弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意は、別紙記載のとおりである。
 抗告人本人らの抗告理由、抗告人代理人弁護士村田利雄の追加理由および抗告人
代理人弁護士妹尾晃外二名の理由補充第一について。
 所論は、憲法二一条違反を主張する。すなわち、報道の自由は、憲法が標榜する
民主主義社会の基盤をなすものとして、表現の自由を保障する憲法二一条において
も、枢要な地位を占めるものである。報道の自由を全うするには、取材の自由もま
た不可欠のものとして、憲法二一条によつて保障されなければならない。これまで
報道機関に広く取材の自由が確保されて来たのは、報道機関が、取材にあたり、つ
ねに報道のみを目的とし、取材した結果を報道以外の目的に供さないという信念と
実績があり、国民の側にもこれに対する信頼があつたからである。然るに、本件の
ように、取材フイルムを刑事裁判の証拠に使う目的をもつてする提出命令が適法と
され、報道機関がこれに応ずる義務があるとされれば、国民の報道機関に対する信
頼は失われてその協力は得られず、その結果、真実を報道する自由は妨げられ、ひ
いては、国民がその主権を行使するに際しての判断資料は不十分なものとなり、表
現の自由と表裏一体をなす国民の「知る権利」に不当な影響をもたらさずにはいな
いであろう。結局、本件提出命令は、表現の自由を保障した憲法二一条に違反する、
というのである。
 よつて判断するに、所論の指摘するように、報道機関の報道は、民主主義社会に
おいて、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る
権利」に奉仕するものである。したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の
報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうま
でもない。また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道の
自由とともに、報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重
に値いするものといわなければならない。
 ところで、本件において、提出命令の対象とされたのは、すでに放映されたフイ
ルムを含む放映のために準備された取材フイルムである。それは報道機関の取材活
動の結果すでに得られたものであるから、その提出を命ずることは、右フイルムの
取材活動そのものとは直接関係がない。もつとも、報道機関がその取材活動によつ
て得たフイルムは、報道機関が報道の目的に役立たせるためのものであつて、この
ような目的をもつて取材されたフイルムが、他の目的、すなわち、本件におけるよ
うに刑事裁判の証拠のために使用されるような場合には、報道機関の将来における
取材活動の自由を妨げることになるおそれがないわけではない。
 しかし、取材の自由といつても、もとより何らの制約を受けないものではなく、
たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制
約を受けることのあることも否定することができない。
 本件では、まさに、公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が
許されるかどうかが問題となるのであるが、公正な刑事裁判を実現することは、国
家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請される
こともいうまでもない。このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道
機関の取材活動によつて得られたものが、証拠として必要と認められるような場合
には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ないところとい
うべきである。しかしながら、このような場合においても、一面において、審判の
対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、
ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するととも
に、他面において、取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機
関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その
他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として
使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによつて受ける報
道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。
 以上の見地に立つて本件についてみるに、本件の付審判請求事件の審理の対象は、
多数の機動隊等と学生との間の衝突に際して行なわれたとされる機動隊員等の公務
員職権乱用罪、特別公務員暴行陵虐罪の成否にある。その審理は、現在において、
被疑者および被害者の特定すら困難な状態であつて、事件発生後二年ちかくを経過
した現在、第三者の新たな証言はもはや期待することができず、したがつて、当時、
右の現場を中立的な立場から撮影した報道機関の本件フイルムが証拠上きわめて重
要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を判定するうえに、ほとんど必須のものと
認められる状況にある。他方、本件フイルムは、すでに放映されたものを含む放映
のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることによつて報道機
関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられる
おそれがあるというにとどまるものと解されるのであつて、付審判請求事件とはい
え、本件の刑事裁判が公正に行なわれることを期するためには、この程度の不利益
は、報道機関の立場を十分尊重すべきものとの見地に立つても、なお忍受されなけ
ればならない程度のものというべきである。また、本件提出命令を発した福岡地方
裁判所は、本件フイルムにつき、一たん押収した後においても、時機に応じた仮還
付などの措置により、報道機関のフイルム使用に支障をきたさないよう配慮すべき
旨を表明している。以上の諸点その他各般の事情をあわせ考慮するときは、本件フ
イルムを付審判請求事件の証拠として使用するために本件提出命令を発したことは、
まことにやむを得ないものがあると認められるのである。
 前叙のように考えると、本件フイルムの提出命令は、憲法二一条に違反するもの
でないことはもちろん、その趣旨に牴触するものでもなく、これを正当として維持
した原判断は相当であり、所論は理由がない。
抗告人代理人弁護士妹尾晃外二名の理由補充第二について。
 所論は、憲法三二条違反をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、
適法な特別抗告の理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四四年一一月二六日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    石   田   和   外
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    関   根   小   郷

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