弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人湯川二朗の上告趣意のうち、被告人の捜査段階における自白は警察官の自
白すれば罰金ですます旨の約束ないし利益誘導により、黙秘権を侵害して得られた
ものであるとして憲法違反、判例違反をいう点は、記録を調べても、所論のような
事跡は認められないから、その前提を欠き、その余の点は、憲法違反、判例違反を
いう部分を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれ
も刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 なお、所論は、捜査段階において弁護人依頼権の侵害があったとして、違憲をい
い、被告人の自白には証拠能力がない旨主張するほか、原審において、弁護人が同
旨の事実を主張し、被告人もこれに沿う供述をしているのに、原判決がこの点につ
いて何らの判断を示していないのは判断遺脱である旨主張する。記録によれば、被
告人が本件公務執行妨害、傷害の現行犯人として逮捕され警察官から弁解を録取さ
れた際、弁護人の選任のため弁護士会への連絡を求めたことが明らかであるところ、
被告人の右要求に対し警察官が弁護士会に連絡をしたのかどうかについては、証拠
資料が見当たらず、この点に関して、原審は、特段の事実調べをすることなく、何
らの判断も示していない。このような場合、控訴審裁判所としては、被疑者の有す
る弁護人依頼権が憲法の規定によって保障されたものであって、それが侵害された
場合には、被疑者の供述の証拠能力にも影響を及ぼすこどがあることにかんがみ、
職権によってでも右侵害の有無につき事実調べをして事実関係を明らかにする必要
のある場合があることも否定できない。しかし、本件においては、弁護士会への連
絡の有無の点についての審理に問題がないとはいえないとしても、捜査段階におけ
る被告人の自白を除く第一審判決の挙示するその余の関係証拠によって、本件罪と
なるべき事実を肯認することができるものと認められるから、結局、所論の点は原
判決の結論に影響しないものというべきである。
 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書により、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成六年五月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    大   野   正   男
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛