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平成22年12月28日判決言渡
平成22年(ネ)第10066号損害賠償請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成21年(ワ)第3188号損害賠償請求事件)
平成22年10月26日口頭弁論終結
判決
控訴人株式会社てんこもり
控訴人X
両名訴訟代理人弁護士大毅
被控訴人株式会社アニメディア・
ドット・コム
訴訟代理人弁護士三島駿一郎
同平間民郎
主文
1本件控訴(当審で追加した請求を含む。)をいずれも棄却する。
2控訴費用は,控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人株式会社てんこもりに対し,105万円及びこれに対す
る平成18年11月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3被控訴人は,控訴人Xに対し,630万円及びこれに対する平成18年11
月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。
控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画
「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審
原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被
控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番
組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成
18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害
金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実
演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の
合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事
法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
原判決は,①原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求
について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,②原告Xの実演家
の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売し
た主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同
社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由
として,原告らの請求をいずれも棄却した。
これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審におい
て,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習
に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,
異議なく応訴している。)。
2前提事実及び当事者の主張
次のとおり当審で追加された原告らの主張を付加するほか,原判決の「事実
及び理由」の「第2事案の概要」の「1基礎となる事実」及び「2当事
者の主張」(原判決2頁16行目ないし10頁8行目)のとおりであるから,こ
れを引用する。
(1)原告会社の請求原因
TV業界においては,テレビ番組をビデオ化あるいはDVD化する場合,
出演者,ナレーター,そのほか番組に協力した者に対し,ビデオ化(DVD
化)使用料を支払う慣習が長期間にわたり存在し,かかる使用料支払に対す
る期待権は法律上の利益となっている。ところが,原告会社は,被告が原告
会社の承諾を得ることなく交通タイムス社との間で本件ライセンス契約2を
締結した結果,交通タイムス社によって本件番組のDVDが本件各書籍の付
録として製作,販売されるに至り,上記期待権を侵害された。仮に,上記期
待権侵害が不法行為を構成しないとしても,原告会社は,被告に対し,上記
慣習に基づく二次使用料を請求できる。
よって,原告会社は,被告に対し,上記期待権侵害による損害賠償又は慣
習に基づく二次使用料として,105万円及びこれに対する平成18年11
月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払
を求める(なお,原告会社は,原審における請求と控訴審において付加した
請求の併合態様を明らかにしないが,選択的併合として扱う。)。
(2)原告Xの請求原因
原告Xは,原告会社と同様に,本件番組のDVD化について,慣習上,使
用料の支払を受ける期待権を有するところ,被告が原告Xの承諾を得ること
なく交通タイムス社との間で本件ライセンス契約2を締結した結果,交通タ
イムス社によって本件番組のDVDが本件各書籍の付録として製作,販売さ
れるに至り,上記期待権を侵害された。仮に,上記期待権侵害が不法行為を
構成しないとしても,原告Xは,被告に対し,上記慣習に基づく二次使用料
を請求できる。
よって,原告Xは,被告に対し,上記期待権侵害による損害賠償又は慣習
に基づく二次使用料として315万円これに対する平成18年11月1日か
ら支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める
(なお,原告Xは,上記請求と原審における請求との併合態様を明らかにし
ないが,選択的併合として扱う。)。
第3当裁判所の判断
次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第3当裁判所
の判断」の「1原告会社の請求について」,「2原告Xの請求について」(原
判決10頁10行目ないし14頁6行目)のとおりであるから,これを引用す
る。
1原告らは,当審において,被告に対し,それぞれ期待権侵害による損害賠償
請求又は慣習に基づく二次使用料請求を追加し,その理由として,TV業界に
おいては,テレビ番組をビデオ化あるいはDVD化する場合,出演者,ナレー
ター,そのほか番組に協力した者に対し,ビデオ化(DVD化)使用料を支払
う慣習が長期間にわたり存在し,かかる使用料支払に対する期待権が法律上の
利益となっているなどと主張する。
しかし,本件全証拠によっても,使用料支払を受ける期待権が法律上の利益
として確立していることを裏付ける事実を認めることはできない。この点,原
告会社代表者Aは,テレビ番組のビデオ化あるいはDVD化の際には,制作会
社等は,出演者,ナレーター,そのほか番組に協力した者に対し,音楽,ナレ
ーション等がそのまま使用可能かなどにつき,連絡をしていた旨を述べる(原
審原告会社代表者A【3頁】)ものの,そのようなことが行われていたとしても,
そのことから,使用料支払を受ける期待権や慣行上の二次使用料請求権が法律
上の利益として確立しているとは,到底認めることはできない。
したがって,被告が,原告らに対して,本件番組のDVD化に関し,期待権
侵害による損害賠償義務,又は慣習に基づく二次使用料支払義務を負うべき理
由はなく,原告らの上記主張は採用することができない。
2原告Xは,以下の理由により,交通タイムス社に対しサブライセンスをした
被告の行為が,原告Xの有する実演家としての録音権の侵害行為に当たると主
張する。すなわち,①被告は,交通タイムス社にサブライセンスをして本件番
組のDVDを製作,販売させることにより,利益を得る立場にあったこと②被
告と交通タイムス社との間で締結された本件ライセンス契約2では,交通タイ
ムス社に対し,本件番組のDVDについて,内容(コンテンツ)の審査,校正
及び改正等の監修権並びに業務に関する監視監督権を有していたので,交通タ
イムス社を支配・管理していたことに照らすならば,被告自身が,本件番組の
DVDを製作,販売したと評価することができるか,又は,交通タイムス社の
侵害行為を幇助したと評価できるから,原告Xに対し,上記損害賠償をする義
務があるなどと主張する。
しかし,本件番組のDVD(その複製物を含む。)を製作,販売したのは交通
タイムス社であるから,交通タイムス社との間でサブライセンス契約を締結し
た被告が,同サブライセンス契約において,一定の範囲で監修をする権能等を
保有していたとしても,本件において,被告が,交通タイムス社を支配・管理
していたとか,交通タイムス社の行為についての幇助者に当たるとみることは
できない。原告の主張は,その他の要件も含めて,これを認めるに足りる証拠
はなく,採用の限りでない。
第4結論
以上によれば,原告らの請求をいずれも棄却するとした原判決は相当である
から本件控訴を棄却し,原告らが当審において追加した請求はいずれも理由が
ないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
中平健
裁判官
知野明

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