弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役一年二月に処する。
     原審における未決勾留日数中二〇日を、右本刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、名古屋地方検察庁検察官検事渡辺次郎作成名義の控訴趣意書
に記載されているとおりであるから、ここにこれを引用する。
 なお、右原審検察官の控訴趣意に対する弁護人の答弁は、弁護人来間隆平作成名
義の答弁書に記載されているとおりであるから、ここにこれを引用する。
 前同控訴趣意書記載の控訴趣意(法令の解釈、適用の誤りおよび事実誤認の論
旨)について。
 所論は、要するに、原判決は、被告人に対する本件賭博場開張図利の公訴事実に
つき、ほぼ公訴事実と同様の事実を認定しながら、賭博場開張図利罪の成立を否定
し、被告人につき、賭博罪を認定し、刑法第一八五条本文を適用して、処断してい
る。そして、原判決が本件につき、賭博場開張図利罪を認定しない理由として、
(イ)「賭博場開張図利罪の構成要件である『賭博場を開張する』とは、『賭博を
行う一定の場所を、自ら主宰して開設し、賭博者を誘い集める』ことと解するのが
相当であるが、本件のいわゆる『野球賭博』と称する賭博行為は、もつぱら、相手
客の各現在地に赴いて、賭博の申込を受付けたり、相手客の各現在地より、電話に
よる申込を受付けるものであつて、事務処理上の便宜から、一定の連絡場所(本件
の場合、A組B支部がまさにこれに当る)を設定してあつても、これは、いわゆる
賭博者の来集を目的とする場所ではないから、刑法第一八六条第二項の『賭博場』
にあたらないものであることは明白であり、従つて、その犯行の態様に照らし、本
件のいわゆる『野球賭博』は、賭博者の来集を目的として、賭博を行う場所を開設
したものということはできない」し、また、(ロ)「本件の『野球賭博』と称する
賭博は、各試合のハンデイを調整して、双方のチームに対する賭金額がなるべく合
致するように、計画は立てるものの、丁半賭博などとは異なり、一方のチームに対
する賭金額に制限されることなしに、他方のチームに対する賭けの申込に応ずるも
のであつて、たとえ、双方のチームに対する各賭金額が合致しなくても、無条件に
賭博は成立し、約束に従つた賭金が支払われるものであり、従つて、双方チームに
対する賭金額の不一致による危険負担は、結局、野球賭博の主宰者自らが一手に引
受けているものであり、この自ら負担しなければならない危険をできるだけ少くす
るために、いわば営業政策上、ハンデイの調整を行つているに過ぎないものと認む
べきであるから、むしろ、自らが相手客の申込む賭博の相手となつて、賭博行為を
行なつているものと解するのが相当である」旨説示している。しかしながら、
(一)賭博場開張図利罪は、犯人自ら主宰者となり、その支配の下に、賭博をさせ
る一定の場所を提供し、寺銭、入場料等の名目で、利益の収得を企図することによ
つて、成立するものであり(昭和二五年九月一四日最高裁判所判決参照)、賭博者
を誘い集めることは、何等必要でなく、また、同罪にいう賭博場は、必ずしも賭博
者の来集を目的とする場所でなければならないわけのものでもないのである(明治
四五年五月二三日、大正四年三月一日、大正一二年二月二八日、昭和六年一一月九
日各大審院判決参照)。そして、本件と全く同種のいわゆる「野球賭博」で、当該
被告人の自宅を本拠とした事案につき、昭和四〇年八月五日高松高等裁判所判決
は、「刑法第一八六条第二項の『賭博場ヲ開張シ』というのは、賭博の主宰者とし
て、その支配の下に、賭博を成立させるべき場所を設定することであつて、必ずし
も、賭博を特定の場所に集合させることを要しないと解すべきであるところ、原判
決挙示の各証拠によれば、被告人は、本件のいわゆる野球賭博に関し、自宅に、野
球試合の日程表や、過去の実績の記録を備えつけ、電話や事務員を置き、賭者に、
一定の賭金や、いわゆるハンデイを通報するとともに、賭博の申込みを受け付け
て、これを記録し、試合の双方テイームに対する賭け口の数が合致するよう調整し
て、賭博を成立させ、かねて定めた一定の基準に従つて、敗者から賭金を集金し、
勝者にこれを配分していたこと、すなわち、被告人が、本件野球賭博の主宰者とな
つて、その支配下に、賭博を成立させる場所として、自宅を提供していたことを充
分認めることができる。……賭者を一定の場所に招集することは、賭博場開張の要
件ではない」旨判示し、いわゆる野球賭博につき、賭博場開張図利罪の成立を認め
ている。ところで、被告人ならびにC、D、EおよびF(いずれも分離前の原審相
被告人)の各司法警察員および検察官に対する供述調書によれば、本件において、
被告人は、いわゆる「野球賭博」を行なうため、名古屋市a区b町c丁目d番地所
在のA組B支部事務所に、電話、机、特製の売上台帳、メモ帳、スポーツ新聞、プ
ロ野球日程表などを備えつけ、同事務所において、C等の幇助者が電話によつて、
賭客の申込みを受け、あるいは、右事務所外で賭客から受けた申込みを集計し、さ
らに、勝者に支払うべき勝金、徴収すべき寺銭の計算などを行なつていたものであ
ることが認められるから、右事務所は、本件において、まさに賭博をさせる一定の
場所、本拠に該当するものであることが明らかである。また、(二)被告人ならび
に前同C等四名の各司法警察員および検察官に対する供述調書によれば、本件にお
いて、被告人は、常に(双方チームの賭金額不一致の場合に、自己が危険負担した
場合においても)、勝者に支払うべき金額の一割を、寺銭として徴収していたもの
であり、双方チームの賭金が同額にならない場合を、できるだけ少くするために、
いわゆるハンデイを調整して、賭客の誘引をなし、それでも、なお、双方チームの
賭金が同額にならない場合には、被告人が不足分を補填して、いわゆる「けつ」を
とり、不足金額につき、危険を負担したものであることが認められるから、賭金不
一致の場合に、被告人が不足分を補填し、その不足金額につき、危険を負担したの
は、あくまで、被告人が賭博を成立させて、寺銭を徴収し、利を図るための手段に
過ぎず、その主眼は、同人が賭博の主宰者となり、その支配下に、賭博を成立させ
ることにあつたものである。従つて、原判決が前記(イ)のごとく、賭博場開張図
利罪の構成要件として、賭博を行う一定の場所に、賭客を誘い集めることを要する
ものと解したのは、明らかに、前記の援用した判例に違背し、刑法第一八六条第二
項の解釈を誤つたものというほかなく、また、原判決が前記(ロ)のごとく、賭金
不一致の場合に限り、被告人がやむなく不足分を補填し、これにつき、危険を負担
した行為をもつて、被告人が自ら相手客の申込む賭博の相手方となつて、賭博をな
したものと認定したのは、明らかに、事実を誤認したものというべきであり、これ
を要するに、被告人に対する本件公訴事実は、いずれも賭博場開張図利罪を構成す
ることが明白であるのに、原判決が同罪の成立を否定し、被告人につき、賭博罪を
認定したうえ、刑法第一八五条本文を適用して、処断したのは、法令の解釈を誤
り、事実を誤認し、ひいては、法令の適用を誤つたものであつて、原判決の右法令
の解釈、適用の誤りおよび事実の誤認は、いずれも判決に影響を及ぼすことが明ら
かである、というのである。
 所論にかんがみ、原判決を調査し、記録を精査してみるに、原判決が被告人に対
する本件賭博場開張図利の公訴事実につき、ほぼ公訴事実と同様の事実を認定しな
がら、賭博場開張図利罪の成立を否定し、被告人につき、賭博罪を認定し、刑法第
一八五条本文を適用して、処断し、そして、本件につき、賭博場開張図利罪を認定
しない理由として、所論摘録(イ)および(ロ)のごとく、説示していることは、
所論のとおりである。ところで、<要旨>(一)賭博場開張図利罪は、犯人が自ら主
宰者となり、その支配の下に、賭博をさせる一定の場所を提供し、寺銭、入
場料等の名目で、利益の収得を企図することによつて、成立するものであり(昭和
二五年九月一四日最高裁判所判決、刑集四巻九号一、六五二頁参照)、賭博者を誘
引し、招集することは、その構成要件ではなく(大正一二年二月二八日大審院判
決、刑集二巻一五九頁、昭和六年一一月九日大審院判決、刑集一〇巻五五七頁参
照)、また、同罪にいわゆる賭博場は、必ずしも賭博者の来集を目的とする場所で
なければならないわけのものではないのであつて(大正四年三月一日大審院判決、
刑録二一輯一八一頁、昭和七年四月一二日大審院判決、刑集一一巻三六七頁参
照)、刑法第一八六条第二項にいわゆる「賭博場を開張する」とは、賭博の主宰者
として、その支配の下に、賭博を成立させるべき場所を設定することであつて、必
ずしも、賭博者を特定の場所に、いわば物理的に、集合させることは要しないもの
と解する。そこで、本件において、いわゆる「野球賭博」の主宰者とされた被告人
が、右のごとき意味において、賭博場を開張したかどうかにつき、考えてみるに、
原判決挙示の各証拠によれば、被告人が本件のいわゆる「野球賭博」を行なうため
に、名古屋市a区b町c丁目d番地所在のA組B支部事務所に、電話、事務机、特
製の売上台帳、メモ帳、スポーツ新聞、プロ野球日程表等を備え付け、その配下の
C、D、EおよびF等をして、同事務所において、電話により賭客の申込みを受け
させ、あるいは、右事務所外で受けた賭客の申込みを集計して、これを整理し、さ
らには、プロ野球の勝敗の結果に基づいて、勝者に支払うべき賭金(勝金)ならび
に徴収すべき寺銭の計算などを行なわせていたことが認められるから、右事務所
は、まさに、賭博をさせる一定の場所に該当するものというべきであり、被告人
は、本件のいわゆる「野球賭博」の主宰者として、その支配の下に、賭博を成立さ
せるべき場所を設定したものというに足り、刑法第一八六条第二項にいわゆる「賭
博場を開張した」ものと断じなければならない。また、(二)原判決挙示の各証拠
によれば、本件の「野球賭博」と称する賭博は、原判決が説示しているように、各
試合の対戦チームによるハンデイを調整して、双方のチームに対する賭金の額がな
るべく合致するように、計画はするけれども、一方のチームに対する賭金の額に制
限されることなく、他方のチームに対する賭けの申込みに応ずるものであり、従つ
て、双方のチームに対する各賭金の額がたとえ合致しなくても、賭博を成立させ、
その勝者に対し、約束に従つた賭金(勝金)が支払われるものであることが認めら
れるから、双方チームに対する賭金額の不一致による危険の負担は、結局、その主
宰者である被告人において引き受けなければならないのであるが、右の各証拠によ
れば、本件において、被告人は、本件賭博の際、その賭博の勝負が決定した都度、
当該勝者に支払うべき金額の一割を、寺銭として徴収していたものであり、また、
双方チームに対する賭金が同額にならない場合を、できるだけ少くするために、い
わゆるハンデイを調整して、賭客の誘引をなし、それでも、双方チームに対する賭
金がなお同額にならない場合には、被告人が不足分を補填して、いわゆる「けつ」
をとり、不足金額につき、危険を負担していたものであることが認められるから、
賭金不一致の場合において、被告人が当該不足分を補填し、その不足金額につき、
危険を負担したのは、あくまで、被告人が賭博を成立させて、寺銭を徴収し、利を
図るための手段に過ぎなかつたのであつて、その主眼は、同人が賭博の主宰者とな
り、その支配下に、賭博を成立させることにあつたものと断定するに十分である。
そうとすれば、原判決が前記(イ)のごとく、賭博場開張図利罪の構成要件とし
て、賭博を行う一定の場所に、賭客を誘い集めることを要するものと解し、前記A
組B支部事務所をもつて、賭博者の来集を目的とする場所でなく、刑法第一八六条
第二項にいわゆる「賭博場」に該らないとしたのは、明らかに、同法条第二項の解
釈を誤つたものというほかなく、また、原判決が前記(ロ)のごとく、賭金不一致
の場合に、被告人が不足分を補填し、これにつき、危険を負担したことをもつて、
同人が自ら相手客の申込む賭博の相手方となつて、賭博をなしたものと認定したの
は、明らかに、事実を誤認したものというべきであり、原判決挙示の各証拠によれ
ば、被告人に対する本件賭博場開張図利の公訴事実は、これをすべて優に肯認しう
るところであり、いずれも賭博場開張図利罪を構成することが明らかであるから、
原判決が同罪の成立を否定し、被告人につき、賭博罪を認定したうえ、刑法第一八
五条本文を適用して、処断したのは、法令の解釈を誤り、事実を誤認し、ひいて
は、法令の適用を誤つたものであつて、原判決の右法令の解釈、適用の誤りおよび
事実の誤認は、いずれも判決に影響を及ぼすことが明らかであると断ずるほかな
く、従つて、原判決は、到底、破棄を免れないところであり、論旨は、結局、その
理由があることに帰着する。
 よつて、本件控訴は、その理由があることになるので、刑事訴訟法第三九七条第
一項、第三八〇条、第三八二条に則り、原判決を破棄したうえ、同法第四〇〇条但
書に従い、当裁判所において、被告人に対する本件被告事件につき、さらに判決を
することとする。
 (罪となるべき事実)
 被告人は、暴力団A組のB支部長であつたものであるが、
 第一、 昭和四五年六月二一日、名古屋市a区b町c丁目d番地所在の右A組B
支部事務所内において、松田貞男等数名の者をして、同日夜行なわれたプロ野球セ
ントラルリーグの野球試合の勝敗に関し、一試合当り一口一、〇〇〇円の割合で、
一口以上の金銭を賭けさせ、俗に「野球賭博」と称する賭銭博奕をさせて、その勝
者から、寺銭名下に、一定割合による金員を徴収し、 第二、 同年六月二三日、
前記A組B支部事務所内において、G等数名の者をして、同日夜行なわれたプロ野
球セントラルおよびパシフイツク両リーグの野球試合の勝敗に関し、前同様、一試
合当り一口一、〇〇〇円の割合で、一口以上の金銭を賭けさせ、俗に「野球賭博」
と称する賭銭博奕をさせて、その勝者から、寺銭名下に、一定割合による金員を徴
収し、
 第三、 同年六月二六日、前記A組B支部事務所内において、HことH等十数名
の者をして、同日夜行なわれたプロ野球セントラルおよびパシフイツク両リーグの
野球試合の勝敗に関し、前同様、一試合当たり一口一、〇〇〇円の割合で、一口以
上の金銭を賭けさせ、俗に「野球賭博」と称する賭銭博奕をさせて、その勝者か
ら、寺銭名下に、一定割合による金員を徴収し、
 第四、 同年六月二四日、前記A組B支部事務所内において、前記H等十数名の
者をして、同日夜行なわれたプロ野球セントラルおよびパシフイツク両リーグの野
球試合の勝敗に関し、前同様、一試合当たり一口一、〇〇〇円の割合で、一口以上
の金銭を賭けさせ、俗に「野球賭博」と称する賭銭博奕をさせて、その勝者から、
寺銭名下に、一定割合による金員を徴収し、もつて、それぞれ賭博場を開張し、利
を図つたものである。
 (証拠の標目)(省略)
 (累犯となる前科)
 被告人は、昭和四〇年二月二六日名古屋地方裁判所において、傷害および暴行の
各罪により、懲役四月に処せられ(同年七月二〇日同裁判確定)、同年一一月一九
日右刑の執行を受け終つたものである。
 右の事実は、検察事務官作成の被告人の前科調書によつて、これを認める。
 (法令の適用)
 法律に照らすと、被告人の右判示第一ないし第四の各所為は、いずれも刑法第一
八六条第二項に該当するところ、被告人には、前示累犯となる前科があるので、同
法第五六条第一項、第五七条に従い、判示各罪につき、それぞれ法定の加重をし、
以上は、同法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四七条本文、第一〇条に従
い、犯情の最も重いと認める判示第一の罪の刑に、法定の加重をした刑期の範囲内
において、被告人を懲役一年二月に処し、同法第二一条に従つて、原審における未
決勾留日数中二〇日を右本刑に算入することとする。
 以上の理由によつて、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 上田孝造 裁判官 杉田寛 裁判官 吉田誠吾)

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