弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鶴見祐策の上告趣意について
 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな
い。
 弁護人山内忠吉の上告趣意について
 所論は、判例違反をいうが、原判示にそわない事実関係を前提とする主張であつ
て、適法な上告理由にあたらない。
 弁護人根本孔衛の上告趣意について
 所論のうち、昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法(以下、旧所得税
法という。) 七〇条一〇号、六三条の規定が、憲法三五条、三八条に違反する旨
を主張する点は、当裁判所の判例(昭和四四年(あ)第七三四号同四七年一一月二
二日大法廷判決・刑集二六巻九号五五四頁)により、理由のないことが明らかであ
る。
 所論のうち、質問検査に対する不協力がすべて所定の過酷な刑罰の対象とされて
いることは不合理であるとして、旧所得税法七〇条一〇号、六三条の規定の違憲(
憲法三一条違反)をいう点は、質問検査制度の趣旨目的に照らし、旧所得税法七〇
条一〇号所定の刑が著しく不合理であるとは認められないから、前提を欠き、適法
な上告理由にあたらない。
 所論のうち、旧所得税法七〇条一〇号の罪の内容をなす同法六三条が犯罪構成要
件として不明確な条項であつて憲法三一条に違反する旨を主張する点は、記録によ
れば、旧所得税法七〇条一〇号の刑罰規定の内容をなす同法六三条の規定はそれが
本件に適用される場合にその内容に不明確な点は存しないとした原判断は、相当で
あるから、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
 その余の点は、違憲(憲法三一条、三五条、三八条違反)をいうが、記録によれ
ば、所論収税官吏Aの検査につき社会通念上相当な限度内のものであるとした原判
断は相当であるから、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。
 弁護人篠原義仁の上告趣意について
 所論は、違憲(憲法一一条、一三条ないし一五条、二一条、三一条、三二条違反)
をいうが、記録に徴しても、被告人に対する本件の公訴提起が所論のような意図の
もとにされたものと認めるべき証跡は存しないから、前提を欠き、適法な上告理由
にあたらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五一年三月一六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯

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