弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人の昭和二六年二月一四日付
申請にかかる鉱業権(採掘権)設定の出願の原判決別紙第一目録記載の区域につき
許否の処分をしないのは違法であることを確認する。訴訟費用は第一、第二審とも
被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人及び参加人は主文第一項同旨
の判決を求めた。
第二 主張
一 控訴人の請求原因
1 控訴人は鉱石類の採掘販売等を目的とする会社であるが、昭和二六年二月一四
日被控訴人に対し、石灰石を目的として、原判決別紙第一目録記載の区域(以下
「本件区域」という)を含む同第二目録記載の区域を出願区域とする鉱業権(採掘
権)設定の出願(東鉱二六年採第一一二号)をした。
2 しかるに、被控訴人は右出願のうち本件区域にかかる部分につき、相当の期間
内に許否の処分をなすべきであるにもかかわらず、いまだになんらの処分をしない
が、被控訴人の右不作為は違法であるので、これが確認を求める。
二 請求原因に対する被控訴人の認否
請求原因1の事実は認めるが、同2の事実は否認する。
三 被控訴人の抗弁
控訴人は昭和二六年七月二五日被控訴人に対し、前記昭和二六年二月一四日付申請
にかかる鉱業権(採掘権)設定出顧(東鉱二六年採第一一二号)につき、前記出願
区域から本件区域を減少させる旨の減区の出願(以下、「本件減区の出願」とい
う。)をした。そこで、被控訴人は控訴人の前記鉱業権(採掘権)設定出願につ
き、昭和二九年一月一二日前記第二目録記載の区域のうち本件区域を除くその余の
区域を目的として設定許可をした。同設定許可は前記本件減区出願を許可したもの
である。したがつて、被控訴人は控訴人の前記鉱業権(採掘権)設定出願のうち本
件区域にかかる部分については、もはや、重ねて、許否の処分をなすべき義務はな
い。
四 抗弁に対する控訴人の認否
控訴人が被控訴人主張のように本件減区出願をしたこと、被控訴人がその主張のよ
うに鉱業権(採掘権)設定許可をしたことは認めるが、その余の事実は否認する。
五 控訴人の再抗弁
1 控訴人のした本件減区出願は、その要素に錯誤があるものであるから無効であ
る。
訴外常陸大理石株式会社は鉱業法(昭和二五年法律第二八九号)施行日(昭和二六
年一月三一日)の六か月以前から本件区域において石灰石を採掘したことはなかつ
たのにかかわらず、昭和二六年三月被控訴人に対し、本件区域を含む区域を出願区
域とし、石灰石を目的とする鉱業権(採掘権)設定の出願(束鉱二六年採第一三八
号)をし、かつ、「訴外会社は右鉱業法施行日の六か月以前から本件区域において
石灰石を採掘していたから、同法施行法第五条に基づき、訴外会社の右出願は本件
区域につき控訴人の前記出願に対して優先する。」旨を主張した。
被控訴人は、控訴人及び訴外会社らの前記各鉱業権(採掘権)設定出願につき許否
を決するため、昭和二六年五月二八、二九日の両日東京通商産業局所属の技官訴外
Aらをして現地調査をさせたが、訴外会社はその際、訴外Aらに対し、本件区域内
に人夫を入れて石灰石を採掘しているように装い、しかも訴外Aらに対し、前同様
の主張を繰返えしたため、訴外Aらは訴外会社の右虚偽の主張を信じたうえ、控訴
人に対し、「本件区域については控訴人に先願に基づく優先権はなく、訴外会社の
出願に鉱業法施行法五条に基づく優先権があると認定されるべきであるが、その決
定には多大の手数と困難を伴うから、控訴人において、訴外会社との間で然るべく
協議のうえ、本件減区出願をするのがよい。」旨を告げて、これを慫慂勧告した。
よつて、控訴人は訴外Aらの右説明を信じ、やむなく、右勧告にしたがい、訴外会
社代理人訴外Bと交渉の末、同年七月二三日ころ控訴人と訴外会社との間で次の
(1)ないし(3)を内容とする協議を成立させた。
(1) 控訴人は本件減区出願をすること。
(2) 訴外会社と控訴人は、これと同時に、本件区域につき、訴外会社を代表者
とする鉱業権(採掘権)の設定の共同出願をすること。
(3) 両者の共存共栄をはかるため、訴外会社は石灰石の角材(一尺立方以上の
もの)の採掘販売をし、控訴人は同砕石(一尺立方以下のもの)の採掘販売をする
こと。
そこで、控訴人は昭和二六年七月二五日被控訴人に対し、本件減区出願をしたもの
である。
したがつて、控訴人の本件減区出願は、控訴人において、訴外会社が本件区域につ
き鉱業法施行法五条に基づく優先権あるものと信じてしたのであつて、要素に錯誤
のあるものである。
そして、訴外会社は控訴人をして右錯誤を生ぜさせたものであるから、右減区出願
の無効は訴外会社の権利、利益をなんら損ずるものではなく、また、本件において
は他に権利、利益を損ぜられる第三者は存しない。
2 仮に控訴人のした本件減区出願につき要素の錯誤が認められないとしても、控
訴人のした本件減区出願は訴外会社の詐欺に基づくものである。すなわち、訴外会
社は昭和二六年五月二八、二九日ころ前記現地調査の際控訴人に対し、本件区域に
つき鉱業法施行法第五条に基づく優先権がないのに、それがあるように装い、本件
区域については訴外会社が右優先権を有する旨説明し、よつて控訴人をしてその旨
誤信させ、かつ、昭和二六年七月二三日ころ控訴人に対し、協議内容を履行する意
思がないのにこれがあるかのように装つて、前記協議を成立させる旨を約し、よつ
て控訴人をしてその旨誤信させたため、控訴人は本件減区出願をしたのである。そ
こで、控訴人は昭和三〇年三月末日被控訴人に対し本件減区出願を取消す旨意思表
示した。
3 (一)仮に以上の主張が認められないとしても、控訴人代理人Cは昭和二六年
八月末ころ被控訴人に対し、口頭で、本件減区出願を撤回する旨意思表示した。
なお、右撤回の方式については、法はなんら定めていないのであるから、私人の公
法行為の一般理論により書面をもつてなすことを要せず、口頭をもつて足るという
べきである。鉱業法三六条にいう増減出願は新らたに出願区域を増加ないし減少さ
せる際の手続を定めたものであるから、すでになされた右出願を撤回する行為につ
いては、右三六条を類推適用することはできないというべきである。
仮に本件減区出願の撤回にも書面によることを要すると解すべきものとしても、口
頭申出を受けた行政庁としては、書面によるべき旨を指示することが、条理上必要
であり、右指示にしたがわなかつたときに初めて、申出人に不利益が及ぶと考える
のが相当であるところ、被控訴人は右指示を全くしなかつたのであるから、被控訴
人は右撤回が、書面でなく、口頭であつたことをもつてその無効を主張することは
権利濫用ないし信義則違反として許されないというべきである。
(二) 控訴人は昭和二八年一二月一六日被控訴人に対し、本件減区出願に基づく
手続の留保を申入れ、もつて本件減区出願の撤回をした。
(三) 控訴人は昭和三〇年三月末日被控訴人に対し、本件減区出願の撤回をし
た。
なお、減区出願については、明治四四年五月一二日付鉱甲第五八二号通牒があり、
同通牒は、「出願地の減区出願の取消を認めるときは、他人の権利を害する場合を
生ずるをもつて、許可すべきに非ず。」としているが、右通牒は行政法理を理解せ
ざる便宜的な、しかも、国家権力の強大であつた明治時代の一方的独断的解釈であ
り、今日においてはとうてい許されるべきものではない。減区出願およびその撤回
は、いわゆる私人の公法行為であつて、これらの行為がどのような法および法原則
の適用を受けるかについては、一般的な規定がないので、特別規定のある場合のほ
か、その行為の性質に鑑みて解釈すべきであり、また、民法の意思表示に関する規
定が適用されるべきである。そうだとすれば、本件減区出願の撤回についても、一
片の通牒によりこれを拒否することは不当も甚だしく、いわんや、前記通牒は、減
区出願の取消、撤回を許さない理由につき、これらは第三者に損害を及ぼす場合が
あるからとするにあるが、しかし、減区出願の取消、撤回は必ずしも第三者に損害
を与えるとは限らず、ましてや、本件の場合のように、東京通商産業局の担当官お
よび控訴人を欺缺罔し本件減区出願をさせた次順位の訴外会社にはなんら損害を与
えることはあり得ない。かかる状況の下においては、一片の通牒を墨守して控訴人
の本件減区出願の撤回を許さないとすることには、なんら合理的根拠はないという
べきである。
また、被控訴人の主張する昭和二九年一月一二日付鉱業権(採掘権)設定許可は、
本件区域を除いているのであるから、本件減区出願についての破控訴人の行政行為
は全く存在しない。したがつて、控訴人のした本件減区出願の撤回はなお有効であ
る。
六 再抗弁に対する被控訴人の認否
1 再抗弁1について
訴外会社が控訴人主張のころその主張のような鉱業権(採掘権)設定の出願をし、
かつ、その主張のような優先権の存在を主張したことは認める。ただし、右出願は
昭和二六年三月一六日にされたものであり、かつ、石灰石およびドロマイトを目的
とするものである。被控訴人が東京通商産業局所属技官Aらをして現地調査をさせ
たことは認める。ただし、右現地調査の日時は昭和二六年五月二九、三〇日の両日
であり、また、同調査は控訴人の鉱業権(採掘権)設定出願(東鉱二六年採第一一
二号)および訴外会社の鉱業権(採掘権)設定出願(東鉱二六年採第一三八号)に
ついての許否を決するためのものである。訴外会社が鉱業法施行日の六か月以前か
ら本件区域において石灰石を採掘していなかつたことは認める。控訴人と訴外会社
との間で控訴人主張の如き協議が成立したことは知らない。その余の事実は否認す
る。
2 再抗弁2について
訴外会社が鉱業法施行日の六か月以前から本件区域において石灰石を採掘していな
かつたことは認めるが、その余の事実は否認する。
3 再抗弁3について
控訴人の主張事実はいずれも否認する。
(一) 控訴人は昭和二七年一〇月一一日被控訴人に対しその本件鉱業権(採掘
権)設定出願につき、本件減区出願とは別個の減区出願をしたのであるが、控訴人
はその際被控訴人に対し本件減区出願の撤回がなかつたことを前提とする関係図
(甲第一二号証)を提出したのであり、このことからしても、控訴人が昭和二六年
中に本件減区出願の撤回をしたことはなかつたことが明らかである。
控訴人の主張する本件減区出願の撤回とは、一旦なされた減区出願の効力を遡及的
に消滅させ、当初の鉱業権設定出願における出願区域を回復しようとするものであ
るから、その実質は鉱業法三六条にいう増区出願であり、これに遡及効を付与しよ
うとするものであるが、鉱業法は出願後における出願の区域の変更は右三六条によ
つて処理すべきものとしていると解されるから、鉱業法上、遡及効を伴う減区出願
の撤回なるものを認める余地はない(明治四四年五月一二日付鉱甲第五八二号通
達、昭和四一年一一月一日付四一鉱局第三九二号参照)。
仮に減区出願の撤回を認めうるとしても、それは書面によつてされなければならな
い。鉱業権は国の特許行為によつて創設される独占的、排他的権利であるから、そ
の設定手続は厳格にされることを要し、その出願についても厳格な書面主義が採用
されている。控訴人主張の本件減区出願の撤回は、その実質において鉱業法三六条
の増区出願にはかならず、しかも、これに遡及効を付与しようとするものであるか
ら、右撤回については、同法三六条二項を類推適用し、書面によつてされることを
要すると解すべきである。本件において、控訴人主張の昭和二六年八月末日付本件
減区出願の撤回は書面によつてされたものでないことは控訴人の自認するところで
あるから、撤回の効力を生じえないものである。
(二) 仮に控訴人が昭和二八年一二月一六日付被控訴人宛申入をしたとしても、
それは控訴人の本件減区出願の撤回の意思表示ではなく、訴外会社の鉱業権(採掘
権)設定出願に対する許可を差控えてもらいたい旨の内容の陳情であり、かつ、本
件減区出願に基づく手続の留保を希望する旨の陳情にとどまるものである。
(三) 仮に控訴人がその主張(五3(三))のように、昭和三〇年三月末ころ被
控訴人に対し本件減区出願の撤回の意思表示をしたとしても、右撤回は被控訴人が
前記のように昭和二九年一月一二日控訴人に対し鉱業権(採掘権)設定許可をし、
よつて控訴人の本件減区出願を認め、本件区域についての当初の鉱業権(採掘権)
設定出願が消滅した以後のことになるから、右撤回はその対象を欠き不可能なもの
であり、もともと撤回の効力を生じえないものである。
七 参加人
1 訴外会社は本件区域につき鉱業権(採掘権)設定許可を受け、その登録を経由
したものであるところ、参加人は昭和四六年一二月九日訴外会社から右鉱業権(採
掘権)の譲渡を受け、その旨の登録を経由した。
2 控訴人の再抗弁五3(一)の事実は否認する。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 控訴人は鉱石類の採掘販売等を目的とする会社であるが、昭和二六年二月一四
日被控訴人に対し、石灰石を目的として原判決別紙第二目録記載の区域(一五、八
三五アール)を出願区域とする鉱業権(採掘権)設定の出願(東鉱二六年採第一一
二号)をしたこと、同第一目録記載の本件区域(四九五アール)が右出願区域に含
まれていたことは当事者間に争いがない。
二 ところで、控訴人は昭和二六年七月二五日被控訴人に対し、右鉱業権(採掘
権)設定出願につき右出願区域から本件区域を減少させる旨の本件減区の出願をし
たこと、被控訴人は昭和二九年一月一二日控訴人に対し右鉱業権(採掘権)設定出
願につき許可をしたが、その区域については本件区域は含まれていなかつたことは
当事者間に争いがない。
三 先ず、控訴人において、控訴人のした本件減区出願は、要素の錯誤に基づくも
のであるから無効であり、そうでないとしても、訴外常陸大理石株式会社の詐欺に
基づくものである旨主張するが、当裁判所も控訴人の右主張は採用できないものと
判断するものであり、その理由は、次のとおり付加・訂正するほか、原判決理由欄
記載(原判決一四丁裏一〇行目冒頭から二〇丁裏未行末尾まで。ただし、「参加
人」とあるを、「訴外常陸大理石株式会社」と改める。)と同一であるから、これ
を引用する。
1 原判決一六丁表一〇行目冒頭から一九丁裏九行目末尾までを次のとおり改め
る。
「成立に争いのない甲第五号証、第六号証の一ないし三、第二二ないし第二六号
証、第二七号証の一、二、第六一号証の一、二、原審証人A、同D、同B、同E、
同F、当番証人G、原審(第一、二回)及び当審における証人Hの各証言、当審に
おける検証の結果によれば、控訴人は前記鉱業権(採掘権)設定出願をしたが、他
方、訴外会社も昭和二六年三月一九日被控訴人に対し、本件区域を含む茨城県久慈
郡<地名略>国有山林内の区域九六四アールを出願区域として、石灰石及びドロマ
イトを目的とする鉱業権(採掘権)設定の出願(東鉱二六年採第一三八号)をした
こと、東京通商産業局の係官であるA及びDは控訴人及び訴外会社の右各出願を含
む計七件の鉱業権設定出願につき昭和二六年五月二八日から同年六月三日までの間
現地調査を行つたが、そのうち同年五月二九日には控訴人の出願区域のうち同県多
賀郡<地名略>所在の区域につき調査し、翌三〇日には控訴人出願区域のうち同県
久慈郡<地名略>所在の区域及び訴外会社の出願区域につき調査をしたこと、控訴
人の右各出願区域についての調査には、当時控訴会社に技術顧問として勤務してい
たHが控訴人からの指示に基づきその代理人として立会い、また、訴外会社の右出
願区域についての調査には同会社取締役Bが同会社の代理人としてなお、同会社採
鉱部長Eがその補助者として各立会つたこと、控訴人及び訴外会社から各提出の出
願区域図上では控訴人の出願区域と訴外会社の出願区域は本件区域において重複し
ていたものであるところ、訴外会社は右出願に際し、被控訴人に対し、本件区域の
うちの一部分において、既に、昭和二一年一一月以降継続的に、水戸営林署からこ
れを賃借したうえ大理石及び石灰石を採掘しているので、鉱業法施行法五条に基づ
く優先権を有する旨主張していたこと、しかし、控訴人及びHは右現地調査が行な
われるまでは右重複出願の事実を知らず、Hは右現地調査の際Aらから告げられて
初めてこれを知るに至つたこと、Aらは右現地調査に先立ち右各出願区域図を調査
した結果右重複出願の事実を知つていたので、右現地調査の際Hに対しこれを告げ
たこと、Eは右現地調査の際にAら係官及びHに対して当時本件区域内にあつた訴
外会社の大理石採掘現場を指示し、同所が訴外会社において水戸営林署から賃借し
ている大理石採掘現場である旨説明したこと、しかし、訴外会社が鉱業法施行日の
六か月以前から本件区域において石灰石を採掘していたことはなく(このことは当
事者間に争いがない。)、水戸営林署から賃借した個所は本件区域外にあり、しか
も右貸借期間は昭和二五年一〇月までであつたことが認められる。そして、源審
(第一、二回)及び当審における証人Hの証言、原審及び当審における控訴会社代
表者尋問の結果中には、控訴人は訴外会社において本件区域につき鉱業法施行法五
条の優先権があるものと信じ、そのため本件減区出願をした旨の部分がある。
しかしながら他方、前掲甲第二七号証の一、二、成立に争いのない甲第六二号証の
一、二、原審証人A、同Dの各証言によれば、Hは前記のようにAらから本件区域
につき訴外会社が重複して鉱業権(採掘権)設定出願をし、かつ、鉱業法施行法五
条に基づく優先権を有すると主張している旨を告げられた際、Aらに対し、控訴人
においては開発を急いでいるから控訴人出願にかかる鉱業権(採掘権)設定の許可
を早く受けたいのであるが、本件区域については訴外会社の出願区域と重複するこ
ととなるようなので、控訴人の方で本件減区出願をすれば、控訴人に対し鉱業権
(採掘権)設定許可が早く得られるのではなかろうかと問うて相談したところ、こ
れに対しAらは、鉱業権(採掘権)設定許可の一般の例からいえば、出願区域の重
複の関係がある場合よりも、これがない場合の方が右許可が早くなされる旨を告げ
たこと、そして、Hは同年五月三〇日ころBに対し、「自分は直ちに控訴会社代表
者に対し極力、本件減区出願手続をするように進言するから、その代りに訴外会社
においても、本件区域から採掘する大理石の破片は控訴人だけに売渡すことを約束
してもらいたい。」旨を告げて要望したこと、Hは翌三一日ころ控訴会社代表者I
に対し、右現地調査の経緯を逐一報告するとともに、控訴人の鉱業権(採掘権)設
定許可を早く得るためには、訴外会社をして本件区域から産出する大理石破片を控
訴人のみに対して売渡させることを代償として本件減区出願をするのが得策である
旨を説いたこと、そこで、控訴会社代表者Iは、鉱山経験の豊富なHの勧めるとこ
ろでもあるし、また、控訴人と訴外会社とは昭和一九年以来控訴人において訴外会
社から石材破片の供給を受けてきた取引関係があり、これを将来も継続するために
は出願区域の重複をめぐつて紛争を起すことは望ましくないから、この際は控訴人
及び訴外会社の各出願区域の範囲の正確な測定や優先権の有無を決することより
は、むしろ、控訴人において本件減区出願をすることとし、その代償として、訴外
会社をして本件区域につき控訴人との共同の鉱業権(採掘権)設定出願をさせ、本
件区域から産出する大理石破片を控訴人のみに対して売渡させれば控訴人にとつて
有利であるとの見地から本件減区出願を決意するに至つたことが認められ、右事実
から判断すれば、本件減区出願の直接の動機は、本件区域につき鉱業権(採掘権)
設定出願に関する同法施行法五条に基づく優先権が訴外会社にあると信じたことに
よるというよりは、むしろ、本件減区出願をしてでも控訴人の鉱業権(採掘権)設
定許可を速やかに得る必要があつたこと、控訴人と訴外会社との間の長年の親密な
取引関係から、本件区域についての優先権の有無について決着をつけるより、本件
減区出願をすることの代償として訴外会社から将来有利な取引条件を導いた方が得
策であると判断したにあつたと見ることができるから、これと対比すれば、前記原
審(第一、二回)及び当審における証人Hの証言、原審及び当番における控訴会社
代表者尋問の結果はたやすく措信し難いところである。他に、控訴人主張のよう
な、本件減区出願につき、控訴人において錯誤があつたとか、訴外会社が控訴人を
して本件減区出願をさせる目的をもつて、控訴人又は東京通商産業局所属係官らに
対しことさら虚偽の事実を申向けてこれらの人々を錯誤に陥れたとか、もしくは、
東京通商産業局所属の係官らが控訴人に対し、本件減区出願を勧告したとかの事実
を認めるに足りる証拠はない。」
2 同一九丁裏一〇行目、「成立に争いのない甲第六一号証の一、二」を「前掲甲
第六一号証の一、二」と改め、同二〇丁表二行目、「原告代表者本人尋問の結果」
の次に、「当審における証人Hの証言、控訴会社代表者尋問の結果、当審における
検証の結果」を加える。
四 次に、控訴人において、控訴人代理人Cは昭和二六年八月末ころ被控訴人に対
し本件減区出願の撤回をした旨主張するので審案するに、当番における証人Cの証
言中には、控訴人の右主張に添う部分が存するが、他方、当審における証人Jの証
言中には、Cは昭和二六年八月末ころ被控訴人に対し本件減区出願の撤回の可否に
つき相談に訪ねたにすぎない旨右証人Cの証言とは反対趣旨の部分が存し、成立に
争いのない甲第一二号証、第一三号証の一、二、当審における証人Jの証言によれ
ば、控訴人は昭和二七年一〇月一一日被控訴人に対し、本件鉱業権(採掘権)設定
出願の出願区域から本件区域とは別な区域一、四九〇アールを減少させる旨の減区
出願をしたが、控訴人はその際被控訴人に対し右減区出願以前の出願区域の面積は
当初の出願区域の面積一五、八三五アールから本件減区出願にかかる面積四九五ア
ールを控除した残りの一五、三四〇アールである旨表示した図面(甲第一二号証)
を作成提出したことが認められ、この事実によれば、控訴人は昭和二七年一〇月一
一日当時本件減区出願の撤回をしていないことを前提として行動していたことが明
らかであり、これと対比すると前記当番における証人Cの証言はたやすく措信する
ことができない。他に、控訴人の右主張事実を認めるに足りる証拠はない。
五 更に、控訴人において、控訴人は昭和二八年一二月一六日被控訴人に対し本件
減区出願の撤回をした、と主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。
成立に争いのない甲第六五号証の一、二によれば、控訴人は昭和二八年一二月一六
日被控訴人に対し、「本件区域については留保し、控訴人のその他の出願区域につ
き、速やかに鉱業権(採掘権)設定許可をされたい。」旨記載した書面(甲第六五
号証の一、二を提出したことが認められるが、成立に争いのない甲第一四ないし第
一六号証、第六五号証の三、乙第五号証の一、二、原審における証人堀部修康の証
言によれば、控訴人は本件減区出願以後訴外会社との間で本件区域から産出する大
理石の破片の取引について折衝を重ねたが妥結するに至らなかつたところ、控訴人
は右遅延のため営業上支障を生ずるに至り、かつ、水戸営林署から控訴人の本件出
願区域のうち本件区域を除くその余の部分についての石灰石の採掘手続の督促を受
けたので、被控訴人に対し控訴人の本件出願区域のうち本件区域を除くその余の部
分について速やかに鉱業権(採掘権)設定許可をされたいとの趣旨で右書面の提出
をし、かつ、訴外会社の本件区域についての鉱業権(採掘権)設定出願についての
許可は暫く差控えてもらいたい旨申入れをしたものであること、控訴人はその際被
控訴人に対し右出願区域を表示した区域図(甲第一六号証)を提出したが、これに
は本件区域は右出願区域には含まれていない旨表示したことが認められるから、こ
れらの事実と対比すると、右甲第六五号証の一、二をもつては控訴人が昭和二八年
一二月一六日被控訴人に対し本件減区出願の撤回をした事実を認めることはできな
い。
六 そして、被控訴人のした前記昭和二九年一月一二日付控訴人に対する鉱業権
(採掘権)設定許可の以前に本件減区出願を不適法とする却下処分や不許可処分等
はなされなかつたことは弁論の全趣旨から明らかであり、もともと、減区出願はそ
の受理と同時に原設定出願と併せて一個の認定出願となるものである。してみる
と、右許可が本件減区出願の対象である本件区域を除いた区域についてなされたこ
とは、本件減区出願を不許可とすべき事由の認められない本件においては、この時
において、控訴人の本件減区出願が適法として是認せられたうえで、もとの鉱業権
(採掘権)設定出願とともに一体的に処理されたものと解するのが相当である。換
言すれば、本件減区出願に対してはこれを許容する処分がなされたものというべき
である。
控訴人において、控訴人はその以後である昭和三〇年三月末日被控訴人に対し本件
減区出願の撤回をした、と主張するが、本件減区出願については前記のように被控
訴人において昭和二九年一月一二日控訴人の本件鉱業権(採掘権)設定出願に対す
る許可とともに許可処分をしたものであるから、これにより本件減区出願及び控訴
人の本件鉱業権(採掘権)設定出願は消滅したものであり、したがつて、控訴人の
した右昭和三〇年三月末日付本件減区出願の撤回は、もはや、その対象とすべきも
のが存在しないから、その効力を生ずるに由ないものというべきである。よつて、
控訴人の右主張は理由がないことが明らかである。
七 以上の次第であるから、被控訴人が控訴人の昭和二六年二月一四日出願にかか
る鉱業権(採掘権)設定出願の本件区域につき、許否の処分をしないのは違法とい
うことはできないのであつて、控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却した原
判決は相当であるから、本件控訴は理由がない。
よつて、民訴法三八四条により本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき同法九五
条、八九条、九四条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 磯部 喬 大塚一郎 松岡靖光)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛