弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人日高拓郎の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点
は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないことは,当裁判所の判例(最高裁
昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191
頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻
4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判
決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がない。同上告趣
意のうち,共同正犯の認定に関して判例違反をいう点は,原判決の認定に沿わない
事実関係を前提とするものであり,その余は,判例違反をいう点を含め,実質は事
実誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であっ
て,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認め
られない。
付言すると,本件は,被告人が,いずれも内妻と共謀の上,(1)自宅内で自由
を制約していた男性(当時34歳)が適切な治療を要する状態に陥っていたのに,
種々の暴行,虐待を加え続けて,多臓器不全により死亡させて殺害し(殺人),
(2)その約2年後の約半年間に,①内妻の父親(当時61歳)に対し,身体に通
電する暴行を加えて電撃死させ(傷害致死),②内妻の妹夫婦とも共謀して,内妻
の母親(当時58歳)を絞殺し(殺人),③内妻の妹の夫とも共謀し,意思を抑圧
された年少者も関与させて,内妻の妹(当時33歳)を絞殺し(殺人),④内妻の
妹の夫(当時38歳)が,それまでの被告人らによる種々の暴行,虐待によって衰
弱し,放置すれば死亡する状態にあることを認識しながら,治療を受けさせずに放
置して,病死させて殺害し(殺人),⑤意思を抑圧された年少者2名を関与させ
て,内妻の妹夫婦の長男(当時5歳)を絞殺し(殺人),⑥意思を抑圧された年少
者を関与させて,同夫婦の長女(当時10歳)を絞殺し又は電撃死させ(殺人),
そのほか,(3)詐欺,強盗,監禁致傷(2件)を行ったという事案である。
取り分け重大な事犯である各殺人と傷害致死の犯行を中心にその情状についてみ
ると,まず,(1)の犯行は,内妻共々,詐欺等の嫌疑により指名手配を受けて警察
から隠れて生活していた被告人が,生活資金を得ようとする意図で,たまたま知り
合った男性を言葉巧みに取り込み同居させて,長期間にわたり,身体への通電や理
不尽な食事制限等の暴行,虐待を日常的に加えて,反抗できない状態に追い込み,
多額の現金を工面させて受領した挙げ句,自分たちの悪行の発覚をおそれ,上記の
とおり,同人を殺害するに至ったものである。殺意が未必的なものにとどまるとは
いえ,その犯行態様は残虐である。
次に,(2)の一連の犯行は,被告人が,(1)の犯行と同様の意図で,内妻の両親や
妹に対し,内妻が重罪を犯したと信じ込ませた上,内妻を警察からかくまって面倒
を見ることの対価として金を支払わせ,被告人一家の生活の世話もすることなどを
約束させて,内妻の妹の夫や子供2人を含む一家6人を同居させ,身体への通電等
の暴行,虐待を駆使するなどして,徐々に支配を強め,多額の金を工面させて受領
するなどの経緯を経て敢行されたものである。このうち①の犯行は,内妻の父親が
発した言葉に立腹し,内妻に指示して上記暴行を加えさせて死亡させたものであ
り,その態様も残虐である。そして,②から⑥までの各犯行は,内妻の父親の死亡
によって一家に金を工面させることが難しくなったものの,それまでの犯行の発覚
を避けるために残された一家を引き続き留め置き,身体に通電するなどの暴行,虐
待を加えて,その自由を著しく制約しつつ同居生活を続ける中で,そのままでは足
手まといであるということから,5人全員を順次殺害したものであり,人を利用し
た上で,邪魔になれば殺すという,誠に理不尽な動機によるものである。殺害の方
法も,被害者の頸部を電気コード等のひも状のもので締め付けて窒息死させたなど
というものであって,いずれの態様も残虐極まりない。
被害者らには何の落ち度もないのであり,6人を殺害し,1人を死亡させたとい
う結果は誠に重大である。また,被告人は,7人の遺体を,内妻や被害者の家族ら
に解体させ,煮込んで肉と骨を分離するなどした上で,各所に遺棄させており,各
犯行後の行動も非道である。各遺族の処罰感情も厳しく,連続監禁殺人等事件とし
て地域社会に与えた衝撃も大きい。
被告人は,(1)及び(2)④の各犯行を除き,自ら実行してはいないが,(2)①,
②,③,⑤及び⑥の各犯行においても,通電による暴行を加えることや殺害するこ
とを決め,内妻やその妹夫婦等が被告人から加えられた身体への通電等の暴行や虐
待等によって被告人の指示に従わないことが難しい心理状態にあったことを利用し
て,内妻に指示したり,直接又は内妻を介して内妻の妹夫婦等に働きかけたりし
て,各犯行を実行させたものであって,これら各犯行を首謀し,主導したものであ
る。
以上の事情に照らすと,前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情を十
分考慮しても,その刑事責任は重大極まりなく,原判決が維持した第1審判決の死
刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官城祐一郎公判出席
(裁判長裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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