弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成17年5月13日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成17年(少コ)第464号(通常手続移行)不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成17年5月6日
判         決
主      文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由 
第1 請求 
被告は原告に対し,金53万6025円及びこれに対する平成15年1月1日から
支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨 
(1)原告は,平成11年6月10日,被告から,東京都A所在の「B」のC号室を次の
ような条件で賃借した。なお,本件賃貸借契約は,平成12年9月30日,平成14
年9月30日の経過により,それぞれ2年間更新された。

① 期  間  平成11年6月15日から平成12年9月30日まで
② 賃  料  月 額 53万円
③ 保証金   318万円
(2)原告は,平成14年8月23日,被告に対し,本件賃貸借契約の解約を申し入れ
た上で,同年12月4日,本件物件を明け渡した。
(3)原告は,平成14年12月27日,被告に請求されるまま,本件物件の原状回復
費用として53万6025円を支払ったが,その原状回復費用の内訳をみると,①
居間・食堂カーペット交換工事一式として21万7000円,②居間・食堂壁クロス
貼替工事一式として29万3500円及び消費税相当額2万5525円の合計53万
6025円ということであった。
(4)しかしながら,これらの内訳を見ると,原告が特に汚したり,損傷させた部位は
なく,いずれも通常使用による経年劣化として,貸主である被告が負担すべき性
質の費用であり,原告が支払義務を負うものでないのにかかわらず支払ったも
のである。したがって,被告は,法律上正当な理由なく,原告の支出により利得
をなしたものであるからこれを返還すべきである。
2 被告の主張
(1)本件賃貸借契約書の19条には,「原告は,本件賃貸借契約終了と同時に本件
物件内の原告又は居住者所有の物品等一切を搬出し,原告の設置した内装造
作諸設備等を収去し,本件物件を原状に修復して被告に明け渡す。ただし,原
状回復工事については,原告は被告又は被告の指定する者に依頼するものと
し,その工事に要する費用は原告の負担とする。」という原状回復特約がある。
(2)原告は,この特約に基づいて,平成14年12月27日,本件物件の原状回復費
用として,53万6025円を負担することを承諾していることは明渡時工事確認伝
票(乙3号証)で明らかであり,被告は,既に解決済みの問題と認識している。
すなわち,原告と被告は,同日,この特約に基づき,原告が負担する本件物
件の原状回復費用を53万6025円とすることに合意し,原告は,この合意に基
づき同額の金員を被告に支払ったものである。したがって,この金員が不当利得
であるとする原告の主張は全く理由がない。
3 原告の主張
乙3号証の原告の署名・捺印部分は原告の妻が署名し,押捺したものであるが,
被告側からはこの書面の性質について何らの説明もなかった。また,原告は保証
金の318万円の返還を求めていたが,被告担当者から,この書面に署名・押捺し
なければ,それは返還されないといわれたので署名し,捺印したものである。
4 主たる争点
原告は本件物件の原状回復費用の負担を承諾したか。
第3 争点に対する判断
1 原告は,乙3号証について,被告から何らの説明を受けることもなく,書面の内容
について認識のないまま,妻が署名捺印したものであるから無効であり,かつ,被
告担当者から,この書面に署名・押捺しなければ,保証金318万円は返還されな
いといわれたので署名し,捺印したものであると主張する。
2 しかしながら,被告側の担当者である証人Dの証言によれば,①本件物件明渡し
には,原告側からは,原告本人,妻,原告の実母が立ち会っていること,その際,
被告側からの原告の居住に起因する汚れ,損傷部位の存在の指摘及び原告の費
用負担による原状回復の必要性の説明に対し,原告が納得していたこと,②乙3号
証を原告に郵送した際,D証人が電話で金額について説明したところ,原告が特に
金額が高いとか,後で争うとはいってなかったこと,③さらに,最終的にD証人が原
告の妻のところに乙3号証を受け取りにいったときにも,原告側から特に金額が高
いとか,後で争うとはいわれなかったことが認められる。
3 2の事実及び本件訴訟が本件物件の明渡後2年余を経た後に提起された事実並
びに弁論の全趣旨に照らしてみると,原告は原状回復義務の趣旨を正確に理解
し,納得した上で,その合理的意思に基づき確定的に承諾して乙3号証に署名・捺
印したものであると認められる。すなわち,原告は本件物件の原状回復費用の負
担をすることを承諾していたものと認められるものである。なお,この署名・捺印が,
たとえ原告の主張するように原告の妻が行ったものであったとしても,それは原告
本人の指示によって行われたものであると認められるので,原告本人が署名・捺印
したものと同様の法的効果を生じるというべきであり,この結論に差異をもたらすも
のではない。
よって,原告の請求は,本件物件の原状回復費用を原,被告いずれが負うべき
かの判断をするまでもなく理由がないからこれを棄却し,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所少額訴訟6係
裁 判 官  岡 田 洋 佑

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛