弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人太田稔の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、事案
を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも
刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、原判決は、被告人らが他人を殺傷する用具として利用する意図のもとに原
判示ダンプカ―を準備していたものであるとの事実を確定し、ただちに、右ダンプ
カーが刑法二〇八条ノ二にいう「兇器」にあたるとしているが、原審認定の具体的
事情のもとにおいては、右ダンプカーが人を殺傷する用具として利用される外観を
呈していたものとはいえず、社会通念に照らし、ただちに他人をして危険感をいだ
かせるに足りるものとはいえないのであるから、原判示ダンプカーは、未だ、同条
にいう「兇器」にあたらないものと解するのが相当である。これと異なる判断をし
た原判決には、右「兇器」についての解釈適用を誤つた違法があるが、原判決の維
持する第一審判決によれば、被告人らは、右ダンプカーのほか、けん銃、日本刀な
どの兇器の準備があることを知つて集合したというのであるから、右ダンプカーを
除いても、被告人につき同条所定の兇器準備集合罪が成立するのであり、原判決の
右違法は判決に影響を及ぼすものとは認められない。
 そのほか、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお
り判決する。
 検察官山室章 公判出席
  昭和四七年三月一四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    天   野   武   一
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    関   根   小   郷

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