弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

 主文
    1 本件控訴をいずれも棄却する。
    2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人法務大臣が平成13年11月16日付けで控訴人に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に
基づく控訴人の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
3 被控訴人東京入国管理局主任審査官が平成13年11月16日付けで控訴人に対してした退去強制令書発付処分
を取り消す。
第2 事案の概要(略語等は,原則として,原判決に従う。)
 1 本件は,控訴人が,退去強制手続において,被控訴人法務大臣から出入国管理及び難民認定法(平成13年法律
第136号による改正前のもの。出入国管理法)49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を
受けるとともに,被控訴人東京入国管理局主任審査官から退去強制令書の発付処分(本件処分)を受け,本件裁決につ
いては,同法施行規則(平成13年法務省令第76号による改正前のもの。出入国管理法施行規則)43条に規定する
裁決書が作成されておらず,また,控訴人は難民の地位に関する条約(難民条約)上の難民であるのに迫害のおそれの
ある本国イランに送還することは同条約33条のノン・ルフールマン原則及び出入国管理法53条3項に違反し,拷問
及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(拷問等禁止条約)3条1に違反するこ
ととなるにもかかわらず,控訴人に在留特別許可を認めなかった点で裁量を逸脱した違法がある旨主張して,被控訴人
法務大臣に対して本件裁決の取消しを,また,被控訴人東京入国管理局主任審査官に対して本件裁決を前提とする本件
処分の取消しを,それぞれ求めた事案である。
 2 原審は,本件裁決につき,裁決書を作成せずにされた点で瑕疵があるが,本件裁決を取り消さなければならない
ほどの瑕疵ではないとした上で,控訴人が難民条約上の難民であるとは認められず,本件裁決につき,裁量を逸脱した
違法はなく,本件裁決を前提とする本件処分も適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
 当裁判所も,原判決と同様,控訴人の請求はいずれも棄却すべきものと判断した。
 3 前提となる事実,当事者双方の主張及び争点は,原判決の事実及び理由の「第2 事案の概要」1から3まで(
原判決2頁12行目から36頁2行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所の判断も,原判決の事実及び理由の「第3 争点に対する判断」1から3まで(原判決36頁4行目か
ら58頁21行目まで)の記載と同じであるから,これを引用する。
 控訴人は,当審においても,①出入国管理法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決は,退去強制が著しく不当
であるか否かに関する判断を含むものであって,本件裁決につき裁決書が作成されなかった瑕疵は重大であり,また,
②控訴人は難民条約上の難民に当たり,③控訴人を本国イランに送還することは拷問等禁止条約等に違反して違法であ
り,本件裁決及び本件処分はいずれも取り消されるべきである旨主張する。
 しかし,①については,出入国管理法49条1項に基づく異議の申出に対する裁決が退去強制の不当性に関する判断
を含むとする控訴人の解釈は,採用し難い。裁決書は,退去強制事由の存否に関する法務大臣の判断の適正を担保する
ことを目的として作成されるのであり,本件においては,退去強制事由の存否は争われておらず,裁決書が作成されな
かった瑕疵が本件裁決を取り消さなければならないほどの瑕疵ではないと解すべきことは,前記判示(原判決38頁2
行目から13行目まで参照)のとおりである。
 ②及び③については,本国での迫害のおそれに関する控訴人の供述が変遷しており,来日後長期間にわたって難民認
定申請をしなかった控訴人の行動等からしても,控訴人を難民条約上の難民と認めることができず,控訴人が本国に送
還された場合に迫害や拷問を受けるおそれがあると認められないことは,前記判示(原判決43頁9行目から57頁2
3行目まで参照)のとおりである。原審控訴人本人尋問の結果によっても,控訴人が自らしたとする政治活動の内容
は,中学生のころにビラ配りやポスター貼りをしたことなどが主なものである上,その後控訴人は,本国において19
歳のころから2年余りの間兵役を務め,その後通常の手続により旅券を取得して特段の問題もなく本国を出国し,本邦
に入国するに至ったことが認められ,これらの事実からしても,控訴人が難民条約上の難民で,本国に送還された場合
に迫害や拷問を受けるおそれがあるとは到底認められない。
 よって,控訴人の上記主張はいずれも理由がない。
 2 以上によれば,本件裁決は適法であり,本件裁決を前提とした本件処分も適法であるから,控訴人の請求は,い
ずれも理由がない。
第4 結論
 よって,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であるから,本件控訴をいずれも棄却することとして,主文
のとおり判決する。
   東京高等裁判所第1民事部
裁判長裁判官  江   見   弘   武
裁判官  植   垣   勝   裕
裁判官  村   田   斉   志
ページ(1)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛