弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人河俣良介、回復代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。
 原審は、被上告人B1主畜農業協同組合連合会がD主畜農業協同組合その他の傘
下農業協同組合を組合員として、その経済状態を改善し、社会的地位を高めるのに
寄与することを目的として設立された法人であり、その事業として農産物の生産指
導及び農業経営の指導業務を行うものであつて、訴外Eは同連合会の使用人として
右業務を担当するものであること、訴外Eが昭和二六年二月二六日同連合会の事務
所内において、同連合会の用箋、記名印、印章等を冒用してほしいままに同連合会
代表者F作成名義の上告人宛の雑穀販売代金百万円の領収証(甲一号証)一通を偽
造したこと、訴外Eが右領収証を偽造した動機は、当日上告人とD主畜農業協同組
合との間に雑穀の売買契約を締結しようとした際に、その衝に当つた同協同組合の
理事Gが組合印を持参していなかつたことから、上告人が右契約締結を拒否しよう
とするや、訴外Eとしては当時右組合が肥料の購入資金の調達に窮していた状況を
知つていたので、これを救済するため上告人から金員を騙取しようと企てたこと、
そこで訴外Eは右領収証が真正に成立したように偽つて上告人に交付し、よつて上
告人をして真実被上告人連合会が契約当事者になるものと誤信させ、もつて直ちに
上告人から売買契約の手附金名下に上告人振出の額面金百万円の小切手一通を騙取
して、上告人に同額の損害を与えたことを認定した上で、以上の事実関係のもとで
は、訴外Eのなした右不法行為が被上告人連合会の事業の執行に属するものとは言
い難く、他に同訴外人の右不法行為が被上告人連合会の事業の執行につきなされた
事実を認めるべき証拠もないとして、民法七一五条に基づく上告人の本件予備的請
求を棄却したのであるが、訴外Eの右不法行為が、被上告人連合会の原判示事業と
関連を有し、外形上被上告人連合会の事業の執行の如く見られるかどうかの点を審
理することなく、たやすく右事業の執行につきなされたものと認められない旨判示
した点に原判決の審理不尽をいう余地なしとしない。この点を指摘するものと解せ
られる論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、民訴法四〇七条一項に従い、裁
判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
 裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    河   村   大   助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛