弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成19年(行ケ)第10099号審決取消請求事件
決定
原告ジプラパテントエントビクルングス−ウント
ベタイリグングスゲゼルシャフトエムベーハー
訴訟代理人弁理士涌井謙一
同山本典弘
同鈴木正次
同鈴木一永
被告株式会社福原精機製作所
訴訟代理人弁理士岡本昭二
主文
1特許庁が無効2005−80146号事件について平成18年11
「,,,月13日にした審決中特許第3650796号の請求項134
7ないし10,14,17,18および20に係る発明についての特
許を無効とする」との部分を取り消す。。
2訴訟費用は原告の負担とする。
理由
第1手続の経緯
1原告は,平成8年4月1日(優先権主張:1995年3月31日,ドイツ連
邦共和国)に出願した発明の名称を「編み機およびヤーン切替え装置」とする
特許第3650796号(平成17年3月4日設定登録。以下「本件特許」と
いう。登録時の請求項の数は27である)の特許権者である。。
被告は,平成17年5月16日,本件特許を無効とすることについて審判を
,(「」。)請求しこの請求は無効2005−80146号以下本件審判という
として特許庁に係属した。
本件審判の審理の過程において,原告は,平成17年10月11日,本件特
(。「」。)許に係る明細書特許請求の範囲の記載を含む以下本件明細書という
を訂正する請求をした以下この訂正を本件訂正というなお本件審(,「」)。,
決によれば,本件訂正における訂正事項は別紙記載のとおりであり(審決書5
頁17行∼9頁24行,本件訂正により,(1)特許請求の範囲につき,①請求)
項1が訂正され,②請求項2及び3が削除され,③請求項4ないし18が,請
求項2ないし16に項番変更されるとともに,訂正され,④請求項19が削除
され,⑤請求項20が,請求項17に項番変更されるとともに,訂正され,⑦
請求項21が削除され,⑧請求項22ないし27が,請求項18ないし23に
項番変更されるとともに訂正され(2)発明の詳細な説明につき段落00,,,【
01【0007】及び【0009】が訂正された(以下,本件訂正前の請求】,
項を「旧請求項,本件訂正後の請求項を「新請求項」という場合がある。」。)
特許庁は審理の結果平成18年11月13日訂正を認める特許第3,,,「。
650796号の請求項1,3,4,7ないし10,14,17,18および
20に係る発明についての特許を無効とする。特許第3650796号の請求
項2,5,6,11ないし13,15,16,19,21ないし23に係る発
,。」(「」。)明についての審判請求は成り立たないとの審決以下本件審決という
をした。
2原告は,本件審決中「特許第3650796号の請求項1,3,4,7ない
,,,。」し10141718および20に係る発明についての特許を無効とする
との部分の取消しを求めて本訴を提起した。
3被告は,本件審決中「特許第3650796号の請求項2,5,6,11な
いし13,15,16,19,21ないし23に係る発明についての審判請求
は,成り立たない」との部分の取消しを求める訴えは提起していない。。
4原告は,本訴を提起した後,平成19年6月11日,本件特許の特許請求の
範囲の減縮等を目的とする訂正審判訂正2007−390074号以下訂(。「
正審判」という)を請求した。。
第2当裁判所の判断
1当裁判所は,当事者の意見を聴いた上,本件特許に係る各発明の関連性,本
件訂正の内容,本件審決が判断した無効理由の内容,訂正審判における訂正内
容,その他本件に関する諸事情を検討した結果,本件特許の新請求項1,3,
4,7ないし10,14,17,18及び20に係る発明についての特許を無
効にすることについて,特許無効審判においてさらに審理させることが相当で
あると考える。
したがって,事件を審判官に差し戻すため,特許法181条2項の規定によ
,「,,,,り本件審決中特許第3650796号の請求項1347ないし10
141718および20に係る発明についての特許を無効とするとの部,,。」
分を取り消すこととする。
2本決定により差し戻された事件について,今後行われる審判における審理に
,「。」,資するため本件審決中訂正を認めるとの部分の確定効の範囲等に関し
以下のとおり補足して述べる(以下では,審決の結論の一部を「審決部分」と
いうことがある。。)
(1)訂正を認めた審決と形式的確定等について
アまず,特許が2以上の請求項に係るものであるときには,その無効審判
は請求項ごとに請求することができるものとされていること(特許法12
3条1項柱書)に照らすならば,2以上の請求項に係る特許無効審判の請
求に対してされた審決は,各請求項に係る審決部分ごとに取消訴訟の対象
となり,各請求項に係る審決部分ごとに形式的に確定するというべきであ
る。そして,審決の形式的な確定は,当該審決に対する審決取消訴訟の原
告適格を有するすべての者について,出訴期間が経過し,当該審決を争う
ことができなくなることによって生ずる特許法178条3項そうする()。
と,2以上の請求項に係る特許についての無効審判において,一部の請求
項に係る特許について無効とし,残余の請求項に係る特許について審判請
求を不成立とする審決がされた場合にはそれぞれ原告適格を有する者審,(
決によって不利益を受けた者)が異なるため,各請求項に係る審決部分ご
とに,形式的確定の有無及び確定の日等が異なる場合が生じ得る。
,,,「。」イ次に特許無効審判の手続において訂正請求がされ訂正を認める
,,「。」とした上で審判請求を不成立とする審決がされた場合訂正を認める
とした審決部分のみについて独立して取消訴訟を提起することはできない
というべきである。けだし,特許無効審判における訂正請求の制度は,無
効審判が請求された場合等において,特許権者側の対抗手段としてなされ
ることが多い当該特許に係る特許請求の範囲,明細書及び図面の訂正(以
下特許の訂正というについて無効審判が係属している場合であっ「」。),
ても,別途訂正審判を請求しなければならないという従来の制度の下で,
無効審判と訂正審判がともに係属した場合に,訂正審判の審決が確定する
まで無効審判の審理が中止されるなどして審理が遅延するという問題が生
じていたことに鑑み,無効審判が係属している場合は独立して訂正審判を
請求することはできないものとする一方,当該無効審判の手続において特
許の訂正を行うことを認めたものであって,無効審判の審理の迅速性及び
的確性を確保する観点から,平成5年法律第26号による特許法の改正に
より設けられた制度にすぎないからである。
したがって訂正を認めるとの審決部分は本件審判の請求は成り,「。」,「
立たないとの審決部分が形式的に確定することに伴って形式的に確定。」,
することになる。そして,無効審判請求を不成立とした審決は,請求人側
のみが取消訴訟を提起する原告適格を有するのであるから,請求人側に係
る出訴期間の経過によって「訂正を認める」との審決部分もまた形式的,。
に確定することになる(なお「訂正を認める」との審決部分について独,。
立して取消訴訟を提起することはできない結果,無効審判における訂正請
求が特定の請求項の削除を伴うものである場合に,無効審判の請求人に不
利益があるか否かについて,念のため検討すると「訂正を認める」との,。
審決部分が形式的に確定すると,当該請求項が削除された特許請求の範囲
に基づいて,特許出願,出願公開,特許をすべき旨の査定又は特許権の設
定の登録がされたものとみなされるため,請求人に対し,固有の不利益,
不都合を及ぼすことはないと解される。。)
ウさらに,2以上の請求項に係る特許無効審判において,訂正請求を認め
た上で,一部の請求項に係る特許を無効とし,残余の請求項に係る無効審
判請求を不成立とする審決がされた場合に,審決取消の判決又は決定によ
り,審判手続が再開され,特許法134条の3第1項若しくは2項の規定
により指定された期間内に訂正請求がされ又は同条5項の規定により同期
間の末日に訂正請求がされたものとみなされたときは,特許法134条の
2第4項の規定によるみなし取下げの効果もまた,請求項ごとに生じるこ
とになる知的財産高等裁判所平成19年6月20日決定・平成19年行((
ケ第10081号審決取消請求事件参照そして審判請求を不成立と))。,
した請求項に係る審決部分について取消訴訟が提起されず,特許を無効と
した請求項に係る審決部分について取消訴訟が提起された場合に,特許法
181条2項の規定による審決の取消しの決定により,特許を無効とした
請求項に係る審決部分が取り消されて,審判手続が再開され,特許法13
4条の3第2項の規定により指定された期間内に訂正請求がされ又は同条
5項の規定により同期間の末日に訂正請求がされたものとみなされたとき
には,同法134条の2第4項の規定により訂正請求が取下げられたもの
とみなされるが,当該審決において認められた訂正のうち無効不成立とさ
れた請求項に関する部分(当該審決において認められた訂正が請求項の削
除を伴う場合は,無効不成立とされた請求項及び削除された請求項に関す
る部分)については「訂正を認める」との審決部分は形式的に確定して,。
いるので,確定したことを前提として手続を進めるべきことといえる。
(2)本件について
ア本件についてこれを見ると,本件審決中「特許第3650796号の請
求項2,5,6,11ないし13,15,16,19,21ないし23に
係る発明についての審判請求は成り立たないとの部分については被,。」,
(),告審判請求人において取消訴訟を提起することなく出訴期間が経過し
同審決部分は形式的に確定したのであるから,これに伴って,本件審決中
訂正を認めるとの部分も新請求項25611ないし131「。」,,,,,
5,16,19,21ないし23との関係では,形式的に確定した(特許
法134条の2第5項において準用される同法128条参照なお本件)。,
訂正により,旧請求項2,3,19及び21が削除されているが,これら
削除された請求項との関係でも本件審決中訂正を認めるとの部分は,「。」
確定した。
イ本決定の後,本件審判の手続が,新請求項1,3,4,7ないし10,
14,17,18及び20に関する部分について再開され,特許法134
条の3第2項の規定により指定された期間内に訂正請求がされ又は同条5
項の規定により同期間の末日に訂正請求がされたものとみなされた場合,
新請求項2,5,6,11ないし13,15,16,19,21ないし2
3並びに旧請求項2,3,19及び21との関係では,同法134条の2
第4項の規定によるみなし取下げの効果は生じない。上記訂正請求中に,
新請求項2,5,6,11ないし13,15,16,19,21ないし2
3に係る訂正を含むものがある場合には(なお,訂正審判における訂正明
細書は,同請求項に係る訂正を含むものとなっている,同請求項に係る。)
発明についての特許に関しては,無効審判請求を不成立とする審決が確定
していること(同請求項については特許無効審判の請求がされていないこ
と)を前提として,訂正請求の可否が審理されるべきである。
,,,,,,ウ本件審決は本件訂正における訂正事項(エ)(オ)(カ)(ク)(ケ)
(コ),(サ),(シ),(ス),(ソ),(タ),(テ),(ト),(ニ),(ネ),(ノ),
(ハ)(ヒ)(フ)(ヘ)について請求項の削除に対応して請求項の番号,,,,「
を訂正(繰り上げ)すると共に,これに対応して引用する請求項の番号を
訂正するものであるので,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当
する(審決書13頁30行∼33行)と判断しているが,ある請求項に。」
ついて特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされている場合,これを
引用する請求項は,その文言自体には変更がない場合であっても,特許請
求の範囲が結果として減縮されている点に留意を払うべきであるといえ
る。
エまた,新請求項3に係る発明は,新請求項1を引用する発明と新請求項
2を引用する発明とを含むものであるが,このうち前者の発明は,旧請求
項5が引用する旧請求項4が規定する発明特定事項のうちヤーン・フィ,「
ンガ(22)は各々がセレクタ・レバー(45)と連動するように連結さ
,(),(,れセレクタ・レバー45は・・・上方に・・・スプリング43
46,129)によって付勢されている」との構成を欠くものである。し
たがって,新請求項3及びこれを引用する新請求項に関する訂正事項は,
当該構成に関する限りにおいて,実質上特許請求の範囲を拡張・変更する
ものといわなければならない(もっとも,訂正審判における訂正明細書の
請求項1では前記ヤーン・フィンガ22は各々がセレクタ・レバー,「()
(45)と連動するように連結され,当該セレクタ・レバー(45)はス
プリング(129)によって上方に向けて付勢されている」との記載が付
加されている。。)
,,オ本決定により差し戻された事件について今後行われる審判においては
上記の点を考慮した審理がされるべきである。
3よって,主文のとおり決定する。
平成19年7月23日
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀
(別紙)訂正事項
(ア)請求項1でサポート手段1134とあるのを回転するサポー,「(,)」,「
ト手段(1,134」と訂正する。)
,「(,)(,),(イ)請求項1でオープナ61121とクローザ57122は
共通のカム・トラック(102)によって制御される逆連結メカニズム(48
−54(114−117及び119−120)によって一体に結合されてい),
るとあるのを各ヤーン切替え装置21111は逆連結メカニズム4」,「(,)(
8−54(114−117及び119−120)を備えており,この逆連結),
メカニズム(48−54,114−117及び119−120)は,その上端
がヤーン切替え装置(21,111)から上方に突出する位置になるようにス
(,)(,)プリング58130によって付勢されヤーン切替え装置21111
(,),()から上方に突出している制御部材51114を有しサポート手段1
と共に回転する,共通のカム・トラック(102)よって,当該カム・トラッ
ク(102)と共同作用する前記制御部材(51,114)の制御下に置かれ
ていることによって前記共通のカム・トラック(102)によって制御され,
クローザ(57,122)に接続されている第一の要素(55,119)と,
オープナ(61,121)に接続されている第二の要素(52,120)を備
えていて,オープナ(61,121)とクローザ(57,122)とを互いに
連結しており,カム・トラック(102)が制御部材(51,114)に作用
しているときには,制御部材(51,114)がスプリング(58,130)
の張力に抗してクローザ(57,122)を,ヤーンをカットし,クランプす
る位置に移動させ,同時に,オープナ(61,121)を,ヤーンを解放する
位置に移動させ,カム・トラック(102)が制御部材(51,114)に作
用していないときには,スプリング(58,130)の張力によって,クロー
ザ(57,122)と,オープナ(61,121)とがそれぞれの基準位置に
移動するように前記の第一の要素55119第二の要素5212,(,),(,
0,制御部材(51,114)と接続されている」と訂正する。)
(ウ)請求項2,請求項3を削除する。
,()(エ)請求項4を訂正後の請求項2とし訂正前の請求項4訂正後の請求項2
において請求項1乃至3のいずれか一項にとあるのを請求項1と訂正,「」「」
する。
,()(オ)請求項5を訂正後の請求項3とし訂正前の請求項5訂正後の請求項3
において請求項4に記載とあるのを請求項1または2に記載と訂正す,「」「」
る。
,()(カ)請求項6を訂正後の請求項4とし訂正前の請求項6訂正後の請求項4
において「請求項5に記載」とあるのを「請求項3に記載」と訂正する。,
(キ)訂正前の請求項6訂正後の請求項4においてサポート・リング1(),「(
6)上に装着されている」とあるのを「サポート・リング(16)上に回転可
能に装着されている」と訂正する。
,()(ク)請求項7を訂正後の請求項5とし訂正前の請求項7訂正後の請求項5
において請求項4乃至6のいずれか一項に記載とあるのを請求項2乃至,「」「
4のいずれか一項に記載」と訂正する。
,()(ケ)請求項8を訂正後の請求項6とし訂正前の請求項8訂正後の請求項6
において「請求項7に記載」とあるのを「請求項5に記載」と訂正する。,
,()(コ)請求項9を訂正後の請求項7とし訂正前の請求項9訂正後の請求項7
において請求項1乃至8のいずれか一項に記載とあるのを請求項1乃至,「」「
6のいずれか一項に記載」と訂正する。
(サ)請求項10を訂正後の請求項8とし,訂正前の請求項10(訂正後の請求
),「」「」。項8において請求項9に記載とあるのを請求項7に記載と訂正する
(シ)請求項11を訂正後の請求項9とし,訂正前の請求項11(訂正後の請求
項9において請求項9または10に記載とあるのを請求項7または8),「」「
に記載」と訂正する。
(ス)請求項12を訂正後の請求項10とし,訂正前の請求項12(訂正後の請
求項10において請求項11に記載とあるのを請求項9に記載と訂),「」「」
正する。
(セ)請求項13を訂正後の請求項11とする。
(ソ)請求項14を訂正後の請求項12とし,訂正前の請求項14(訂正後の請
求項12において請求項13に記載とあるのを請求項11に記載と),「」「」
訂正する。
(タ)請求項15を訂正後の請求項13とし,訂正前の請求項15(訂正後の請
求項13において請求項13または14に記載とあるのを請求項11),「」「
または12に記載」と訂正する。
(チ)請求項16を訂正後の請求項14とする。
(),「(,(ツ)訂正前の請求項16訂正後の請求項14においてオープナ61
121)とクローザ(57,122)は逆連結メカニズム(48−54,11
4−117及び119−120)によって連動するように一体に結合されてい
るとあるのを当該ヤーン切替え装置21111は逆連結メカニズム」,「(,)
(48−54(114−117及び119−120)を備えており,この逆),
連結メカニズム(48−54,114−117及び119−120)は,その
上端がヤーン切替え装置(21,111)から上方に突出する位置になるよう
にスプリング(58,130)によって付勢されヤーン切替え装置(21,1
11から上方に突出している制御部材51114を有しクローザ5)(,),(
7,122)に接続されている第一の要素(55,119)と,オープナ(6
1,121)に接続されている第二の要素(52,120)を備えていて,オ
(,)(,),ープナ61121とクローザ57122とを互いに連結しており
制御部材(51,114)が作用を受けているときには,制御部材(51,1
)(,)(,)14がスプリング58130の張力に抗してクローザ57122
を,ヤーンをカットし,クランプする位置に移動させ,同時に,オープナ(6
,),,(,)1121をヤーンを解放する位置に移動させ制御部材51114
,(,),が作用を受けていないときにはスプリング58130の張力によって
クローザ(57,122)と,オープナ(61,121)とが基準位置に移動
,(,),(,),するように前記の第一の要素55119第二の要素52120
制御部材(51,114)と接続されている」と訂正する。
(テ)請求項17を訂正後の請求項15とし,訂正前の請求項17(訂正後の請
求項15において請求項16に記載とあるのを請求項14に記載と),「」「」
訂正する。
(ト)請求項18を訂正後の請求項16とし,訂正前の請求項18(訂正後の請
求項16において請求項17に記載とあるのを請求項15に記載と),「」「」
訂正する。
(ナ)請求項19を削除する。
(ニ)請求項20を訂正後の請求項17とし,訂正前の請求項20(訂正後の請
求項17において請求項19に記載とあるのを請求項14乃至16の),「」「
いずれか一項に記載」と訂正する。
(ヌ)請求項21を削除する。
(ネ)請求項22を訂正後の請求項18とし,訂正前の請求項22(訂正後の請
求項18において請求項16乃至18あるいは請求項21のいずれか一項),「
」「」。に記載とあるのを請求項14乃至16のいずれか一項に記載と訂正する
(ノ)請求項23を訂正後の請求項19とし,訂正前の請求項23(訂正後の請
求項19において請求項21または22に記載とあるのを請求項18),「」「
に記載」と訂正する。
(ハ)請求項24を訂正後の請求項20とし,訂正前の請求項24(訂正後の請
求項20において請求項22または23に記載とあるのを請求項18),「」「
または19に記載」と訂正する。
(ヒ)請求項25を訂正後の請求項21とし,訂正前の請求項25(訂正後の請
求項21において請求項18乃至24のいずれか一項に記載とあるのを),「」
「請求項16乃至20のいずれか一項に記載」と訂正する。
(フ)請求項26を訂正後の請求項22とし,訂正前の請求項26(訂正後の請
求項22において請求項16乃至25のいずれか一項に記載とあるのを),「」
「請求項14乃至21のいずれか一項に記載」と訂正する。
(ヘ)請求項27を訂正後の請求項23とし,訂正前の請求項27(訂正後の請
求項23において請求項26に記載とあるのを請求項22に記載と),「」「」
訂正する。
(ホ)発明の詳細な説明の段落番号0001でサポート手段1134と「(,)」
あるのを「回転するサポート手段(1,134」と訂正する,)
(マ)発明の詳細な説明の段落番号0007でサポート手段1134と「(,)」
あるのを「回転するサポート手段(1,134」と訂正する。,)
(ミ)発明の詳細な説明の段落番号0007で「オープナ61,122とクロー
ザ57,122は,共通のカム・トラック102によって制御される逆連結メ
カニズム48−54,114−117及び119−120によって一体に結合
されているとあるのを各ヤーン切替え装置21111は逆連結メカニズ」,「,
ム48−54,114−117及び119−120を備えており,この逆連結
メカニズム48−54,114−117及び119−120は,その上端がヤ
ーン切替え装置21,111から上方に突出する位置になるようにスプリング
58,130によって付勢されヤーン切替え装置21,111から上方に突出
している制御部材51,114を有し,サポート手段1と共に回転する,共通
のカム・トラック102よって,当該カム・トラック102と共同作用する前
記制御部材51,114の制御下に置かれていることによって前記共通のカム
・トラック102によって制御され,クローザ57,122に接続されている
第一の要素55,119と,オープナ61,121に接続されている第二の要
素52,120を備えていて,オープナ61,121とクローザ57,122
とを互いに連結しており,カム・トラック102が制御部材51,114に作
用しているときには,制御部材51,114がスプリング58,130の張力
に抗してクローザ57,122を,ヤーンをカットし,クランプする位置に移
,,,,,動させ同時にオープナ61121をヤーンを解放する位置に移動させ
カム・トラック102が制御部材51,114に作用していないときには,ス
プリング58,130の張力によって,クローザ57,122と,オープナ6
,,,1121とがそれぞれの基準位置に移動するように前記の第一の要素55
119,第二の要素52,120,制御部材51,114と接続されている」
と訂正する。
(ム)発明の詳細な説明の段落番号0009で「オープナ61,121とクロー
ザ57,122は逆連結メカニズム48−54,114−117及び119−
120によって連動するように一体に結合されているとあるのを当該ヤー」,「
ン切替え装置21,111は逆連結メカニズム48−54,114−117及
び119−120を備えており,この逆連結メカニズム48−54,114−
117及び119−120は,その上端がヤーン切替え装置21,111から
上方に突出する位置になるようにスプリング58,130によって付勢されヤ
ーン切替え装置21,111から上方に突出している制御部材51,114を
有し,クローザ57,122に接続されている第一の要素55,119と,オ
ープナ61,121に接続されている第二の要素52,120を備えていて,
オープナ61,121とクローザ57,122とを互いに連結しており,制御
部材51,114が作用を受けているときには,制御部材51,114がスプ
リング58,130の張力に抗してクローザ57,122を,ヤーンをカット
し,クランプする位置に移動させ,同時に,オープナ61,121を,ヤーン
を解放する位置に移動させ,制御部材51,114が作用を受けていないとき
には,スプリング58,130の張力によって,クローザ57,122と,オ
ープナ61,121とが基準位置に移動するように,前記の第一の要素55,
119,第二の要素52,120,制御部材51,114と接続されている」
と訂正する。

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛