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平成23年(受)第2250号共有物分割請求事件
平成26年2月25日第三小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人村井正昭の上告受理申立て理由について
1原審が確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)上告人ら及び被上告人は,いずれも平成17年9月30日に死亡した亡A
の子である。亡Aの法定相続人は,上告人ら及び被上告人の4名であり,その法定
相続分は各4分の1である。
(2)被上告人は,亡Aの遺産の分割等の審判を申し立て,第1審判決別紙有価
証券目録(以下「本件有価証券目録」という。)記載1及び2の国債(以下「本件
国債」という。),同目録記載3から5までの投資信託受益権(以下「本件投信受
益権」という。)並びに同目録記載6の株式(以下「本件株式」といい,本件国債
及び本件投信受益権と併せて「本件国債等」という。)をいずれも上告人ら及び被
上告人が各持分4分の1の割合で共有することを内容とする遺産の分割等の審判
(以下「本件遺産分割審判」という。)がされ,同審判は,平成21年3月25
日,確定した。
2本件は,上告人らが,被上告人に対し,①主位的請求として,本件国債等の
共有物分割を求めるとともに,②主位的請求に係る訴えが不適法とされた場合の予
備的請求として,本件国債及び本件投信受益権につき上告人らと被上告人が4分の
1ずつ分割して取得することができるようにする手続を行うこと並びに本件株式に
つき上告人らが4分の1ずつ分割して取得することができるよう名義書換手続を行
うことを求める事案である。
3原審は,①上記主位的請求につき,本件国債等はいずれも亡Aの相続開始と
同時に当然に相続分に応じて分割され,共同相続人の準共有となることがないか
ら,本件遺産分割審判は,本件国債等が4分の1の割合に相当する金額,口数又は
数に分割されて上告人ら及び被上告人に帰属している旨を確認したにすぎないもの
と解するのが相当であるなどとして,主位的請求に係る訴えを不適法なものとして
却下し,②上記予備的請求については,上告人らが,被上告人に対し,実体法上,
上告人らが主張するような権利を有するものとは認められないとして,予備的請求
に係る訴えを不適法なものとして却下した。
4しかし,上記主位的請求に係る原審の判断は是認することができない。その
理由は,次のとおりである。
(1)株式は,株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味
し,株主は,株主たる地位に基づいて,剰余金の配当を受ける権利(会社法105
条1項1号),残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権
と,株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであ
って(最高裁昭和42年(オ)第1466号同45年7月15日大法廷判決・民集
24巻7号804頁参照),このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照ら
せば,共同相続された株式は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される
ことはないものというべきである(最高裁昭和42年(オ)第867号同45年1
月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁等参照)。
(2)本件投信受益権のうち,本件有価証券目録記載3及び4の投資信託受益権
は,委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る
信託契約に基づく受益権であるところ,この投資信託受益権は,口数を単位とする
ものであって,その内容として,法令上,償還金請求権及び収益分配請求権(同法
6条3項)という金銭支払請求権のほか,信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄
写の請求権(同法15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定
されており,可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。このような上
記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された上記
投資信託受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない
ものというべきである。
また,本件投信受益権のうち,本件有価証券目録記載5の投資信託受益権は,外
国投資信託に係る信託契約に基づく受益権であるところ,外国投資信託は,外国に
おいて外国の法令に基づいて設定された信託で,投資信託に類するものであり(投
資信託及び投資法人に関する法律2条22項),上記投資信託受益権の内容は,必
ずしも明らかではない。しかし,外国投資信託が同法に基づき設定される投資信託
に類するものであることからすれば,上記投資信託受益権についても,委託者指図
型投資信託に係る信託契約に基づく受益権と同様,相続開始と同時に当然に相続分
に応じて分割されることはないものとする余地が十分にあるというべきである。
(3)本件国債は,個人向け国債の発行等に関する省令2条に規定する個人向け
国債であるところ,個人向け国債の額面金額の最低額は1万円とされ,その権利の
帰属を定めることとなる社債,株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿
の記載又は記録は,上記最低額の整数倍の金額によるものとされており(同令3
条),取扱機関の買取りにより行われる個人向け国債の中途換金(同令6条)も,
上記金額を基準として行われるものと解される。そうすると,個人向け国債は,法
令上,一定額をもって権利の単位が定められ,1単位未満での権利行使が予定され
ていないものというべきであり,このような個人向け国債の内容及び性質に照らせ
ば,共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割
されることはないものというべきである。
(4)以上のとおり,本件国債等は,亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応
じて分割されることがないものか,又はそう解する余地があるものである。そし
て,本件国債等が亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるもので
なければ,その最終的な帰属は,遺産の分割によって決せられるべきことになるか
ら,本件国債等は,本件遺産分割審判によって上告人ら及び被上告人の各持分4分
の1の割合による準共有となったことになり,上告人らの主位的請求に係る訴えは
適法なものとなる。
5以上と異なる見解の下,本件国債等が亡Aの相続開始と同時に当然に相続分
に応じて分割されるとして上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した原審の判断
には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,
原判決のうち上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した部分は破棄を免れない。
そして,上告人らの主位的請求に係る訴えについて原判決が破棄を免れない以上,
予備的請求に係る訴えを却下した部分についても原判決は当然に破棄を免れない。
そこで,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官寺田逸郎裁判官岡部喜代子裁判官大谷剛彦裁判官
大橋正春裁判官木内道祥)

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