弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件仮処分申請を却下する。
申請費用は債権者の負担とする。
       理   由
一、当事者双方の申立て
(一) 債権者ー「債務者が昭和四三年九月二五日債権者に対してなした債務者大
阪支店に同年一〇月五日から勤務を命ずる旨の意思表示の効力は仮りに停止する。
申請費用は債務者の負担とする。」との裁判を求める。
(二) 債務者ー申請却下の裁判を求める。
二、債権者の主張の要旨
(一) 被保全権利
1 債務者は電線、電纜、防振ゴム台、ゴム、プラスチツク加工品等の製造販売を
業とする会社であり(以下債務者を会社とも称する。)、肩書地に本店と工場(以
下川崎工場という。)とを、相模原市および三重県に工場を、東京、大阪等に支店
を有し、従業員は三〇〇〇名をこえ、うち本店と川崎工場とに二〇〇〇名が勤務す
る。
 債権者は昭和二七年頃会社に採用され、以後川崎工場及び東京支店の各職務を歴
任し、昭和四一年九月特品販売部付東京支店勤務を、昭和四三年八月特品部営業課
員として東京支店勤務をそれぞれ命ぜられ、この命令に従つて就労してきた。
2 会社は昭和四三年九月二五日債権者に対し同年一〇月五日から特品部営業課大
阪支店駐在勤務を命ずる旨の命令(以下本件命令という。)を発した。
3 本件命令は次のような理由によつて無効である。
(1) 債権者は会社従業員約二八〇〇名をもつて組織する昭和電線労働組合(以
下組合という。)の組合員であり、昭和二九年二月から昭和三七年二月まで組合の
代議員、執行委員(専従も含む)、地区長、副地区長、全日本電線工業労働組合
(組合の加入する上部団体である。以下全電線という。)中央執行委員本部専従を
歴任し、昭和三九年八月から昭和四三年七月まで組合の執行委員の地位にあつて、
組合を階級的に正しい路線にのせようと活溌かつ正当な組合活動を展開してきたも
のである。会社は債権者のこの組合活動を嫌悪し債権者が昭和四三年七月執行委員
選挙に立候補落選すると、これを好機に債権者を組合活動をすることが不可能な大
阪支店への配置転換を企て本件命令に及んだのであるから、これは労働組合法七条
一号に違反し無効である。
(2) 会社は債権者を日本共産党員であるとみてその故に大阪支店への配置転換
を命じたのである。これは思想故の差別的取扱に該当するから、憲法一四条労働基
準法三条に違反し無効である。
(3) 債権者と会社との労働契約によれば、債権者の勤務場所は川崎工場に限定
され、会社は債権者の承諾なくして他の場所に配置転換を命じることはできないと
定められている。ところが本件命令は債権者をその承諾なしに川崎工場以外の場所
である大阪支店に配置転換するものであるから、労働契約に違反し、このような命
令は無効である。
4 よつて債権者は特品部営業課東京支店に勤務する義務こそあれ、同大阪支店に
勤務する義務を負わないので、会社に対しかゝる義務の存在しない旨の確認を求め
ることができる筋合である。
(二) 保全の必要性
1 債権者は会社に対し一旦は本件命令に従うことを拒んだか、そのまゝ推移する
ときは会社から解雇される危険が存するので、やむなく異議をとどめつゝも昭和四
三年一二月一六日大阪支店に赴任し、以来同所で勤務中である。
2 債権者は父(六八才)母(六二才)の生活を援助すべき立場にあるのに、その
精神的援助は大阪支店赴任により困難となり、またかねて土地を買い求めて準備中
の家屋建築も不可能となり、生活設計に重大な支障を来した。そのほか債権者は本
件命令により多大の精神的肉体的経済的負担を強いられた。
3 債権者は大阪支店赴任により組合役員となる可能性を奪われ、かつその他の組
合活動も殆ど不可能となつた。
(1) 大阪支店勤務の組合員数は三五名であり、組合大会(組合の最高決議機
関)の構成員である大会代議員は組合員一五名に一名の割合で選出されるべきとこ
ろ、大阪支店からは慣例上一名だけ選出されるにとどまつている。
(2) 代議員会(組合大会に次ぐ決議機関)の構成員である代議員の選挙権、被
選挙権は大阪支店等に勤務する組合員には与えられていない。
(3) 執行機関である執行委員会の構成員のうち、執行委員の選出方法は次のと
おりである。すなわち川崎、相模原、東京の三地区組合員の投票により執行委員の
定数をこえて選出された執行委員候補者(この選挙を予備選挙といゝ、この候補者
を地区選出執行委員候補者という。)およびこれとは別に直接立候補した者の中か
ら、全組合員の投票によつて右三地区ごとに定められた定数だけ執行委員が選出さ
れるのである。大阪支店所属組合員が執行委員になろうとすれば、地区選出執行委
員候補者になれず、直接立候補しなければならない。
 このように大阪支店勤務者は大変不利なうえに、大阪支店所属組合員からの得票
だけでは当選できず、しかも他の支店等からの投票を得ることは甚だ困難である。
従つて債権者が大阪支店から執行委員に直接立候補しても当選の見込はない。なお
川崎、相模原、東京以外在勤者を執行委員にしないという不文律が存在する。
(4) 大阪支店のような地方の支店等は組合の闘争態勢から常に除かれ職場討議
もされていない。すなわち組合自身がこれらの支店等における組合活動を殆ど無視
している。従つて組合員がこゝで組合活動をすることは殆ど不可能である。
4 以上のような次第で債権者は本件命令により大阪支店に赴任したためこのよう
な著しい損害を受けており、本案判決の確定をまつことはできない。
(三) 結論
 債権者は大阪支店に勤務する義務がなく、仮処分命令を得る必要性もあるので、
こゝに本件命令の効力を仮りに停止するとの仮処分命令を求める。
三、債務者の主張の要旨
 債権者主張(一)12は認める。同(一)3(1)中債権者の組合加入、落選を
含む組合経歴は認め、活溌な組合活動をしたことは不知、その余は否認する。同
(一)3(2)(3)、同(一)4は否認する。
 同(二)1は認める。同(二)2中債権者に父母のあること、債権者が土地を買
つたことは認め、その他の事実は否認する。同(二)3冒頭の事実は争う。同
(二)3(1)中組合員数は三六名である。その余の事実は認める。同(二)3
(2)および同(二)3(3)前段は認め、同後段の事実中不文律の存在を争いそ
の余の事実は不知、同(二)3(4)、同(二)4は争う。債権者の主張自体に徴
しても本件仮処分命令の必要性を肯認するに足りない。
四、決定理由
(一) 本件命令の存在
 会社が債権者主張の商品の製造販売を業とし、肩書地に本店と川崎工場とを、東
京、大阪等に支店を有すること、債権者が昭和二七年頃会社に採用され、以後川崎
工場及び東京支店の各職務を歴任し、昭和四一年九月特品販売部付東京支店勤務
を、昭和四三年八月特品部営業課員として東京支店勤務をそれぞれ命ぜられこの命
令に従つて就労してきたこと、会社が同年九月二五日債権者に対し同年一〇月五日
から特品部営業課大阪支店駐在勤務を命ずる旨命令したことはいずれも当事者間に
争いがない(以下争いがないと略述する。)。
(二) 保全の必要性
1 原則
 本件命令が債権者主張のように無効であつて、被保全権利が存在するものである
か否かはさておき、本件において債権者主張のような保全の必要性が存在するか否
かを判断する。
 債権者の申請の趣旨は、その主張の被保全権利と対照すれば、すなわち、「債権
者が大阪支店に勤務する義務のないことを仮りに定める。」との意味に解せられ
る。そうであるとすれば、本件仮処分命令申請は、元来右義務不存在を確認する本
案判決の確定によつてはじめて得られるところの法律関係と同様の状態を、本案判
決確定前である現時において即時仮処分命令をもつて実現したいとの趣旨に帰着す
る。このような仮処分はいわゆる満足的仮処分に属し、本案訴訟を事実上不用なら
しめる結果を招来することが多いので、本案訴訟と仮処分命令との機能の差異にか
んがみ、その必要性の認定は慎重なるを要し、かつ、その際、労働事件の特質を考
慮しつつも、労働条件に属さない事件における満足的仮処分の必要性認定の判断基
準との均衡を失しないようにしなければならない。
2 債権者の家庭生活上受ける不利益
 甲第八号証の一および第四〇号証によれば、債権者は本件命令発令当時横浜市<
以下略>に妻および子供二人とともに居住し、債権者の父(測量業、六六才)およ
び母(保険外交員、六〇才)(いずれも東京都葛飾区に居住)とは別居しているこ
と(父母のあることは争いがない。)、債権者は父母を引取つて同居すべき事態を
予期し、横浜市<以下略>にかねて土地五〇坪を買い求め(土地購入は争いがな
い。)、そこに居宅を新築する心づもりでいたこと、しかしながら、債権者の右住
居はその妻の両親宅のすぐ近くにありかつその所有であつて、債権者はこれを一カ
月五〇〇〇円の賃料をもつて賃借していることが疏明される。
 以上の事情のもとでは債権者主張の父母との同居および自宅新築は到底火急のこ
ととは認められないから、仮処分の必要性を肯認するに足りない。
 また債権者が本件命令に異議をとどめつつも従つたことによりこのほかに若干の
精神的肉体的経済的負担を余儀なくされたことは容易に推認されるけれども、この
不利益もまた本件仮処分命令の必要性を充足するに足りない。
3 組合活動上受ける不利益
(1) 原則
 仮処分は、債権者自身の受ける不利益を救済する制度であり、組合活動といつて
も組合機関としての面と個人としての面とをもつものであるから、ここにいう組合
活動上受ける不利益とは、まさに債権者個人として受ける不利益であれば必要かつ
十分であつて、仮処分手続の当事者でない組合自身が受ける不利益は原則として仮
処分の必要性を構成しないと解すべきである。よつて以下債権者が本件命令によつ
て個人として組合活動上受ける不利益の有無および程度につき検討する。
(2) 事実
(ⅰ) 組合の組織および役員等の選出方法
 甲第一号証、第八号証の一、二、第二八号証、第四〇号証によれば次の事実が疏
明される。
(イ) 組合は、会社本店(川崎市所在)に事務所を、相模原工場(相模原市所
在)に分室をおき(組合規約二条)、会社の従業員をもつて組織され(同五条)、
決議機関として大会および代議員会を、執行機関として執行委員会を、職場をいく
つかの地区にわけ地区機関として地区大会、地区委員会、ブロツク会議、職場会議
を、諮問機関として代表会議をおく(同一九条)(大会、代議員会、執行委員会の
任務は争いがない。)。
(ロ) 大会は組合の最高決議機関であつて全組合員で構成するが、やむを得ない
場合は代議員会の決議により、代議員会構成員及び地区組合員一五名につき一名の
割合で(端数八名につき一名を増す。)所属地区組合員の直接無記名投票により選
出された大会代議員をもつて構成することができる(同二一条)(大会が最高決議
機関であつて、その代議員が組合員一五名に一名の割合で選出されるべきことは争
いがない。)。
 しかし実際上大阪支店からは組合員三五名にかかわらず一名の代議員が大会に出
席するにとどまる(組合員数以外の事実は争いがない。)。
(ハ) 代議員会は大会に次ぐ決議機関であり大会より次期大会までのすべての決
議事項を審議決定し、代議員、執行委員会構成員及び地区長で構成する(同二七
条)。この代議員は各地区毎に所属地区組合員が直接無記名投票により所属地区組
合員中から選出する(同六二条)(代議員会が大会に次ぐ決議機関であることは争
いがない。)。
 従つて後述のように地区制度の行なわれない大阪支店等から代議員は選出されな
い(この事実は争いがない。)。
(ニ) 執行委員会は組合の最高執行機関であり、常時組合業務の執行にあたる
(同三一条)。その構成員は正副執行委員長、書記長、執行委員である(同三二
条)。いずれも全組合員の直接無記名投票により全組合員中から選出される(同五
八条)。
 従前から執行委員選挙については右の規約とやや異る運用がなされており、まず
川崎、相模原、東京の各地区において予備選挙と称し、地区所属組合員の投票によ
り執行委員の定数をこえる数の地区選出執行委員候補者を選出し、これとこの手続
によらず直接立候補した者とを併せてその中から全組合員の投票により右三地区ご
とに定められた定数だけ執行委員を選出するとの慣例が存在したのであるが、この
予備選挙は大阪支店等においては行なわれていなかつた。しかし大阪支店等から直
接立候補することは可能である(以上本段の事実はすべて争いがない。)。現に債
権者が大阪支店に赴任した後昭和四四年に施行された執行委員選挙において、組合
は債権者に対し間接的ではあつたが立候補の意思の有無を照会したけれども債権者
は立候補しなかつた。
(ホ) 組合は本店、川崎工場、相模原工場、東京支店に限り各部課単位に若干の
地区にわけ(会計一四地区)、各地区に属する組合員全員をもつて地区大会を、地
区長、代議員、職場委員をもつて地区委員会を構成する(同三七条)。
 地区大会は中央及び地区委員会の決定事項の報告及び所属組合員の意見を中央に
反映するための機関であつて、地区における最高の決定機関であり(同三九条)、
地区委員会は中央よりの決定事項の報告及び所属組合員の意見を集約し、中央に反
映するための機関であり、所属地区における執行業務の処理にあたる(同四〇
条)。地区長は地区の業務を統轄し中央との報告、連絡にあたり、副地区長はその
補佐ないし代理をする(同五五条)。地区長は各地区毎に所属組合員が直接無記名
投票により所属地区組合員中により選出される(同六〇条)。副地区長は地区委員
会で所属代議員中から選出される(同六一条)。
 右の地区制度は大阪支店等には施行されていない。
以上の事実が疏明される。
(ⅱ) 組合員数
 甲第八号証の一、第二八号証、第四〇号証によれば、組合所属の組合員数は約二
七〇〇名、うち川崎の本店、工場では二千数百名、東京支店では約二〇〇名、大阪
支店では三五名であることが疏明される。
(ⅲ) 本件命令と債権者の組合活動
 債権者が会社に採用されたのち組合に加入し、昭和二九年二月から昭和三七年二
月までその代議員、執行委員(専従も含む)、地区長、副地区長、全電線中央執行
委員本部専従を歴任し、昭和三九年八月から昭和四三年七月まで組合の執行委員で
あつたこと、同年七月施行の執行委員選挙に立候補したが、落選したことは争いが
ない。
 甲第八号証の一、第二四号証、第二五号証によれば、債権者はおそくとも昭和四
一年以降の執行委員選挙において予備選挙による候補者となることなく直接立候補
していたことが疏明される。
 甲第四号証、第八号証の一によれば、この間債権者は、会社の労務政策等に対し
てはつねに階級的批判的立場に立ついわゆる左派グループの中心として積極的な組
合活動を展開してきたことが疏明される。
 甲第八号証の一および第四〇号証によれば、大阪支店での組合活動は一般的にい
つて従前から東京支店よりは事実上各種の便宜に恵まれず、制度上も地区がないな
ど、低調であつて、債権者は本件命令に従い大阪支店に赴任したものの、組合活動
上東京支店在勤中とは異る種々の困難に逢着していること、なお債権者は東京支店
においても大阪支店においてもサービス・エンジエニアの地位にあつて得意先に出
張して執務することが多く、他の組合員と接触する機会に乏しいことがいずれも疏
明される。
(3) 評価
(ⅰ) 組合大会代議員は規約上組合員一五名に一名の割合で選出されるのである
が、大阪支店勤務の組合員は三五名いるのに慣例上一名の代議員を選出するにとど
まるから、債権者は大阪支店に移ることによりそれだけ代議員に就任する機会に乏
しくなるといえる。
 代議員会の構成員である代議員は大阪支店勤務の組合員からは選出されないか
ら、この点で債権者は代議員となる機会を全く失うといえる。
 しかし債権者はもともとこれらの代議員としての経歴に乏しく、従前の勤務場所
である東京支店にとどまつていた場合代議員に選出される可能性はあつても、これ
が確実であるとはいい難い。
 執行委員は全組合員の投票により選出されるが、いわゆる予備選挙は大阪支店で
は行なわれないから、同支店勤務者はその候補者にはなれないとはいえ、規約上も
事実上も直接立候補の途は開かれている。ただ大阪支店の組合員数が三五名にすぎ
ず、東京支店の組合員数が約二〇〇名、その近くの川崎にある本店および工場の組
合員数が二千数百名である関係上、大阪支店からの立候補者は、東京支店からのそ
れに比し選挙運動上不利益であることは一般的にいつて否定できない。しかし元来
債権者は東京支店在勤中の昭和四三年に施行された選挙に直接立候補落選している
ので、たとえ債権者申請のような仮処分命令が発せられ、債権者が東京支店に仮に
復帰し再び執行委員に立候補した場合、当選の可能性があることは否定できない
が、これが確実であるとは認められない。
 所詮債権者が本件命令により前記二種類の代議員、執行委員の選出について著し
い損害を受けるとの疏明はないといわなければならない(なお当選確実と認められ
る場合であつても仮処分の必要性は他の事情と相まつて検討さるべきである。)。
(ⅱ) 債権者が大阪支店赴任により、代議員、執行委員選出の可能性以外の点に
ついても、組合活動上東京支店在勤中とは異る種々の困難に逢着していることは前
述のとおりである。しかしながら、大阪支店においても組合活動が不可能なわけで
はないから、大阪支店においては組合活動上種々の困難が存するということは本件
仮処分の必要性を充足するものとはいい難い。
(ⅲ) 以上説明のとおり債権者は本件命令によつて組合活動上前記のような限度
で種々の不利益を受けることとは明らかであるけれども、冒頭に説示したような見
地にたつとき、これを個別的に考察すれば勿論のこと、これを総合して考察して
も、いまだ本件仮処分命令を発するに足りるだけの必要性ありとはなし難い。
(三) むすび
 結局本件仮処分命令申請は必要性の疏明がないことに帰着し、保証をもつてこれ
にかえることも相当でない。
よつて本件申請を却下し、民事訴訟法八九条により申請費用は債権者の負担として
主文のとおり決定する。
(裁判官 沖野威 小笠原昭夫 石井健吾)

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