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裁判例


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平成17年3月18日判決言渡 
平成17年(少コ)第457号(通常手続移行)損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成17年3月15日
判         決
主         文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
被告は,原告に対し,60万円を支払え。
第2 事案の概要
1 請求原因の要旨
ア原告は,平成16年11月8日,被告から別紙目録記載のチケット(本
件チケット)を代金6500円で買い受け,同日,被告に代金を支払っ
た。
イ 原告は,本件売買契約においてはチケットの払い戻しが可能であった
ので,被告に対し,本件チケットの払い戻しを求めた。原告は,被告が
本件チケットの払い戻しに応じないため,調停費用及び少額訴訟費用な
どを支出することになり,他のクレジットの支払などが遅れている。
ウ そこで,原告は,被告に対し,本件売買契約の解約に基づき本件チケ
ット代金6500円の返還及び慰謝料59万3500円の支払を求める。
2 被告主張の要旨
請求原因の要旨記載アの事実は認める。同イの事実については,原告が
被告に対し本件チケットの払い戻しを申し入れたことは認めるが,この申
入れを解除の意思表示とすれば,原告には解除原因がなく,また,本件売
買契約では解除ができない旨の合意が成立しているので,原告は払い戻し
を求めることはできない。
そこで,被告は,原告に対し,代金返還及び損害賠償をする義務はない。
第3 理由
1本件チケット(甲1),電話ガイダンス音声の反訳文(乙1)及びディス
プレイの画面のハードコピー抜粋(乙2)並びに原告本人の供述によれば,
本件チケットの売買契約においては,不可抗力で興行を中止する場合以外
にチケットを払い戻すことができないことが認められる。
原告は,招待券は払い戻しができない旨記載されていることからすると,
招待券でない本件チケットは払い戻すことができるし,また,一般的にチ
ケットの払い戻しは認められているところであるから,被告は払い戻しに
応じる義務があると供述する。しかし,招待券を払い戻すことができない
ことから,招待券でない本件チケットを払い戻すことができると解釈する
ことに合理性はないし,一般的にチケットは払い戻しができるとすること
にも根拠がないから,原告の供述は採用できない。その他に原告の本件チ
ケットを払い戻すことが可能であるとの主張を認めるに足りる証拠はない。
2 以上により,原告の主張は認めることができず,原告の請求は理由がな
い。
東京簡易裁判所少額訴訟4係
裁 判 官  行  田     豊

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