弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人長崎祐三の上告趣意第一点は、違憲をいうが、現行刑法の死刑が、憲法九
条、三六条違反と認められないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二
二年(れ)一一九号、同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一一頁、昭
和二四年新(れ)三三五号、同二六年四月一八日大法廷判決、集五巻五号九二三頁、
昭和二六年(れ)二五一八号、同三〇年四月六日大法廷判決、集九巻四号六六三頁)。
それ故、所論は採るを得ない。
 同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。
 弁護人米津稜威雄の上告趣意第一点の一は、違憲をいうがその実質は単なる訴訟
法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決は、
死刑を選択刑として規定している刑法二四〇条後段の適用を挙示して被告人を死刑
に処した第一審判決の量刑につき、これを不当とする事由を発見し得ない旨を判示
しており、所論控訴趣意に対しては、死刑は違憲でない旨の判断を示したものに外
ならないと解することができる。昭和二二年(れ)三四一号、同二三年一二月二二
日大法廷判決、集二巻一四号一八四五頁参照)
 同第一点の二は、違憲をいうが、論旨の採ることを得ないことは、弁護人長崎祐
三の上告趣意第一点につき述べたところと同様である。
 同第二点の一、二は判例違反をいうが、原審の是認した第一審判決の確定した事
実によると、本件は被告人が甲を脅迫して金員を強取した後、さらに乙外二名を脅
迫して金品を強取しようとした際、乙を殺害し、外二名を殺害しようとしたが、そ
の目的を遂げなかつたというのであつて、所論引用の判例とは事実関係を異にして
いるのであるから、右判例は本件に適切でなく、同第二点の三は、判例違反をいう
が、原審の是認した第一審判決挙示の証拠によれば、原判決二の判示は正当であつ
て、所論経験則違反は認められず、同第二点の四は、判例違反をいうが、引用の判
例は本件に適切でなく、右論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人本人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
 よつて、刑訴四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意
見で主文のとおり判決する。
 検察官 橋本乾三公判期日出席
  昭和三二年六月二七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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