弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
一 A外五名の上告趣意にっいて
 1 所論のうち、被告人らの行為が正当であるとして憲法違反をいう点は、第一
審判決の認定した手段、方法、規模、態様でなされた被告人らの本件各行為は違法
性が阻却されるものではない旨の原判断は是認することができるから、所論は前提
を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 2 所論のうち、判例違反をいう点は、地方裁判所の判決は刑訴法四〇五条二、
三号にいう判例に当たらず、また、裁判所名及び言渡し日のみを指摘する主張は判
例の具体的な摘示があるとはいえず、その余は、所論引用の判例は事案を異にして
本件に適切ではなく、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 3 所論のその余の点は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由
に当たらない。
二 被告人Bの上告趣意にっいて
 1 所論のうち、抵抗権に基づく憲法違反及び兇器準備結集罪に関し憲法違反を
いう点は、前記一1のとおり、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当
たらない。
 2 所論のうち、兇器準備結集罪に関し判例違反をいう点は、前記一2のとおり、
刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 3 所論のうち、量刑に関して憲法違反をいう点及び未決勾留日数の算入に関し
憲法違反、判例違反をいう点は、いずれも実質は量刑不当の主張であって、刑訴法
四〇五条の上告理由に当たらない。
 4 所論のその余の点は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由
に当たらない。
三 その余の上告趣意にっいて
 1 被告人Cの上告趣意は、憲法違反をいうが、前記一1のとおり、所論は前提
を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 2 被告人D、同E、同F、同Gの各上告趣意のうち、抵抗権に基づき憲法違反
をいう点は、前記一1のとおり、所論は前提を欠き、兇器準備結集罪に関し憲法違
反をいう点は、同被告人らは兇器準備結集罪で処罰されていないから、所論は前提
を欠き、その余の点は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告
理由に当たらない。よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員
一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成七年五月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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