弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年7月12日判決言渡
平成28年(行ケ)第10160号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成29年5月15日
判決
原告コスメディ製薬株式会社
訴訟代理人弁護士伊原友己
加古尊温
訴訟代理人弁理士小林良平
村田美由紀
被告株式会社バイオセレンタック
訴訟代理人弁護士尾崎英男
江黒早耶香
訴訟代理人弁理士鮫島睦
山田卓二
伊藤晃
植村昭三
加藤浩
西下正石
主文
1特許庁が無効2012-800073号事件について平成28年6月29日
にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経
皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(以下「本件特許」と
いう。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効
にするとの無効審判を請求した(無効2012-800073号)。
被告は,平成25年1月22日,訂正請求をした(1回目)。
特許庁は,同年4月15日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をした。
原告は,同年5月8日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて
訴えを提起した(平成25年(行ケ)第10134号)。
知的財産高等裁判所は,同年11月27日,上記審決を取り消す旨の判決
(以下「第1次審決取消判決」という。)をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
被告は,平成26年2月28日,訂正請求をした(2回目)。
特許庁は,同年8月12日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請
求は成り立たない。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。
原告は,同年9月5日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて
訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10204号)。
知的財産高等裁判所は,平成27年3月11日,上記審決を取り消す旨の
判決をし,同判決は確定した。
(4)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
被告は,平成27年4月27日に訂正請求をし(3回目),さらに,平成
28年2月22日にも訂正請求をした(4回目。以下,この4回目の訂正請
求を「本件訂正」という。)。
特許庁は,同年6月29日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月7日原告に送達され
た(以下,この審決を「本件審決」という。)。
原告は,同月21日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本
件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下
線部は訂正箇所を示す。以下,本件訂正前の請求項1の発明を「本件発明」と
いい,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。また,本件訂
正前の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細
書」という。)。
(1)本件訂正前
「水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持され
た目的物質とを有し,皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収
させる経皮吸収製剤であって,
前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン酸,グリ
コーゲン,デキストラン,キトサン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸
性糖タンパク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少
なくとも1つの物質であり,
尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮
膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経皮吸収製剤。」
(2)本件訂正後
「水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持され
た目的物質とを有し,皮膚(但し,皮膚は表皮及び真皮から成る。以下同様)
に挿入され,皮膚に挿入された際に基剤が自己溶解することにより,目的物
質を皮膚内に投与して皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,
前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン酸,グリ
コーゲン,デキストラン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸性糖タンパ
ク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1
つの物質(但し,デキストランのみからなる物質は除く)であり,
尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し,シート状支持体の片面
に保持されると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることによ
り皮膚に挿入される,経皮吸収製剤。」
3審決の理由
(1)原告が主張した無効理由は,新規性欠如(無効理由1),実施可能要件違
反(無効理由2)及びサポート要件違反(無効理由3)の3点である。
(2)これに対する本件審決の判断は別紙審決書写し記載のとおりであり,その
要点は,原告主張の取消事由との関係では,次のとおりである。
ア本件訂正について
(ア)被請求人(被告)はこれまで4回訂正請求を行っているところ,本件
訂正(4回目)を除くその余の訂正請求はいずれも特許法134条の2
第6項の規定により取り下げられたものとみなされる。ただし,平成2
6年2月28日付けの訂正請求(2回目)には,請求項20及び21を
削除する訂正が含まれていたところ,同年8月21日に「請求のとおり
訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。審判費用は,請求人の
負担とする。」との審決(第2次審決)が送達されたことから,その時
点で,当該訂正請求のうち本件特許の請求項20及び21を削除する訂
正については確定し,同年9月2日にその旨原簿登録がなされた。この
審決の部分確定後の本件特許の請求項の数は19である。
(イ)特許請求の範囲(本件訂正前)の請求項1に「針状又は糸状の形状を
有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形状を有し,シート状支持
体の片面に保持されると共に」とする訂正事項5は,訂正前の請求項1
に記載された「経皮吸収製剤」を「シート状支持体の片面に保持される」
ものに限定したものであるから,特許法134条の2第1項ただし書1
号所定の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また,本件明細書の【0097】及び【図10】の記載からみて,訂
正事項5は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載し
た事項の範囲内においてしたものであり,実質上特許請求の範囲を拡張
し,又は変更するものではなく,特許法134条の2第9項において準
用する同法126条5項及び6項に適合するものである。
(ウ)本件訂正のうち,特許法134条の2第1項ただし書1号所定の事項
を目的とするのは,無効審判の請求がされた請求項1についてのみであ
るなどのことから,本件訂正については,独立特許要件についての判断
を要しない。
イ無効理由について
(ア)無効理由1に関し
本件訂正発明は,国際公開第2004/000389号(甲5-1)
に記載された発明(以下「甲5-1発明」という。)であるとはいえず,
また,国際公開第2005/058162号(甲7)に記載された発明
(以下「甲7発明」という。)であるともいえないから,特許法29条
1項3号に該当することを理由として本件特許を無効とすることはでき
ない。
(イ)無効理由2に関し
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1には,基剤がヒアルロン酸の
みからなる経皮吸収製剤が含まれているところ,発明の詳細な説明(実
施例)には基剤がヒアルロン酸のみの場合の記載はないということを理
由に,本件特許が,特許法36条4項1号に規定する要件を満たしてい
ない特許出願に対してなされたものであるとすることはできない。
(ウ)無効理由3に関し
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1には,基剤がヒアルロン酸の
みからなる経皮吸収製剤が含まれているところ,発明の詳細な説明(実
施例)には基剤がヒアルロン酸のみの場合の記載はないということを理
由に,本件特許が,特許法36条6項1号に規定する要件を満たしてい
ない特許出願に対してなされたものであるとすることはできない。
(3)本件審決が認定した甲5-1発明の内容,本件訂正発明と甲5-1発明と
の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲5-1発明の内容
「溶解性及び生分解性の材料からなる固体マトリクスと,該固体マトリク
スに保持された薬物とを有し,角質を貫通して皮膚に挿入され,皮膚に挿
入された際に生分解性であるか可溶性であり,薬物を経皮的に送達させる
微小穿孔器であって,
前記固体マトリクスは,例えば,トレハロース,グルコース,マルトー
ス,ラクトース,ラクツロース,フルクトース,ツラノース,メリトース,
メレチトース,デキストラン,ソルビトール,キシリトール,パラチニッ
ト及びマンニトールのような糖誘導体である炭水化物誘導体から選択する
ことができ,
尖らせてあるか鋭利にされている針状などの形状を有し,バッキングを
備える基部層の片面に配置されると共に皮膚に接触した状態で指又は他の
圧力機構によって押圧されることにより皮膚に挿入される,微小穿孔器。」
イ一致点
「水溶性又は生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持さ
れた目的物質とを有し,皮膚(但し,皮膚は表皮及び真皮から成る。以下
同様)に挿入され,皮膚に挿入された際に基剤が自己溶解することにより,
目的物質を皮膚内に投与して皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,
尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し,シート状支持体の片
面に保持されると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されること
により皮膚に挿入される,経皮吸収製剤。」である点
ウ相違点
「水溶性又は生体内溶解性の高分子物質からなる基剤」について,本件訂
正発明では,「水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤」であ
って,「前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン
酸,グリコーゲン,デキストラン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸
性糖タンパク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた
少なくとも1つの物質(但し,デキストランのみからなる物質は除く)」
であると特定されているのに対し,甲5-1発明では,「溶解性及び生分
解性の材料からなる固体マトリクス」であって,「前記固体マトリクスは,
例えば,トレハロース,グルコース,マルトース,ラクトース,ラクツロ
ース,フルクトース,ツラノース,メリトース,メレチトース,デキスト
ラン,ソルビトール,キシリトール,パラチニット及びマンニトールのよ
うな糖誘導体である炭水化物誘導体から選択する」ことができると特定さ
れている点
(4)本件審決が認定した甲7発明の内容,本件訂正発明と甲7発明との一致点
及び相違点は,次のとおりである。
ア甲7発明の内容
「ヒアルロン酸,キトサン,プルランなどの生分解性ポリマからなる所定
方向に延びる皮膚に侵入する医療用針であって,所定方向に垂直な平面で
切断されたとき,先端部からの距離に依存して変化する断面積を有する三
角形形状の断面を有し,所定方向に沿って連続的に一体成形される,断面
積が単調増加する第1拡大領域と,断面積が単調減少する縮小領域と,断
面積が単調増加する第2拡大領域とを有し,第1および第2拡大領域にお
いて最大の断面積を与える最大断面が実質的に同じ形状および断面積を有
することを特徴とし,
医療用針は,内部において所定方向に延び,少なくとも1つの開口部を
有する少なくとも1つの通路,及び,通路に連通し,薬剤を封止する少な
くとも1つのチャンバを有する医療用針の後端部に連結された保持部を有
し,開口部を介して薬剤を体内に徐放させることができるものであるか,
あるいは,
医療用針は,所定方向に垂直な方向に延び,薬剤を収容する複数の縦孔
と,縦孔を封止する生分解性材料からなる封止部を有し,体内に穿刺して
留置しておくと封止部を構成する生分解性材料が徐々に分解され,縦孔に
収容された薬剤を含む微小粒体または粒体を徐放させることができる医療
用針。」
イ一致点
「水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,目的物質とを有
し,皮膚に挿入され,皮膚に挿入された際に基剤が自己溶解することによ
り,目的物質を皮膚内に投与して皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であっ
て,
前記高分子物質はヒアルロン酸,キトサン,あるいは,プルランであり,
尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が
皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経皮吸収
製剤。」である点
ウ相違点
(ア)相違点1:本件訂正発明では,目的物質が「基剤に保持され」ている
のに対し,甲7発明では,経皮吸収製剤(医療用針)に設けられた「少
なくとも1つのチャンバ」に「封止」されるか,「縦孔に収容され」る
ことにより保持されている点,すなわち,目的物質が,基剤にではなく,
基剤に設けられた空間に保持されている点
(イ)相違点2:「皮膚」について,本件訂正発明では,「皮膚(但し,皮
膚は表皮及び真皮から成る。以下同様)」と特定されているのに対し,
甲7発明ではそのように特定されていない点
(ウ)相違点3:本件訂正発明では,経皮吸収製剤が「シート状支持体の片
面に保持される」と特定されているのに対し,甲7発明ではそのように
特定されていない点
4取消事由
(1)訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り(取消事由1)
(2)実施可能要件違反(取消事由2)
(3)特許無効審決確定前の訂正の一部確定の誤り(取消事由3)
(4)甲5-1に基づく無効理由1についての判断の誤り(取消事由4)
(5)甲7に基づく無効理由1についての判断の誤り(取消事由5)
(6)サポート要件違反(取消事由6)
(7)独立特許要件の判断の遺漏(取消事由7)
第3当事者の主張
1取消事由1(訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り)について
(原告の主張)
本件審決は,訂正事項5(シート状支持体片面への保持要件)について,特
許請求の範囲の減縮に相当するので,訂正目的要件を充足していると判断した。
しかし,本件発明は,経皮吸収製剤(マイクロニードル)という物の発明で
あるから,訂正の前後を通じて,それが物としてどのような態様(構成)であ
るかが明確にされていなければならないのに,訂正事項5は,経皮吸収製剤の
使用される目的や使途を規定するものでしかなく,経皮吸収製剤の形状,構造,
組成,物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえないから,訂正
事項5による訂正後の本件訂正発明は技術的に明確であるとはいえず,訂正事
項5は特許請求の範囲の減縮には当たらない。
また,本件審決は,訂正事項5の要件を甲7発明との相違点として認定し,
正に訂正事項5で規定されるシート状支持体片面への保持要件に特許性の基礎
を求めているような表現ぶりとなっているが,かかる訂正事項に特許性の基礎
を求めることは,請求項1の経皮吸収製剤の発明から請求項19の経皮吸収製
剤保持シートの発明へ実質的に変更することを許容するに等しく,許されない。
仮にこのような訂正(シート状支持体片面への保持要件が構成要件とされる経
皮吸収製剤)が認められてしまうと,形状,構造,組成,物性等以外の発明特
定要素(構成要件)が入り込むことになるため,経皮吸収製剤(マイクロニー
ドル)の技術的範囲が不明瞭となり,発明の明確性を欠く。
そして,訂正事項5が訂正目的違反であれば,同一請求項中の全ての訂正が
認められないことになるため,本件発明は,結局のところ,甲7発明と同一に
なり,新規性を欠く。
したがって,本件審決は,明らかに結論に影響を及ぼす判断の誤りを犯して
おり,この点において取消しを免れない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。訂正事項5は,訂正前の請求項1に記載されている経皮
吸収製剤に対し,更に「シート状支持体の片面に保持される」との構成要件上
の限定を加えたものであり,それによって,本件訂正前はシート状支持体の片
面に保持されていないものを含んでいたのが,本件訂正後はシート状支持体の
片面に保持されるものに限定されたのであるから,かかる訂正事項5が特許法
134条の2第1項ただし書の特許請求の範囲の減縮(1号)を目的とする訂
正に当たることは明らかである。
そして,この訂正事項5は,請求項1の経皮吸収製剤に対して,本件明細書
中に記載され,請求項19においても記載されているシート状支持体の構成を
追加したものであり,両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確であるか
ら,物としての態様(構成)が明確でないとの批判も当たらない。
また,特許法上,物の発明において使途の構成を規定してはいけないという
ような制限はないし,本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって,
経皮吸収製剤保持シートの発明でないことは,訂正後の請求項1の文言から明
らかである。したがって,この点に関する原告の主張も当たらない。
よって,取消事由1に係る原告の主張は理由がない。
2取消事由2(実施可能要件違反)について
(原告の主張)
取消事由2(実施可能要件違反)に関する原告の主張は審判請求書記載のと
おりであり,これを排斥した本件審決の判断は誤りである。
仮に本件審決のいうとおり本件訂正が全て許容されるとした場合,新たな問
題を惹起する。
すなわち,訂正事項5(シート状支持体片面への保持要件)に関し,本件訂
正明細書には何らの実施例もなく,【0097】にはシートにつき「支持体1
02としては,貼付剤に一般的に使用されているもの」でよいとあるのである
から,おそらく絆創膏に用いられるようなパッチ状やシール状のものが想定さ
れているのであろうが,使用前の状態では硬質の経皮吸収製剤(マイクロニー
ドル)をどのようにすれば目も粗く,伸び縮みするような柔軟なシート材に安
定的に使用可能に立設できるのかという点については,何らの開示も示唆もな
く,これでは当業者といえども実施できるものではない。
この訂正事項5が,公知技術(甲7)との重要な相違点であり,そこに特許
性の基礎を求めるのであれば,なおのこと,この点が実施可能に十分かつ明確
に開示されていなければならないはずである。
本件訂正発明は,結局のところ,実施可能要件の更なる違反を招来するもの
でしかなく,この点においても本件審決の取消しは免れない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。本件審決の判断に誤りはない。
原告が主張する「新たな問題」についても,本件訂正明細書においては,経
皮吸収製剤がシート状の支持体の片面に保持された一つの実施形態が図10に
示されており,さらに,【0095】には,経皮吸収製剤を製造する方法とし
て,鋳型を用いる方法が図9と共に記載され,鋳型はフッ素樹脂,シリコン樹
脂,ABS樹脂等製の平板に,円錐状の孔を複数設けて作成し,これらの孔に
目的物質を含有する基材を充填し,乾燥又は硬化後取り出して,針状の経皮吸
収製剤を製造できることが記載されている。また,【0158】及び【015
9】では,実施例22として,針状の穴を30個有するシリコン樹脂製の鋳型
に,ヒアルロン酸,デキストラン,インスリンナトリウム及び水を混和させた
糊状物を充填し,乾燥し,硬化させた後,硬化物を鋳型から剥がすことにより,
経皮吸収製剤が製造されている。なお,【0159】に「糊状の基材を,上記
のシリコン製の鋳型に押し付けて充填した」と記載されているように,糊状の
基材は鋳型の表面を覆うように押し付けて充填されるので,30本のマイクロ
ニードルは相互に独立した状態ではなく,鋳型表面上で連結した形状で硬化,
成形されることが理解される。
これらの記載を併せて読めば,当業者は,図10のような,シート状の支持
体の片面に保持された経皮吸収製剤を,鋳型技術によって製造することを理解
でき,鋳型技術を適宜適用して,本件訂正発明を実施することが可能である。
したがって,取消事由2に係る原告の主張は理由がない。
3取消事由3(特許無効審決確定前の訂正の一部確定の誤り)について
(原告の主張)
本件審決は,特許法134条の2第6項の規定により,本件訂正(4回目)
を除くその余の訂正請求はいずれも取り下げられたものとみなされると認定す
る一方で,平成26年2月28日付けの訂正請求(2回目)に含まれていた請
求項20及び21を削除する訂正は,第2次審決の送達(平成26年8月21
日)の時点で確定し,同年9月2日にその旨原簿登録がなされ,第2次審決の
部分確定後の本件特許の請求項の数が19であると判断している。
しかし,特許無効審判の手続における訂正請求は,審決が確定しない限り,
当該訂正も確定しないと解するべきである。とりわけ,本件のように,特許無
効審判の手続において,複数回にわたり訂正請求がされた場合,特許法134
条の2第6項により先の請求がいずれも取り下げられたものとみなされるにも
かかわらず,審決送達時にみなし取下げとなった先の訂正請求による訂正が確
定したとすることは,特許法上の明文の規定がなく,その法的根拠も明らかで
ないのみならず,特許法136条の2第6項に反するといわざるを得ない。
したがって,本件審決は,本件訂正前の本件特許を正しく認定しておらず,
取消しを免れない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。取消事由3に関し,原告が主張する本件審決の誤りは,
第2次審決の部分確定後の本件特許の請求項の数が19であるとの認定のみで
あり,特許庁が行った請求項20及び21を削除する原簿登録の措置は本件審
決ではない。
仮に本件審決の上記認定部分が誤りであったとしても,原告の不利益はなく,
本件審決を取り消さなければならない違法性は全く存在しない。
4取消事由4(甲5-1に基づく無効理由1についての判断の誤り)について
(原告の主張)
本件審決は,本件訂正発明においては,デキストランのみから成る物質は除
かれるのであるから,この部分において本件訂正発明と甲5-1発明とは相違
点を有すると認定しているが,本件訂正(訂正事項5)が認められない結果,
この部分の認定は相違点とはならない。
したがって,甲5-1から認定される引用発明と本件発明は同一であり,少
なくとも,甲5-1に基づく無効理由1(新規性欠如)により,本件特許は無
効となるべきものであるから,本件審決は,明らかに結論に影響を及ぼす判断
間違いを犯しており,取消しを免れない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。原告の主張は,訂正事項5が訂正要件を満たさず,その
結果,本件訂正が全体として認められないことを前提とするものであるが,訂
正事項5は訂正要件を満たしているから,その前提自体が失当である。
5取消事由5(甲7に基づく無効理由1についての判断の誤り)について
(原告の主張)
本件審決は,本件訂正発明と甲7発明とは,相違点1ないし3を有すると認
定するが,そもそも,本件訂正(訂正事項5)が認められない結果,相違点2
及び3のいずれの部分の認定も相違点とはならない。
また,相違点1については,本件審決が認定するとおり,実質的な相違点で
はなく,本来,一致点として認定されるべきものである。
したがって,甲7から認定される引用発明と本件発明は同一であり,少なく
とも,甲7に基づく無効理由1(新規性欠如)により,本件特許は無効となる
べきものであるから,本件審決は,明らかに結論に影響を及ぼす判断間違いを
犯しており,取消しを免れない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。原告の主張は,訂正事項5が訂正要件を満たさず,その
結果,本件訂正が全体として認められないことを前提とするものであるが,訂
正事項5は訂正要件を満たしているから,その前提自体が失当である。
6取消事由6(サポート要件違反)について
(原告の主張)
取消事由6(サポート要件違反)に関する原告の主張は審判請求書記載のと
おりであり,これを排斥した本件審決の判断は誤りである。
仮に本件審決のいうとおり本件訂正が全て許容されるとした場合,新たな問
題を惹起する。
すなわち,本件訂正明細書の【0097】に記載されているのは,請求項1
9に規定されている「経皮吸収製剤保持シート」の形態であって,「経皮吸収
製剤を保持シートに保持する」ことの説明は一切記載されていない。そして,
「シート状支持体に保持された態様の経皮吸収製剤が,経皮吸収製剤保持シー
トと,実体として同じものとなるとしても,『経皮吸収製剤』の発明を『経皮
吸収製剤保持シート』の発明に変更するものではない」(本件審決11頁26
~28行目)との本件審決の判断を前提にすれば,「シート状支持体の片面に
保持された経皮吸収製剤」と「経皮吸収製剤シート」が完全同一ではない以上,
本件訂正明細書には「シート状支持体の片面に保持された経皮吸収製剤」の記
載が存在しない(サポートされていない)ことになってしまう。
この訂正事項5が,公知技術(甲7)との重要な相違点であり,そこに特許
性の基礎を求めるのであれば,なおのこと,この点が十分かつ明確に開示(サ
ポート)されていなければならないはずである。
したがって,本件訂正発明は,結局のところ,サポート要件の更なる違反を
招来するものでしかなく,本件審決の取消しは免れない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。本件審決の判断に誤りはない。
原告が主張する「新たな問題」についても,本件訂正明細書の【0097】
には,図10と共に請求項19の「経皮吸収製剤保持シート」が記載されてい
るが,図10から明らかなように,「経皮吸収製剤保持シート」100は,シ
ート状の支持体102と,経皮吸収製剤1iないし1qから成るところ,【0
097】と図10に,経皮吸収製剤1iないし1qをシート状の支持体102
に保持することが記載されているのは明らかである。
したがって,取消事由6に係る原告の主張は理由がない。
7取消事由7(独立特許要件の判断の遺漏)について
(原告の主張)
本件審決は,本件訂正のうち減縮を目的とするのは,請求項1だけであると
判断しているが,請求項19に関する訂正事項も減縮を目的とするものである
から,本件審決には,訂正後の請求項19に対する独立特許要件についての判
断の遺漏がある。このような審決が違法であることは間違いない。
(被告の主張)
原告の主張は争う。本件無効審判請求(無効2012-800073号)に
おいて,原告(請求人)が無効審判を求めているのは請求項1のみである。訂
正後の請求項19は,特許庁の職権審理の対象にすぎず,その独立特許要件違
反について,原告は請求人として主張をする立場にはない。
なお,本件審決は,訂正後の請求項1について,原告が主張する無効理由1
ないし3を全て検討して,いずれも成立しないことを確認した上,特許性を認
めている。ここで,訂正後の請求項19と訂正後の請求項1を対比すると,請
求項19では発明の対象が経皮吸収製剤保持シートであるのに対し,請求項1
では発明の対象がシートに保持される経皮吸収製剤であって,両者は相違する
が,一方で,請求項19は,請求項1を引用することで経皮吸収製剤の構成を
特定しており,発明の対象以外の構成要件は両発明間で共通する。そうすると,
請求項1とは発明の対象のみが相違し,その他の構成要件は両発明間で共通す
る請求項19の発明についても,特許を受けることができることは,明らかで
ある。
したがって,本件審決においては,訂正後の請求項19の独立特許要件につ
いても,実質上審理しているといえるから,請求項19について訂正を認めた
本件審決に取り消されるべき違法は存在しない。
よって,原告が主張する取消事由7は理由がない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,取消事由1(訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り)は理由が
あり,本件審決は違法であって,取消しを免れないものと判断する。その理由
は以下のとおりである。
1取消事由1(訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り)について
(1)原告は,本件発明は,経皮吸収製剤(マイクロニードル)という物の発明
であるから,訂正の前後を通じて,それが物としてどのような態様(構成)
であるかが明確にされていなければならないのに,訂正事項5は,経皮吸収
製剤の使用される目的や使途を規定するものでしかなく,経皮吸収製剤の形
状,構造,組成,物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえな
いから,訂正事項5による訂正後の本件訂正発明は技術的に明確であるとは
いえず,訂正事項5は特許請求の範囲の減縮には当たらない,と主張する。
よって検討するに,訂正事項5は,本件訂正前の特許請求の範囲の請求項
1に「針状又は糸状の形状を有すると共に」とあるのを「針状又は糸状の形
状を有し,シート状支持体の片面に保持されると共に」に訂正する,という
ものであり,これを請求項の記載全体でみると,「…尖った先端部を備えた
針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧
されることにより皮膚に挿入される,経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った
先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し,シート状支持体の片面に保持さ
れると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に
挿入される,経皮吸収製剤」に訂正するものである。
ここで,「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で
押圧されることにより皮膚に挿入される」との文言は,経皮吸収製剤の使用
態様を特定するものと解されるから,その直前に挿入された「シート状支持
体の片面に保持されると共に」の文言も,前記文言と併せて経皮吸収製剤の
使用態様を特定するものと解することが可能である。すなわち,訂正事項5
は,経皮吸収製剤のうち,「シート状支持体の片面に保持される」という使
用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し,かかる使用態様を採る経皮吸収製
剤に限定したものといえる。
ところで,本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから,本件
訂正発明も「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であること
が必要であり,そのためには,訂正事項5によって限定される「シート状支
持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も,「経皮吸収製剤」という物と
して技術的に明確であること,言い換えれば,「シート状支持体の片面に保
持される」との使用態様が,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等によ
り経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要である。
しかしながら,「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によ
っても,シート状支持体の構造が変われば,それに応じて経皮吸収製剤の形
状や構造(特にシート状支持体に保持される部分の形状や構造)も変わり得
ることは自明であるし,かかる使用態様によるか否かによって,経皮吸収製
剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。
したがって,上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様
は,必ずしも,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等により経皮吸収製
剤自体を特定するものとはいえず,訂正事項5によって限定される「シート
状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も,「経皮吸収製剤」という
物として技術的に明確であるとはいえない(なお,「シート状支持体の片面
に保持される」との用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわ
ざるを得ないから,本件訂正発明をいわゆる「用途発明」に当たるものとし
て理解することも困難である。)。
そうすると,訂正事項5による訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載
は,技術的に明確であるとはいえないから,訂正事項5は,特許請求の範囲
の減縮を目的とするものとは認められない。
なお,仮に,「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮
吸収製剤の使用態様を特定するものではなく,「尖った先端部を備えた針状
又は糸状の形状を有し」との文言と同様に経皮吸収製剤の構成を特定するも
のであるとすれば,本件訂正発明は,「シート状支持体の片面に保持された
状態にある経皮吸収製剤」になり,構成としては「片面に経皮吸収製剤を保
持した状態にあるシート状支持体」と同一になるから,訂正事項5は,本件
訂正前の請求項1の「経皮吸収製剤」という物の発明を,「経皮吸収製剤保
持シート」という物の発明に変更するものであり,実質上特許請求の範囲を
変更するものとして許されないというべきである(特許法134条の2第9
項,126条6項)。
したがって,かかる違法な結果を招来する解釈は取り得ない。
(2)被告の主張について
被告は,訂正事項5は,請求項1の経皮吸収製剤に対して,本件明細書中
に記載され,請求項19においても記載されているシート状支持体の構成を
追加したものであり,両者の構成及び関係は本件明細書の記載上明確である
から,物としての態様(構成)が明確でないとの批判も当たらないし,特許
法上,物の発明において使途の構成を規定してはいけないというような制限
はなく,本件訂正発明が飽くまで経皮吸収製剤の発明であって,経皮吸収製
剤保持シートの発明でないことは,訂正後の請求項1の文言から明らかであ
る,などと主張する。
しかしながら,訂正事項5は,経皮吸収製剤のうち,「シート状支持体の
片面に保持される」という使用態様を採らない経皮吸収製剤を除外し,かか
る使用態様を採る経皮吸収製剤に限定したものとみるべきであり,「経皮吸
収製剤」自体の構成を更に限定するものとみるのは相当でないこと,そして,
訂正事項5が,使用態様の限定であるとしても,かかる限定によって,経皮
吸収製剤自体の形状,構造,組成,物性等が決まるという関係にあるとは認
められず,本件訂正後の経皮吸収製剤も技術的に明確であるといえないこと
は,いずれも前記のとおりである。
したがって,これに反する被告の主張は採用することができない。
(3)小括
以上のとおり,訂正事項5が特許請求の範囲の減縮に該当するとの本件審
決の判断には誤りがある。そして,訂正事項5は,特許請求の範囲に実質的
影響を及ぼすものであるから,同訂正事項を含む本件訂正は一体として許容
されるべきものではない(最高裁判所昭和53年(行ツ)第27号,第28
号同55年5月1日第一小法廷判決・民集34巻3号431頁参照)。
そうすると,本件特許に係る無効理由の有無は,本件発明について判断す
べきであるところ,本件発明は甲7に記載された発明であって特許法29条
1項3号の規定により特許を受けることができないものであることは,確定
した第1次審決取消判決の判示するところである。
したがって,本件訂正を認めた本件審決の判断の誤りは,審決の結論に影
響を及ぼすものであるから,原告主張の取消事由1は理由がある。
2結論
以上によれば,その余の取消事由について判断するまでもなく,本件審決は
違法であり取消しを免れない。
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
大西勝滋
裁判官
寺田利彦

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛