弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三輪寿壮、同豊田求及び同加藤真の上告趣意第一点の第一について。
 原判決はその事実摘示(第一審判決の記載引用)において、被告人Aが二回に亘
つて占領軍兵士某から占領軍物資を収受して不法に所持した旨を判示しているが、
二個の占領軍物資不法収受罪乃至同所持罪を認定したのではなく、包括して一個の
同所持罪を認めたものであることがその判文からおのずからわかる。論旨は原判決
が二個の犯罪を認めたものと誤解し、誤解を前提として原判決を非難するものであ
るから、採用することができない。(なお二個の犯罪を認むべきであるという主張
は被告人にとつて不利益な主張であるから適法な上告理由とならない)
 同第一点の第二について。
 原判決は(その引用する第一審判決第五の一において)、被告人Aが(イ)二回
に亘りBより鮮魚等を統制額にて買受けるに際り杉下駄二百足を謝礼名義にて超過
支払をした事実及び(ロ)三回に亘り右Bより鮮魚等を統制額にて買受けるに際り
協力金又は謝礼金名義にて金二万円を超過支払をした事実を認定しているが、各一
回の取引毎に各一個の犯罪があつたものとしたのてはなく(イ)の二回の取引につ
き杉下駄二百足を贈与したとき並に(ロ)の三回の取引につき現金二万円を交付し
たときそれぞれ各一罪が成立したものとした趣旨が窺われる。論旨は各一回の取引
毎に各一個の違反行為が成立するものと前提して、(このような主張は被告人に不
利益な主張であるから適法な上告理由とならない)、原判決を非難するものである
から、採用することができない。
 同第二点の第一について。
 所論のように進駐軍の一兵士が本件物資は占領軍の払下品であるという証明書を
交付したからとて、それだけで昭和二二年政令一六五号一条一項にいわゆる「公に
認あられた場合」にあたるものでないことは論をまたずして明かである。所論は被
告人等が右の公に認められた場合に該当すると信じたのであるから、「前記政令第
一条第一項に規定される犯罪構成要件事実については全く認識を欠いていた訳であ
り、従つて当然無罪」であると主張するのであるが、仮りに被告人が所論のような
事情によつて公に認められた場合に該当すると信じたとしても、それは結局違法の
認識を欠いていたというに過ぎない。しかるに違法の認識を欠いたからとて、犯意
の成立を妨げるものでもなく、罪責を左右するものでもないことは、当裁判所の判
例(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月一四日大法廷判決、昭和二四年(れ)第
二二七六号同二五年一一月二八日第三小法廷判決)に徴して明らかである。それ故
右のような理由による原判決の非難はあたらない。
 次ぎに論旨は、被告人等及び村上弁護人は原審において本件が「公に認められた
場合に該当する」ことを主張したのであるから、旧刑訴法三六〇条二項の法律上犯
罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張をしたことに外ならない、というので
あるが、原審における被告人等及び弁護人の主張を調べてみると、所論のように「
公に認められた場合に該当する」との主張はなされておらず、その主張はいずれも
被告人等は右のように「信じた」という趣旨に過ぎない。このような主張は、前記
のように結局違法の認識を欠いていたという主張に外ならないから、、旧刑訴法三
六〇条二項にいわゆる法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張ではな
く、従つた原審がこれに対する判断を示さなかつたからとて、所論のような違法あ
るものということはできない。論旨はいずれの点も理由がない。
 同第二点の第二について。
 論旨は被告人等が物価制令違反行為について違法の認識を欠いていたというので
あるが、物価統制令違反の罪についても、違法の認識のなかつたことが犯意の成立
を妨げるものでもなく、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由となるものでもないこ
と上記のとおりである。(昭和二四年(れ)第二七九〇号同二五年十二月二六日当
裁判所第三小法廷判決参照)従つて又原審においてそのような主張がなされたから
とて、原判決がこれに対して何等の判断を示さなかつたことを違法とすべき理由は
ない。ただいわゆる期待可能性がなかつたという主張は、旧刑訴三六〇条一項の主
張にあたるとしても、原審においてその主張がなされたものとは認められないから、
原判決がこれに対する判断を示さなかつたことを以て違法ということはできない。
論旨はなおその外にも被告人の犯行の動機等につき同情すべき事情のあつたことを
述べ、原審がそれ等の点に考慮を払わないで有罪の判決をしたことを非難するので
あるが、記録を調べてみれば、又殊に原判決を第一審判決に照らして合わせてみれ
ば、原審は右の諸事情につき充分考慮した上で、被告人等の犯行につきその罪責を
阻却すべき事由なしと判断しつつ、しかも右の情状を刑の量定に加味したものであ
ることが窺い知られる。これを要するに論旨いずれの点も理由がない。
 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見を以て、主文の
とおり判決する。
 検察官 石田富平関与
  昭和二六年八月二八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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