弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     熊本簡易裁判所が昭和三一年二月二八日被告人に対する道路交通取締法
違反の公訴事実につきなした略式命令を破棄する。
     同略式命令にかかる被告人に対する道路交通取締法違反の公訴事実につ
き被告人を免訴する。
         理    由
 検事総長の本件非常上告理由について。
 被告人は、「自動三輪車運転の業務に従事するものであるが、法令に定められた
運転の資格を持たないで且つ酒に酔い正常な運転が出来ない虞れがあるに拘わらず、
昭和三〇年五月一九日午後一時頃玉名市aよりA号自動三輪車を運転して無謀操縦
を為し玉名市b町内を乗り廻し云々」の公訴事実(道路交通取締法七条一項、二項
二号、三号、二八条違反)その他所論の公訴事実につき昭和三〇年七月二一日玉名
簡易裁判所において所論の有罪判決を言渡され、該判決は、同年八月三日確定した
こと、竝びに、被告人は、「法令に定められた運転の資格を持たないで昭和三〇年
五月一九日午後一時四〇分頃玉名市c町道路においてB家所有の自動三輪車を運転
して無謀な操縦をしたものであるとの道路交通取締法違反(同法七条一項、二項二
号、九条、二八条)の公訴事実につき昭和三一年二月二八日熊本簡易裁判所におい
て所論の略式命令が発せられ、該命令は同年三月二四日確定したことは一件記録に
徴し明白である。しかるに、右二個の公訴事実は、その日時、場所、無謀な操縦の
理由その他の点の表現が異り、一見別個の犯罪事実のように見えるが、一件記録を
仔細に検討すると、同一被告人が運転の資格を持たないで且つ酒に酔い正常な運転
が出来ない虞あるに拘らず、昭和三〇年五月一九日午後一時頃B家某から借受けた
C名義のA号自動三輪車を運転して玉名市aより同市b町内を乗り廻し同市同町d
番地飲食店D方前道路において傷害事故を起したがこれに気付かず依然操縦を続け
同市c町E前において停車した一連の無謀な操縦をした行為であることを認めるこ
とができる。されば、前記略式命令にかかる無謀操縦の公訴事実は、既に有罪の確
定判決を経た前記玉名簡易裁判所の無謀操縦の公訴事実と一罪の関係にあるものと
いうべく、従つて、右熊本簡易裁判所の略式命令は、既に有罪の確定判決を経た犯
罪事実につき重ねて裁判をしたことに帰し、刑訴三三七条一号に違反し、この違法
は、被告人のため不利益であるものといわなければならない。
 よつて、刑訴四五八条一号により前記略式命令を破棄して更に判決をすることと
し、同三三七条一号に則り右略式命令にかかる公訴事実につき被告人を免訴すべき
ものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
安平検察官出席
  昭和三一年一一月二九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛