弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
     当審において生じた訴訟費用は、全部被告人Aの負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾添附の弁護人百溪計助同衛藤隅三同熊谷誠各作成名義の
控訴趣意書と題する書面記載のとおりであつて、これに対して当裁判所は次のとお
り判断する。
 弁護人衛藤隅三控訴趣意第二点について、
 <要旨>然し乍ら、憲法第三九条に所謂「既に無罪とされた行為」と謂うのは日本
国憲法により認められた日本裁判所により無罪とされた行為に限るべく、日
本の裁判所に非ざる軍事裁判所の裁判により無罪とされた行為はこれを包含しない
ものと解するを相当とする。従つて右と異なる見解に立つ所論は到底採用し難いの
みならず、被告人Bの行為につき無罪の裁判ありたる証拠は本件記録上毫も存しな
いから、原判決が憲法第三九条に違反するとの所論は全く独自の見解であつて採用
の限りてなく論旨はその理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中野保雄 判事 屋後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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