弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人定塚道雄、同定塚脩、同永宗明の各上告理由は末尾添附別紙記載のと
おりである。
 定塚道雄、定塚脩代理人の上告理由第一、二点及び永宗明代理人の上告理由につ
いて。
 論旨は原審に審理不尽、理由不備乃至理由齟齬の違法が存する、と主張するけれ
ども、所論の点に関する原判決挙示の証拠を綜合するときは、原審認定どおり「上
告人が兄Dと共に、被上告人所有の花莚一〇二梱(六四八〇畳)を一畳につきそれ
ぞれ二七〇円、二二〇円の指示価格以上に販売すべく、之を販売し得た場合は右指
示価格に相当する金員を両名連帯して被上告人に送付すベきこと等を被上告人に約
したこと、右六四八〇畳の花莚のうち上告人等が処分したと認められる一二七六畳
分(一畳二七〇円の割合のもの一〇二二畳、同二二〇円の割合のもの二五四畳)の
指示価格に相当する金三三一八二〇円のうち上告人等の売捌用運賃等として被上告
人の認める金一〇〇〇〇円を控除した残金三二一八二〇円を被上告人に未だ送付し
て居ないこと」等を認定し得るのであり、原審の認定亦右趣意にほかならないと認
め得られるから、原審に所論違法ありと為し得ない。
 定塚道雄、定塚脩代理人の上告理由第四点について。
 論旨は結局原審に寄託等に関する実体法の解釈適用を誤つた違法が存する、と主
張するに帰するけれども、原審認定にかかる事実関係の下においては、原審が被上
告人所有の花莚六四八〇畳につき被上告人及び上告人兄弟間に右販売の代理の委託
契約が成立し、その委任と代理権の授与が為されて上告人等がこれに基き右花莚の
一部を処分したものであり、上告人に、右契約に基いて前記金員債務履行の責あり
と判断したことの相当であることを肯認し得られるのであつて、所論の如き違法は
認められない。
 その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する
法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、
又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛