弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人上村進、同牧野芳夫連名並びに被告人
の各控訴趣意書のとおりである。
 弁護人上村進、同牧野芳夫連名の控訴趣意第二点について。
 <要旨第一>原判決が適用した昭和二十三年七月七日法律第百十号地方税法第七十
五条第一項が入場税は演劇、映画若しくは観物(すもう、野球その他の
競技で公衆の観覧に供することを目的とするものを含む。)を催す場所、競馬場、
展覧会場、遊園地その他これに類する場所への入場に対して、これを課すべきもの
としていることは所論のとおりであるが、同条項の場所をもともと演劇等を催すこ
とをその本来の目的とし、従つてそのための施設を持つている場所に限るものと解
すべき理由は何ひとつなく、却つて同条項の立法趣旨並びにその文言に徴すれば、
いやしくも入場料金を徴収して演劇等を催す以上その場所の本来の目的の如何及び
施設の有無にかかわらず、すべて同条項にいう演劇等を催す場所にあたるものと解
せられるから、原判決が判示A小学校講堂で判示演劇が開催された事実を認定し、
これに対して右条項を適用したことはまことに相当であつて、原判決には、所論の
ように、法律の解釈を誤まつた違法はないし、又判決に影響を及ぼすことの明らか
な事実誤認もないから、論旨は理由がない。
 同第三点について。
 <要旨第二>しかし、本件Bの演劇が、所論のようにC党の文化運動であり、演劇
運動であり、広義の政治活動であつて、営利の目的がなかつたとして
も、昭和二十三年七月七日法律第百十号地方税法第十三条、第十四条に徴すれば、
同法においては、演劇等の催物が営利を目的とするものかどうかを全然区別するこ
となく、いやしくも入場料金を徴収するものである以上、その入場は入場税課税の
対象となるものであることが明らかであり、又このことは憲法第二十五条第一項の
規定する国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を犯すものではないか
ら、原判決には所論のような事実誤認又は違法はなく、論旨は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中村光三 判事 河本文夫 判事 鈴木重光)

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