弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人鰍沢健三、同光広竜夫、同嵯峨時重、同西村和典の上告理由一につい
て。
 被上告人の昭和二四年度の所得金額および所得税額更正処分の取消訴訟において、
上告人が右処分は違法でない旨を主張し、請求棄却の判決を求めたこと並に右訴訟
は上告人の勝訴に終り、その判決の確定した事実は、当事者間に争いのないところ
である(論旨は、右訴訟において更正処分のみならず加算税、追徴税についての取
消も求められたものとするが、原審における上告人の主張に徴するも、その事実は
認められない。)。右訴訟の結果確定するのは、右更正処分に違法のない点にある
にしても、実質上は右更正処分による増加税額を否定する被上告人に対して右増加
税額の負担を確定するのと同様の結果をもたらすことに思いを致せば、会計法三一
条に基づき民法の消滅時効中断に関する規定を準用し、上告人の前記応訴行為をも
つて裁判上の請求の一態様と解し、これに被上告人に対する所得税徴収権の時効中
断の効力を認めるのを妨げないとする所論は、首肯できないものではない。しかし
ながら、係争の加算税、追徴税、利子税、延滞加算税の諸税(以下加算税等と称す
る。)は、いずれも所得税本税の未納額の存在を原因とする点で共通であるにして
も、当時の税法によりそれぞれ所得税本税とは別個の賦課あるいは確定の手続をも
つて具体化されて納付を命ぜられたものであることにかんがみれば、前記訴訟にお
ける上告人の応訴行為によつて訴訟上右加算税等の徴収権を主張したことになるも
のではなく、また所得税本税徴収権についての時効中断が当然右加算税等の徴収権
の時効を中断するものとも解せられない。してみれば、結局これと同旨の結論を示
して上告人の主張を排斥した原判決は失当とはなしがたく、論旨は理由がない。
 同二について。
 金銭の給付を目的とする国の権利についての消滅時効の中断に関しては、適用す
べき他の法律の規定のないときは民法の規定を準用すべきものとする会計法三一条
が、国税徴収権について適用あることはいうまでもない。されば、その徴収につき
旧国税徴収法(明治三〇年法律第二一号)の適用される本件において、徴税機関が
未納税額につき納付を催告し、その後六箇月内に差押等の手段をとつたときは、民
法一五三条の準用により、時効の中断を認めざるをえない。旧国税徴収法が未納税
額の納付催告の方法として特に督促を設け、これを民法一五三条の規定にかかわら
ず時効中断の効力を生ずるものと規定したこと(同法九条一二項)から、かかる特
則の存する以上、催告による国税徴収権の時効の中断は、右督促の手続によるもの
以外には認められず、民法一五三条の準用の余地はないものとする原判決の見解は
是認できない。原判決は、租税法律関係の具体的成立過程における行政権の認定判
断の優越性、関係当事者の不対等関係、国税徴収権の自力執行性等をあげて、催告
による時効の中断については国税は私法上の債権と同様に取り扱わるべきものでは
なく、またそのように取り扱う必要のないことを理由とする。しかし、旧国税徴収
法が徴収手続において督促を定めたのは、未納税額につき強制徴収に移るにあたり、
突如強制的手段に出でることなく、一応さらに納期限を定めて催告するのを相当と
し、督促をもつて滞納処分開始の要件としたからであつて(同法一〇条)、徴税機
関が督促以外の方法によつて納付を催告慫慂することを許さないものではないし、
それが徴収手続上では格別な法的意味をもたないものにしても、その催告のあつた
事実に納付要求の意義を認めて法が時効中断の効力を付与できないものでもない。
また国税徴収権が自力執行を可能とするからといつて、時効中断について一般私法
上の債権よりも課税主体にとつて不利益に取り扱わなければならない理由もない。
してみれば、本件において上告人が被上告人に対し昭和三四年二月九日加算税等の
未納額を納付すべき旨の催告書を発し、右書面は同月一一日被上告人に到達し、そ
の後六箇月内である同年五月一一日本件差押処分がなされたという当事者間に争い
のない事実について、時効中断を認められないとした原判決は、所論のように、法
律の解釈適用を誤つたものといわなければならない。もつとも、前示上告人の催告
の当時において、本件係争の加算税等の未納額のすべてにつきすでに消滅時効完成
の状態にあつたとすれば、右の違法は判決の結果に影響を及ぼさない理であるが、
原判決の判断によるも、利子税額のごとき当時なお時効完成に至らない部分を認め
ることができる。従つて、原判決は破棄を免れないが、かかる残存税額による本件
差押物件に対する差押の当否等に関しても、なお問題なきを保しえないので、さら
に審理の必要あるものと認め、本件を原審に差戻すのを相当とする。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛