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裁判例


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○ 主文
1 被告が原告に対し昭和四五年五月一五日付で被保険者Aの最終標準報酬月額が
五二、〇〇〇円であるとして三〇六、八七四円の遺族年金を支給するとの裁定処分
を取消す。
2 原告に対し支給すべき遺族年金額を四九六、六〇〇円と決定することを求める
訴えを却下する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告(請求の趣旨)
1 被告が原告に対し、昭和四五年五月一五日付で被保険者の最終標準報酬月額は
五二、〇〇〇円であるとして、三〇六、八七四円の遺族年金を支給するとの処分を
取消す。
2 被告は、原告に対し遺族年金支給開始年月たる昭和四五年一月現在における支
給すべき年金額を、四九六、六〇〇円と決定しなければならない。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
1 (主位的答弁)
原告の訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
2 (予備的答弁)
請求の趣旨第一項につき、原告の請求を棄却する。
同第二項につき、本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 訴外A(以下亡Aという。)は、丙種機関長の免状を有する船員で、昭和四四
年一〇月一日から機帆船I(一五九・四九屯)の船舶所有者Bに使用され、右天勝
丸に機関長として乗船していた。
従つてその日から船員保険法に定める被保険者資格を取得したものであるが、前記
Bが船員保険法(以下単に法ともいう。)二一条の二に定める県知事への届出を怠
つたため、被保険者資格の正式取得年月日は、右届出がなされた昭和四四年一一月
六日として扱われている。
2 昭和四四年一二月一九日午前四時ごろ、亡AはIに機関長として乗船、備後灘
沖を航行中、同船が汽船Jに追突され沈没した際、船体と運命をともにし死亡し
た。
3 原告は亡Aの妻であり、同人の死亡当時その収入によつて生計を維持していた
もので、かつ亡Aの死亡は職務上の理由による死亡であるから、原告は船員保険法
の規定による遺族年金の支給を受くべき遺族に該当するものである。
4 被告は、原告に対し昭和四五年五月一五日付で被保険者亡Aの最終標準報酬月
額は五二、〇〇〇円であるとして三〇六、八七四円の遺族年金を支給する旨の決定
(以下本件処分という。)をした。
5 しかし次の理由により右決定は違法である。すなわち、亡AがBから受けてい
た報酬月額は本給七〇、〇〇〇円とし、さらに航海手当の最低保障を一か月一五、
〇〇〇円とするとの約定で、実際には毎月九〇、〇〇〇円以上を受領していたもの
である。従つて報酬月額八五、〇〇〇円として法四条(ただし昭和四四年当時)の
規定により標準報酬月額は第二七級八六、〇〇〇円となる。そして、亡Aの死亡に
至るまでBに使用されていた期間は短期間であつたから、右額が平均標準報酬月額
であると同時に、最終標準報酬月額となる。
よつて遺族年金額は職務上の事由による死亡であるから、(1)最終標準報酬月額
の五月分(2)一五、〇〇〇円(3)平均標準報酬月額の百分の六十を合算した四
九六、六〇〇円となるべきである。
従つて被告の前記遺族年金額の裁定は、被保険者の報酬月額を誤認した違法があ
る。
6 本件処分に対し原告に徳島県社会保険審査官に対し、昭和四五年六月一八日審
査請求したところ、同審査官は棄却の決定を行つたので、右棄却決定に対し、さら
に昭和四五年一一月二一日社会保険審査会に対し、再審査請求を行つたが、同審査
会は昭和四八年一月三一日棄却決定をし、原告は同年二月七日ごろ右決定書を受取
つた。
7 よつて原告は違法な本件処分の取消しを求めるとともに、遺族年金額は法の規
定によつて覊束され、報酬月額の認定によつて機械的に算出され被告の裁量の働く
余地のないものであり、かつ、本件においては一度行政処分が行なわれているか
ら、このような場合には行政庁に対する義務づけ訴訟が許されると解されるので、
被告に対し、年金支給開始年月日たる昭和四五年一月現在における支給すべき本件
遺族年金額を、四九六、六〇〇円と決定しなければならないとの裁判を求める。
二 被告の本案前の申立
1 本件訴えは次のような理由により原告は原告適格を有しないから、不適法であ
る。
(一) 本件訴えは形式的には被告のなした保険給付に関する処分の取消しを求め
るものであるが、その取消事由として主張するところのものは被告の権限にかかる
保険給付裁定の瑕疵そのものを理由とするのではなく、当該裁定を行なうための前
提たる行政処分すなわち徳島県知事のなした標準報酬の決定そのものが事実誤認に
基づくものであることを理由に、その更正を求めるものである。
ところで、法六三条一項は、標準報酬の決定に不服あるものは、社会保険審査官に
審査請求をなし、その決定に不服あるものは社会保険審査会に再審査請求をなしう
る旨規定している。同項にいう不服ある者とは当該処分によつて直接権利ないし法
的に保護された利益を侵害された者に限られ、単に反射的利益あるいは期待的利益
を害される可能性を有するにとどまるものは右にいう不服申立権者に含まれない。
本件では原告は亡Aの生前においては、単に被保険者たりし者の被扶養者たる地位
を存していたにすぎないから、徳島県知事が亡Aにつきなした標準報酬の決定によ
つて侵害されうべき原告固有の直接の権利ないし法的に保護を受ける利益を有しな
いものというべく、従つて右決定に対する不服申立権はないといわなければならな
い。
結局本件においては、亡Aが法二一条の三第二項による通知を受けていないとして
も、船舶所有者Bが既に不服申立除斥期間二年(社会保険審査官及び社会保険審査
会法四条)を徒過していること及び他方の不服申立権者である亡Aが死亡するに至
つたことにより標準報酬の決定は確定し、何人もこれを争いえなくなつたものであ
る。
(7) 仮りにAの関係において標準報酬の決定が未確定の状態にあるとしても、
法三条に定める標準報酬は、法が遺旅年金受給権者の個人的利益保護のため行政権
の行使に対し一定の法的制約を課したものでなく、保険料徴収及び保険給付額算定
のための事務的便宜と保険制度運営の円滑迅速をはかるための要請から設けられた
技術的規定であつて、現実の報酬そのものでなくいわば仮定的報酬というべきもの
に過ぎない。従つて標準報酬の決定についての法規による制約が、ある者に利益を
もたらすとしても、右利益は反射的利益にすぎず、当該法規違反の行政処分により
その利益を害されることがあつても、被害者は出訴の権利を有しない。従つて遺族
年金受給権者に過ぎない原告は、知事のなした標準報酬の決定の取消につき原告適
格を欠くものというべく、右決定の違法を取消事由として保険給付裁定の取消を求
めることも不適法として許されない。
2 標準報酬決定権限は、保険給付裁定の権限を有している社会保険庁長官にある
のではなく、都道府県知事が有するものとされている(法四条二項地方自治法一四
八条一項別表三の五五)。
地方自治法一五一条の如き明文の規定の存しない本件においては、都道府県知事が
その権限に基づいてなした標準報酬の決定につき、社会保険庁長官が独自の判断を
もつてこれを更正し、又は取消すことのできないことは明らかである。
従つて県知事の標準報酬の決定を、報酬月額を誤認したことにより違法な決定であ
るとして遺族年金額の支給決定の取消を被告に対し求めることは、被告適格を有し
ないものに対する訴えとして不適法である。
3 (請求の趣旨第二項について訴え却下を求める理由)
原告は昭和四五年一月現在における遺族年金支給額を四九六、六〇〇円と決定しな
ければならないとして、いわゆる義務づけ訴訟を求めているが、かかる訴えは行政
庁の第一次的判断を侵害して裁判所に行政処分することを認める結果となるから、
三権分立に反する不適法なものである。又原告は別途取消を訴求しているのでかか
る訴えを提起する必要は存せず訴えの利益を欠く。
三 被告の請求原因に対する認否
1 請求原因1のうち訴外AがBに使用されたのは昭和四四年一〇月一日からであ
ること及び右Bが法二一条の二に定める県知事への届出を怠つたこと不知、その余
は認める。
2 請求原因2ないし4は、いずれも認める。
3 請求原因5は、否認する。
4 請求原因6は、認める。
四 被告の抗弁(処分の適法性)
1 本件処分に至る経緯
(一) 亡Aは船員保険法に基づく被保険者たる資格を昭和四四年一一月六日取得
したが、昭和四四年一二月一九日海難事故により死亡したことに伴い、昭和四五年
二月五日その配偶者たる原告から船員保険遺族年金裁定請求書が被告に対し提出さ
れた。そこで被告は法五〇条三号の支給要件に該当するものであること及び原告が
法二三条一項、同二三条の二第一項により遺族年金受給権を有することを確認し、
法五〇条三号に対応する法五〇条の二第三項を適用して遺族年金額を三〇六、八七
四円と裁定し、同年五月一五日この旨原告に通知した。
(二) ところで被告が裁定した本件遺族年金は法五〇条の2第一項三号、同条の
2第二項に定める積算基礎に基づき、以下にのべるとおり算出した。
(イ) 最終標準月額の五月分に相当する金額すなわちAの死亡した日の属する月
の標準報酬月額五二、〇〇〇円に五を乗じた金額二六〇、〇〇〇円
(ロ) 定額 二四、〇〇〇円
(ハ) 平均標準報酬月額の一〇〇分の六〇に相当する金額、すなわち別表記載の
とおり亡Aが被保険者であつた全期間一一九月(ただし、昭和四四年一二月六日法
律第七八号厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律付則一九条の規定
により昭和三二年一〇月以前の被保険者期間は算入しない。)の標準報酬月額の総
計を全期間の月数で除した額二二、八七四円の六〇パーセント一三、七二四円
(ニ) 被保険者期間が一五年以上の場合、一五年以上一年増すごとに、その一年
に対し平均標準報酬日額の三日分に相当する金額、すなわち亡Aの被保険者期間一
九年のうち、一五年越える四年と平均標準報酬月額を三〇で除してえた同日額の三
日分を乗じた額九、一四九円五九銭
以上(イ)ないし(ニ)を合計した金額三〇六、八七三円九九銭につき端数処理し
た結果(法二四条の2)である三〇六、八七四円をもつて遺族年金額としたもの。
2 標準報酬について
(一) 船舶所有者は被保険者の資格を取得した者あるときは被保険者取得届を都
道府県知事に提出しなければならず(法二一条の2第七条一項)、この届出には被
保険者の氏名生年月日、資格取得年月日及び報酬月額を記載することになつてい
て、その届出に記載されている報酬月額の算定基礎に基づいて都道府県知事は報酬
額を算定の上、標準報酬を決定する。
右標準報酬は、都道府県知事が被保険者の現実に受けている実報酬を基準にして決
定すべきであるが、特に機帆船舶のうちの小型機帆船についての現状は、船舶個々
に特殊な賃金形態(固定給に毎月の航海数により増減する手当を加えたもの)をも
つて報酬が支払われ、このような形態の大部分の船舶において被保険者の実報酬に
関する帳簿その他の資料等の整備はほとんどなされていないため、適確な被保険者
の実報酬の把握が困難な場合が多い。そこで船舶貨物の種類、船舶トン数、航海地
域らが類似している他の船舶所有者の中から、実情聴取らによつて適当な船舶を選
び、それを基準に船種別、職種別を加味して毎年最低月額基準モデルを設定してい
る。
本件においては、昭和四四年一一月八日船舶所有者であるBから亡Aの報酬月額を
五〇、〇〇〇円と記載された被保険者資格取得届が徳島社会保険事務所に提出され
たので、右モデルに照らして検討したところ、妥当なものと考えられた。そこで、
徳島県知事は標準報酬月額を五二、〇〇〇円と決定して、右同日Bに対しその旨通
知したものである。
(二) しかして、亡Aは法三条本文所定の報酬月額に相当するものは一か月五
〇、〇〇〇円とする、同条但書にいう臨時的な労務の対価は業績に応じて適宜給付
する旨Bと雇用契約上の給与に関する合意をなしたうえ、右合意に基づく基準に従
つて給与の支払を受けていたものであるから、亡Aの資格取得届に記載された報酬
月額は真実の報酬月額と一致する。
よつて被告のなした本件処分は適法で、何らの瑕疵はない。
五 本案前の申立に対する主張及び抗弁に対する原告の認否
1 被告は当初本件処分の取消請求については、単に請求棄却を求めていたにすぎ
なかつたが、その後原告適格又は被告適格を欠くことを理由として訴えが不適法で
ある旨主張するに至つた。しかし右主張は時機に遅れた防禦方法であるから、却下
さるべきである。
2 抗弁1の事実中、亡Aの最終標準月額、平均標準報酬及び被保険者期間のう
ち、亡AがBに使用せられるに至つたことにより被保険者となつた期間は否認する
が、その余の事実及び遺旅年金額の算定方法は認める。
同2の事実中、亡AがBと報酬月額につき原告主張のような合意をなしたこと及び
右合意に基づいて一か月五〇、〇〇〇円の給与を受取つていたことは、否認する。
第三 証拠(省略)
○ 理由
第一 本件処分の取消請求について
一 処分取消の訴えの適否についての判断
1 被告が第一回口頭弁論期日で本件処分の取消の訴えに対し請求棄却の判決を求
め、本案について答弁していたが、第七回口頭弁論期日に至つて原告適格又は被告
適格を欠くことを理由に右訴えは不適法である旨本案前の抗弁を追加したことは本
件記録上明らかである。原告は右抗弁は時機に遅れた攻撃防禦方法であるから却下
さるべぎである旨主張するので考えるに、右抗弁の成否は本案についての事実的判
断を前提とする法律的判断に左右されるもので、何ら本案と別個の証拠調べを必要
とするものではないから、訴訟の完結を遅延させるものとは認められない。そして
被告の防禦方法(右抗弁はこれにあたる。)の提出が時機に遅れたものであつて
も、訴訟の完結を遅延させるものと認められないときは、却下すべきでないから、
被告の前記抗弁の提出は許されるものというべく、以下順次これについて判断する
こととする。
2 原告が船員保険法上の被保険者である訴外亡Aの妻で、同人の死亡当時その収
入によつて生計を維持していたものであること、亡Aが訴外B所有の船舶Iに機関
長として乗船航行中、昭和四四年一二月一九日職務上の事由(海難事故)で死亡し
たこと、右事故による遺族年金受給権者が原告であること、被告が原告に対し昭和
四五年五月一五日付で被保険者亡Aの最終標準報酬月額は五二、〇〇〇円であると
して三〇六、八七四円の遺族年金を支給する旨の裁定(本件処分)をしたこと及び
原告が右決定に対しその主張の日時、社会保険審査官に審査請求、社会保険審査会
に対し再審査請求をしたが、いずれも棄却されたことは、当事者間に争いがない。
被告は、被保険者であつた亡Aの生前においては、原告は亡Aの被扶養者にすぎな
かつたから、亡Aの標準報酬についての県知事の決定に対し原告固有の法的利益が
なく、右決定に対する不服申立権もない。他の不服申立権者も除斥期間徒過又は死
亡により不服申立ができないから、右決定は確定し何人も争い得なくなつた。仮に
未確定であるとしても、標準報酬は保険制度運営の便宜上設けられた仮定的報酬と
いうべきで、標準報酬の決定が何人かに利益をもたらすとしても、右利益は反射的
利益にすぎない。従つて、右決定が事実誤認であることを理由とする本件処分取消
の訴えについては、原告はその適格がない旨主張する。
ところで船員保険法(以下法という。)の規定(昭和四五年法律第七二号による改
正前のもの、以下同じ。)によれば、船舶所有者は被保険者の資格を取得した者あ
るときは、「被保険者資格取得届」を一〇日以内に都道府県知事に提出しなければ
ならず(法二一条の二、船員保険法施行規則七条)、右資格取得届には被保険者の
氏名、生年月日等のほか資格取得年月日及び報酬月額を記載することになつてい
る。そして都道府県知事は被保険者の報酬月額を機械的に法に定める基準にあては
めて標準報酬を決定する(法四条一項、二項、例えば報酬月額五〇、〇〇〇円以上
五四、〇〇〇円未Aの標準報酬は五二、〇〇〇円、報酬月額八三、〇〇〇円以上八
九、〇〇〇伺未Aは標準報酬八六、〇〇〇円となる。)その改定も都道府県知事が
することになつており、右決定及び改定を行なつたときは知事はその旨を船舶所有
者に通知し、船舶所有者はこれを遅滞なく被保険者に通知することになつている
(法二一条の三)。なお、報酬月額は船舶所有者に使用せられる者が労務の対償と
して受ける賃金、給料俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきものすなわち報酬
(法三条)を基礎として法四条の二第一項に従つて算定される。
以上のとおり標準報酬の決定及び改定は、都道府県知事の専権となつているが、右
決定に対し都道府県知事に対し不服申立をなし得る旨の規定はない。ただ法六三条
一項によれば被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服ある者は
社会保険審査官に対し審査請求をなし、その決定に不服ある者は社会保険審査会に
対し再審請求をすることができる旨規定されている。そして被保険者の標準報酬に
関する処分が確定したときは、その処分についての不服は当該処分に基づく保険給
付に関する処分の不服の理由とすることができない(法六三条四項)。してみると
都道府県知事による標準報酬の決定については、右決定が確定していない限り保険
給付に関する処分の不服理由として直接社会保険審査官に対し審査請求ができ、こ
れに関する社会保険審査官の審査決定が確定したときは都道府県知事もこれに拘束
され、これに従つて標準報酬を訂正すべき義務が発生するとするのが法の趣旨であ
ると考えられる。ところで、審査請求は原則として標準報酬等に関する処分があつ
たことを知つた日の翌日から起算して六〇日以内にしなければならず、右処分のあ
つたことを知らなくても処分の翌日から起算して二年を経過したときはできない
(社会保険審査官及び社会保険審査会法四条)から、結局右規定により審査請求が
できなくなつたとき原処分(標準報酬に関する決定)は確定することになる。
そこで次に標準報酬に関する処分につき不服申立をなし得る者の範囲につき考える
に、標準報酬は被保険者及び船舶所有者が負担納付すべき保険料の算出基礎となる
(法五九条、第六〇条)のみならず、失業保険金、分娩費、出産手当金、老令年
金、障害年金、遺族年金等の裁定支給額の計算基礎となることは、法の規定より明
らかである。従つて標準報酬の決定は、被保険者又は船舶所有者並びに船員保険に
よる各種給付金の受給権者の利害に直接関係するものというべきであるが、通常の
場合、受給権者は被保険者と一致するから、原則として被保険者又は船舶所有者の
みが不服申立権者であると考えられる。ただ被保険者の死亡を保険事故として被保
険者の遺族に具体的に受給権が発生した場合には、右受給権者は被保険者の不服申
立権が消滅していない限り、右申立権を承継するものと解するのが相当である。け
だし被保険者の死亡により受給権者となつたものは、保険法上被保険者の承継人と
もいうべく、実際上も標準報酬の決定に直接法律上の利益を有するに至つたもので
あり、そのように解さないと被保険者が標準報酬の決定に対する不服申立期間内に
死亡した場合には、受給権者の権利救済に欠け不合理であるからである。
これを本件についてみるに、原告が亡Aの死亡により具体的な遺族年金受給権を取
得したことは当事者間に争いがなく、原告の前記審査請求時までに亡Aが標準報酬
の決定について県知事から通知を受けたと認めるに足る証拠もない上、右審査時ま
でに標準報酬の決定(昭和四四年一一月六日ごろであることは、当事者間に争いが
ないものと認められる。)から二年の期間が経過していないことも暦日上明らかで
あるから、右決定は確定していないものというべく、従つて原告も前記審査請求当
時、亡Aの標準報酬の決定につき不服申立権があつたものというべきであるから、
本件処分を標準報酬の決定の誤りを理由として取消を求めるにつき原告適格を有す
るものであることは明らかである(なお、成立に争いのない甲第四号証、第五号証
によれば、原告の審査請求及び再審査請求を社会保険審査官又は社会保険審査会
は、いずれも不適法として却下することなく、実質的な判断で各請求を棄却してい
ることが認められる。)。さらに、原告が本件処分の取消につき直接法律上の利益
を有することは、前記説示から明らかである。被告は、知事のなした標準報酬の決
定について被告に更正又は取消の権限がないことを理由に、被告適格を有しない旨
主張するが、標準報酬に関する処分が未確定のときには、それに対する不服事由を
保険給付に関する処分についての不服の理由とすることが許されると解されるか
ら、この場合には被告としても知事の標準報酬の決定に誤りがあれば、これに従う
ことなく正当な標準報酬に従つて支給決定をなすべき義務があるものといわねばな
らない(もつとも手続上は、証人Cの供述のように、知事に対し標準報酬を訂正さ
せ、これに従つて支給額を決定することになるであろう。)。この限度で被告にも
標準報酬の更正の権限があるといわねばならない。よつて本件処分取消の訴が不適
法であるとの被告の抗弁は、いずれも失当である。
二 本案についての判断
1 本訴は原告が亡Aの死亡による遺族年金額の裁定処分を、右年金額算定の前提
となつた標準報酬月額の誤りを理由にその取消しを求めるもので、原告が船員保険
の被保険者亡Aの職務上の理由による死亡により遺族年金受給権者となつたこと
は、前記のとおり当事者間に争いがないから、本訴における争点は原告の受給すべ
き遺族年金額として被告が裁定した金額が正当か否かである。しかして、被保険者
の職務上の理由による死亡の場合の遺族年金額は(イ)最終標準報酬月額の五月分
に相当する額(ロ)二万四、〇〇〇円(ハ)平均標準報酬月額の百分の六十に相当
する額を合算した金額に一五年以上被保険者であつた者に関しては一五年以上を増
すごとに、その一年に対し平均標準報酬日額の三日分に相当する金額を加えた金額
である(法五〇条ノ二第一項三号、第二項)ことは、当事者間に争いがなく、平均
標準報酬月額とは被保険者たりし全期間の平均標準報酬をいい(法二七条ノ三第一
項)、最終標準報酬月額とは被保険者たりし者の死亡日の属する月の標準報酬月額
をいう(同二七条ノ第三一項)、最終標準報酬月額とは被保険者たりし者の死亡日
の属する月の標準報酬月額をいう(同第二項)から、本件遺族年金額は亡Aの被保
険者たりし期間、その期間の標準報酬月額いかんにかかる。そして亡AがBに雇用
され被保険者資格を取得するまでの被保険者であつた期間、その間の標準報酬もま
た当事者間に争いがないから、結局亡Aが船員としてBに使用せられるに至つた日
から死亡までの期間及びその間の報酬月額(標準報酬は報酬月額に基き、法四条に
従つて機械的に算出されることは、前記のとおりである。)が、争点となる。
そこで次にこの点につき検討することとする。
2 成立に争いのない甲第六号証、第七号証、乙第二号証の三、匹、第三号証、第
五号証の一、二、第六号証の一ないし四、証人D、同B(後記認定に反する部分を
除く。)同Eの各証言、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、次
のような事実が認められる。
(一) Bは昭和四四年九月ごろ、船舶Iを買入れ所有者となつたので、かねてか
ら知合いの亡Aに対し右船舶に機関長として乗船してもらいたい旨申込んだ。亡A
は当時訴外F所有の船舶第十一七福丸に機関長として乗船していたので、Fに迷惑
を掛けるとして一応断つたが、Bはあきらめず三回位原告方に来て亡Aと交渉し
た。原告も同席して話し合つたが、その席上亡Aが従来Fでもらつていた報酬以上
でなければ応じない意思を表明したので、Bは亡AのFでの本給より五、〇〇〇円
位本給をアツプする、航海手当については最低一五、〇〇〇円を保証しようという
条件を出した。亡Aはそのような条件であればということで、第十一七福丸から下
船しIの機関長としてBに雇われることを承諾し、同月末日ごろか遅くとも同年一
〇月一日よりIに機関長として乗組んだ。
(二) 原告がFに雇われ、第十一七福丸に機関長として乗船していたのは、昭和
四四年四月から同年九月までであるが、その間の給料はFの妻が帳簿に基づいて記
載した給料明細書によれば、本給六五、〇〇〇円、その外に航海手当が一五、〇〇
〇円ないし二一、〇〇〇円で、本給は近所に居住するFの妻Dから直接原告に届け
られ、航海手当は亡Aが受取つていた。Bも本給だけは原告に直接送るということ
で、亡AがIに乗船後大阪から七〇、〇〇〇円在中の現金書留を原告に送つてきた
ことがあり、原告が亡Aから裸のまま七〇、○○○円を給料として渡されたことも
ある。なお、亡Aは昭和四三年一〇月から昭和四四年三月まで、大阪所在の前田海
運に機関長として雇われていたが、その間基本給六五、〇〇〇円と航海手当九、〇
〇〇円ないし一五、〇〇〇円の支給を受けていた。
(三) 原告は亡Aの死亡後、協和汽船とBに対して亡Aの海難事故による損害賠
償請求訴訟を提起しようと考え、昭和四五年一月一六日入院中のBを訪れ、亡Aに
対する給与証明を求めたところ、Bは昭和四四年一〇月から一二月まで毎月本給七
〇、〇〇〇円と航海手当一五、〇〇〇円合計八五、〇〇〇円を支払つていた旨記載
した証明書を原告に交付したが、それは帳簿等は前記海難事故で流出してなかつた
ので、これに基づいたものでなく、大体この位は支払つていただろうということで
記憶に基づいて記載したものである。
(四) 標準報酬の決定は、実際上次のようになされている。
被保険者資格取得届が提出された場合、右届に記載してある報酬月額が真実の報酬
月額であるとの証拠資料も添付させておらず、また届出数が多いため一々調査する
ことが事務的に困難であり、特に小型機帆船等では船舶個々に特殊な賃金形態をも
つて報酬が支払われているのに、帳簿その他の資料等も不備であるため、徳島県で
は船舶の種類、屯数別、被保険者の職種別による最低基準モデル賃金を作成し、そ
れより届出の報酬月額が多く、それが不当と認められない限り、そのまま届出額を
報酬月額として標準報酬を決定し、それより低い場合には実質調査や呼出調査をし
て決定している。従つて報酬月額について虚偽の届出がなされ、これがそのまま標
準報酬決定の基礎として採用されるという不当な結果を生じる場合も考えられる
が、これに対しては罰則(法六八条一号により六月以上の懲役又は三万円以下の罰
金)で、このようなことのないよう担保されている。
本件において、Bは亡Aの雇入れ後一か月余を経た昭和四四年一一月六日に資格取
得日を同日、報酬月額を五〇、〇〇〇円とする亡Aの資格取得届を県社会保険事務
所に提出した。これは船員保険の保険料(標準報酬に一定率を乗じて算出され
る。)は法規上、船舶所有者が約三分の二、被保険者が約三分の一の割合で負担
(法五九条参照)することになつているが、中小船舶では船主が全部負担、支払つ
ているのが一般的で、亡Aの保険料もBが支払うことに合意が成立していたので、
Bは亡Aの同意を得て実際より低く届出したものである(第十一七福丸でも、亡A
の報酬月額は五〇、〇〇〇円として届出されている。)県知事は、前記基準モデル
賃金四五、〇〇〇円より低くなかつたので、そのまま右届出に従い標準報酬を五
二、〇〇〇円と決定し、被告もこれに基づいて本件遺族年金額の裁定をしたもので
ある。
右認定によれば、亡AがBに船員として使用せられるに至つたことにより被保険者
たる資格を取得した日(法一八条参照)は、遅くとも昭和四四年一〇月一日という
べく、又亡AがIに乗船後、現実に受取つていた航海手当の具体的金額は明らかで
はないが、亡AがBに雇われるに至つた経緯、第十一七福丸で受取つていた報酬月
額その他前記認定の諸般の事情を総合すれば、亡AはBより毎月本給七〇、○〇○
円の外に航海手当として少くとも一五、〇〇〇円すなわち報酬月額として少くとも
八五、〇〇〇円の支払を受けていたものと推認するのが相当である。そうとすれ
ば、亡Aの標準報酬月額は法四条により八六、〇〇〇円となる。そして、亡AがB
に雇用せられていた期間は、海難事故発生までの三か年足らずであり、その間に報
酬の増加があつたと認めるに足る証拠もないから、右金額が最終標準報酬となる。
3 もつとも証人Gの証言により真正に成立したと認められる乙第一六号証の一な
いし五、乙第一七号証及び同証言を総合すれば、亡AのI乗組み当時の報酬月額を
原告主張のように九万円として、他の乗組船員二名の推計報酬月額をこれに加え
て、Iの運航(外材運搬)による純収益から差引くと殆んど残余なく、従つて船主
であるBの取り分は残らない計算となることが認められるが、右純収益の算出の根
拠には疑問があるばかりでなく、右調査対象期間も短期間でその間には船舶が入渠
していたこともあり、一時的にはこのようなことが業界でもあり得ることは前記証
言によつて認められるから、前記亡Aの報酬月額を覆えすものではない。
又、成立に争いのない乙第九号証の一、二、乙第一一号証の一、二、訴え取下げ前
の被告H本人尋問の結果によれば、亡Aの第十一七福丸およびI乗組み当時、亡A
の報酬月額が前記認定のとおりであるならば、報酬支払者たる船主において当然な
す義務のある所得税の源泉徴収がなされていないことが認められるが、後記のよう
に船員保険の保険料負担軽減のため報酬月額を実際より低く届出ている関係上、右
源泉徴収を怠つたとも考えられるので、これまた前記報酬月額の認定を左右するに
足らない。
さらに、前記H本人尋問の結果によつて真正に成立したと認められる乙第一二号証
(阿南地区の一〇〇屯ないし一九九屯のIと同じ機帆船の機関長の報酬月額一覧
表)と対比すれば、亡Aの前認定の報酬月額は著しく高額に見えるが、右一覧表は
実際に調査して作成されたものでなく、被保険者資格届書に基づいて作成されたも
ので、右届出額そのものが実際より低くなされている場合も多いことが推認される
から、亡Aの報酬月額の認定とてい触するものではない。
4 してみると、Bに雇用せられるに至つたことによる亡Aの真実の被保険者資格
取得日は昭和四四年一〇月一日、報酬月額は八五、〇〇〇円となるところ、被保険
者の資格の取得は法二一条の二により船舶所有者の被保険者資格取得届に基づいて
なされる同知事の確認により効力を生ずるから、亡Aの被保険者資格取得の届出が
昭和四四年一一月六日である本件では、同日を以て亡Aの被保険者資格取得の効力
が発生したことになる。しかし報酬月額は、船舶所有者の被保険者資格取得届に記
載が要求されているけれども、右記載どおり都道府県知事は認定しなければならな
いものではなく、職権で資料を調査して真実の報酬月額を認定の上、標準報酬を決
定すべきであるとするのが法の趣旨とするところであると解される(もつとも、通
常は他にこれを認容するに足る資料がなければ、右届出書記載の報酬月額が、社会
通念上、同様な状況の下にある同種の船員のそれと対比して相当であると認められ
れば、これによることになるであろうが、それが事実に反していれば、標準報酬の
決定に誤りがあることになる。)。このことは報酬月額が真実に反し極めて多額又
は少額として屈出された場合招来される不合理を考えれば、明らかである。
従つて被告が最終標準報酬月額を五二、〇〇〇円としてこれに基づきなした遺族年
金額の裁定はその算定に誤りがあるものというべく、正当な年金額は標準報酬及び
最終標準報酬を八六、〇〇〇円すなわち別表の標準報酬月額最終らん五二、〇〇〇
円、標準報酬月額計最終らん五二、〇〇〇円を、それぞれ八六、〇〇〇円と訂正し
て平均標準報酬月額を算出の上、前記遺族年金算出基準に従つて積算すべきであ
る。
1 もつとも、本件のように報酬月額を真実よりも低く届け出、それによつて標準
報酬を低く決定させ、低額の保険料を支払いながら、保険事故が発生した場合に真
実の高い報酬月額に従つて保険給付をすべき旨主張することを許すのは、保険制度
の趣旨、目的から考えて不公正な感を免れないが、前記のような被保険者資格取得
届(報酬月額の記載)は、船舶所有者がその責任でなすべきことであり、被保険者
は船舶所有者の従属的立場にあること、船員労働者の保護のため設けられた船員保
険制度の目的から考えれば、標準報酬の決定が未確定である限り被保険者、その死
亡の場合の遺族年金受給権者は報酬月額=標準報酬の誤りを理由に、真実の報酬月
額=標準報酬に従つて遺族年金額を支給すべきことを主張することは許され、行政
庁も真実の報酬月額=標準報酬に従つて遺族年金額を算定すべきであると解するの
が相当である。
よつて被告のなした本件処分は、当時の事情のもとでは止むを得ないものがあつた
と言えないこともないが、結局はその前提たる標準報酬の決定に誤りがあるものと
して違法というべく、取消を免れない。
第二 遺族年金額を四九六、六〇〇円と決定することを求める訴えについて
右訴えは行政庁に対し一定の処分をなすことを求めるものいわゆる義務づけ訴訟に
あたるが、かかる訴えは一般的に承認することは、ある行政行為をなすことの権限
を分配された行政庁の上に立つてこれを一般的に監督する権限を裁判所に認める結
果となり、三権分立の建前から許されないものと解すべきであるが、法規の定め方
からみて被告行政庁が当該行政処分をなすべきこと及びなすべき内容が一義的に定
められ、裁量の余地がないことが明白であると認められ、かつ当該行政処分がなさ
れずにいる状態又はなされた内容が違法で原告の法益を著しく侵害しているような
場合には、例外的に法規に従つた正当な行政処分をなすべきことを求めることも例
外的に許されると解するのが相当である。
これを本件についてみるに、法五〇条により遺族年金受給権者に対しては遺族年金
額裁定処分をしなければならず、その額の算出方法は法五〇条の二によつて一義的
に規定され、標準報酬月額と平均標準報酬月額及び被保険者期間が決定すれば、後
は機械的に計算され行政庁の自由裁量の働く余地のないことが明白であるうえ、原
告本人尋問の結果によれば、原告にとつては遺族年金額の多少は、その生計に重大
な影響があることも推認できないではない。従つて本訴は義務づけ訴訟が許される
例外的場合にあたると一応考えられる。しかし、原告は義務づけ訴訟とあわせて被
告のなした遺族年金額の裁定処分の取消を求めていることは、前記のとおりであ
り、右取消判決があれば、その拘束力により被告は判決の趣旨に従い、改めて申請
に対する処分をする義務がある(法三三条参照)から、右義務づけ訴訟を求める必
要も利益もないと解するのが相当である。
よつて右訴えは不適法として却下を免れない。
第三 結論
よつて原告の本件処分の取消を求める請求は正当としてこれを認容し、被告に対し
遺族年金額を四九六、六〇〇円(ただし右金額は、標準報酬月額を八六、〇〇〇円
として計算しても、計算方法に誤りがあるため、正当な年金額と異なる。)と決定
することを求める訴は、不適法としてこれを却下することとし、訴訟費用の負担に
つき民訴法九二条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 早井博昭 藤川真之 横田勝年)
別表(省略)

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