弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人白上孝千代の上告理由について。
 原判決の確定したところによると、上告人と被上告人との本件売買契約は、第三
者たる訴外D酒造株式会社の所有に属する本件土地を目的とするものであつたとこ
ろ、原審認定の事情によつて売主たる被上告人が右所有権を取得してこれを買主た
る上告人に移転することができなくなつたため履行不能に終つたというのである。
 そして、本件売買契約の当時すでに買主たる上告人が右所有権の売主に属しない
ことを知つていたから、上告人が民法五六一条に基づいて本件売買契約を解除して
も、同条但書の適用上、売主の担保責任としての損害賠償請求を被上告人にするこ
とはできないとした原審の判断は正当である。
 しかし、他人の権利を売買の目的とした場合において、売主がその権利を取得し
てこれを買主に移転する義務の履行不能を生じたときにあつて、その履行不能が売
主の責に帰すべき自由によるものであれば、買主は、売主の担保責任に関する民法
五六一条の規定にかかわらず、なお債務不履行一般の規定(民法五四三条、四一五
条)に従つて、契約を解除し損害賠償の請求をすることができるものと解するのを
相当とするところ、上告人の本訴請求は、前示履行不能が売主たる被上告人の責に
帰すべき自由によるものであるとして、同人に対し債務不履行による損害賠償の請
求をもしていることがその主張上明らかである。しかして、原審認定判示の事実関
係によれば、前示履行不能は被上告人の故意または過失によつて生じたものと認め
る余地が十分にあつても、未だもつて取引の通念上不可抗力によるものとは解し難
いから、右履行不能が被上告人の責に帰すべき自由によるものとはみられないとし
た原判決には、審理不尽、理由不備の違法があるといわねばならない。
 従つて、この点を指摘する論旨は理由があり、その余の論旨について判断するま
でもなく原判決は破棄を免れず、本件を原審に差し戻すのを相当とする。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す
る。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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