弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小島成一、同今永博彬、同青木正芳の上告趣意中、第一点は、憲法二八条
違反をいうが、公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法の右法条に違反す
るものでないことは当裁判所大法廷の判例(昭和三九年(あ)第二九六号同四一年
一〇月二六日判決、刑集二〇巻八号九〇一頁)とするところであるから、論旨は理
由がなく、第二点は、憲法二八条、一八条、三一条違反をいう部分もあるが、その
実質においては、その余の部分とともに、すべて単なる法令違反の主張に帰し(公
共企業体等労働関係法一七条一項の規定に違反してなされた争議行為についても、
労働組合法一条二項の適用があるものと解すべきことは前示当裁判所大法廷判例の
判旨とするところであつて、原判決中これに反する見解を示した判示部分は法令の
解釈を誤つたものというべきであるが、本件において認定された被告人らの行為は、
いずれも暴力の行使を伴ない、労働組合法の前記条項にいわゆる正当性の限界を越
えていることが明らかであるから、被告人らに対して本件各罪責を認めた原判決の
判断は、結局において相当である。)、第三点は、判例違反をいうが、所論引用の
判例は本件と法制度を異にする当時のもので、その事実関係にも相違があるので、
本件にとつて十分適切なものとはいいがたく、第四点は、単なる法令違反の主張、
第五点は、事実誤認の主張であり、第六点は、判例違反をいう部分もあるが、右は
所論の点に関する原判決の事実誤認、採証法則違背の存在を前提とするもので、結
局その余の部分も含めてすべて事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、第七点
は、判例違反をいう点もあるが、所論引用の各判例はいずれも本件と事案を異にし
て適切でなく、その余は単なる訴訟法違反の主張に帰し、第八点は、事実誤認の主
張であり、第九点は、憲法三一条違反をいうが、その実質はすべて単なる訴訟法違
反の主張であり、第一〇点は、判例違反をいう部分もあるが、右は所論の点に関す
る原判決の事実誤認、法令解釈の誤りを前提とする論議であつて、結局その余の部
分も合わせてすべて事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、以上第二点以下の所
論はいずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和四三年三月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛