弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人信正義雄の上告理由について。
 一般に、不法行為による損害賠償の示談において、被害者が一定額の支払をうけ
ることで満足し、その余の賠償請求権を放棄したときは、被害者は、示談当時にそ
れ以上の損害が存在したとしても、あるいは、それ以上の損害が事後に生じたとし
ても、示談額を上廻る損害については、事後に請求しえない趣旨と解するのが相当
である。
 しかし、本件において原判決の確定した事実によれば、被害者Dは昭和三二年四
月一六日左前腕骨複雑骨折の傷害をうけ、事故直後における医師の診断は全治一五
週間の見込みであつたので、D自身も、右傷は比較的軽微なものであり、治療費等
は自動車損害賠償保険金で賄えると考えていたので、事故後一〇日を出でず、まだ
入院中の同月二五日に、Dと上告会社間において、上告会社が自動車損害賠償保険
金(一〇万円)をDに支払い、Dは今後本件事故による治療費その他慰藉料等の一
切の要求を申し立てない旨の示談契約が成立し、Dは右一〇万円を受領したところ、
事故後一か月以上経つてから右傷は予期に反する重傷であることが判明し、Dは再
手術を余儀なくされ、手術後も左前腕関節の用を廃する程度の機能障害が残り、よ
つて七七万余円の損害を受けたというのである。
 このように、全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償
金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄
した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべき
であつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合
その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的
意思に合致するものとはいえない。これと結局同趣旨に帰する原判決の本件示談契
約の解釈は相当であつて、これに所論の違法は認められない。
 論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛