弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件弁護人および被告人本人らの上告趣意は、きわめて多岐にわたつており、そ
の中には重複した主張や繰り返しとみられるものも含まれているが、これを要約す
れば、弁護人の論旨の多くが憲法違反(一一条、一三条、三一条、三二条、三六条、
三七条、三八条、七六条等)を主張しており、若干判例違反を主張するものもある
が、その他はすべて、訴訟法違反を含む単なる法令違反の主張および事実誤認の主
張に帰するものということができる。そして、所論違憲の主張や判例違反の主張は、
おおむね訴訟法違反ないし事実誤認を前提とするものであり、けつきよく論旨は、
(1)捜査官の拷問があつたとして自白の任意性を争う主張、(2)自白が相互に
矛盾することや、自白にもとつく被告人らの行動が現実的、合理的でないことなど
を挙げてその信用性を争う主張、(3)昭和二七年二月一九日の貨車暴走事件が自
然流出事故であるとの主張、(4)被告人らのアリバイに関する主張、および(5)
検察官に対し証拠の開示を求める主張、などに重点が置かれている。
 ところで、単なる法令違反、事実誤認の主張は、もとより刑訴法四〇五条の上告
理由に当らないものではあるが、被告人らは原審において(一部被告人については
第一審以来)、本件各列車妨害事件とは関係がない旨を主張しており、けつきよく、
第一審判決を維持した原判決に、事実誤認、審理不尽などの訴訟法違反のあること
を極力主張しているのである。
 そこでまず、職権をもつて、原判決につきこの点の有無を検討する。第一、本件
公訴事実の大要。
 本件公訴事実の大要は、第一審判決の確定したところによれば、国鉄青梅線て発
生した前後五回にわたる列車妨害事件である。すなわち、被告人ら八名および第一
審相被告人で現在公判手続停止中のA、Bは、八名ないし一〇名共謀の上、第一、
昭和二六年九月一七日夜、a駅構内二一号転轍器に石を詰め、二二、二三号転轍器
を定位から反位に切りかえ(第一審判決判示第一事実。九月一七日事件と略称。)、
第二、同年一〇月一日夜、a駅東方第三踏切附近に踏切警標を抜いて横たえ、b駅
東方の線路上にも枕木一本と勾配標を抜いて横たえ(同第二事実。一〇月一日事件
と略称。)、第三、同月三日夜、a駅西方第三踏切に石を詰め、その附近の線路上
に粁程標を抜いて横たえ、同駅西方線路北側にある鉄道用電柱をのこぎりで切り、
さらに同駅東方第五踏切に石を詰め、同第四踏切附近に踏切予告標を抜いて横たえ
(同第三事実。一〇月三日事件と略称。)、第四、同年一二月八日夜、c駅構内五
四号転轍器を定位から反位の中間まで移動させ、現場にさしかかつた上りe行二〇
〇八電車を脱線させ(同第四事実。一二月八日事件と略称。)、第五、昭和二七年
二月一九日朝、a駅に停車中の下り一六三貨物列車後部残留貨車四輌を、二輌ずつ
に切りはなして二回にわたりd駅方面に押し流し、線路の下り勾配を利用してd駅
を通過、c駅まで走らせ、同駅の車止に激突させた(同第五事実。二月一九日事件
と略称。)との五つの列車妨害事件である(ほかに被告人Cに対する強盗予備、窃
盗事件〔同第六事実〕があるが、これについては上告趣意になんらの主張がない。)。
そして、被告人らおよびA、Bの一〇名は、右五つの列車妨害事件の全部又は一部
の実行に加わつたものとして(すなわち、被告人Dは一〇月一日、一二月八日事件
には関与せず、Bは九月一七日、一〇月一日事件に関与しない。)。起訴され、被
告人らについてはいずれも第一審で有罪とされ、原判決も、これを維持している。
第一、二審判決の認定を前提とするならば、右五つの列車妨害事件は、これに先立
つて昭和二六年九月一四日頃行われたいわゆる平和亭謀議による一貫した計画的犯
行とされているところから、互に無関係な犯行とはいえないこととなるのである。
第二、第一、二審における本件審理の経過。
 第一審裁判所は、右公訴事実につき、昭和二八年六月二〇日第二回公判期日に、
被告人Eを除く被告人ら九名を併合して審理を開始し、刑訴法二九一条所定の冒頭
手続を経た上、検察官より証拠請求があり、同年七月四日より同月二五日まで現場
検証、法廷外の証人尋問等をなし、同年八月一〇日右九名の被告人らを、被告人F、
同G、同H、同IおよびBの、冒頭手続で公訴事実を否認した組(以下否認組と称
する。)と、被告人C、同J、同KおよびAの、冒頭手続で公訴事実を自認した組
(以下自白組と称する。)の二組に分ち審理する旨の公判手続分離決定をなし、爾
来否認組につき同年八月一五日の第三回公判期日から同三二年三月一一日の第七六
回公判期日に至るまで七四回の公判期日を開き、その間被告人Eに対し、昭和二九
年四月八日前記列車妨害事件の公訴事実全体について公判の請求があり、同裁判所
は同被告人に対し冒頭手続をしたところ同被告人は公訴事実を否認したので、昭和
二九年五月八日の否認組の第一五回公判期日に同被告人を前記否認組の被告人らと
併合し、爾来第七六回公判期日に至るまで併合審理をなし、自白組については、昭
和二八年八月一五日の第三回公判期日より同三二年二月一三日の第一四回公判期日
まで一二回の公判期日を開き審理を遂げ(ただし、被告人Bおよび同Aについては
いずれも病気のため、途中より公判手続を停止した。)、同年一一月四日の否認組
第七七回公判期日において、否認組、自白組の被告人らを併合して右B、Aの両被
告人をのぞく本件被告人ら八名に対し、第一審判決を言い渡した。控訴審たる原審
裁判所は、昭和三四年七月一日右被告人ら八名(控訴審においては全員が公訴事実
を否認した。)に対し第一回公判期日を開き、爾来同三五年七月六日まで前後一八
回の公判期日を開き審理を遂げ、同三六年五月一二日の第一九回公判期日において
原判決を言い渡したものである。
 第三、当裁判所の判断(二月一九日事件を中心として。)。
 本件公訴事実の重点は前記のごとき五回にわたる列車妨害の事実であるが、その
中でも二月一九日事件は、他の四つの事件と比べ、論旨において問題とする点が多
いので、まずこの事件について検討する。
 一、サイドブレーキがかかつていたかどうかについて。
 原判決の維持した第一審判決が認定したところによると、二月一九日事件の犯行
は、おおむね次のようにして行われたことになつている。すなわち、「昭和二七年
二月一八日夜、被告人ら一〇名はa駅構内で貨車流しを行なうことを共謀し、各自
その分担を定めたが、適当な貨車が停車していなかつたので、同夜は全員被告人G
の間借先であるL方に休憩し、翌一九日早朝全員M方裏の生垣附近に到り、貨物列
車がa駅に到着するのを待機し、貨車一三輌連結の下り一六三貨物列車(e発b駅
行)が午前六時三九分同駅三番線に停車し、同駅駅員N、Oの両名が貨車入替のた
め同列車後部四輌を同線ホーム東寄り附近で切りはなして残留し、同列車の機関士
らと共に同駅西方でその余の貨車九輌の入替作業をしている不在中に乗じ、被告人
Eの合図の下に残留四貨車附近にかけつけ、被告人I、同G、同Eはそれぞれ見張
をし、被告人CおよびAの両名は、右貨車後方より二輌目南側のサイドブレーキを
外し、被告人J、同Kの両名は、右貨車二、三輌間の連結器を切断し、被告人D、
同FおよびBは、右貨車二、三輌間のゴムホース(空気ホ―ス)を解放して、各二
輌ずつに切りはなしたうえ、被告人E、同F、同C、同K、同D、同GおよびAは、
力をあわせて東側二輌の貨車を東方c駅方面に押し出し、a駅東方第一踏切附近で
突放し、ついで被告人E、同F、同G、同J、同K、同Iは、残り二輌の貨車を押
し出し、これも同踏切附近で突放し、線路の下り勾配を利用してc駅構内まで暴走
させた。」というものである。
 右認定事実によれば、被告人らが本件残留四貨車附近に到着したあと、まず被告
人CおよびAの両名が、後方より二輌目南側のサイドブレーキを外した、というの
であるから、このサイドブレーキがかかつていたことが前提であり、果してこれが
かけられていたかどうかが原審における争点の一つになつているのである。
 (一)第一審判決が証拠として掲げている一部被告人らの自白(たとえば否認組
の関係では、被告人Cの第一審第八回公判廷における証人としての供述、同Jの第
一審第一八回公判廷における証人としての供述、同Kの昭和二八年四月一一日附検
察官調書謄本など。自白組の関係では、被告人Cの昭和二八年四月九日附、同月一
五日附、同年五月一日附各検察官調書、同Jの同年四月一〇日附検察官調書、同K
の前記検察官調書原本など。)によれば、これら被告人は、サイドブレーキの点に
ついて右認定に副う供述をしているばかりでなく、サイドブレーキを外すことが予
め実行行為の分担を決める際すでに予定行動の中に組み入れられていた趣旨の供述
もしているのであるが、これら一部被告人らの自白をのぞいては、右サイドブレー
キがかけられていた事実を直接明確に認めうる証拠がない。
 しかし原判決は、Oの昭和二八年四月一四日附検察官調書(否認組関係)第一〇
項に、「一〇ないし一三の貨車(本件残留四貨車)を九から放した時、一〇ないし
一三の貨車のどれかにサイドブレーキをかけたかどうかは記憶しません。サイドブ
レーキはこのように貨車を解放し、残留する場合必らずかけるように先輩から指導
されており、その当時も必らずこのような場合残留車輌のどれかにサイドブレーキ
をかけていましたが、この場合はOや私がそのブレーキをかけたかどうかはつきり
しない。ただいつもその様な場合サイドブレーキをかけることは習慣になつていた
からOか私がかけたことは間違いないと思う。」とあること、証人Pの第一審否認
組公判廷の証言に「四輌残留したときサイドブレーキをかけるのがほんとうである」
とあるのに徴して、証人N、同Qの、本件のような場合サイドブレーキをかけない
のがふつうであつた旨の第一審各証言は一般論に過ぎないものとして排斥できるこ
と、a駅では押込みによる残留貨車にもサイドブレーキをかける建前になつていた
ものと認められること、貫通制動に依存してサイドブレーキをかけないことが一般
の場合の慣行であるとしてもa駅のごとき下り勾配のある線路の場合に当然それが
通用するといわれないし、本事件当日もその一般の場合の例に漏れないものとは断
定できないこと、当時サイドブレーキをかけない建前になつていたとすれば、予め
これを実行行為の分担に組み入れるわけがないこと、などを理由として、けつきよ
くサイドブレーキがかかつていたことを否定する資料がないから、右Oの検察官調
書により、同人またはOのいずれかによつて現実にサイドブレーキがかけられてい
たものと認められる旨判示しているのである。
 (二) ところで、本件貨車四輌を残留する際、そのどれかにサイドブレーキを
かけたとすれば、証拠上、その場で残留四貨車と他の九輌との間の連結器の解放作
業に当つたa駅駅員O、同Nの両名のうちいずれかによつてかけられたと考えるほ
かないのであるが、前記Oの検察官調書の記載によれば、「この貨車の場合は私と
Oと二人で連結器を切り、私は貨車の入替の為西の方に急いで行つたりしていたの
で、Oや私がそのブレーキをかけたかどうかはつきり思い出せません。只いつもそ
の様な場合サイドブレーキをかける事は習慣になつて居りましたからOか私がかけ
た事は間違いないと思います。」となつている。
 このように、Oの供述は、入換の方に急いで行つてしまつたりしているので、自
分はわからないがOがかけたことに間違いはないと思う、という程度のものであつ
て、同人の「サイドブレーキはOがかけたかもしれないが自分はかけない。」ある
いは「記憶ない。」旨の第一、二審証言(否認組関係で第一審第三四回公判証言、
第六六回公判証言。全被告人関係で原審昭和三四年一一月一三日証人尋問調書。)
の趣旨も、決してこれと相反するものではないのである。
 一方Nは、第一審以来「自分は、残留貨車四輌に制動(貫通制動のこと)がかか
つているかどうか確めるため制輪子を足で蹴つて見たが、ブラブラしなかつたので
制動がかかつていたと思い、サイドブレーキはかけなかつた。」旨を証言(否認組
関係で第一審第三六回公判証言。全被告人関係で原審昭和三四年一一月一三日証人
尋問調書。)している。要するにO、Oの供述によつてもサイドブレーキがかかつ
ていたことは、的確には、認められないのである。
 また原判決は、a駅では押込みによる残留貨車にもサイドブレーキをかける建前
になつていたものと認められる旨を判示しているけれども、証人P、同Nの各第一
審第六五回公判証言、同Oの第一審第六六回公判証言(いずれも否認組関係)など
によれば、押込というのは、貨車の入換作業をする場合の、突放(機関車で貨車を
突き放し、その惰力で貨車のみを走らせるもの)に対応するやり方であつて、機関
車で所定の位置まで貨車を押して行き停止してから切りはなすのをいうことが認め
られる。しかるに第一審判決の確定したところによれば、本件では、一三輌連結の
下り一六三貨物列車がf駅方面からa駅三番線に到着停車した後、同列車後部四輌
を同線ホーム東寄り附近で切りはなして残留し、機関車は他の九輌を西方に牽引し
て行つたというのであるから、本件残留四貨車は押込みによつて残留したものとは
いえず、右の建前がそのまま通用するものとは思われない。本件残留四貨車のよう
に、運行中の貨物列車の一部を他の部分の貨車が入換作業をする間だけ一時切りは
なして残留するような場合には、貫通制動さえきいておれば入換終了後の作業の手
間がはぶけるわけでもあるから、本件一六三貨物列車に乗務していたQ車掌が、第
一審で「サイドブレーキは入換中には使わない」旨を証言(否認組関係で第一審第
三六回公判証言。)しているところが、むしろ本件残留四貨車に即した方法である
かもしれない。してみれば、残留貨車の後部より二輌目の貨車にサイドブレーキが
かかつていて被告人C、Aの両名がこれを外したとの事実は、疑いを容れる余地が
あるといわなければならない。原判決が「O又はNのいずれかによつて右後部より
二輌目の貨車のサイドブレーキがかけられていたことは、これを否定するに足る資
料は発見せられないが故に、前示供述調書の記載により右両名のいずれかによつて
現実にサイドブレーキがかけられていたものと認めるにかたくないところである。」
旨判示し、第一審判決の認定を是認しているのは、たやすく首肯することができな
い。
二、本件貨車が二輌ずつに切りはなされたかどうかについて。
 二月一九日事件の前記第一審判決認定事実によれば、被告人らは、本件残留四貨
車を各二輌ずつに切りはなしたうえ、二回にわたり押し出したというのであり、一
部被告人らはいずれもこれに副う自白をしているのであるが、果してそのように切
りはなされたものかどうかが、これまた大きな争点の一つとなつている。
 (一)I 証人Rの第一審証言(否認組関係で第一審第六回公判証言。)、同人
作成の答申書(自白組関係)によれば、本件残留四貨車がa駅からc駅へ向う途中、
d駅を通過したときには四輌連結された状態で逸走した事実が明らかである。そし
て連結器それ自体は、その構造上、一たん切りはなされても、互にぶつかり合えば
ピンが落ちて自動的にまた元のように連結されてしまうことが証拠上うかがわれる
(否認組関係で証人Pの第一審第三四回公判、同Nの第一審第六五回公判各証言。)。
けれども、本件残留四貨車のように、運行中の貨物列車の一部として正常に連結さ
れているものを切りはなす場合には、連結器自体を切りはなすとともに、貫通制動
用の空気ホースを解放する操作をしなければならないのであるから、残留貨車四輌
が二輌ずつに切りはなされたかどうかを検討するについては、後部より二輌目の貨
車と三輌目の貨車との間の空気ホースが連結していたか、あるいは解放されていた
かを確定することを要する。その手がかりとなる唯一の資料は、本件残留四貨車の
後部から二輌目の貨車「ト」二五〇一一号と三輌目の貨車「トム」一〇五七号との
間の連結部分が写つているS巡査撮影の「昭和二七年二月一九日発生せる国鉄青梅
線a駅よりc駅間貨車暴走脱線事件の現場写真」(否認組、自白組関係につきそれ
ぞれ取り調べられている。自白組の方は謄本。)。第三図であり、これを資料とし
て鑑定人Tが否認組関係について第一審で鑑定をしているのであるが、その作成に
かかる鑑定書には、次のように記載されている。
 『鑑定事項1 昭和二七年二月一九日福生地区警察署巡査S撮影の写真第三図に
よつて
 (1) 貨車「ト」と後続貨車(「トム」一〇五七号を指す。)との間の空気ホ
ースは解放されているか。
 (2) 該貨車の空気ホースは空気ホース連結器塞ぎ鎖に接合されているか。
 (3) 該貨車の肘コツクは開通されているか。
 の各項を判定するのであるが、これは綜合的に考える必要があるので取纏めて取
扱うこととする。
 上記の各項につき、本写真のみによつて調査するとそれぞれに示す根拠に基いて
二つの見解が生じてくる。しかしてこの内の何れかと判定するためにはさらに別の
条件が存在しない限り極めて困難なことである。
     次に見解並びに根拠を述べる。
   〔見解Ⅰ〕
     国鉄従業員または車両取扱いの智識を有する者が作業した後の状況とし
てこの写真をみる場合は「両者の空気ホースは連結されており、肘コツクは開通さ
れている」と解釈できる。
     (根拠)
     (イ) 「ト」二五〇一一号車の空気ホース塞ぎは写真には撮影されて
おり、かつ空気ホースはこれと連結されていない。
     (ロ) 後続車の空気ホースは連結器下部に屈曲して入り込んでおり、
解放されて垂れ下つていない。このことは空気ホースがホース塞ぎにかけられてい
るか、このホースが相手方のホースに連結されていることを示している。
     (ハ) 後続車の肘コツクは写真が不鮮明であるから断定はできないが
開通されているようにみられる。
     (疑問点)
     (a) この角度より撮影された場合は空気ホースが相互に連結されて
いる場合も、解放されている場合も空気ホースの先端の一部は撮影されていなけれ
ばならない。
 しかるに本写真にはこれが撮影されていない。これは空気ホースが相互ともに異
常な状態にあるのではないかということが考えられる。
     (b) 写真でみる後続車「トム」の空気ホースの屈曲状態はホース塞
ぎにかけられている状態に近い。
  〔見解Ⅱ〕
    見解Ⅰに残されている疑問点を主体とし、この車両が衝突事故後の状況で
あるということ等を併せ考えると「ト二五〇一一号車の空気ホースは既に根元から
欠損し、脱落している。後続車の空気ホースはホース塞ぎにかけられている」とい
う解釈も成り立つが、このように解釈するためには(この写真を撮影したときには
ト二五〇一一号車の空気ホースが脱落して終つていた)という物的乃至はこれに匹
敵する証拠がない限り断定できない。』
   以上がT鑑定書の記載であるが、同鑑定人の第一審証言(否認組関係で第一
審第六七回公判証言)もおおむねこれを補足する趣旨のものである。ただし第一審
判決は、右鑑定書および同人の証言のいずれも証拠として掲げてはいない。
 このように右鑑定書は、断定こそしていないけれども、一応結論として、見解Ⅰ、
見解Ⅱという判断を示しているのである。もつとも、U作成の昭和二八年四月一日
附被害届(自白組関係。なお否認組関係で同人の第一審第五回公判証言も同一内容。)
には、「ト」の貨車の破損個所に空気ホース欠損脱落の記載がないのみならず、本
件記録上、これが欠損脱落していたことを認めうる証拠がないので、そのような証
明があることを前提とする見解Ⅱは、この場合、さしあたり採用の限りではない。
そこで問題は、同鑑定書に、見解Ⅰとして、「ト」と「トム」の間の空気ホースが
連結されていると解釈できる趣旨の判断が示されている点である。
 Ⅱ 第一審判決は、右T鑑定を採用しない理由として、(1)同鑑定は、種々の
角度から空気ホースの連結、解放状態を観察しているけれども、高度について考慮
を払つていないので、垂れ下つた空気ホースが「あおり止め」の背後にかくれて見
えない場合のあることを看過していること、(2)後続車(「トム」一〇五七号)
の肘コツクがかりに開通されているとしても、前車(「ト」二五〇一一号)の肘コ
ツクを閉めれば、後続貨車は二輌であるからその空気ホース中の空気の圧力は比較
的少く、これを解放することが容易であり、また肘コツクを開通したまま空気ホー
スを解放すると後続二輌に非常制動がかかるけれども、その各ゆるめ弁を引くなら
ば、容易に緩解できること、の二点を挙げて、けつきょく「ト」と「トム」の間の
空気ホースが連結しているものとは断じがたいとし、さらに「寧ろ、下り線ホーム
と三番線との間隔に鑑み、犯人が貨車の南側から操作したものであり、前車の肘コ
ツクは前方に引いて閉鎖するもので容易なところからこれを閉鎖し、後続車の肘コ
ツクは向うへ押して閉鎖しなければならず比較的困難なところからこれを放置した
儘空気ホースを解放し、後続車の空気ホースは前方に引いて塞ぎ鎖にかけるもので
容易であるから、これを塞ぎ鎖にかけ、前車の空気ホースは向うへ押して塞ぎ鎖に
かけるもので比較的困難なのでこれを放置し、次いで後続車二両の各緩め弁を引い
て緩解したものと断ずるの外なく」と判示して、被告人らが変則的な連結切りはな
し方法をとつたことを認定している。しかし被告人らがかかる変則的な連結切りは
なし方法をとつたとの直接の証拠は、記録上少しも存在しない(右T鑑定もかかる
方法で車輌を切りはなしたと断定しているものでないこと論をまたない。)。しか
るに原判決も、右第一審判決の説示をきわめて妥当であるとして是認したうえ、「
同鑑定書見解Ⅰについての疑問点として記載されているところにもあるごとく、空
気ホースの先端の一部が撮影されていないことにより、空気ホースが相互とも異常
な状態にあるのではないかと考えられること、及び写真で見る後続車(トム)の空
気ホースの屈曲状態は、ホース塞ぎに掛けられている状態に近いとあること、など
よりみて、同鑑定の見解Ⅰとして(両者の空気ホースは連絡されている)との結論
は、原写真の不鮮明にc駅車止めに激突したシヨツクによる複雑な条件も加わつて
いることからして、にわかに採用しがたく、原判決の説示するごとき、空気ホース
解放後のホース処理及び緩解措置も考えられるところであり、とくにかつてのa駅
員として貨車取扱の知識を有する主謀者Dの指揮下における作業としては首肯され
るところ……」と判示しているのである。
 Ⅲ しかしながら、第一審判決がT鑑定を採用しない理由として挙げている(1)
について考えてみると、同判決は、このような場合のあることの例として昭和三一
年一一月一九日施行の第一審検証調書(否認組関係)添付写真第一九を援用してい
るのであるが、かりにT鑑定が、右写真一九のように空気ホースがあおり止めの背
後にかくれる場合のあることを看過しているとしても、直ちに、鑑定書の見解Ⅰに
影響をもつものとは思われない。
 さらに第一審判決は、理由の(2)として、被告人らがその判示するような変則
的方法により、「トム」の肘コツクを開通したまま二輌ずつに切りはなしたと断定
しているのであるが、この認定自体は、むしろ同鑑定の見解Ⅰの根拠(イ)や(ハ)
を資料としているものであることがうかがわれる。しかも、前記鑑定人Tの第一審
証言、証人Nの原審証言(全被告人関係で原審昭和三四年一一月一三日証人尋問調
書。)、同Vの原審証言(同じく原審第一二回公判証言)によると、連結した貨車
を切りはなす際、双方の貨車の肘コツクを閉めれば比較的容易に空気ホースを切る
ことができるが、貨車の肘コツクを閉めないままで空気ホースを切ることは、大変
な力が必要であり、ホース中の空気の圧力によつてホースがはね返り怪我をするお
それがあるから、肘コツクを閉めずにホースを切ることはなく、もし肘コツクを閉
めないままで空気ホースを切れば非常に大きい音がするというのであり、また、一
方の貨車の肘コツクを閉め、他の一方の貨車の肘コツクを開いたまま空気ホースを
切る場合も同様で、ホースの先の金具が上下左右に振動して危険であるというので
あるから、原判決のいうような貨車取扱の知識を有する被告人Dの指揮する犯行と
しては、まことに慎重を欠く不自然な行動と考えられるし、そのような危険を冒さ
なければならないほど、「トム」および「ト」の両貨車双方の肘コツクを閉める作
業が困難であるとも思われない。
 また被告人らが、各貨車のゆるめ弁を引き、補助空気溜の空気を抜いてから肘コ
ツクを閉めずに空気ホースを切りはなしたとしても、各貨車の制輪子がゆるんで貨
車を押し出すまでに十分な時間があつたかどうか疑いの存することは、後記のとお
りである。
 したがつて、被告人らが第一審判決の認定したような変則的な貨車の切りはなし
方をしたかどうかも疑わしいところであるばかりでなく、原判決が「トム」の肘コ
ツクは開通されている、と認定した第一審判決を是認する以上、経験則からいつて、
T鑑定の見解Ⅰは相当の合理性があるのに、同判決がなお、明確な証拠によらず変
則的切りはなし方法をとつたものと認定した第一審判決を維持しているのは事実誤
認の疑いがある。
 (二) 次に、被告人らが本件残留四貨車を二輌ずつに切りはなしたことを認定
するためには、果してそれだけのことをする作業時間があつたかどうかという点か
らも検討を加える必要がある。原判決がこの作業時間、すなわち犯行所要時間を認
定するについては、昭和二八年五月一四日附W、X両警部補作成の「国鉄青梅線a
駅構内に於ける貨車流し実験状況報告」と題する書面(否認組関係)の記載を資料
としていることがその判文上明らかであるが、原判決の判示する犯行着手可能時刻
および犯行終了推定時刻と、右実験報告書の記載とを綜合して推算すると、原判決
は、被告人らが本件残留四貨車の位置に到着してから二輌ずつに切りはなして前二
輌の発送準備を完了するまでの作業時間を、せいぜい一八秒程度(犯行着手可能時
刻午前六時四一分四五秒から犯行終了推定時刻午前六時四三分一七秒までの一分三
二秒より、前後二回に貨車二輌ずつを押し出すに要する時間―右実験報告書の記載
によると、前二輌が三三秒、後続二輌が四一秒、合計一分一四秒程度を要するとさ
れている―を控除したもの。)とみていることがうかがわれる。そして右実験報告
書に記載された警察官の代役による実験の結果によると、この作業時間は第一回目
一五秒半、第二回目一六秒というのであるから、一見、作業時間は充分にあるよう
にみられるのである。
 しかしながら、右実験報告書によると、本件残留四貨車のエアー抜きをしたのは、
被告人E、同G両名の役割を一人で代つてつとめたWだけということになつており、
それもどの貨車のエアーを抜いたのか、一人で何輌抜いたのかという点については
全く明らかにされていない。ところが、昭和二九年二月一九日施行の第一審検証調
書および前記Tの第一審証言などによると、各貨車についているゆるめ弁を引いて
エアー(空気)を抜き、制動(ブロツク、すなわち制輪子のこと)がゆるむまでに
は、約三〇秒ないし四〇秒(右検証の際の実験では三五秒。)かかり、それも当該
貨車だけしかゆるまないというのである。また原判決の判示するように、本件残留
四貨車に貫通制動がきいていたとみられる場合には、一六秒や一八秒程度のことで
は、前二輌のエアーを抜いて制動をゆるめ、これを押し出すことは不可能であると
も考えられるのである。そうだとすると、この実験報告書をもつてただちに時間的
に本件犯行が可能であつたと認定することにも疑問がある。
 (三)さらに原判決は、二月一九日事件は被告人Dらが自然流出事故に偽装して
仕組んだ犯行であるとも考えられる旨判示しているのであつて、自然流出事故に偽
装するためには、むしろ本件残留貨車四輌を連結したまま逸走させることを要する
と思われるのにかかわらず、一方では被告人らが本件残留四貨車を二輌ずつに切り
はなして二回にわたり押し出すという犯行を認定した第一審判決を維持しているの
であるが、このようなことをすれば、よほどうまく加減して押し出さない限り貨車
が二輌ずつ別々に流れ続ける可能性があるのであるから(否認組関係で取り調べら
れたY作成の「貨車の速度調査書」と題する書面および同人の第一審第四三回公判
証言によれば、現に前記W、X両警部補によつて行なわれた貨車流し実験の際のよ
うな押し方では、後続二輌が前二輌に追いつかないことが明らかである。)、この
ような作業をすること自体、自然流出事故を偽装することとは矛盾するものといわ
なけれはならない。
  以上述べたように、原判決の説示するところによつては、いまだ本件残留四貨
車が二輌ずつに切りはなされたものと速断することを得ないものというべきである。
三、被告人Dのアリバイについて。
  原判決は、被告人DがZ理髪店(Aa方)に雪の降つた同店の休みの日(火曜
日)に煙突掃除に来たこと、その時Abは自転車のチエンが切れたといつて被告人
Dの掃除が終つた頃来たこと などを認めたうえ、それは昭和二七年二月一九日当
日のことではないとして、同被告人のアリバイの主張を排斥しているが、この点も
また争点の一つである。
 (一) 被告人Dのアリバイの主張がなされるに至つた経過は、原判決説示のと
おりであるが、第一審判決は、雪の降つた二月中の火曜日の朝、同被告人がAa方
に煙突掃除に行つたのは昭和二八年二月のようにも思われる旨判示して、右主張を
排斥しているのである。
 しかし、原審で取り調べた横浜地方気象台長作成の回答書によつて、昭和二八年
二月の火曜日には降雪の日はないことが明らかとなり、原判決は、審理の結果、「
被告人DとAbが二人でAa方に仕事に行つたのは、昭和二六年一二月五、六日頃
から翌二七年四、五月頃までのことであるというAbの第一、二審証言を一応措信
できる」としたうえ、「昭和二七年二月一九日にAbがAa方に煙突掃除に行つた
ことは事実と思われるが、それはAb一人が行つたものであり、被告人Dと二人で
雪の日に行つてチエンが切れたというのは他の日のことであるとも考えられる」と
する。そして、「昭和三〇年三月三〇日付横浜測候所長作成の(気象状況回答につ
いて)と題する書面の記載に徴すれば、昭和二七年二月一九日は一時四五分から一
三時二四分まで、及び一五時四二分から二三時一〇分までの二回に降雪があり、積
雪一〇時観測三・二糎、最深三・七糎(一四時)とあるので、同日朝は大雪の朝と
いう程のものではない。(なお前日に三回降雪があつたが積雪はない)この外同年
同月二六日(火曜日)にはその前日二〇時五五分から降雪があり、(前日の最深積
雪は二四時で一・〇糎)これが当日二時四八分まで続いてその後は降つていないが、
積雪としては一〇時観測一・七糎、当日最深三・七糎(六時〇分)とあるので、こ
れを前示一九日の積雪一〇時観測三・二糎と比較してみると、午前八時頃の積雪量
としては、二月一九日の朝と大差ないものというべく、二月二六日(火曜日)もま
た雪の朝ということができる。果してしからば、この二六日がDとAbとが二人で
Aa方に仕事に行き、Abがチエンを切つた日に該当するとも考えられるのである。
関係人としてはこの両日の朝(いずれも雪が降つた火曜日の朝)のことについて、
記憶が混同したのではないかと思われ、とくにAbとしては、前示Ac日誌から一
図にそれが同年二月一九日のことと思い込んだものと考えられるのである。このこ
とは、同人の第一審証言中に、雪の降つた日にAaの床屋に煙突掃除に行つたのは、
その日(二月一九日)一回だけであると述べて、次週の二六日のことに触れていな
いことからも窺知されるところである。」旨判示し、けつきょく被告人Dのアリバ
イの主張を排斥しているのである。
 (二) ところで、被告人DとAbが二人でAa方に煙突掃除に行つたという雪
の降つた火曜日(Z理髪店は当時毎週火曜日が店の休みであり、その関係から毎週
火曜日に煙突掃除をすることになつていたことが証拠上明らかである。)が、昭和
二六年一二月から同二七年四、五月頃までの間のことであるとするならば、原判決
の引用する前記横浜測候所長の気象状況回答書(否認組関係)と暦とを対照してみ
ると、昭和二七年一月から三月にかけての三カ月間に、横浜において雪の降つた火
曜日というのは二月一九日と二月二六日の両日だけであることが明らかであり、右
問題の火曜日は、右両日にしぼられると考えてよい。ただ右横浜測候所長の回答書
によれば、二月一九日はほとんど一日中雪が降り続いていたのに対し、二月二六日
は夜中の二時四八分に雪は降り止んで、あとはほとんど一日中雪が降つていないこ
とが認められ(この事実は、前示のように原判決も認めている。)、この点が右両
日の大きな違いであるということができる。
   原判決は、右両日とも午前八時頃の積雪量としては大差ないもので、ともに
雪の朝といえるとし、関係人の記憶が混同したと思われると判示しているのである
が、証人Aaの第一、二審証言(否認組関係で第一審昭和三一年三月一二日証人尋
問調書、全被告人関係で原審第七回公判証言。)、同Adの第一審証言(否認組関
係で第一審昭和三一年三月一二日証人尋問調書。)、同Abの第一、二審証言(否
認組関係で第一審昭和三一年三月一二日証人尋問調書、全被告人関係で原審第七回
公判証言。)を検討すると、同人らはいずれも、被告人DとAbが二人で煙突掃除
に来た問題の日は、雪が降つていた、とか、降り続いていた、とか述べているので
あつて、ことに右証人Abの第一審証言は、「私は雪が降つている最中に煙突掃除
をしたのはZ理髪店位のものですから、それでよく想い出したのです。」「私は自
転車のチエンが切れてしまい、Dが先に行つて煙突掃除をしているところへ行つた
のです。掃除は全部Dがしました。」「雪が降つているとき私の自転車のチエンが
雪の中に入つたのをよく記憶しています。」「降つている最中にAaの床屋へ行つ
たのは一回だけです。又チエンが切れたのもそのとき一回だけです。」というので
ある。したがつて、同人が右両日の記憶を混同しているとは、にわかに断ずること
ができず、原判決が、たまたま次週二月二六日の火曜日もまた雪の朝であるという
ことから、たやすく関係人が記憶を混同したものとし、この二六日が問題の火曜日
に該当するとも考えられるとしたことも、にわかに肯認することができない。
四、結論。
   以上説示したように、第一審判決の認定事実を是認した原判決は、少くとも
二月一九日事件につき被告人らの自白その他の証拠の価値判断を誤つた疑いがあり、
その判断はにわかに首肯できないものである。そして本件公訴事実の大要は、前に
摘示したとおり二月一九日事件を含む五つの列車妨害事件であるところ、原判決の
一部に右のような疑いが存する以上、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な
事実の誤認を疑うに足る事由があるに帰し、これを破棄しなければ著しく正義に反
するものと認める。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、刑訴法四一一条三号により原判決
を破棄し、同四一三条本文により本件を原裁判所である東京高等裁判所に差し戻す
こととし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官 玉沢光三郎、同寺西博公判出席
   昭和四一月三月二四日
     最高裁判所第一小伝廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛