに足る証拠はない。
(ロ) Bの原液課配置。
 乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第一〇〇号証(中労証人A調書)、乙第一
〇五号証(中労証人H調書)、原審証人Aの証言を総合すると、被控訴会社が前記
のように昭和三七年一月中に補充採用をすることに予定した同年春高校卒業女子従
業員三名は、硫炭課、業務課、勤労課に各一名配置する予定であつたこと、ところ
で、当時製造部内の工務室に勤務する女子書記中、原液課の者一名だけが中卒で、
他二名は高校卒であつたが、会社は右書記全部を高校卒の者に切換えることを実施
中で、原液課の右書記も配置換えが適当な時期になつていたところ、AはBについ
ては前記のとおり補充採用に尽力したものであり、かつ、Bが気性も強く二百数十
名の原液課員と接触しなければならぬ同課工務室書記としての適性もあると考え、
H勤労課長からBの補充採用決定を知らされるや同課長に対して現原液課工務室書
記を配置換えしてBをその後任者とすることを要望したこと、そこで同課長は右要
望を容れ、原液課にいた中卒の書記を勤労課に配置換えをしBを原液課に配置する
ようにしたこと、Bのアルバイト勤務以来、Aは、工務室の最年少最新参の、又唯
一人の女子従業員としてBに好感を持ち可愛がつていたことが認められ、これに反
する証拠はない。
(ハ) AがBの身元保証人になつたこと。
 Bが被控訴会社社員として採用された際、AがBの依頼により同人の身元保証人
となつたことは当事者間に争いがなく、その間の経緯については、乙第一六号証、
乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第八九号証、乙第九二号証、乙第九四号証、
乙第九九号証(中労証人I調書)、乙第一〇〇号証(中労証人A調書)、乙第一〇
五号証(中労証人H調書)、乙第一一一号証(同上)、当審証人Cの証言、原審な
らびに当審における証人Aの各証言を総合すると(但し、乙第四九号証、乙第九九
号証、第一〇〇号証、原審証人Aの証言中、後記採用しない部分を除く。)、被控
訴会社では従業員の入社に際し身元保証人二人を立てさせることにしていたが、慣
例上、内一名は社内の者としていたこと、Bが昭和三七年四月一日入社した直後
頃、勤労課人事係員KがBらに対して身元保証書の提出につき身元保証人の選定等
の説明をした際、KはA課長がBの補充採用に尽力したことを知つていたため、B
に対して、A課長の推薦で採用されたのだから同課長に相談したらどうかと告げた
こと、そこでA課長になつてもらおうと考え、同月四日会社で終業後同課長に対し
身元保証人依頼のため同夜実兄を伴ないA宅に伺いたい旨申し出て都合を聞いたう
え、実兄でなく義兄Cに同行を依頼し、同夜午後七時頃Cと共にA宅を訪問しAか
ら身元保証人になることの承諾を得たこと、BとCはA宅に少なくとも一時間は居
り、その間Aの妻Iが同席したこともあつたが、Bは初め依頼の言葉を述べた後は
殆どAの子供の相手をして遊んでいたこと、ところで、被控訴会社では新入社員の
入社に際し直属上司である課長がただ上司であるとの故をもつてその身元保証人に
なる事例は挙げ難く、何らかの縁故によつて課長の職制にある者が新入社員の身元
保証人になる事例も少なく、Cも当然Bの姉婿である自分が社内の者として身元保
証人となるであろうと家人らとも話合つていた程であること、Aは前記のようなB
の採用、原液課配置の経緯からBの依頼を承諾し、その頃Bの身元保証書にBとの
続柄を知人と記載し、身元保証人となつたこと、右身元保証書には、本人が会社に
提出した、就業規則等会社の定めを誠実に守り、上長の指示命令に従い、会社の名
誉信用の向上を心がけ、会社に損害を及ぼす行為をしないこと等を記載した誓約書
の趣旨に従い連帯責任を負う旨記載したものであるが、実際上は身元保証人が会社
から財産上の責任を追及された事例は挙げ難く、ただ、本人の勤務状態について身
元保証人からも本人に注意を与えるよう促す程度のものであること、当時Aは既に
数人の者の身元保証人となつていたが、それらの者の内Bのほかにも後記組合分裂
により新労に移らなかつた者もあることが認められる。
 乙第四九号証、乙第九九号証、乙第一〇〇号証、原審証人Aの証言中、BがAに
身元保証人を依頼し同人方を訪問した月日の点は、乙第八九号証、乙第九二号証に
照らし採用できず、乙第四九号証、乙第一〇〇号証中、右訪問につきBが用件、訪
問時刻等を予め申出なかつたようにいう点は、原審証人Aの証言に照らし採用でき
ない。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、原審証
人Bの証言中、BがKからAが前もつてKに対しBの身元保証人になつてもよい旨
表明していたことを聞いたという点、同僚新入社員につき課長係長の職制にある者
が身元保証人になつたものが多く、これが通常の場合であるかのようにいう点は、
乙第一六号証、乙第一〇五号証、原審証人Aの証言に照らし到底信用することがで
きず、ほかに前記認定を覆すに足る証拠はない。
(ニ) その他BのA宅訪問等。
 乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第八九号証、乙第九一号証、乙第九三号
証、乙第九九号証(中労証人I調書)、乙第一〇〇号証(中労証人A調書)、当審
証人Cの証言、原審並びに当審における証人Aの各証言を総合すると、Bは前記
(イ)、(ハ)のとおり補充採用尽力方の依頼、身元保証人の依頼のためA方を訪
問したほか、昭和三七年三月二四日夜原液課の送別会が終つてから同課の者数名と
共にA方に立寄り、接待をするAの妻Iを手伝つたりしたことがあつたが、それま
で、このようなとき同課工務室の女子書記で同僚と共にA課長宅を訪れた者はなか
つたこと、同年五月一四日昼頃Aの不在中、Bは父の葬儀の答礼のためにA宅を訪
問し、高校及び職場の先輩でもあるIと話合い、Aの子供のアルバムを見せられた
りして時を過ごし、約二時間後に辞去したことがあり、Bは日頃Cに対しても、A
課長からその留守中でも自宅に遊びに来いと言われている等Cの思つていた以上に
Aの家人とも親しくしていることを告げていたこと、その他にその頃BがA宅を訪
問したのはAの用事で二、三度会社から使いに行つた位であることが認められる。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、原審証
人Bの証言中、前記認定に反し、前記(イ)、(ハ)の各訪問、送別会の日の訪問
以外にA方を訪問したことを極力否定しようとする点は、乙第四九号証、乙第九九
号証、乙第一〇〇号証、原審並びに当審における証人Aの各証言に照らし到底信用
することはできず、ほかに前記認定を覆すに足る証拠はない。
(五) 本件当時の労使双方等の状況について。
 興人労組が昭和三七年三月二日被控訴会社に対して一律六、〇〇〇円の賃上げ、
年間一時金等七項目の要求をしたが、被控訴会社が同月二七日組合員一人平均一、
六三六円(会社計算)賃金引上等の回答しかしなかつたこと、そこで興人労組はこ
れを不満とし、翌二八日第一波二四時間全面ストに突入し、以後全面スト、部分ス
ト、時限スト、時間外勤務拒否等の争議行為を反復し、同年五月一八日から無期限
ストを実施するに至つたこと、これに対し被控訴会社は同年六月九日佐伯工場の、
同月一一日八代工場の各ロツクアウトを行なつたこと、同月一〇日から一一日にか
けて興人労組富山支部、本社支部、富士支部の全組合員、佐伯支部の大部分の組合
員が興人労組から脱退し、それぞれ別の労働組合を結成したこと、次いで同月一二
日八代支部では約七〇〇名が参加人組合を脱退して新労を結成し、同年七月現在で
参加人組合の組合員数が二九一名に減少し、新労の組合員数が一、〇〇〇名を超す
に至つたこと、同年六月一二日の右分裂当時、原液課の課員二百数十名中、新労組
合員は一三六名で、ほかに約四〇名が新労加入の意思を有していたが、同課工務室
では課員二〇名中、参加人組合にとどまつていたのはB一名で、他は全員新労に加
入したこと、被控訴会社は、富山支部が興人労組を脱退した際、「この段階におけ
る会社の態度としては、力による要求獲得のみを目的とし、既に統制力を失なつた
現中闘は、会社の交渉相手としては不適格であると断定せざるを得ない。」という
趣旨を盛つた会社声明を発したこと、被控訴会社八代工場においては、同月一二日
八代工場で新労が結成されるや、同工場長Lが、「八代工場においても、良識ある
従業員が結集して、本日興国人絹パルプ八代労働組合が結成されたことは誠に喜び
に堪えない。会社は、新しく結成された興国人絹パルプ八代労働組合を承認す
る。」という趣旨の声明を発し、新労結成後、直ちに同工場長と新労との交渉が行
なわれ、新労の承認、労働協約の締結、就労等についての協定がなされ、翌一三日
午前五時に新労の組合員は工場内に籠城、就労を始めたこと、他方、旧労は同日無
期限ストを解除したが、被控訴会社は新労からの申入もあつて旧労に対するロツク
アウトを解除せず、同月一五日八代工場長、新労執行委員長、旧労支部長の三者に
よりロツクアウト解除に当つての申合をしたうえ、同月一六日午前一〇時旧労に対
するロツクアウトを解除したこと、その後同月一九日までは各職場ごとに懇談会を
開き、就労の準備をし、旧労の組合員が実質的に就労したのは同月二〇日過ぎであ
つたことは、当事者間に争いがない。
 そして、甲第五号証、甲第六号証、乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第一〇
〇号証(中労証人A調書)、乙第一〇二号証(中労証人三浦調書)、乙第一〇五号
証(中労証人H調書)、原審並びに当審における証人Aの各証言を総合すると、被
控訴会社八代工場は、新労結成直後の交渉により新労加入者が前記約七〇〇名、加
入見込者を加えると少くとも一、〇〇〇名となることを把握し、各職場でもその人
員を点検し、部課長全員同月一二、一三日と連続して会社に泊り込みで以上の人員
(但し、その内女子従業員は直接生産要員に計上せず。)による操業再開につき、
同月一三、一四日機械整備、一五日試運転、原料パルプ仕込み四分の一、その後順
次二分の一、フル生産の計画を立てたが、Aは頭初工程担当の原液課の課長とし
て、同月一二日から仮眠をとる程度で右生産再開準備に没頭していたが、同一四日
昼過ぎ、その計画案も出来、同日夜から部課長は半分づつ交替で帰宅することとな
つたこと、新労は、当初加入者約七〇〇名以外の加入希望者約三〇〇名中、差支え
により結成大会に参加出来なかつたが新労結成の契機であつた同月上旬の八代支部
臨時大会要求署名に参加した者等新労加入が当然とされる者を除く約二〇〇名につ
いては、資格審査をしてから加入を認めていたが、同審査は新労の運営を阻害する
者の混入を防ぐためになしていたものであつて、同審査によつて不適格とされる者
が多数に上ることは予測されて居らず、実際にも同審査を受け終つた者は全員適格
とされて加入を認められており、被控訴会社も右加入見込者約三〇〇名の者をも既
に加入している者と同視して前記操業再開計画を立てたものであり、同月一五日現
在その人員は約一、〇七四名に達していたこと、その後新労組合員数の若干の減少
もあつたが、同年一一月七日現在でその減少数は僅か約三〇名に過ぎないこと、前
記被控訴会社及び八代工場長の各声明は、いずれも新労を歓迎する趣旨を表明した
ものであるところ、課長たるAは、これらの声明を体し、原液課工務室の従業員中
一人だけ旧労にとどまつていたBも同僚との折合からも新労加入が望ましいと考え
ていたことが認められ、原審証人Lの証言中、八代工場長の声明の趣旨に関する部
分は甲第六号証の記載内容自体に照らし信用できず、ほかにこれに反する証拠はな
い。
 他方、Bについてみると、乙第五二号証(地労証人D調書)、乙第一〇九号証
(中労証人B調書)、当審証人Cの証言を総合すると、かねがね原液課工務室にお
いてBの直接の上司である課長付(係長待遇)Dらが争議についての論議をしてい
たときには、Bは同室で最年少、最新参の女子でもあるので、これに加えられない
でいたこと、Bは前記五月一八日無期限スト突入後は一週間程保安要員として工務
室に出勤していたが、その後は終始参加人組合の方に出ていたため、六月一四日ま
でAと職場で会うこともなく、又、保安要員として出勤しなくなつた頃からDとも
殆ど会つていなかつたこと、Dは同月一二日夜、Bに新労に入つて貰いたいためB
の自宅に赴き、一時間位Bと話合い、分裂の経過を説明し、Bに翻意するよう種々
説得したこと、Bの義兄Cは、同月一四日現在新労加入届をしていたけれども、ま
だ入構就労していなかつたが、同月に入つてからBと殆ど会つていなかつたことが
認められ、これに反する証拠はない。
 又、乙第六九号証、乙第七〇号証、乙第一〇五号証(中労証人H調書)を総合す
ると、新労、旧労各組合員間の感情的な対立は六月一三日頃が最も激しく、新労側
女子職員の退社の際旧労の者が誹謗するような若干の摩擦もあつたが、その後は、
このような事例も見られなくなつたことが認められ、乙第一〇七号証(中労証人G
調書)中これに反する部分は信用せず、ほかにこれに反する証拠はない。
 なお、当審証人Bの証言中、Bが保安要員として出勤中Aが勤務時間内に従業員
が署名運動に関する仕事をしているのを黙認して組合分裂工作に加担していたかの
ようにいう点は、乙第一〇三号証(中労証人M調書)に照らし信用できず、更に、
乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、乙第五五
号証(地労証人N調書)、原審並びに当審における証人Bの各証言中、被控訴会社
が組合分裂に際し新労側に組し、金銭上の援助等をなして分裂工作をしたとする点
は、首肯するに足る根拠を全く欠き、いわば憶測に基づく見解を述べるに過ぎない
ものであつて、信用に値いしない。
三、Aの本件の言動について。
(一) 訪問予告電話。
 乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第九九号証(中労証人I調書)、乙第一〇
〇号証(中労証人A調書)、当審証人Cの証言、原審並びに当審における証人Aの
各証言(但し、後記信用しない部分を除く。)を総合すると、Aの社宅には会社内
部専用の電話だけが架設されており外部との通話は不能であつたこと、昭和三七年
六月一四日午後Aが前々日一二日から会社に泊り込み中でいたところ、二時頃その
留守宅に電話があり、妻Iが出たところ、通話者の名を聞きとることができなかつ
たが、聞いたことのあるような男の声の者から、「今晩Cさんと一しよにBさんが
見えますから。」という訪問を予告する趣旨の電話があつたこと、そこで、Iは直
ちに会社にいるAに電話で連絡し同夜帰宅するかどうかを確めたところ、Aが前夜
は非番であり帰宅する旨の返事をしたこと、Aは、前日一三日朝から既に原液課工
務室従業員二〇名中B一人を除く男子一九名が新労に加入して就労しており、新
労、旧労組合員間に感情的対立もあつたので、就労を控えて相談に来るのであろう
と推測したこと、現在に至るまでA方に右電話をした者が誰であるかは不詳である
こと、なお、Cは、その頃BのことでA課長に相談に行きたい旨A又は他の者に言
つたことはなく、Bからもそのようなことについて何の話も受けていなかつたこと
が認められ、原審証人Aの証言中右電話のあつた時刻を午後四時頃とする点は乙第
九九号証に照らし採用できず、原審並びに当審における証人Aの各証言中、CがB
のことでA課長に相談に行きたいと言つていたとする点は、当審証人Cの証言に照
らし信用できない。
 控訴委員会は、右訪問予告電話をかけた者の氏名が明らかでなく、当時Aが社内
籠城中で新労組合員(Cも新労組合員)と共に生産再開準備に忙殺されていたとこ
ろ、CがBと共にA宅を訪れるような経緯が認められないことを主張し、電話連絡
の件は疑わしいといい、更に補助参加人組合は右電話がA宅にかけられた事実は存
在しなかつたと主張するが(前記参加人組合主張四、(2)、(イ)ないし
(ヘ)、)前記のようなAとBとの関係並びに組合分裂に関する状況からすれば、
同夜、BがCと共にA課長を自宅に訪問するとしても、そのこと自体については、
Aが来訪目的として予測したところも有り得べきこととして十分に首肯できるもの
であつて、控訴委員会並びに参加人組合のこれらの推論は、いずれも直ちに右電話
がA宅にかけられた事実の存在を疑わしめるに足るものではない。
(二) F(以下、Fという。)がBを迎えに行つたこと。
 前示甲第一一号証、乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第四九号証(地労証人
A調書)、乙第五一号証(地労証人F調書)、乙第五四号証(地労証人O調書)、
乙第一〇三号証(中労証人M調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、原審証
人A、当審証人F、同Bの各証言を総合すると(但し、乙第四八号証、乙第五四号
証、乙第一〇九号証中、後記信用しない部分を除く。)、Aは当日午後六時頃帰宅
し、夕食を済ませ、横になつてBらの来るのを待つていたところ、籠城中の原液課
工務室調査係員F(当時三〇才)がA宅から西へ一〇〇メートル程の所にある新労
事務所に単車で行き所用を済ませた帰途、午後七時半頃、A宅にAが会社に置忘れ
た万年筆ケースを届けに立寄つたこと、その際FはAからBが来宅するというので
疲労にも拘らず寝ずに待つていることを話され、単車で十数分位の距離にあるBの
自宅までBを迎えに行くことを引受け、直ちにB方に赴き午後八時頃着いたこと、
ところがBが外出中であつたため一たん引返したが、AからCも来るということは
聞かされてはいなかつたけれども、或いは外出先が義兄C方でないかと思いつき再
びB方に戻りC宅の所在を聞いているところへBが帰宅したこと、そこでFはBに
対し今日は課長の家へ行くようになつていたのではないかと尋ねると、Bはこれに
即答しなかつたが、暫くしてから、私も課長と会つて話したい、工務室の人とも話
したいと言つて同行することにし、実兄にA課長宅に行くことを告げた上、外出の
ためレインコートも用意して自転車で単車のFと家を出たこと、午後八時頃、Bは
自宅から程遠くない所の雑貨店の前で、電話をかけるからと言つてFを待たせ、雑
貨店から旧労事務所に電話をし、役員のNかGを呼び出すよう頼んだところ、事務
所に詰めていたOが電話に出て右両名の不在を告げたこと、当時Bは電話の相手が
誰であるかを知らなかつたが、Oに対し課長の使いでFが迎えに来ていることを告
げて相談をした結果、A方には行かぬことに決め、Fに対し右電話先をかくしたま
ま今日は行かなくても良くなつたと告げたこと、右電話の内容を知らなかつたF
は、Bからこのように言われたためBがAと連絡をとつたものと誤信し、一人で引
返そうとしたところ、Bから話をしようと引止められ、同所で一時間近くBが組合
分裂に関し新労を非難し、Fがこれに応答したりして話合つていたこと、その際の
BのFに対する態度は従来と一変して突つ慳貧であつたことが認められる。
 乙第四八号証、乙第五四号証、乙第一〇九号証中、Bが自宅を出る際既に切崩工
作と思いFに対しA方に同行することを断つた、明日にしてくれと言つた、或いは
Aの方から出向いてくれと言つたとする点は、乙第五一号証、当審証人Fの証言に
照らし信用できない。
(三) AがBを迎えに行つたこと。
 乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第五一号証(地労証人F調書)、乙第一〇
〇号証(地労証人A調書)、当審証人Fの証言、原審並びに当審における証人Aの
各証言を総合すると、Aは、先に訪問予告の電話を受けており、しかもFが迎えに
行つたままであるので寝ることもできず待機していたが、時間が経つてもFがBを
伴なつて戻つて来ず、又、几帳面なFから何の連絡もなかつたので放置することも
出来ず、Bの話を聞き、B不在の折場合によつては前に訪れたこともあるB方家人
にも会つてBのことを話合つて早く事を処理した上就寝したいと考え、午後九時前
頃タクシーで自宅からB方に出向いたところ、丁度帰宅したBの実兄から、BがA
方に行くと言つて会社の人と出かけたが今近所で話をしている旨教えられ、前記雑
貨店の前までタクシーで廻り、同所でFと話をしていたBに対し同乗を促したとこ
ろ、Bは素直にこれに応じて自転車を附近に置いてタクシーに同乗し、A方に行く
車中ではAに対し皆と話をしたかつた旨話していたこと、なお、AはBが前記のよ
うに同人自身のことで相談に来るものと考えており、Cは従前の経緯からみて単な
る附添として一しよに来ることを予告していたに過ぎないと考えていたため、C方
には寄らず、そのまま自宅に直行したことが認められる。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)中、Aが
語気荒く恐かつたので同乗を断われなかつたとする点は、乙第四九号証、乙第五一
号証、当審証人Fの証言、原審並びに当審における証人Aの各証言に照らし誇張が
甚だしく信用することはできない。
 控訴委員会は、当日疲れ切つていたはずのAが自らタクシーで迎えに行くなどと
いうことは経験則に反することではないかというけれども、上叙AとBとの関係並
びに六月一四日午後の訪問予告電話後の経緯によれば、訪問の予告のなされていた
BにつきAが車で疲れた身体をおして迎えに行つたと認定することをもつて強ち経
験則に反するということはできない。
(四) 午後九時過ぎ頃から午後一二時頃までのAとBとの対談。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第一〇
〇号証(中労証人A調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、原審証人B、同
Aの各証言を総合すると(但し、乙第四八号証、乙第一〇九号証、原審証人Bの証
言中、後記信用しない部分を除く。)、Aは同日午後九時過頃Bと帰宅し玄関脇応
接間に入り、暫らくぶりに会つたことについて言葉をかわした後、Aから相談があ
るのではないか、保証人でもあるから相談するよう口を切り、午後一二時頃まで対
談したこと、しかし、話が本筋に入ると、その内容はAの予期に反して相談をする
というようなものでなく、Bが就職以来世話になつて来た上司或いは年長者である
Aに対し何ら憚るようなことはなく、一方的に、しかも徹底的に自説を主張し、
「組合分裂は一部出世主義者の策動及び会社の工作による。組合大会に酒気を帯び
て来る組合員があり、貸切バスで組合員が温泉に行つているが、会社が従業員に酒
を飲ませ、金をばらまいている。」等会社側ないし新労を激しく非難するのに対
し、AがBに対し終始Bの挙げる諸事実が無根であることを一つ一つ説明し、その
誤解をとく努力をしたが、Bは旧労側で伝聞していたことは全て真実であると信じ
込み、Aの説明を受けつけないで一歩も引かず自説を変えなかつたので、このよう
なBと、Bの態度が激越であるとの気持を抱きながらもBの就労後の同僚との折合
等を気づかうAとの見解の対立は激しくなるばかりであつたこと、そして、Bが新
労幹部を会社の犬呼ばわりし、新労に入つている同僚をも誹謗して敵意を示したの
に対して、AもBの反省を促がすため、Bが信頼している旧労幹部の名を挙げて個
人攻撃をしたこともあつたことが認められる。
 乙第四九号証(地労証人A調書)によれば、Aの妻Iが右の頃Bに対して、「あ
なたもよく考えなさいよ。」という趣旨の発言をしたことが窺われるが、それがA
がBに対し新労加入を勧誘し、かつ、その際これに同調してなした発言であると的
確に認めるに足る証拠はない。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証(中労証人B調書)、原審並
びに当審における証人Bの各証言中、同夜のAのBに対する発言として、「Dから
Bの意見を聞いた。」、「旧労に残つているのが不思議だ。旧労に残る必要はな
い。」、「部課長会議でもBが旧労に残つていることが評判だ。」、「Bの抗議し
た事実は、もつともである。」、「旧労に好きな人がいるのか。」、「こつち(新
労)に来ないなら身元保証人をやめる。退職してくれ。」、「新労に入るなら資格
審査もスムースにしてやる。」等の発言があり、威圧的に脅かし、端的に旧労脱退
新労加入を強要したかのようにいう点は、右乙第四八号証、乙第一〇九号証、原審
並びに当審における証人Bの各証言を通じ明らかなように、補充採用されるに至つ
た経緯、Aが身元保証人になつた経緯、従前のA方との親近の程度等について悉く
Aとは特に密接な関係はないように強調し、或いは葬儀の答礼にA方を訪れたこと
自体まで否定しようとしている反面、AがBの補充採用前に反組合的言辞をCに告
げたという事実無根のことまでも易々として附け加えていること等からすれば、そ
の信用性は決して高いものとはいえず、他方、乙第四九号証(地労証人A調書)、
乙第一〇〇号証(中労証人A調書)、原審証人Aの証言が、当時原液課長として課
員二百数十名を統率し特に分別に欠ける者であるとも考えられないAと、高校を卒
業して間もなく、勤務を始めて組合員となつてから日も浅い一九才の女子従業員で
あるBとの対談の内容に関する供述として、比較的合理的でもあり、自然な点がよ
り多いのに対比しても、右Bの供述は、そのままこれを信用して右Aの供述を否定
する資料とはなし難く、ほかにAが露骨に新労加入を強要する発言をしたことを首
肯するに足りる証拠はない。
(五) 午後一二時頃の電話について。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第九九
号証(中労証人I調書)、乙第一〇〇号証(中労証人A調書)、原審証人Aの証
言、弁論の全趣旨を総合すると、午後一二時頃、AとBの話はとぎれ、AもBを帰
宅させることを考えていないわけではなかつたところ、旧労の者が名を偽つてA方
に電話をし、電話に出たAに対し、「勤労(勤労課のこと)の者ですが、Bさんい
ますか。」と言つてBの所在を確めたこと、Aは咄嗟の警戒心からこれを否定する
返事をして電話を切つたこと、すると、Aが応接間の傍で電話の応答をしていたの
を聞いていたBは、Aが応接間に戻るや強い剣幕でAを難詰し、Bの態度を咎めに
入つたAの妻Iにも喰つて掛かつたこと、そしてAとBは暫くの間押問答を続けた
が気まづくなり、Iが新たに飲物を用意し、これを飲む等するうち、AとBは沈黙
し合つたまま翌一五日午前一時頃までを過ごしたこと、なお、右電話は旧労の誰
が、どのような目的からかけたのか未だに明らかにされていないことが認められ、
これに反する証拠はない。
 乙第四八号証(地労証人B調書)中、Aの妻がその頃カーテンを締めたことにつ
き、これは右電話があつたため旧労側青行隊の巡回を心配して締めたとする点は、
乙第九九号証(中労証人I調書)に照らし信用できない。
(六) 工務室の者四名、Cらの来宅。
 乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第五一号証(地労証人F調書)、乙第五二
号証(地労証人D調書)、乙第一〇〇号証(中労証人A調書)、乙第一〇三号証
(中労証人M調書)、原審証人Bの証言(但し、後記信用しない部分を除く。)、
当審証人Cの証言、原審並びに当審における証人Aの各証言を総合すると、同日午
前一時前後頃になつて、Bから義兄Cに会いたいから同人を呼んで貰いたい旨申し
出たこと、そこでAが会社で籠城中のFに電話をかけ、BがCに会いたいと言つて
いるのでCを呼びに行くこととB方家人にBがA方に居ることを伝言することを依
頼したこと、AとBはCの来るのを待つていたが、そのうちBが工務室の者とも話
したいと考え、Aに工務室の者と話をしたいから呼んでほしいと申し出たこと、A
は深夜工場で就寝中の者を呼出すことをためらつたが、結局この希望も容れ、Bが
特に会い度い者の名を挙げなかつたので、Bの反対もないままAにおいて工務室の
課長付の若い者として、D(係長待遇、昭和二七年入社、大学卒、当時三二才)、
M(昭和二三年七月入社)、P、Qの四名を指名して来宅を求める電話連絡をした
こと、午前二時前後頃右四名が連立つてA方に来たこと、Aは四人の者に対しBが
同人らと話合いたいというので呼んだが話合つてくれと言つた後、専ら傍で四人の
者とBの話を聞いていたこと、ところがBは工務室の人と話したいと言つて四人の
者を呼んで貰つておきながら、これらの者に対して、「新労に入つて正しかつたと
思うか。」、「現在よかつたと思うか。」等一方的に詰問的な質問をしただけで、
四人の者は、とぎれ勝ちに、一人づつ、新労結成ないし新労加入に至つた事情、労
働組合の在り方、過去の組合運動で家族を心配させたこと等各自の見解や体験談を
述べ、要するに新労結成ないし新労加入を肯定する話をしたこと、他方、AからC
の迎え等を頼まれたFは単車でC方に行き、就寝中のCを起こして同人を単車の後
に乗せてB方に廻り、CがBの母を起こしてBがA方に居ることとCもこれからA
方に行くことを告げた上、午前三時頃A方に着いたこと、Cらを出迎えたAはCに
対し、Bが工務室の人を呼んでくれと言つたので来て貰つていると告げ、CとFは
Bと工務室の者四名とが居る応接間に入つたこと、右四名が、とぎれ勝ちながら前
記のような話をしていたところ、Bは話の途中で頭を下げ腕を組み、聞いているの
か聞いていないのかも判らないような態度であつたこと、Cは、Bが深夜右四名の
者を話がしたいと呼んで貰つておきながら、このような態度をとつているので義兄
として済まなく思つて目頭を熱くし、お前ももう一寸考えんかと言つたこと、終に
はBが右四名の者と話合をする様子もなく、話もとだえたので、Aが促し、右四名
とFは工場に帰つたこと、その際Bは帰ろうとする様子も示さず、AもBがCと会
いたいと呼んでいたので同人と何らかの話をするのであろうと思い、Bには帰るよ
う促さなかつたことが認められる。
 乙第四八号証(地労証人B調書)、原審並びに当審における証人Bの各証言中、
工務室の者らが来る前にAがBに対し、戦時中に闇米を食べずに餓死した人の話を
し、君なら食べるかと問答したことがあり、又、この頃AがBに対し慎重に考えよ
と新労加入を示唆し、Aの妻IもBに対してBが偏見的だと言つたとする点、Bが
他の者に来て貰つたのは疲れて眠く帰りたかつたので帰る機会を作りたいためでも
あつたとする点、工務室の者らが帰るときもBも帰りたくて、その支度をしようと
したが、AがBには帰つてもよいというような態度を示さなかつたために帰ること
ができなかつたとする点は、乙第四九号証(地労証人A調書)、乙第五二号証(地
労証人D調書)、乙第一〇〇号証(中労証人A調書)当審証人Cの証言、原審並び
に当審における証人Aの各証言に照らし信用しない。
(七) その後の経過について。
 乙第四八号証(地労証人B調書。但し、後記信用しない部分を除く。)、乙第四
九号証(地労証人A調書)、乙第九九号証(中労証人I調書)、乙第一〇〇号証
(中労証人A調書)、原審証人A、当審証人Cの各証言を総合すると、工務室の者
らが帰つてから、AやCの予期に反してBはCと話をするわけでもなく、A、B、
Cの三名は取り立てて話という程の話もしないでいたが、A方ではタクシーを呼ぶ
ため暫く待つように言つてBとCの二人を待たせ、同日午前六時頃タクシーを呼び
二人をこれに乗せて帰したこと、BとCは、まずC方に車を廻してCが帰宅した
後、次いでBは旧労事務所に寄り、同夜の顛末を知らせたこと、午前七時半頃旧労
の役員GがAの自宅に電話をし、Aに対して、「Bさんを罐詰にしやがつて不当労
働行為だぞ。」という趣旨のことを言つたこと、翌月上旬新聞等にAの本件の言動
が報道されたことが認められ、乙第四八号証(地労証人B調書)、乙第一〇九号証
(中労証人B調書)、当審証人Bの証言中、工務室の者らが帰つてからAがBに対
し、再び旧労脱退新労加入をすすめ、第二(新労のこと)に入れてやれる(資格審
査を通るようにしてやるとの意味)と思うと言い、今日は組合(旧労)を休めと言
つたとする点、AがCに対しBに辞めて貰うのが一番よいと思うと言つたとする
点、CがAに自分が辞めると言い出し、Aがこれを宥めたとする点、BがAに対
し、帰してくれと頼み、又、自信がなかつたので、もう一日考えさせてくれと言つ
て辞去したとする点は、乙第四九号証(地労証人A調書)、当審証人Cの証言に照
らし信用できない。
四、不当労働行為の成否。
 上叙本件事実関係に基づいて、前説示のとおり被控訴会社のいわゆる利益代表者
であるAについて、不当労働行為の成否を検討するに、Aは、被控訴会社八代工場
製造部原液課長の職制にある者として新労を歓迎する会社の意を体し、その理由は
ともあれBの新労加入が望ましいと考えていた者であることは否定すべくもない。
 しかしながら、
(1) Aは単に課長対一課員という関係からBと本件の話合をするに至つたもの
ではなく、両者間のそれまでの密接な関係から話合が持たれたのであり、しかもこ
の話合はAから積極的にBに呼びかけて持たれたものではないのである。すなわ
ち、Bは縁故を頼つて被控訴会社に入社したのであるが、偏にAの尽力によつて補
充採用入社をみるに至つたといつても過言ではなく、正式採用前のアルバイト勤務
の時からAの嘱望により特にAのいる原液課工務室に配置され、同課書記の仕事と
して毎日同課長の雑用もし、同課長から日頃年少の、又職場で唯一人女子である従
業員として可愛がられ、所属の課長が新入社員の身元保証人になるのは稀であるの
にAに身元保証人になつてもらい、このようなことから幾度かA宅を訪問し、同年
五月一八日無期限スト突入の直前頃には被控訴会社に勤め初めてから僅々三ケ月程
というのに所用の際とはいえAの留守宅でAの妻とも相当歓談する位親しくしてい
たのであり、この間AのみならずBにおいても相互に使用者たる会社の利益代表者
たる課長、労働者たる一課員と意識して接触していたことはなく、職場の内外を通
じて、いわば庇護する者とされる者の親密な関係にあつたといえる。したがつて、
本件当日、BがCと一しよに来宅する旨の連絡を受けたAが、当時原液課工務室の
二〇名の従業員で一人だけ新労に加わつていなかつたBが訪問するというのは、B
が旧労の就労を間近にして、これまで来宅したときのように義兄Cに同行して貰つ
て相談に来るのであろうと予期したのも当然であつて、又、右連絡がBの意向を伝
えて来たものと信じて疑わなかつたのも尤もなことである。Aが同夕帰宅後二日間
にわたる工場籠城で疲労しながらも就寝もせずBの来宅を待ち、迎えにやつたFの
帰宅が遅いからと自ら迎えに行き、Bの相談に乗ろうとしたことも、Bに対する従
来からの好意から出たものであることを否定し切れるものではない。従つてAとB
との本件話合の場は、Aの方からBに対し積極的に呼びかけて持たれたものではな
いと認められるのである。
(2) また、本件当夜、BがAと話合う機会を持つたこと自体は、何らBの意思
に反するものではなく、むしろ同夜B自らも無期限スト突入の頃から話合の機会の
なかつたA課長や工務室の者らと話合いたかつたとさえ、その希望を表明していた
ところであるのである。Aが深夜B方家人にBの在宅することを連絡したことだけ
で若い女性に課長宅で徹夜させたことが道義上の非難に値いするか否かは別論とし
て、これを以つて控訴人のいうようにAが課長たるの地位を利用して無理にBを徹
宵して自宅にとどめたとはいえず、むしろ、AはBに帰宅を促さなかつたにせよ同
夜組合分裂問題の議論でAに対して全くひるむところのなかつたBにおいて特に辞
去を申出ることを阻むような事情も認められないのに辞去する意思を表明せず、か
えつて、深夜就寝中の多数の者を態々呼び出すことを求めAがBの希望を容れたた
め更にこれらの者との話合をすることになつたのであつて、事は平常のときには見
られない、組合分裂に対するB自身の問題であるためBの希望に添つて徹宵するに
至つたものとさえ言えるのである。
(3) 更に、同夜のAとBとの話合の内容についてみるに、Bは、たとえ相手が
課長であろうが職場における上長先輩であろうがそのような関係には一切束縛され
ないで、一貫して旧労側で聞いていたところのみが正しいと考えて旧労の組合員の
立場を変えず、話合というよりは一方的に敵意をもつて会社及び新労を激越な態度
で難詰する攻撃の手をゆるめなかつたものであり、Aの発言も、もつぱら受働的
に、このようなBに対する弁解説明ないし反駁としてなされたものであつて、決し
て課長たる地位を利用して新労加入を働きかけたのに対しBが反対していたという
ようなものではない。BもAと問答するうち時間を要せずして双方の見解の平行し
て解決せず対立の深まるばかりであることは知り得たであろうし、更に工務室の者
らを呼んで貰つても、これらの者とどのような問答になるかも十分予測できていた
筈である。それにも拘らず、自分の希望で深夜工務室の者らを呼び寄せて貰つたの
であり、しかも、遂には工務室の者らの言うところに耳さえ藉そうとしないような
極端な態度さえ示していたのである。
(4) 以上(1)ないし(3)のようにみてくると、昭和三七年六月一四日当夜
のA宅におけるAとBとの会談はAが積極的にBを招致したものでもなく、また会
談の内容はBの言動があつてこそ、これに対応してAの本件言動があつたといえる
のであり、右のような当夜の情況並びにさきに認定したAとBとの間の、普通の課
長対課員という関係を超えた親密な関係を前提としてAの言動を評価するときは、
たといAにBの新労加入を望ましいとする考えのあつたことを考慮に入れても、本
件当夜のAの言動を以つて使用者の利益代表者たる課長がその課長たる地位を利用
して課員の一人である旧労組合員に対し旧労脱退、新労加入を勧慫し、よつて旧労
の弱体化を図つて労働組合の運営に支配介入した不当労働行為であるとは到底認め
ることはできないのである。
五、したがつて、Aの本件言動を不当労働行為であると認定し参加人組合の請求に
かかる救済を一部認容した熊本地方労働委員会の命令は違法であり、被控訴会社の
なした再審査の申立を棄却した控訴委員会の命令も違法であるから、同再審査申立
棄却命令は取消すべきである。
 よつて、被控訴会社の再審査棄却命令取消請求を認容した原判決は、結局正当で
あるから、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、民事訴訟法第三
八四条、第九五条、第八九条、第九四条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 岸上康夫 横地恒夫 平田孝)

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