弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成25年(し)第726号再審請求事件手続終了決定に対する特別抗告事件
平成26年1月27日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,単なる法令違反の主張であって,刑訴応急措置法18条の適
法な抗告の理由に当たらない。
よって,刑訴法施行法2条,旧刑訴法466条1項により,裁判官全員一致の意
見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官山本庸幸裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官
鬼丸かおる)

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激動の時代に
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メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
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