弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士林徹上告理由第一点について。
 論旨は原判決の判示に副はない独自の見解に立つて、原判決に理由齟齬の違法あ
りと主張するものであつて到底採用できない。
 同第二点について。
 論旨は原判決の認定にかゝる事実関係を以つて、民法九四条二項により、善意の
第三者である上告人に対抗することができないと主張するのであるが、民法九四条
二項は私法上の取引の安全を保護する趣旨に出た規定であり、権力支配作用である
本件農地買収処分には適用がないものと解すべきであるから論旨は採用することが
できない。
 同第三点について。
 論旨は自作農創設特別措置法による農地の買収については民法一七七条の適用が
ある。従つて本件土地の登記名義人であるDを所有者としてなされた上告人の買収
計画は適法であるにかかわらず、これを不適法として取消した原判決は法律の適用
を誤つた違法があるというのであるが、同法による農地の買収については民法一七
七条の適用のないことは当裁判所昭和二五年(オ)第四一六号同二八年二月一八日
大法廷判決の示すところであるから論旨は理由がない。
 以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件上告を棄却することとし民
訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官霜山精一の少数意見を除き裁判官全員一致の意見によるもので
ある。(裁判官霜山精一の少数意見は前掲大法廷判決参照)
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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