弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人大畑政盛の上告理由第一点、第二点(一)について。
 本件において、上告人が被上告人B1に対し請求の原因として主張するところは、
要するに、上告人所有の不動産につき昭和二五年一二月六日名古屋法務局受付第二
〇九〇七号をもつて、同被上告人に対し所有権移転登記がされているが、右登記は
訴外D(被上告人B1の父)の作成した偽造交書に基づくものであつて無効である
から、その抹消登記手続を求めるというのであり、被上告人B2が参加の理由とし
て主張するところは、要するに、同被上告人は被上告人B1に対する債権者として
右不動産につき強制競売の申出をし、強制競売開始決定を得たのであるが、もし上
告人と被上告人B1間の右訴訟において上告人請求どおりの判決があるときは、参
加人の権利は害されるというのである。そして、右に述べたような上告人の本訴請
求の原因、被上告人B2の参加の理由に関し原審の確定した事実および本件訴訟の
経過に照らせば、被上告人B2をもつて民訴法七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ
権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者」にあたるとして、その参加を是認した
原審の判断は正当であるというべきである。それゆえ、原判決に所論の違法はなく、
論旨は採用に値しない。
 同第二点(二)について。
 原審の事実認定および事実に関する判断は挙示の証拠によつて肯認することがで
き、訴外Dと被上告人B1との間の本件不動産譲渡行為に関する原審の判断を前提
とすれば、右両者間の本件不動産譲渡行為をもつて民法八二六条の「利益が相反す
る行為」にあたらないとした原審の判断は正当であり、その他原審の判断の過程に
はなんら所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用に値しない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、全文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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