弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由は末尾添附別紙記載の通りでありこれに対する当裁判所の判断
は次ぎの如くである。
 上告理由の第一点について
 判決の理由には原審が請求原因として陳述した事実が自白証拠等各資料によつて
認められるか否か、認められるとすれば被告が抗弁として述べた事実が同様資料に
よつて認められるか否か、及び認められた事実に対して法を適用した結果どうなる
かを示せば足るものである。そして原審は本件にあらわれた各種の資料について審
査した結果、原告たる上告人に有利な資料もあるが、反対に又不利な資料もある。
その不利な資料と対照して見ると有利な方の資料はその儘に受取ることは出来ず、
結局上告人主張の債権はこれを認めるに足る資料なしとして、上告人の請求を棄却
したのであつて判決の理由として欠くる処はない、論旨は原判決に示された各理由
が合理的である所以が説明されなければならないというのであるが判決にはそこ迄
説明する必要はないものである、固より判決に示された理由が実検則に反し論旨の
所謂得手勝手なものであればそれはいけないけれども原判決の理由にそういう処は
見当らない、従つて論旨は理由がない。
 第二点について
 所論刑事判決において本件六千円の債権が存在するものと認められたからといつ
て民事判決においてそれと反対の事実を認定することは固より妨げない。原審は右
刑事判決で右債権が存在するものと認定したことを認めたけれども、真実該債権が
存在するものと認めたことはない。刑事判決で存在するものと認められたというこ
とはただその判決をした裁判官というだけのことで、果して真実に存在したかどう
かは別問題である、それ故原審が刑事判決で存在せるものと認定されたことを認め
ながら本件において実際には存在しないものと認定したからといつて理由に齟齬あ
るものということは出来ない、又書証の成立を認めるということはただ其書証の作
成名義人が真実作成したもので偽造のものではないということを認めるだけで、そ
の書証に書いてあることが客観的に真実であるという事実を認めることではない、
それ故原審が所論各号証の成立を認めながら、その内容と異る事実を認定したから
といつて理由に齟齬あるものとはいえない、原判決の理由の趣旨は第一点について
書いた通り上告人に有利な証拠もあるが、他の証拠と対照して見ると右有利な証拠
はその儘には受取ることが出来ないというのであるから、原判決理由の中に上告人
に有利な証拠が出て居るからといつて、理由に齟齬ありということも出来ない、原
判決の理由は単純に甲第一号証は真正に成立したものとは認められない、上告人主
張の債権の存在を認めることが出来ないというだけで少しも齟齬などはない、それ
故原判決理由に齟齬あるものと主張する論旨は採用に価しない。
 よつて上告を理由なしとし民事訴訟法第四百一条第九五条第八九条に従つて主文
の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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