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平成30年9月6日判決言渡
平成29年(行ケ)第10210号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年7月5日
判決
原告ロート製薬株式会社
同訴訟代理人弁護士寺下雄介
同訴訟代理人弁理士長谷川芳樹
清水義憲
吉住和之
坂西俊明
中塚岳
被告Y
同訴訟代理人弁護士山本健策
草深充彦
同訴訟代理人弁理士山本秀策
森下夏樹
馰谷剛志
主文
1特許庁が無効2015-800023号事件について平成29
年10月11日にした審決のうち,特許第5403850号の請
求項1~6に係る発明についての特許を無効とした部分を取り消
す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年6月7日(平成16年6月8日優先権主張(日本国)),
発明の名称を「眼科用清涼組成物」とする特許出願をし(以下,出願日を「本
件出願日」,優先日を「本件優先日」という。),平成25年11月8日,
設定の登録(特許第5403850号)を受けた(請求項の数6。以下,こ
の特許を「本件特許」という。甲85)。
(2)被告は,平成27年2月5日,特許庁に対し,本件特許の全ての請求項に
ついて特許を無効にすることを求めて審判を請求し,同請求事件は,無効2
015-800023号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月1日,審判請求は成り立たない旨の審決(以
下「第一次審決」という。)をしたため,被告は,審決取消訴訟を提起した。
知的財産高等裁判所は,平成29年1月18日,第一次審決を取り消す旨の
判決(以下「第一次判決」という。)をし,第一次判決はその後確定した(甲
86)。
(4)原告は,平成29年9月4日付けで本件特許について訂正を請求した(以
下「本件訂正」という。甲95)。
(5)特許庁は,平成29年10月11日,本件訂正を認めた上で,請求項1~
6に係る発明についての特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」とい
う。)をし,その謄本は同月19日に原告に送達された。
(6)原告は,平成29年11月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を
提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1~6の記載は,次のとおりである(甲
95)。以下,請求項1~6の発明を,請求項の番号に従い「本件訂正発明1」
などという。また,本件訂正後の明細書(甲95)を「本件訂正明細書」といい,
訂正前の明細書(甲85)を「本件明細書」という。
【請求項1】a)メントール,カンフル又はボルネオールから選択される化合
物を,それらの総量として0.01w/v%以上0.1w/v%未満,
b)0.01~10w/v%の塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化ナトリウム,
炭酸水素ナトリウム,炭酸ナトリウム,硫酸マグネシウム,リン酸水素二ナト
リウム,リン酸二水素ナトリウム,リン酸二水素カリウムから選ばれる少なく
とも1種,および
c)平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を0.001
~10w/v%含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ装用時に清涼
感を付与するための眼科用清涼組成物(ただし,局所麻酔剤を含有するものを
除く)。
【請求項2】さらに,非イオン性界面活性剤を0.001~5w/v%含有する
請求項1に記載の眼科用清涼組成物。
【請求項3】さらに,エデト酸又はその塩を0.0001~1w/v%含有する
請求項1又は2に記載の眼科用清涼組成物。
【請求項4】さらに,アミノエチルスルホン酸,グルタミン酸,アスパラギン
酸カリウム,アスパラギン酸マグネシウム,グルタミン酸ナトリウム,グルコ
ース又はトレハロースから選択される少なくとも1種以上の成分を,それらの
総量として0.01~5w/v%含有する請求項1乃至3に記載の眼科用清涼組
成物。
【請求項5】点眼剤又は洗眼剤である請求項1乃至4に記載の眼科用清涼組成
物。
【請求項6】a)メントール,カンフル又はボルネオールから選択される化合
物を,それらの総量として0.01w/v%以上0.1w/v%未満,
b)0.01~10w/v%の塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化ナトリウム,
炭酸水素ナトリウム,炭酸ナトリウム,硫酸マグネシウム,リン酸水素二ナト
リウム,リン酸二水素ナトリウム,リン酸二水素カリウムから選ばれる少なく
とも1種,および
c)平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩を0.001
~10w/v%含有することを特徴とするソフトコンタクトレンズ常用者用の眼
科用清涼組成物(ただし,局所麻酔剤を含有するものを除く)。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件訂
正を認めた上で,当業者の技術常識から合理的に解釈しても,本件訂正後の特
許請求の範囲の「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」
(【請求項1】【請求項6】)における「平均分子量」がいかなる平均分子量
を意味するのかが不明であるから,特許請求の範囲の記載は特許法36条6項
2号に規定する要件(以下「明確性要件」という。)を満たさず,本件訂正発
明1~6についての特許は無効にすべきであるというものである。
4取消事由
明確性要件に係る認定判断の誤り
第3原告主張の取消事由(明確性要件に係る認定判断の誤り)
1本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン
硫酸或いはその塩」にいう平均分子量は重量平均分子量を意味するものと解さ
れるから,本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たすものであ
り,本件審決は誤りである。
2本件訂正明細書の段落【0021】の「平均分子量」の意味について,まず
は段落【0016】~【0020】の「平均分子量」の意味と同じく重量平均
分子量であるというのが自然かつ合理的である。そして,本件訂正明細書には
「平均分子量」が重量平均分子量を意味しないと推論する根拠となる記載もな
いから,本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万~4万のコンドロ
イチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量について当業者は重量平均分子量
を意味すると解するというべきである。
3生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて
生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量は重量
平均分子量で示されており,本件出願時の当業者の理解も同様であった。
すなわち,生化学工業株式会社の回答書(甲100)によれば,同社は,平
成16年当時から,ユーザーからの同社製コンドロイチン硫酸ナトリウムの平
均分子量についての問合せには重量平均分子量の値を提供しており,また,生
化学工業株式会社の回答書(甲84)添付のカタログ(以下「本件カタログ」
という。)にもコンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量が記載されて
いる。
さらに,生化学工業株式会社が出願人である公開特許公報等(甲59,70,
71及び73)の記載からも,生化学工業株式会社から販売されるコンドロイ
チン硫酸ナトリウムの平均分子量は重量平均分子量を意味すると理解できる。
なお,公開特許公報(甲71及び甲73)の「グリコサミノグリカンの分子量
とは,通常平均分子量を意味し,一般的には極限粘度から算出される重量平均
分子量を指称する。」との記載にいう「極限粘度から算出される重量平均分子
量」が重量平均分子量を示すことは,複数の文献(甲101~103)から明
らかである。
4マルハ株式会社の製品について
第一次判決において,マルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平
均分子量として当業者に公然知られた数値は粘度平均分子量であったと判断さ
れたが,本件訂正により,本件訂正明細書からマルハ株式会社製のコンドロイチ
ン硫酸ナトリウムに関する記載が削除されたのであるから,本件訂正後の特許請
求の範囲の「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にい
う平均分子量が粘度平均分子量と解する余地はなく,本件訂正により特許請求の
範囲の記載は明確性要件を充足する。また,本件訂正により特許請求の範囲の実
質的な変更があったとはいえない。
第4被告の反論
1本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン
硫酸或いはその塩」にいう「平均分子量」がいかなる平均分子量を意味するの
か不明であり,特許請求の記載が明確性要件を満たさないとした本件審決の判
断に誤りはない。
2仮に,第一次判決の認定するとおり,本件出願日当時,本件訂正明細書に記
載された他の高分子化合物については,その平均分子量が重量平均分子量で記
載されているものと理解したとしても,本件訂正明細書に製品名が記載されて
いないコンドロイチン硫酸あるいはその塩に関しては,直ちに重量平均分子量
で記載されているものと理解することはできず,その平均分子量がいかなる平
均分子量であるか特定することはできない。
3生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて
(1)生化学工業株式会社においては,次のとおり,重量平均分子量と粘度平均
分子量を厳密に区別しないで用いていた可能性があり,生化学工業株式会社
が重量平均分子量とする数値には粘度平均分子量が含まれていた可能性があ
る。
すなわち,生化学工業株式会社が出願人である公開特許公報(甲71及び
甲73)には,「グリコサミノグリカンの分子量とは,通常平均分子量を意
味し,一般的には極限粘度から算出される重量平均分子量を指称する。」と
記載されているが,重量平均分子量は一般に光散乱及び超遠心法で決定され,
「極限粘度から算出される」平均分子量は一般には粘度平均分子量である(な
お,固有粘度は極限粘度と同義である。)から,「極限粘度から算出される
重量平均分子量」とは,粘度平均分子量を意味すると解される。
文献(甲101~103)に記載された算出方法はいずれも粘度平均分子
量の算出方法であり,この点に関する原告の主張は誤りである。すなわち,
粘度平均分子量とは,「分子量をMark-Houwinkの関係式により固有粘度[η]
と結びつける」ことで算出される平均分子量であり,「Mark-Houwinkの関係
式」とは,固有粘度[η](極限粘度ともいい,測定可能である。)と粘度
平均分子量(M)との関係を示す式([η]=KMa
)である。「K」と「a」
は,対象となる物質ごとに,何らかの平均分子量(例えば重量平均分子量)
の測定値を「M」に代入し,固有粘度の測定値を[η]に代入して,複数の
プロットを取ることで実験的に得られる定数であり,このようにして定めた
「K」と「a」により得られたMark-Houwinkの関係式から,固有粘度[η]
と粘度平均分子量(M)との関係が明らかになる。このように,粘度平均分
子量とは,予め実験により「K」および「a」の値を決定して導き出したMark-
Houwinkの関係式に,固有粘度[η]の測定値を代入することにより求められ
るものであるところ,甲101~103には,いずれもこのような算出方法
が記載されている。
(2)本件カタログの「分子量」は,コンドロイチン硫酸ナトリウム中のアルデ
ヒド基(還元末端)の定量によりその全体の分子量を測定したものであるか
ら,数平均分子量である。
すなわち,本件カタログに「分子量」の参照文献として引用されている論
文(以下「乙1論文」という。)には,アルドースという「アルデヒド基」
(還元末端)を持つ「糖」の還元力を測定することが記載されている。そし
て,化学大辞典(乙2)等によれば,「糖」の「還元末端」に基づいて平均
分子量を測定する方法は「末端基定量」(法)であり,この方法で測定され
る平均分子量は数平均分子量である。コンドロイチン硫酸あるいはその塩は
糖の一種であり,その末端のグルコース中のCHOH基は水中で平衡状態に
なり,還元性のCHOで示されるアルデヒド基を形成するから,コンドロイ
チン硫酸あるいはその塩は,アルデヒド基を実質的に持つ分子で,「アルデ
ヒド基」(還元末端)を持つ「糖」であると解することができ,乙1論文に
いう「アルドース」に該当するのであり,その平均分子量は数平均分子量で
ある。
(3)生化学工業株式会社自身が出願人である,①公開特許公報等(甲71及
び甲73)には粘度平均分子量が記載され(上記(1)),②本件優先日と同
年の優先日を有する再公表特許WO2006/068146公報(乙4)に
は,コンドロイチン硫酸又はその塩の重量平均分子量及び還元性末端基測定
法による分子量(数平均分子量)が記載されているから,同社製のコンドロ
イチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかは明らか
ではない。
また,生化学工業株式会社自身が出願人である公開特許公報等にコンドロ
イチン硫酸又はその塩の重量平均分子量が記載されているとしても,メーカ
ーが出願人である公報にはメーカーが自家調達したものが記載されていると
考えるのが自然であるから,「生化学工業株式会社から販売されているコン
ドロイチン硫酸ナトリウム」(本件訂正明細書段落【0021】)の平均分
子量が重量平均分子量で示されていたことの根拠とはならない。
(4)生化学工業株式会社から販売される製品に関する当業者の認識を適切に示
すのは,製品のユーザーである,同社以外の者による文献であるが,生化学
工業株式会社以外の者が出願人である公開特許公報(甲30及び甲31)で
は,同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウム製品についてそれぞれ粘度平均
分子量及び数平均分子量で示されている。
(5)本件カタログ及びその他の生化学工業株式会社製品のカタログ(甲22及
び甲78)には「分子量」の記載しかなく,それが平均分子量であることを
示す記載がないから,生化学工業株式会社はコンドロイチン硫酸ナトリウム
の平均分子量を記載せずに販売していたと推認され,当業者にとって,同社
製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であ
るかは一義的に確定していなかった。
4マルハ株式会社の製品について
本件出願日当時のコンドロイチン硫酸又はその塩の製造販売の市場はマルハ
株式会社と生化学工業株式会社の2社が独占していたから,当業者は両社の製
品を利用可能であると認識する。そして,第一次判決の認定するとおり,マル
ハ株式会社の製品の平均分子量として当業者に公然に知られた数値は粘度平均
分子量であるから,当業者は,「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫
酸或いはその塩」にいう平均分子量が粘度平均分子量でないと判断することは
できない。この点は,本件訂正により,本件明細書の段落【0021】からマ
ルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸を削除したからといって変わりはないし,
このような訂正により明確性要件の治癒を認めることは特許請求の範囲を実質
的に変更するに等しく,妥当性を欠く。
5電気化学工業株式会社が出願人である特開2006-129796号公報(乙
5)(出願日平成16年11月8日)には,コンドロイチン硫酸の数平均分子
量及び重量平均分子量の双方が記載され,また,同特許出願についての特許法
30条1項の適用申請に係る自己公知資料である学会予稿(乙7。平成16年
5月1日)にも,コンドロイチン硫酸塩の数平均分子量が記載されている。こ
れは,当業者の間で,コンドロイチン硫酸あるいはその塩の「平均分子量」が
多義的に用いられていたことを示す。
第5当裁判所の判断
1本件各訂正発明について
(1)本件訂正後の特許請求の範囲
本件訂正後の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件訂正明細書の記載内容
本件訂正明細書には,おおむね以下の記載がある。
ア技術分野
本発明は,ソフトコンタクトレンズ装用中に眼に適用することで,ソフ
トコンタクトレンズ装用時においても十分な清涼感を付与することができ
る眼科用清涼組成物に関する。(段落【0001】)
イ背景技術
眼科用清涼組成物においては,メントールに代表される清涼化剤が配合
される。清涼化剤の配合は,快適な強さの清涼感を不快な刺激を伴うこと
なく付与できるよう処方設計することが重要であり,常時起こっている涙
液交換,すなわち涙液による希釈と排出を被っても適度な強さの清涼感を
付与できるだけの高濃度のメントールの投与が必要になる。しかしながら,
過剰に高濃度のメントールは,点眼直後に清涼感を超えた強すぎる不快な
刺激を伴うため,眼科用清涼組成物に配合できるメントール量にはおのず
と限界がある。(段落【0002】)
このように,メントール等の清涼化剤を単に増量することなく,十分な
清涼感を持続させるとともにメントールの刺激性を改善する方法が示され
ている。しかしながら,これらの方法や点眼剤は,専らソフトコンタクト
レンズを装用していない使用者,すなわち裸眼或いはハードコンタクトレ
ンズを常用する使用者に対して清涼感を付与することを主目的として開発
されており,ソフトコンタクトレンズ装用における特有の課題については
何ら考慮されてはいない。(段落【0004】)
ところで,ソフトコンタクトレンズ装用においては以下のような特有の
課題がある。
角膜は知覚神経に富む組織であり,角膜上皮における神経密度は皮膚の
約300~600倍といわれている。(非特許文献1)。したがって,使
用者が清涼感を感じるかどうかは,角膜表面にメントールがどの程度接触
したかに影響される。ハードコンタクトレンズ直径は角膜径よりも小さく,
ハードコンタクトレンズを装用しても角膜周縁部が露出しているが,ソフ
トコンタクトレンズ径は,角膜よりも大きくソフトコンタクトレンズを装
用すると角膜表面はソフトコンタクトレンズに覆われてしまう。そのため,
ソフトコンタクトレンズ装用者は,裸眼の場合に比して格段に清涼感を感
じにくい。
また,ソフトコンタクトレンズを装用中は,レンズ後面(角膜側)とレ
ンズに覆われていない部分(結膜表面)との涙液交換率が極めて低下する。
ハードコンタクトレンズでは,ベストフィッティングでの涙液交換率が健
常眼の涙液メニスカスにおける涙液交換率と同程度の高値25.6±11.
1(%/分)を示すが,ソフトコンタクトレンズでは,ベストフィッティ
ングでの涙液交換率ですら,16.5±1.1(%/分)と低値を示す(非
特許文献2レンズと涙液交換率の低下)。そのため,メントールがソフ
トコンタクトレンズと眼表面の間隙にある涙液層を経て角膜中央部に到達
するための涙液交換も著しく遅く,清涼感の感度低下を増長してしまう。
(段落【0005】)
これまで,ソフトコンタクトレンズ装用中の眼に適用した場合において
も,十分な清涼感を付与することができる眼科用清涼組成物は知られてい
なかった。また,ソフトコンタクトレンズ装用中にレンズ後面の涙液交換
を促進する方法も,ほとんど知られていない。このようにソフトコンタク
トレンズ装用中に所要の清涼感を一定時間持続させつつ,刺激を緩和する
ことは極めて困難であった。
さらに,メントールなどの清涼化剤や,クロロブタノール等の局所麻酔
作用剤,塩化ベンザルコニウム等の第4級アンモニウム塩などの防腐剤等,
塩酸テトラヒドロゾリン,塩酸ナファゾリン,硝酸ナファゾリン等の血管
収縮剤等のソフトコンタクトレンズに悪影響(吸着や変形)を及ぼすこと
が懸念される成分を含有する場合には,製剤設計が制限される。(段落【0
006】)
ウ発明が解決しようとする課題
…本発明は,ソフトコンタクトレンズを装用中においても,十分な清涼感
を付与できる清涼組成物を提供することを課題とする。(段落【0008】)
エ課題を解決するための手段
本発明者らは,課題解決のために鋭意検討の結果,a)メントール,カ
ンフル又はボルネオールから選択される化合物を,それらの総量として0.
01(w/v)%以上0.1(w/v)%未満,b)無機塩類,およびc)
平均分子量が20万~250万のヒドロキシエチルセルロース,平均分子
量が5万~50万のメチルセルロース,平均分子量が1万~15万のポリ
ビニルピロリドン,平均分子量が5万~50万のコンドロイチン硫酸又は
その塩,平均分子量が5万~50万のヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス,平均分子量が1万~30万のポリビニルアルコールから選ばれる少な
くとも1種から選ばれる少なくとも1種を含有する眼科用清涼組成物が,
ソフトコンタクトレンズ装用時の眼に適用しても刺激を伴うことなく十分
な清涼感を付与することができることを見出し,本発明を完成するに至っ
た。(段落【0009】)
本発明者は,かかる知見に基づいて開発されたものである。
すなわち,本発明は,下記(1)~(12)に掲げる眼科用清涼組成物
である。
(1)a)メントール,カンフル又はボルネオールから選択される化合物
を,それらの総量として0.01w/v%以上0.1w/v%未満,
b)無機塩類,および
c)平均分子量が20万~250万のヒドロキシエチルセルロース,平均
分子量が5万~50万のメチルセルロース,平均分子量が1万~15万の
ポリビニルピロリドン,平均分子量が5万~50万のヒドロキシプロピル
メチルセルロース,平均分子量が1万~30万のポリビニルアルコール,
又は平均分子量が0.5万~50万のコンドロイチン硫酸或いはその塩か
ら選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とするソフトコンタクト
レンズ装用時に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物,
(2)平均分子量が20万~250万のヒドロキシエチルセルロースを,
0.001~10w/v%で含有する(1)に記載の眼科用清涼組成物,
(3)平均分子量が5万~50万のメチルセルロースを,0.001~
10w/v%で含有する(1)に記載の眼科用清涼組成物,
(4)平均分子量が1万~15万のポリビニルピロリドンを,0.00
1~10w/v%で含有する(1)に記載の眼科用清涼組成物,
(5)平均分子量が5万~50万のヒドロキシプロピルメチルセルロー
スを,0.001~10w/v%で含有する(1)に記載の眼科用清涼組
成物,
(6)平均分子量が1万~30万のポリビニルアルコールを,0.00
1~10w/v%で含有する(1)に記載の眼科用清涼組成物,
(7)平均分子量が0.5万~50万のコンドロイチン硫酸或いはその
塩を,0.001~10w/v%で含有する(1)に記載の眼科用清涼組
成物,
(8)さらに,非イオン性界面活性剤を0.001~5w/v%含有す
る(1)乃至(7)に記載の眼科用清涼組成物,
(9)さらに,エデト酸又はその塩を0.0001~1w/v%含有する
(1)乃至(8)に記載の眼科用清涼組成物,
(10)さらに,アミノエチルスルホン酸,グルタミン酸,アスパラギン
酸カリウム,アスパラギン酸マグネシウム,グルタミン酸ナトリウム,グ
ルコース又はトレハロースから選択される少なくとも1種以上の成分を,
それらの総量として0.01~5w/v%含有する(1)乃至(9)に記
載の眼科用清涼組成物,
(11)点眼剤又は洗眼剤である(1)乃至(10)に記載の眼科用清涼
組成物,
(12)a)メントール,カンフル又はボルネオールから選択される化合
物を,それらの総量として0.01w/v%以上0.1w/v%未満,
b)無機塩類,および
c)平均分子量が20万~250万のヒドロキシエチルセルロース,平均
分子量が5万~50万のメチルセルロース,平均分子量が1万~15万の
ポリビニルピロリドン,平均分子量が5万~50万のヒドロキシプロピル
メチルセルロース,平均分子量が1万~30万のポリビニルアルコール,
又は平均分子量が0.5万~50万のコンドロイチン硫酸或いはその塩か
ら選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とするソフトコンタクト
レンズ常用者用の眼科用清涼組成物。
なお,本明細書中,特に言及しない限り,%はw/v%を意味するもの
とする。(段落【0010】)
オ発明の効果
本発明の眼科用清涼組成物によれば,…ソフトコンタクトレンズ装用時
に清涼感を付与するための眼科用清涼組成物を提供することができる。
…本発明の眼科用清涼組成物によれば,眼に組成物を適用した直後から
十分な清涼感が得られ,かつ刺激が緩和されているため,ソフトコンタク
トレンズ装用者に快い清涼感を付与するための眼科用清涼組成物を提供で
きる。さらに,本発明によれば,メントールを少量用いても十分な清涼感
を付与することができ,刺激がなく安全性が高い眼科用清涼組成物を提供
できる。
さらに,本発明の眼科用清涼組成物は,清涼化剤の刺激を伴うことなく
清涼感を感じることができるので,例えばソフトコンタクトレンズ装用に
よって障害を有する眼となった,ソフトコンタクトレンズ常用者がソフト
コンタクトレンズの装用中のみならずソフトコンタクトレンズを外した後
の眼に清涼感を付与するためのソフトコンタクトレンズ常用者用の眼科用
清涼組成物としても利用できる。(段落【0011】)
カ発明を実施するための最良の形態
本発明の眼科用清涼組成物は,メントール,カンフル又はボルネオール
から選択される1種又は2種以上の化合物をそれらの総量として0.01%
以上0.1%未満で含有する。…(段落【0012】)
本発明の眼科用清涼組成物は,無機塩類を必須成分として含有する。か
かる無機塩類としては,…塩化カリウム,塩化カルシウム,塩化ナトリウ
ム,炭酸水素ナトリウム,炭酸ナトリウム,硫酸マグネシウム,リン酸水
素二ナトリウム,リン酸二水素ナトリウム,リン酸二水素カリウムが好ま
しく,塩化カリウム,塩化ナトリウムが特に好ましい。(段落【0013】)
本発明において眼科用清涼組成物中のこれらの無機塩類は1種又は2種
以上を組み合わせて用いることができ,その含有量は無機塩類の総量とし
て,好ましくは0.01~10%…程度である。無機塩類が0.01%未
満では,組成物を眼に適用した直後に十分な清涼感を感じにくく,10(w
/v)%以上では,組成物を眼に適用した直後の清涼感が強くなりすぎる
傾向があり使用者によっては刺激を感じる場合がある。(段落【0014】)
本発明の眼科用清涼組成物では,特定の分子量を有する特定の高分子を
組み合わせて含有することが必須の構成となる。すなわち,本発明では,
平均分子量が20万~250万のヒドロキシエチルセルロース,平均分子
量が5万~50万のメチルセルロース,平均分子量が1万~15万のポリ
ビニルピロリドン,平均分子量が5万~50万のヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース,平均分子量が1万~30万のポリビニルアルコール,又は
平均分子量が0.5万~50万のコンドロイチン硫酸或いはその塩から選
ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする。(段落【0015】)
本発明に用いるヒドロキシエチルセルロースは公知の高分子化合物であ
り,平均分子量が20万~250万のものが用いられ,より好ましくは5
0万~200万,特に好ましくは80万~150万のヒドロキシエチルセ
ルロースを用いる。かかるヒドロキシエチルセルロースは市販のものを利
用することができ,例えば住友精化株式会社から販売されているHEC-
CF-G(平均分子量約40万),HEC-CF-H(平均分子量約70
万),HEC-CF-V(平均分子量約100万),HEC-CF-W(平
均分子量約130万),HEC-CF-X(平均分子量約150万),H
EC-CF-Y(平均分子量約180万)等が利用できる。…(段落【0
016】)
本発明に用いるメチルセルロースは公知の高分子化合物であり,平均分
子量が5万~50万のものが用いられる。さらに好ましくは平均分子量1
0万~50万であり,特に好ましくは20万~50万のメチルセルロース
を用いる。かかるメチルセルロースは市販のものを利用することができ,
例えば,メトローズSMシリーズとして信越化学工業株式会社から販売さ
れている,SM-15(平均分子量約7万),SM-25(平均分子量約
9万),SM-50(平均分子量約11万),SM-100(平均子量約
12万),SM-400(平均分子量約17万),SM-1500(平均
分子量約29万),SM-4000(平均分子量約36万)等が利用でき
る。…(段落【0017】)
本発明に用いるポリビニルピロリドンは公知の高分子化合物であり,平
均分子量が1万~15万のものが用いられる。さらに好ましくは平均分子
量2万~15万のポリビニルピロリドンを用いる。かかるポリビニルピロ
リドンは市販のものを利用することができ,例えば,コリドンシリーズと
してBASF株式会社から販売されている,コリドン25(平均分子量約
3万),コリドン30(平均子量約5万),コリドン17PF(平均分子
量約9万),コリドン90(平均分子量約12万)等が利用できる。…(段
落【0018】)
本発明に用いるヒドロキシプロピルメチルセルロースは公知の高分子化
合物であり,平均分子量が5万~50万のものが用いられる。さらに好ま
しくは平均分子量10万~50万であり,特に好ましくは20万~50万
のヒドロキシプロピルメチルセルロースを用いる。かかるヒドロキシプロ
ピルメチルセルロースは市販のものを利用することができ,例えば,メト
ローズSHシリーズとして信越化学工業株式会社から販売されている,6
0SH-15(平均分子量約7万),60SH-25(平均分子量約9万),
60SH-50(平均分子量約11万),60SH-100(平均分子量
約12万),60SH-400(平均分子量約17万),60SH-15
00(平均分子量約29万),60SH-4000(平均分子量約36万)
等が利用できる。…(段落【0019】)
本発明に用いるポリビニルアルコールは公知の高分子化合物であり,平
均分子量が1万~30万のものを用いる。さらに好ましくは平均分子量2
万~20万,特に好ましくは平均分子量2万~15万のポリビニルアルコ
ールを用いる。かかるポリビニルアルコールは市販のものを利用すること
ができ,例えば,ゴーセノールシリーズとして日本合成化学株式会社から
販売されている,ゴーセノールEG05(平均分子量約3万),ゴーセノ
ールEG40(平均分子量約12万)等が利用できる。…(段落【002
0】)
本発明に用いるコンドロイチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物で
あり,平均分子量が0.5万~50万のものを用いる。より好ましくは0.
5万~20万,さらに好ましくは平均分子量0.5万~10万,特に好ま
しくは0.5万~4万のコンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかる
コンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ,例え
ば,生化学工業株式会社から販売されている,コンドロイチン硫酸ナトリ
ウム(平均分子量約1万,平均分子量約2万,平均分子量約4万等)が利
用できる。
本発明において眼科用清涼組成物中のコンドロイチン硫酸又はその塩の
含有量は,好ましくは0.001~10%,より好ましくは0.01~5%,
特に好ましくは0.05~3%程度である。(段落【0021】)
キ実施例
【表6】
(段落【0055】)
試験の結果,コンドロイチン硫酸ナトリウム(平均分子量約1万)又は
/及びコンドイチン硫酸ナトリウム(平均分子量約2万)を塩化ナトリウ
ムと組み合わせて含有する本発明の実施例では眼に組成物を適用した直後
から十分な清涼感が得られ,刺激がなく安全性が高いことが示された。ま
た,ソフトコンタクトレンズを常用すると,涙液の減少や角膜表面に何ら
かの障害を惹起することが知られており,特にソフトコンタクトレンズを
外した直後は,メントール等の清涼感に対して極めて過敏になっているが,
この極めて過敏な眼に対しても刺激を伴うことなく十分な清涼感を付与す
ることができることが確認された。(段落【0056】)
2取消事由(明確性要件に係る認定判断の誤り)について
(1)明確性要件について
特許法36条6項2号は,特許請求の範囲の記載に関し,特許を受けよう
とする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定し
た趣旨は,特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には,特許が
付与された発明の技術的範囲が不明確となり,権利者がどの範囲において独
占権を有するのかについて予測可能性を奪うなど第三者の利益が不当に害さ
れることがあり得るので,そのような不都合な結果を防止することにある。
そして,特許を受けようとする発明が明確であるか否かは,特許請求の範囲
の記載だけではなく,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し,また,
当業者の出願当時における技術常識を基礎として,特許請求の範囲の記載が,
第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判
断されるべきである。
(2)「平均分子量」の意義
ア「平均分子量」という概念は,一義的なものではなく,測定方法の違い
等によって,「重量平均分子量」,「数平均分子量」,「粘度平均分子量」
等に区分される。そして,同一の高分子化合物であっても,重量平均分子
量,数平均分子量,粘度平均分子量等の各数値は必ずしも一致せず,それ
ぞれ異なるものとなり得る。(甲17,27)
イ本件訂正後の特許請求の範囲及び本件訂正明細書には,コンドロイチン
硫酸又はその塩につき単に「平均分子量」と記載されるにとどまり,これ
が重量平均分子量,数平均分子量,粘度平均分子量等のいずれに該当する
かを明らかにする記載は存在しない。
もっとも,本件訂正明細書に記載された他の高分子化合物については,
例えば,メチルセルロース(段落【0017】),ポリビニルピロリドン
(段落【0018】),ヒドロキシプロピルメチルセルロース(段落【0
019】)及びポリビニルアルコール(段落【0020】)の平均分子量
として記載されている各社の各製品の各数値は,重量平均分子量の各数値
が記載されているものであり,この重量平均分子量の各数値は公知であっ
たから(甲61~64,67),当業者は,本件出願日当時,これらの高
分子化合物の平均分子量は,重量平均分子量を意味するものと解するもの
と推認される。
ウ次に掲げる事実によれば,高分子化合物の平均分子量は,本件出願日当
時には,一般に重量平均分子量によって明記されていたことが認められる。
(ア)沢井製薬株式会社が出願人である特開平10-139666号公報
(甲58段落【0027】)には,ポリビニルピロリドン(ポビドン)
の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(イ)ライオン株式会社が出願人である特開2001-187731号公報
(甲61段落【0006】,【0007】)には,ヒドロキシエチルセル
ロース,メチルセルロース,ポリビニルピロリドン,ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース,ポリビニルアルコールの「平均分子量」が「重量
平均分子量」によって明記されている。
(ウ)ライオン株式会社が出願人である特開2002-154989号公報
(甲62段落【0014】)には,セルロース系高分子化合物の「平均
分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(エ)ライオン株式会社が出願人である特開2001-125052号公報
(甲63段落【0009】)には,ポリビニル系高分子化合物及びセル
ロース系高分子化合物の「平均分子量」が「重量平均分子量」によって
明記されている。
(オ)ロート製薬株式会社が出願人である特開2003-201241号公
報(甲64段落【0016】)には,セルロース誘導体の「平均分子量」
が「重量平均分子量」によって明記されている。
(カ)千寿製薬株式会社が出願人である特開2002-345929号公報
(甲65【特許請求の範囲】)には,特定の構造を有するカチオンポリ
マーの「平均分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(キ)参天製薬株式会社が出願人である特開2002-20320号公報
(甲66段落【0009】)には,塩基性アミノ酸のポリマーの「平均
分子量」が「重量平均分子量」によって明記されている。
(ク)信越化学工業株式会社作成に係る「医薬品添加剤メトローズ」と題す
るカタログ(平成6年8月)(甲67の6頁)には,メトローズ(ヒド
ロキシプロピルメチルセルロース・メチルセルロース)の「平均分子量」
が「重量平均分子量」によって明記されている。
(ケ)生化学工業株式会社が出願人である特開2002-3384号公報
(甲60段落【0017】),特開2003-252906公報(甲8
2段落【0019】)及び特開2004-210714号公報(甲83
段落【0023】)には,多糖類の「平均分子量」は,「重量平均分子
量」で示すのが一般的であることが記載されている。
(3)コンドロイチン硫酸又はその塩について
アマルハ株式会社と生化学工業株式会社の2社は,本件出願日当時,コン
ドロイチン硫酸又はその塩の製造販売を市場において独占していた。(甲
11,12)
イ生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて
(ア)生化学工業株式会社は,平成16年より以前から,ユーザーからコン
ドロイチン硫酸ナトリウム製品の平均分子量について問合せがあった場
合には,通常,重量平均分子量の数値を提供し,平均分子量約1万,約
2万及び約4万とする製品についても重量平均分子量の数値を提供して
いた(甲100)。これによれば,本件出願日当時,生化学工業株式会
社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として同社が提供し
ていたのは重量平均分子量の数値であり,当業者に公然に知られた数値
も,重量平均分子量の数値であったと認められる。
(イ)また,生化学工業株式会社が出願人である特許公開公報等には,次の
記載がある。
a特開平9-202731号公報(甲59段落【0026】【004
5】)には,硫酸化多糖の「平均分子量」は「重量平均分子量」であ
ることが好ましいこと,生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸
(「平均分子量」1万)を用いることが記載されている。
b国際公開01/12675号(甲70・8頁13~19行,9頁2
~11行)には,GAG(グリコサミノグリカン又はその塩)の「重
量平均分子量」につき当該公報中では「分子量」と表記すること,G
AGとして生化学工業株式会社製の特定の「分子量」のコンドロイチ
ン硫酸又はコンドロイチン硫酸ナトリウムを用いることが記載されて
いる。
c特開2003-160498号公報(甲71。以下「甲71公報」
という。段落【0010】【0042】)には,コンドロイチン硫酸
を含むグリコサミノグリカンの「分子量」は,通常「平均分子量」を
意味し,一般的には「極限粘度から算出される重量平均分子量」を指
称すること,生化学工業株式会社製の特定の「重量平均分子量」のコ
ンドロイチン硫酸を使用することが記載されている。
d特開2003-335801号公報(甲73。以下「甲73公報」
という。段落【0008】【0024】【0027】~【0029】)
には,グリコサミノグリカンの「分子量」は,通常「平均分子量」を
意味し,一般的には「極限粘度から算出される重量平均分子量」を指
称すること,生化学工業株式会社製の特定の「平均分子量」のコンド
ロイチン硫酸及びコンドロイチン硫酸ナトリウムを使用することが記
載されている。
e特開2000-65837号公報(甲72段落【0038】),国
際公開2004/081054号(国際公開日平成16年9月23日)
(甲76・13頁11~12行,17頁12~13行),特開200
4-361144号公報(甲77段落【0062】)には,生化学工
業株式会社製の特定の「重量平均分子量」のコンドロイチン硫酸を用
いることが記載されている。
ウマルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて
(ア)マルハ株式会社は,平成15年ないし平成16年頃,コンドロイチン
硫酸ナトリウム(Lot.PUC-822,829,844,845,
849,850及び855)の平均分子量につき,全て粘度平均分子量
で測定してこれを販売しており,それ以外の測定方法によって算出した
ものは存在しない。また,上記の各製品の粘度平均分子量は6千ないし
1万程度のものであった。(甲2)
(イ)マルハ株式会社は,過去において,ユーザーからコンドロイチン硫酸
ナトリウムの平均分子量について問合せがあった場合には,通常粘度平
均分子量の数値を提供していたものであり(甲43),ユーザーには当
業者が含まれると推認されるから,本件出願日当時,マルハ株式会社の
コンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として,当業者に公然に知
られた数値は,粘度平均分子量の数値であったものと認められる。
(4)以上を踏まえて本件訂正後の特許請求の範囲の記載の明確性について判断
する。
ア本件訂正後の特許請求の範囲にいう「平均分子量が2万~4万のコンド
ロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が,本件出願日当時,重量
平均分子量,粘度平均分子量,数平均分子量等のいずれを示すものである
かについては,本件訂正明細書において,これを明らかにする記載は存在
しない。もっとも,このような場合であっても,本件訂正明細書における
コンドロイチン硫酸又はその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を
合理的に解釈し,当業者の技術常識も参酌して,その平均分子量が何であ
るかを合理的に推認することができるときには,そのように解釈すべきで
ある。
イ上記1(2)カのとおり,本件訂正明細書には,「本発明に用いるコンドロ
イチン硫酸又はその塩は公知の高分子化合物であり,平均分子量が0.5
万~50万のものを用いる。より好ましくは0.5万~20万,さらに好
ましくは平均分子量0.5万~10万,特に好ましくは0.5万~4万の
コンドロイチン硫酸又はその塩を用いる。かかるコンドロイチン硫酸又は
その塩は市販のものを利用することができ,例えば,生化学工業株式会社
から販売されている,コンドロイチン硫酸ナトリウム(平均分子量約1万,
平均分子量約2万,平均分子量約4万等)が利用できる。」(段落【00
21】)と記載されている。
上記の「生化学工業株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナ
トリウム(平均分子量約1万,平均分子量約2万,平均分子量約4万等)」
については,本件出願日当時,生化学工業株式会社は,同社製のコンドロ
イチン硫酸ナトリウムの平均分子量について重量平均分子量の数値を提供
しており,同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として当
業者に公然に知られた数値は重量平均分子量の数値であったこと(上記(3)
イ(ア))からすれば,その「平均分子量」は重量平均分子量であると合理的
に理解することができ,そうだとすると,本件訂正後の特許請求の範囲の
「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平
均分子量も重量平均分子量を意味するものと推認することができる。加え
て,本件訂正明細書の上記段落に先立つ段落に記載された他の高分子化合
物の平均分子量は重量平均分子量であると合理的に理解できること(上記
(2)イ),高分子化合物の平均分子量につき一般に重量平均分子量によって
明記されていたというのが本件出願日当時の技術常識であること(上記(2)
ウ)も,本件訂正後の特許請求の範囲の「平均分子量が2万~4万のコン
ドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子量が重量平均分子量である
という上記の結論を裏付けるに足りる十分な事情であるということができ
る。
ウよって,本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を充足するも
のと認めるのが相当である。
(5)被告の主張について
ア被告は,仮に,当業者が本件訂正明細書に記載された他の高分子化合物
の平均分子量が重量平均分子量で示されていると理解するとしても,本件
訂正明細書にはコンドロイチン硫酸ナトリウムの具体的な製品名の記載が
ないから,コンドロイチン硫酸ナトリウムについてはその平均分子量がい
かなる平均分子量であるか特定することはできないと主張する。
しかし,上記(4)イのとおり,本件訂正明細書にコンドロイチン硫酸ナト
リウムの具体的な製品名の記載がなくても,本件訂正明細書におけるコン
ドロイチン硫酸又はその塩及びその他の高分子化合物に関する記載を合理
的に解釈し,当業者の技術常識も参酌すれば,コンドロイチン硫酸又はそ
の塩の平均分子量がいかなる平均分子量であるかを理解することができる
というべきであり,被告の主張は採用できない。
イ生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムについて
被告は,生化学工業株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均
分子量について,本件出願日当時,それがいかなる平均分子量であるかは
確定していなかったと主張するが,その論拠とするところは以下のとおり
いずれも採用できない。
(ア)被告は,生化学工業株式会社を出願人とする甲71公報及び甲73公
報中の「極限粘度から算出される重量平均分子量」は粘度平均分子量を
意味するから,生化学工業株式会社は重量平均分子量と粘度平均分子量
を区別しないで使用していた可能性があり,生化学工業株式会社が重量
平均分子量としている数値には粘度平均分子量が含まれていた可能性が
あると主張する。しかし,重量平均分子量と固有粘度(判決注:極限粘
度と同義)の関係式を得て,この関係式と,測定した資料の固有粘度か
ら重量平均分子量を算出する方法は本件出願日当時の技術常識であり(甲
101~103,105),甲71公報及び甲73公報の「極限粘度か
ら算出される重量平均分子量」が重量平均分子量を示すことに疑義はな
い。
この点に関し,被告は,上記の甲101~103の各文献は粘度平均
分子量の算出方法を記載したものであると主張するが,上記各文献には
重量平均分子量(質量平均分子量も同義と解される。)を算出すること
が明記され,また,一般に固有粘度と重量平均分子量の関係式における
定数と,固有粘度と粘度平均分子量の関係式における定数は等しくない
から(甲105),上記各文献に記載された算出方法につき粘度平均分
子量の算出方法であると理解することはできない。
(イ)被告は,本件カタログが引用する乙1論文と,化学大辞典(乙2)等
の末端基定量(法)に関する記載から,本件カタログの「分子量」は数
平均分子量であると理解され,生化学工業株式会社はコンドロイチン硫
酸ナトリウムの平均分子量を数平均分子量で示していたと主張する。し
かし,乙1論文にはアルドースの分離及び定量が記載されているに過ぎ
ず,多糖試料の末端基を定量するとの記載もないから,乙1論文から本
件カタログの分子量の記載が数平均分子量であると解することは困難で
ある。かえって,本件カタログの作成者である生化学工業株式会社が本
件カタログの分子量の記載は重量平均分子量に基づく数値である旨回答
しており(甲84),これが虚偽ないし誤りであるというべき理由も見
いだせないから,本件カタログの「分子量」の数値が数平均分子量であ
るとの被告の主張は採用できない。
(ウ)被告は,生化学工業株式会社が出願人である甲71公報,甲73公報
及び再公表特許WO2006/068146公報(優先日・平成16年
12月20日,国際公開日平成18年6月29日)(乙4)には,重量
平均分子量以外の分子量が記載されているから,生化学工業株式会社製
のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量が重量平均分子量である
とはいえないと主張する。しかし,甲71公報及び甲73公報にはコン
ドロイチン硫酸ないしコンドロイチン硫酸ナトリウムの重量平均分子量
が記載されていることは上記(ア)に認定したとおりである。また,上記再
公表特許公報は,分解酵素により低分子化されたコンドロイチン硫酸又
はその塩の画分及びその製造方法に関する発明であり,生化学工業株式
会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムに言及したものではないから,
この記載によって,同社製のコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子
量の意義が左右されるものではない。そして,生化学工業株式会社が出
願人である公開特許公報等における同社製のコンドロイチン硫酸ナトリ
ウムの平均分子量に関する記載は,同社から販売されるコンドロイチン
硫酸ナトリウムの平均分子量についての記載であると理解すべきであり,
同社が公開特許公報等において同社製のコンドロイチン硫酸又はその塩
の平均分子量を重量平均分子量で記載していること(上記(3)イ(ウ))は,
同社がコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を重量平均分子量で
提供していた事実(上記(3)イ(ア))に沿うものといえる。
(エ)被告は,生化学工業株式会社から販売されている製品に関する当業者
の認識を適切に示すのは,製品のユーザーである生化学工業株式会社以
外の者による文献であり,大塚製薬株式会社が出願人である特開200
0-191534号公報(甲30)及び富士写真フイルム株式会社が出
願人である特開平6-128289号公報(甲31)には同社製のコン
ドロイチン硫酸ナトリウム製品について粘度平均分子量や数平均分子量
が使用されていると主張する。しかし,上記各公報においては,各公報
の中で言及されている他の高分子化合物とコンドロイチン硫酸ナトリウ
ムの平均分子量について,各公報ごとに粘度平均分子量又は数平均分子
量により統一的に示されており,発明者が公報における使用目的に応じ
た平均分子量を測定して記載したものと理解することができる。したが
って,これらの記載は,本件出願日当時,生化学工業株式会社製のコン
ドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量として同社が重量平均分子量の
数値を提供し,当業者に公然に知られた数値も重量平均分子量の数値で
あったとの認定(上記(3)イ(ア))を左右するものではない。
(オ)被告は,生化学工業株式会社のカタログには「分子量」の記載しかな
く,同社はコンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量を記載せずに販
売していたと推認され,当業者にとって,生化学工業株式会社製のコン
ドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるか
は一義的に確定していなかったと主張する。
しかし,上記(3)イ(ア)のとおり,生化学工業株式会社は,同社製のコ
ンドロイチン硫酸ナトリウムの平均分子量について問合せを受けた場合
には重量平均分子量の数値を提供していたのであり,製品に分子量の記
載しかされていなかったとしても,同社製のコンドロイチン硫酸ナトリ
ウムの平均分子量がいかなる平均分子量であるかについての認定を左右
するものではない。
ウ被告は,コンドロイチン硫酸ナトリウムの市場は生化学工業株式会社と
マルハ株式会社が独占していたところ,マルハ株式会社製のコンドロイチ
ン硫酸ナトリウムの平均分子量として当業者に公然に知られた数値は粘度
平均分子量であるから,当業者は,本件訂正後の特許請求の範囲の「平均
分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその塩」にいう平均分子
量が粘度平均分子量でないと判断することはできないと主張する。しかし,
本件訂正明細書には,マルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリウム
の記載はなく,ほかにコンドロイチン硫酸又はその塩の平均分子量が粘度
平均分子量の意味であることを示唆する記載もないから,上記(4)イに説示
したとおり,当業者は,本件訂正明細書におけるコンドロイチン硫酸又は
その塩及びその他の高分子化合物に関する記載を合理的に解釈し,当業者
の技術常識も参酌することによって,コンドロイチン硫酸又はその塩の平
均分子量が重量平均分子量であることを合理的に理解できるというべきで
ある。
被告は,マルハ株式会社製の製品に関する記載を削除する本件訂正によ
り明確性要件の充足を認めるのは特許請求の範囲を実質的に変更するに等
しく妥当性を欠くと主張する。しかし,本件訂正は,①本件明細書の「か
かるコンドロイチン硫酸又はその塩は市販のものを利用することができ,
例えば,生化学工業株式会社から販売されている,コンドロイチン硫酸ナ
トリウム(平均分子量約1万,平均分子量約2万,平均分子量約4万等),
マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリウム(平均
分子量約0.7万等)等が利用できる。」(段落【0021】)との記載
から,「,マルハ株式会社から販売されているコンドロイチン硫酸ナトリ
ウム(平均分子量約0.7万等)等」を除く訂正(訂正事項5),②請
求項1及び6の「平均分子量が0.5万~4万のコンドロイチン硫酸或い
はその塩」を「平均分子量が2万~4万のコンドロイチン硫酸或いはその
塩」と改める訂正(訂正事項1及び3)を含むものであるところ(甲95),
これをもって,実質上特許請求の範囲を変更したものということはできず,
被告の主張は採用できない。
エ被告は,電気化学工業株式会社が出願人である特開2006-1297
96号公報(乙5)及びその自己公知資料である学会予稿(乙7。平成1
6年5月1日)にコンドロイチン硫酸の数平均分子量が記載されているこ
とから,当業者において,コンドロイチン硫酸の平均分子量が多義的に用
いられていたと主張する。しかし,上記記載は,酵素化学的手法によって
合成されたコンドロイチン硫酸ナトリウムの数平均分子量の分析結果を記
載したものであり(乙5【請求項1】~【請求項5】,段落【0007】,
【0009】,乙7),医薬品等の原料として一般に実用に供されている
コンドロイチン硫酸に関する記載ではないから,この記載をもってコンド
ロイチン硫酸の平均分子量一般の意義に関する当業者の技術常識を示した
ものと解することはできない。したがって,被告の主張は採用できない。
(6)小括
以上によれば,本件訂正後の特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たす
ものといえるから,本件審決にはこれを取り消すべき違法があり,原告の取
消事由には理由がある。
3結論
よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとお
り判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
高橋彩
裁判官
寺田利彦

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