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平成17年4月19日判決言渡
平成17年(少コ)第911号 解雇予告手当等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年4月15日
立ち会った司法委員 A
少 額 訴 訟 判 決
主         文
1 被告は,原告に対し,金41万4606円を支払う義務があることを確認
する。
2被告は,原告に対し,前項の金員を次のとおり分割して支払え。
平成17年5月から平成18年5月まで毎月末日限り金3万円ずつ
平成18年6月末日限り金2万4606円
3 被告が第2項の分割金の支払いを2回以上怠ったときは(一部の弁済のと
きを含む),当然に期限の利益を失い,被告は,原告に対し,第1項の金員
から既払金を控除した残金を支払え。
4 訴訟費用は,被告の負担とする。
5この判決は,第2項,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請 求
別紙「請求の趣旨」及び「紛争の要点①」「紛争の要点②」「紛争の要点
③(添付省略。以下,同じ。)」記載のとおり
第2 理 由
被告の陳述したものとされた答弁書によれば,「紛争の要点①」「紛争の
要点③」の各事実について争いはない。
「紛争の要点②」については,被告は,原告が無断欠勤したのであるから
この期間の賃金支払義務がないと言うので,これについて判断する。
原告の主張は,平成16年6月30日に同年7月2日から同月30日まで
の20日間の有給休暇の申請をしたが,被告はこれを認めず,これを欠勤扱
いとして給与の支払いをしないというものであるが,以上の事実は証拠及び
弁論の全趣旨から認めることができる。
原告は,7月31日が解雇日であったので,それまで有給休暇を取らない
と失効してしまうので,被告は休暇の時季変更権の行使は勿論,休暇の取得
を拒否できないと主張するところ,本来,有給休暇の制度は,このような休
暇の取り方は予定していないものとも考えられる。しかし,原告は,退職予
定日をこえて有給休暇取得を変更することはできないし,被告にとっても,
もはや休暇の時季変更権の行使ができないのであるから,原告がこのような
休暇の取り方をしたことが必ずしも違法であるとまでは言えない以上,結果
的に労働者の要求どおりとならざるを得ないのである。そうすると,被告の
主張は失当であり,原告の本訴請求は理由がある。
その上で,被告は,前記答弁書において一括支払いは困難であるとして分
割支払いを求めているので,少額訴訟制度の趣旨(民事訴訟法375条)に
かんがみ,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所少額訴訟2係
裁 判 官  小 林一 義

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