弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判人を破棄する。
     被告人を懲役参年に処する。
     訴訟費用は原審に於て証人A、同B、同C、同Dに各支給した分並に当
審に於て証人D、同Eに各支給した分を除き第一、二審共被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴趣意は弁護人長野潔同満園勝美同小林清春同松本嘉市提出の控訴趣意書
並に弁護人佐々野虎一提出の控訴趣意書に各記載されている通りてある。之に対し
当裁判所は左の通り判断する。
 弁護人長野潔外三名の控訴趣意書第一点について
 論旨は原判示第二事実につき、原審が「被告人が隊長として隊員の身体生命を保
護すべき責任を有していたことは、被告人が隊長として冒頭記載の如き任務(即ち
原判決が詳細に述べている如き蒙古側収容所長から委任された広汎な俘虜管理権を
有し就中蒙古側から支給された食糧等を隊員に支給し、其の他隊員の保健衛生につ
いて指導監督する任務)を与えられていた事実よりして条理上当然之を認むべきで
ある」と証拠説明したことに対し、斯の如き「条理上当然というが如き説明文で他
に何等の証拠をも採用しないのは証拠によらずして事実を認定したもので違法であ
る。即ち公知の事実でない犯罪事実の認定は証拠によるべく、犯罪事実の認定に際
しては法律に特別の規定あるが如き場合以外は推定を用いることは許されないもの
である。ところが本件に於て前記の如き推定が許される根拠はないと主張するので
ある。然るに犯罪構成要件認定に際し、法規に明文がなくても事実上の推定が許さ
れる場合があることは明瞭である。例えば盗賍品を犯罪日時、犯罪地に近接した日
時場所に於て所持していて、何等有効な弁解並に立証を為し得ない如き場合窃盗犯
人としての推定を許<要旨第一>すが如きが之である。本件に於ては原判決は其の冐
頭部分に於て「蒙古側の俘虜管理方法は万事蒙古側で直接管理すること
なく、俘虜隊長に対し、支給された食糧を隊員に与えて自活行為をすることを一任
したのをはじめとして、隊員を掌握して隊内の秩序を維持し隊員の衛生に留意し以
て命ぜられた作業をよく遂行するよう隊員を指導監督する任に当らせた」と認定し
たのみならず、被告人に対しては更に或る程度の隊員処罰権すら委任されたと認定
しているのであり、斯様な広汎な俘虜管理権を委任されている以上隊員に対する身
体生命を保護すべき責任は当然被告人に科せられていたと解すべきものであると判
断したのであり、斯る推定は毫も経験則に反しないのである。しかのみならず被告
人と同様蒙古に在つて俘虜隊長の立場にあつた原審並に当審証人F、原審証人Gの
如きは「隊長は隊員の生命身体を保護すべき責任があつたと思う旨」証言し、原審
証人H(H隊長)も亦「隊長の責任は旧軍隊の夫と同一であり隊員の身上につき責
任をもつ」といつている位であり、之を要するに前記推定を許すべからざるものと
する証拠は之を発見することができない。其の他にも此の点につき裏書きともなる
べき証拠としては、例えば原審証人Iによれば「俘虜集団に於ては旧軍隊の上官下
官の関係はそのまま存在していた」ことかわかるし、其の他にも旧軍隊の体制がそ
のまま残つていた点が証拠上認められるのであつて、此の事は俘虜集団は旧軍隊と
同一でないとはいうものの旧軍隊と同様の組織、規律が其のまま残存していた以
上、斯る集団の隊長となることは事実上旧軍隊の隊長と同一の地位につくことであ
ると観察されるし、被告人が隊長に就任する時も同様の考えであつたものと推察さ
れる。而してこの考が不自然でないことは原審証人J(復員事務担当官)の「俘虜
は内地に帰つて来るまでは旧軍人の身分をもつているが、抑留国の指揮監督を受け
ているので、集団の責任者が抑留国から其の集団の指揮監督を命ぜられれば従来の
法規で統率して行くのが自然ではないかと思う」という証言によつても了解できる
であろう。又原審証人Kの証言によれば「被告人はLから処刑につき注意をうけた
とき之に対し質の悪い者を処罰しているときには日本人隊長としてやるのだから自
分が責任をもつてやる。死んでも貴方に迷惑をかけないといつた」というのである
から、被告人が隊員の生命や身体に対する保護責任を自覚していなかつたものとは
解し得られないのである。
 次に論旨は同様原判示第二の事実につき「被告人が生存に必要な保護をしなかつ
た事実」と「其の為Mが処罰数日後営倉内で昏倒し程なく栄養失調全身凍傷により
死亡した事実」間の因果関係については何等の証拠をも掲げていない。即ち若し前
者なかりせば後者は発生しなかつたであろうという関係が実験則上認められるなら
ば、斯る実験則の存在を証言又は鑑定によつて立証しなければ之を断罪の資料にす
ることはできない。然るに原審が右因果関係を証する証拠を取調べず又は斯る証拠
によらず、たやすく両者間の因果関係の存在を認定したのは審理不尽若しくは証拠
に基かないで事実を認定した違法があると主張するものである。然るに原判決の認
定事実を詳細に検討すると、原判決は先ず「被告人は気温零下三十度前後に達する
営倉内に栄養失調のため極度に衰弱しているMを拘禁し而かも擅に四日間食事を支
給することを禁じ其の他生存に必要な保護をしなかつた」と認定したのであり、其
の意とするところは重態の病人で生存につき保護を要すべきMを拘禁したのみなら
ず勝手に四日間の絶食刑を附加するが如きはそれ丈で重大な保護責任懈怠であるの
みならず尚其の他にも生存に必要な保護を与えなかつたと認むべき点があるという
に在るのである。而して如何なる点がそれに該当するかに関しては、原審は弁護人
の抗弁に対し答えた判断中に於て、例えば予め医師をして診断加療させるとか、執
行の延期方を蒙占側に懇請するとか、特に寝具防寒具等を支給するとかして病状の
昂進や致死の結果に陥ることを防ぐべきであるのに、その何れの手段をもとらなか
つた点がそれであるという趣旨の判断をしている。而して斯る事実認定を前提とす
る以上、被告人が病者に対する保護責任をつくさなかつたことが明瞭であつて、処
刑後数日してMが死亡し其の死因は栄養失調、全身凍傷であつたという出来事は、
被告人が前記の如き責任をつくさなかつたことに原因すると認めて差支ないのであ
つて、特に鑑定其の他の立証にまたなければ其の因果関係の存在を認められないと
いうべきものではない。記録を精査するも右因果関係の存在を否定すべき証拠を発
見することはできない。即ち以上の点に関し審理不尽又は理曲不備の違法ありとす
る所論は結局採るを得ない。論旨は理由がない。
 右第八点について
 <要旨第二>刑事訴訟法第百九十八条によれば検察官は犯罪の捜査をするについて
必要があるときは被疑者の出頭を求め之を取調べることができることに
なつており、被疑者は逮捕又は勾留されている場合を除いては出頭を拒み又は出頭
後何時でも退去することができることになつている。而して一旦被疑者が右出頭を
拒まず検察官の求めに応じて出頭し退去することなく取調を受け其の結果起訴され
た場合は、右取調を受けた土地は刑事訴訟法第二条第一項に所謂被告人の現在地と
なるのであつて、斯の如き場合に於て検察官の出頭の要求に応じて出頭し取調を受
けた土地は被告人の真の自由な意思に基かず(強制に基いているから)裁判所の土
地管轄を定める標準たる現在地とはいえないと主張することは許されない。何とな
れば法律が出頭せざる自由、出頭しても随時退去することの自由を保障しているの
にも拘らず右権利を行使することなく出頭し且取調を受けた者に対しては、右法条
は其の者が何等自由意思に強制を受けていないものであるということを予定してい
るのであつて、斯る場合に於ても尚且検事から呼出を受けた被疑者は一種の心理的
圧迫を受けているから、そこには真の自由意思はないと論ずるが如きは右法条の存
在理由を否定することに外ならぬのである。換言すれば本件は検察官の要求に基か
ないで被告人が自発的に住所、居所を離れて東京に現在していた場合に起訴された
場合と法律上価値判断を異にすべき何等の事由もないと認むべく、勿論被告人が検
察官から呼出に応ずることを強制され且取調に応ずることをも強制されたと認むべ
き何等の事由も発見できないのである。要するに被告人に対し東京を現在地として
土地管轄権を認めたことに付何等不法の点はない。論旨は理由がない。
 右第九点について
 <要旨第三>刑法第三条は所謂法律適用につき属人主義を宣明したものであり日本
国民が外国に於て如何なる地位に就いていようとも日本国民たる身分を
喪失していない以上適用があるべきものである。本件に於ては仮に被告人が外蒙の
機関たる地位に於て為した行為であるとしても他面刑法第三条の適用を免れるわけ
にはゆかない。僅かに被告人が蒙古側の強制に基き自己の自由意思に基かないで本
件行為を為さざるを得なかつた如き場合に於て後日我が国の裁判を受ける場合に於
て責任条件を欠くとして有罪たることを免れ得る機会があるに止まるのである。論
旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 藤嶋利郎 判事 飯出一郎 判事 井波七郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛